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過失運転致死傷罪とは?交通事故の刑事処分と対処法

日常的に発生してしまう交通事故ですが、特に、交通事故により人を死傷させた場合には、【過失運転致死傷罪】が成立するおそれがあります。

【過失運転致死傷罪】とは、自動車の運転上必要な注意を怠って、過失により人を死傷させるという犯罪です。

もともとは刑法で規定されていましたが、平成25年11月20日に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転死傷処罰法」といいます。)が成立し、【過失運転致死傷罪】が同法第5条に規定されました。

そこで、日常的に車を運転される方も少なくないでしょうから、刑事事件、刑事弁護に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、以下、【過失運転致死傷罪】にはどのような罰則があるかなどについて解説したいと思いますので、ぜひご参照ください。

過失運転致死傷罪とは

上記のとおり、【過失運転致死傷罪】は、自動車の運転上必要な注意を怠って、過失により人を死傷させるという犯罪です。

かつては、刑法第211条に「自動車運転過失致死傷罪」として規定されていました。

もっとも、依然として、飲酒運転や無免許運転等悪質・危険な運転行為が減少しなかったことを受け、平成25年から「自動車運転死傷処罰法」が制定され、厳罰化されました。

自動車運転死傷処罰法

上記でも触れたとおり、「自動車運転死傷処罰法」は、交通事故など自動車により人を死傷させる行為等に対する罰則を定めた特別法です。

かつて、危険運転致死傷罪及び自動車運転過失致死傷罪など自動車によって人を死傷させる行為も刑法に規定されていましたが、飲酒運転などに対する社会の関心が高まりに伴い、刑法ではなく、特別法として規制すべく制定された法律です。

過失運転致死傷罪の罰則

【過失運転致死傷罪】の罰則については、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金(ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。)とされており、決して軽い罰則ではありません。

無免許運転による加重

【過失運転致死傷罪】を犯した者が、その罪を犯した時に無免許であることを認識して運転していた場合は、以下のとおり、罰則がかなり加重されています(自動車運転死傷処罰法6条)。

「7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金」➡「10年以下の懲役」

飲酒運転との併合罪

飲酒運転中に人を死傷させた場合には、【過失運転致死傷罪】と道路交通法違反である「飲酒運転」(酒気帯び・酒酔い運転)を同時に犯したこととなります。

この場合、道路交通法違反(酒気帯び運転又は酒酔い運転)と【過失運転致死傷罪】の併合罪となります。

この場合、一般的に懲役刑が選択され、10年6月以下の懲役に処せられるおそれがあります。

危険運転致死傷罪との違い

それでは、【過失運転致死傷罪】と「危険運転致死傷罪」との違いは何でしょうか。

まず、犯罪の違いとしては、以下のとおりです。

【過失運転致死傷罪】=自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合
※一時停止義務を怠ったなど過失のある交通事故であれば該当します。

「危険運転致死傷罪」=単なる不注意ではなく、赤信号を殊更に無視する行為、正常な運転ができないほど飲酒した状態で運転する等、故意により危険な運転を行い、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。
※故意に(わざと)危険な運転を行い人を死傷させた場合に該当します。

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪

飲酒運転等をして人を負傷させた場合には上記のとおり、刑罰が加重されます。

そのため、飲酒運転等であることが発覚しないように、さらに飲酒したり、その場から逃げてアルコールを抜こうとしても、「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」が成立するおそれがあります。

「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」とは、アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上の必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時にアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときに成立し、12年以下の懲役に処せられるおそれがあります。

逮捕後の流れ

【過失運転致死傷罪】の容疑で逮捕された場合、勾留されずに、(在宅)捜査が行われることが多いでしょう。

なぜなら、逮捕段階において、捜査機関が十分な客観的証拠を確保していることも多く、被害者に対する働きかけ(脅迫するなど)も考えにくいと判断されるからです。

逮捕されたものの、勾留されることなく釈放された場合、在宅事件となり、普段通りの生活を送ることができますが、捜査機関からの出頭要請には応じなければならず、捜査は継続される点はご留意ください。

なお、ひき逃げ等の場合には、逃亡のおそれがあるなどとみなされて、身柄拘束される可能性が高くなります。

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逮捕後の対処法

無罪を主張する場合

自動車の運転上必要な注意をしていたにもかかわらず、捜査機関に逮捕されてしまった場合には、早く釈放されたいがために、自白しないようにしましょう。

無罪を主張する場合には、一人で対応するのはかなりの困難を極めてしまうので、弁護士に相談し、ご自身が運転上必要な注意をしていた、すなわち、過失がなかったという点を主張・立証をすることにより、無罪の主張をしていくようにしましょう。

その際に、車両の損傷部位や損傷状況、信号周期、防犯カメラ、ドライブレコーダーなどの客観的な証拠と供述をもとに過失の有無を主張立証できるとなお良いでしょう。

事実関係に争いがない場合

事実関係に争いがない、すなわち、自動車運転中に不注意によって人を負傷させてしまった場合、速やかに被害者への謝罪と被害弁償を行うことが大切です。

被害弁償に先立って、被害者にどのような怪我を負わせてしまうか事前に予測することは困難であるため、任意の自動車保険に加入しておくことは極めて大切です。

ただし、ここで注意が必要なのは、自動車保険の保険会社が示談を代行してくれるからといって、交渉を保険会社の担当者任せにしないことです。

特に人に重傷を負わせたり、人を死亡させてしまった場合、損害を賠償するだけでなく真摯な謝罪、反省の態度が量刑に影響します。

場合によっては、運転免許の返納なども検討することがあります。

交通事故で死傷させてしまった場合は、弁護士に相談を

以上見てきたとおり、日常的に運転される方にとっては、いつ交通事故を引き起こしてしまうか分かりません。

また日常的に運転しなくても、現代社会において、自動車は不可欠な存在となっています。

ただ、不注意により交通事故が起こってしまうと、その結果、人を死傷させてしまうことが多く、刑事事件の当事者になってしまうのです。

他方で、必要な注意をしていたにもかかわらず、事故を起こしてしまい逮捕されてしまうケースも少なくありません。

このように、【過失運転致死傷罪】に巻き込まれてしまうケースは多数あるものと思います。

この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所は、これまで数多くの刑事事件、刑事弁護を担当してきました。

被疑者となってしまった方のために、迅速に行動するとともに、事件の問題点を適切に把握し、最善の弁護活動を行いますので、ぜひ一度ご相談ください。

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