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不同意性交等罪とは|構成要件や法定刑、改正による変更点について

昨今のニュースでも【不同意性交等罪】が取り上げられることが多くなっています。

令和5年6月16日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」が成立し、一部の規定を除いて同年7月13日から施行されているのですが、性犯罪の規定についての大幅な改正が行われています。

【不同意性交等罪】ができたことで、これまで処罰対象に含まれていなかった行為や処罰対象となるかどうかが曖昧だった行為が明確に処罰対象に含まれるなど、刑事事件化される範囲が広がったものといえます。

重要な刑法の改正ですから、しっかりと内容を確認していただきたいと思います。

本記事では、刑事事件、刑事弁護に強い弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、【不同意性交等罪】がどのような場合に成立するのかなどを詳しく解説していきます。

不同意性交等罪とは

まず、【不同意性交等罪】とはどのような犯罪かを確認していきましょう。

 【不同意性交等罪】とは、「暴行・脅迫」だけでなく、「アルコール」、「薬物」、「フリーズ」、「虐待」、「立場による影響力」など幅広い原因・影響をもとに、性的行為に同意しない意思を形成したり、表明したり、全うすることが困難な状態にさせ(あるいはその状態に乗じて)、性交等をした場合に成立する犯罪です

要は、性的行為に対して、拒絶したり、拒否反応を示すことが難しい状態で、性交等をした場合に成立するといえます。

 

なお、上記の状態で、性交等ではなく、わいせつな行為をすると「不同意わいせつ罪」として処罰されるおそれがあります。

また、16歳未満の子どもに対して、性交等をすると【不同意性交等罪】として処罰され、わいせつな行為をすると「不同意わいせつ罪」として処罰されます。なお、相手が13歳以上16歳未満の場合には行為者が5歳以上年長のときでないと処罰されません。

不同意性交等罪と強制性交等罪・強姦罪の違い

【不同意性交等罪】と似たような犯罪類型として、「強制性交等罪」や「強姦罪」などがありますが、どのような点が違うのか見ていきましょう。

まず、性犯罪の本質的な要素は、「自由な意思決定が困難な状態で行われた性的行為」を犯罪行為として処罰することが主眼でした。

この点、改正前に規定されていた、「強制性交等罪」では、「自由な意思決定が困難な状態」であったかどうかを、「暴行」・「脅迫」といった限られた要件によって判断していました。

しかし、これでは、「暴行」・「脅迫」が用いられていない、例えば、アルコールや薬物を利用して自由な意思決定が困難な状態での性的行為について、事案によっては「強制性交等罪」の成立範囲が限定されてしまうという問題点がありました。

そこで、【不同意性交等罪】では、性犯罪の本質的な要素を「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」という表現を用いて統一的な要件を定めるとともに、被害者が上記の状態にあったかどうかの判断を行いやすくするため、その原因となり得る行為や事由についても、具体的に列挙しています。

その結果、【不同意性交等罪】は「強制性交等罪」と比較して、より処罰範囲が広がり、内容としても明確になりました。

不同意性交等罪と準強制性交等罪の違い

また、【不同意性交等罪】と似たような犯罪類型として、「準強制性交等罪」もありますが、どのような点で違うのかを見ていきましょう。

この点、従来の「準強制性交等罪」では、性的行為が行われる際に、被害者が「心神喪失」・「抗拒不能」といった要件によって判断していました。

しかし、上記の「強制性交等罪」と同様、「心神喪失」や「抗拒不能」といった要件では成立範囲が限定されすぎるという問題点があったため、「アルコール」「薬物」「睡眠」などといった内容を具体的に列挙して、犯罪の内容が明確になっています。

不同意性交等罪の構成要件

【不同意性交等罪】は、以下のような8つの行為・原因をもとに、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」で性的行為に及んだ場合に処罰の対象とするものです。

以下の8つの行為・事由により、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」になっていることが必要になります。

①「暴行」、「脅迫」

⇒ 殴ったり、脅して、拒否できない状態で性交等に及ぶ

②「障害」

⇒ 身体障害や知的障害、発達障害、精神障害に乗じて性交等に及ぶ

③「アルコール」、「薬物」

⇒ 飲酒や薬物等によって拒否できない状態で性交等に及ぶ

④「睡眠その他の意識が明瞭でない状態」

⇒ 意識がもうろうな状態で性交等に及ぶ

⑤「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまの不存在」

⇒ いわゆる不意打ち的に性交等に及ぶ

⑥「予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕」

⇒ 予想外の事態に直面して自身に危害が加わると考え、極度に不安になったり、強く動揺して平静を失った状態、いわゆるフリーズの状態で性交等に及ぶ

⑦「虐待に起因する心理的反応」

⇒ 虐待による恐怖心などで拒否できない状態で性交等に及ぶ

⑧「立場による影響力」

⇒ 金銭関係や社会関係において弱い立場にあることに乗じて性交等に及ぶ

改正による変更点

2023年の改正によって、【不同意性交等罪】の成立について見直された点は以下の点です。

①「暴行・脅迫」、「心神喪失、抗拒不能」といった構成要件の見直し

上記したとおり、【不同意性交等罪】については、「暴行・脅迫」以外の、例えば、アルコールや薬物を利用して拒否できない状態での性交等を処罰の対象としており、性的行為に同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせた(あるいはその状態に乗じた)ことを中核とした要件に改められました。

