逮捕された時の流れを図で分かりやすく解説します
ある日突然、自身や大切な家族が逮捕されてしまう日が訪れる可能性は誰にでもあります。
逮捕されるときを誰かが事前に教えてくれるわけではありません。
逮捕が突然訪れてしまったときには、とにかく早期の対応が重要となります。
しかし、逮捕されることを前提に日常を過ごされている方はまずいないでしょう。
本記事では「逮捕された後の流れ」について着目し、詳しく解説していきます。
逮捕された後どのような早期対応が重要となるのか、一つ一つ紐解いていきましょう。
逮捕後の流れ
刑事事件で警察に逮捕された後は、警察官による取り調べが行われ「48時間以内」に検察庁へ送致されます。送致後は検察官による取り調べが行われ、身柄拘束の継続が必要かどうか判断されます。
身柄拘束の継続が必要だと判断されると、送致後「24時間以内」に検察官が裁判官に勾留を請求します。
裁判官により勾留の決定が下されると、勾留請求の日から10日間身柄を拘束されます。
そして、勾留期間中に検察官によって事件の捜査が行われ、勾留期間が満了するまでに起訴するか不起訴とするかの判断がなされるというのが大まかな逮捕後の流れです。
1.警察による逮捕・取り調べ
警察により逮捕された後は、被疑者が犯罪を行ったのかどうかをより立証するために、警察による「取り調べ」が行われます。
犯罪を起こしていなければ逮捕されることはありませんが、誤って逮捕される可能性がないとは言い切れません。冤罪を防ぐためにも、逮捕後にはより密な取り調べが連日行われます。
被疑者が犯罪を認めている場合はその動機などについて、認めていない場合はアリバイなどについて詳しく取り調べが行われ、取り調べの内容は供述調書となり非常に重要な証拠として取り扱われます。
逮捕の種類
通常逮捕
通常逮捕とは、警察官や検察官が逮捕状の発行を裁判官に求め、事前に発行された逮捕状に基づいて被疑者を逮捕することです。
逮捕状の発行を認めてもらうには「逮捕の理由」(被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)と「逮捕の必要性」が必要です。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、今目の前で犯罪が行われている又は行われた直後に逮捕することです。
逮捕状の発行は必要なく、警察官や検察官だけでなく一般人でも逮捕できる特徴があります。
また、犯行を目撃したか否かによって現行犯逮捕と準現行犯逮捕にわかれています。
緊急逮捕
緊急逮捕とは、一定の重罪に限り、逮捕状を求める余裕がなく、やむなく緊急を要する場合に、逮捕後直ちに逮捕状の発行を求めることを条件として行われる逮捕をいいます。
現行犯逮捕とは異なり警察官や検察官でないと逮捕することはできません。
2.検察への送致・送検
警察から検察へ送致された後は、24時間以内に勾留請求をするかどうかを検察官が判断します。
検察官は警察より引き継いだ証拠と自ら行った取り調べをもとに判断し、このまま身柄拘束が必要という判断に至ると裁判所へ勾留請求を行います。
取り調べは警察で行われる内容とほぼ同じである場合がほとんどですが、検察官は警察官とは異なり法律家ですので法的観点から取り調べが行われます。
また、警察で作成された供述調書とは別に検察官によっても供述調書が作成されます。
送致されない場合
すべての刑事事件が検察へ送致されるわけではなく被害額が少ない、被害者が処罰を望んでいないといった微罪処分に該当する事件は、送致されず警察で処理が終了します。
微罪処分は一般的に以下の犯罪が対象とされており、痴漢や強制わいせつ等は対象外です。
- ・窃盗
- ・詐欺
- ・横領
- ・暴行
- ・傷害
- ・賭博
3.勾留
勾留とは、罪を犯したと疑われる者を逮捕後に引き続き長期間身柄拘束することをいいます。
勾留期間は10日間ですが、延長が認められた場合には最大20日間身柄を拘束されます。
長期の身柄拘束により、考えられる生活への支障はいくつもあります。
最も大きい支障の一つは仕事で、職場に逮捕されたことを伝えれば解雇となる可能性もあります。
勾留されたことを黙っていても欠勤扱いとなるため、いずれにしても職場への報告は避けられないでしょう。
勾留と拘留は別物です
刑事事件には、勾留と読み仮名(こうりゅう)が全く同じであるが意味が異なる「拘留」という言葉があります。
勾留は捜査機関(警察・検察)が捜査を行う一定期間被疑者を拘束することを意味しますが、拘留は有罪判決を受けた者を1日以上30日未満の範囲内で刑事施設に収容するという、刑事罰の一種です。
刑事施設は刑務所・拘置所・留置場が該当し、具体的な収容期間については裁判官が判断します。
このように、「勾留」と「拘留」は全く別物なのです。
4.起訴・不起訴の決定