②「性交等」の定義の拡大

従前は、「性交等」とは、陰茎の膣への挿入(性交)、陰茎の肛門への挿入(肛門性交)又は陰茎の口への挿入(口腔性交)のことを意味していました。

しかし、今回の改正により、上記に加えて、膣又は肛門に陰茎以外の身体の一部又は物を挿入する行為についても、「性交等」に含むとされました。

さらに、改正前においても、行為者と相手方の間に婚姻関係があるかどうかは、性犯罪の成立に影響しないと考える見解が一般的でしたが、今回の改正法では、配偶者間でも【不同意性交等罪】が成立することが、条文上明確にされています。

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不同意性交等罪の法定刑

【不同意性交等罪】の法定刑も見ていきましょう。

【不同意性交等罪】は、5年以上の有期拘禁刑という刑罰が処せられることになります。

拘禁刑は、懲役受刑者に義務付けられていた刑務作業(木工や洋裁等)が義務でなくなり、立ち直りに向けた指導・教育に多くの時間をかけることを可能にする刑罰といえます。

拘禁刑の導入は2025年6月1日が予定されており、施行日より前にした【不同意性交等罪】に対しては、懲役刑が適用されます。

不同意性交等罪の時効

【不同意性交等罪】の公訴時効も見ておきましょう。

まず、【不同意性交等罪】などの性犯罪は、被害を認識していても、恐怖心や羞恥心、自責感等から被害を訴えるまで相当の年月を要する場合も少なくありません。

また、幼いころに性被害を受けた場合は、行為の意味を理解したり、犯罪被害と認識したりするまでに、長い期間を要してしまうこともあります。

このような観点から、【不同意性交等罪】の公訴時効は10年から15年に延長されています

そのため、犯罪が行われた後、15年が経過するまでは不同意性交等罪により犯人を処罰することができるということになります。

また、上記の期間に加えて、被害者が18歳未満の場合には、被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間が公訴時効期間となります。

不同意性交等罪で逮捕された場合の対処法

では、【不同意性交等罪】で逮捕されてしまった場合にはどのようにすればよいでしょうか。

まず、【不同意性交等罪】で逮捕されてしまった場合は、勾留される可能性が高いといえます。

勾留されると、10日間(延長された場合は20日間)は警察署に留め置かれ、身柄を拘束されるおそれがあります

もちろん、会社も欠勤せざるを得ず、場合によっては解雇されるリスクもあります。

もっとも、弁護士に依頼して、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立して、被害届や告訴状を取り下げてもらえれば、身柄拘束から解放される可能性があります。

さらに言うなれば、早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことを知られないまま、職場への復帰が叶うかもしれません。

また、相手の同意を得て性交等をしたのに、後になって、相手が「同意していなかった」と主張するケースなどでは、弁護士に依頼して、相手の証言の信用性を争うとともに、こちら側の主張を裏付ける証拠を収集し、検察官に働きかけるなどして、不起訴処分を目指すべきものといえます。

改正後の不同意性交等罪の問題点

これまで、法改正を含めて、【不同意性交等罪】について説明してきましたが、問題点も残っています。

まず、【不同意性交等罪】は、婚姻関係にかかわらず成立する犯罪ですので、性行為の相手が配偶者や交際相手、パートナーであっても性行為の後に相手から被害が捜査機関に訴えられることで成立する可能性があるといえます。

また、後々になって、同意の上で性行為がされたと説明・証明することは必ずしも容易ではなく、冤罪が発生してしまう可能性も十分にあるということができます。

そして、【不同意性交等罪】は、従前の「強制性交等罪」よりもどのような場合に犯罪が成立するかを明確にしているものといえますが、上記の8つの行為・事由が原因となって「同意しない意思を形成したり、表明したり、全うすることが難しい状態」で性交等をすると成立するものの、例えば「アルコール」による影響といっても、どの程度の飲酒量でNOと思えないのか、NOと言えないのか、NOを貫けないのか、人によって変わるのではないか、といった点が未だ不明確といえます。

そのため、法改正を経て、処罰範囲が広がり、明確化されたとはいえ、まだ不明確さが残っている点が問題点といえます。

不同意性交等罪で逮捕された場合はできるだけ早く弁護士に相談を!

以上見てきたとおり、【不同意性交等罪】については、従前よりも処罰範囲が広がり、また、処罰される場合が明確化されたといえますが、ただ、具体的なケースでどの程度の行為や事由が処罰対象となるのかはっきりとはしていません。

自らが行ってしまった行為により、【不同意性交等罪】に問われるのではないか、逮捕されてしまったらどうしよう、身内の方が逮捕されてしまった、などの状況では、「このまま、どのようになってしまうのだろうか。」といった不安に苛まれることも多いのではないかと思います。

そのため、仮に、【不同意性交等罪】を疑われた場合や逮捕されてしまった場合には、早期に弁護士に相談しましょう

弁護士に相談することで、弁護士から今後の流れや今後の対応などの説明やアドバイスを受けることができ、今後の対応や見通しなども少しは見えてくるかもしれません。

また、ケースによっては、早期に対応をしていくことで逮捕などの身体拘束を回避することや起訴を免れることができる可能性もあるので、早期の対応をすることがとても重要となります。

この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件、刑事弁護を扱ってきた実績がありますので、ぜひ一度ご相談ください。

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