検察官が勾留中に被疑者を起訴するかどうかを判断し、裁判で有罪にできると考えた場合には起訴されます。起訴された場合、被疑者勾留から被告人勾留へと自動的に切り替えられ、身柄拘束が継続されます。
身柄拘束を解くためには、「保釈請求」を行い、保釈保証金を納付しなければなりません。
一方、不起訴となった場合には、速やかに釈放され手続きが終了となります。
基本的に、不起訴となれば捜査機関による捜査が続行されることはありませんので、弁護士が被疑者の弁護活動を行う場合は、不起訴処分を目指すということが重要となってきます。
起訴の種類
起訴には通常の起訴を意味する正式起訴だけでなく、在宅起訴や略式起訴などもあります。
在宅起訴とは、被疑者の身柄を拘束せずに行う起訴です。
また、略式起訴は法廷ではなく書面審査のみで行われる起訴で、通常の刑事裁判よりも簡易な手続きとなります。
不起訴の種類
不起訴には嫌疑不十分と起訴猶予という種類があります。
嫌疑不十分とは、犯罪の立証が証拠不十分により行えず、起訴しても有罪判決には至らないと考えられる場合を指します。
起訴猶予(処分保留)とは
起訴猶予とは、裁判にて有罪判決に至るだけの証拠が十分にある状態ではあるが、検察官の判断により起訴しない場合をいいます。
例えば、被疑者の深い反省により被害者が被疑者を許し、両者間で既に示談が成立している場合には、被疑者に対して改善更生が見込めるとし、起訴猶予にして不起訴処分になるケースがあります。
他にも、盗んだお金が数千円などの軽罪の場合には起訴猶予となることがあります。
日本における不起訴処分の多くは、この起訴猶予です。
起訴後、保釈されるには
保釈とは、被告人が起訴された後に保釈保証金を納付することにより被告人の身柄を釈放することです。
保釈されるには保釈請求を行う必要があり、保釈請求が行えるのは以下の人と決まっています。
- 1. 本人またはその弁護人
- 2. 親権の有無を問わず、父親または母親、保佐人
- 3. 民法上の婚姻関係にある夫または妻
- 4. 直系の親族もしくは兄、弟、姉、妹のいずれかに該当する方
なお、保釈請求は起訴後でないと行うことができません。
起訴後の勾留について
被疑者が勾留中に起訴されると、被疑者勾留から被告人勾留へと自動的に切り替わります。
ただし、身柄拘束が継続されることに変わりはありません。
なお、起訴前は警察の管轄下である留置場で勾留されますが、起訴後の管轄は検察となり拘置所で勾留されます。
5.刑事裁判
刑事裁判とは、犯罪行為を行ったと起訴された被告人に対し、犯罪行為の有無や与える刑罰の種類を法に基づき判断し決定する手続きを指します。
日本の法律では、罪を犯した人でも法律の定める手続きを行わなければ刑罰を科せられないとされています。そのため、どのような人であっても必ず刑事裁判で刑罰が科せられます。
また、日本の刑事裁判における起訴後の有罪率は99.9%とされており、起訴されてしまうと高確率で有罪になってしまう事実があります。
その背景には、検察が有罪の可能性が高い事件のみを起訴していることや事件のほとんどが不起訴であることなどが考えられます。
6.有罪判決を受けた場合
刑事裁判の判決で有罪判決を受けたとしても、直ちに刑務所へ入らなければいけないわけではありません。
有罪判決には「実刑判決」と「執行猶予付判決」があり、実刑判決の場合は直ちに刑務所へ入らなければなりませんが、執行猶予付判決の場合は一定期間猶予されます。
どちらの判決が下されるのかは、罪の重さや悪質さ、再犯の可能性などから判断されます。
では、実刑判決と執行猶予付判決について次項でもう少し解説していきましょう。
実刑判決とは
実刑判決とは、執行猶予が付かずに直ちに刑が執行される判決です。
基本的には拘禁刑が選択され、数ヶ月・数年にわたって刑務所に収監されます。
なお、日本の刑罰は以下5種類の主刑に加え、附加刑1種類=合計6種類の刑罰があります。
(主刑)
▪死刑▪拘禁刑▪拘留▪罰金▪科料
(附加刑)
▪没収
執行猶予付判決とは
執行猶予とは、被告人の犯罪に至るまでの事情を考慮し、一定期間刑の執行を猶予することです。
裁判所が定めた一定期間の間に被告人が罪を犯さなければ刑の執行は行われません。
執行猶予が付いた判決を執行猶予付判決といい、通常の生活を送ることができます。
逮捕後、早期に釈放されるためには
逮捕されると、身柄拘束による精神的負担はもちろんのこと、仕事や家庭など日常生活への支障は計り知れません。ですが、逮捕されても早期釈放となれば、拘束された身柄を直ちに解くことができます。
早期釈放には以下のようなメリットがあります。
- ・職場、学校、親族知人等に知られることなく日常生活に復帰できる
- ・家族のサポートを十分に受けられる
- ・弁護士と刑事手続きに対応する準備が十分にできる
早期に釈放されればされるほど元の生活に復帰できる可能性が高まりますので、弁護活動では早期釈放が重要なポイントとなります。
いかに早く弁護士へ依頼できるかがポイント
刑事事件は裁判官が勾留決定を下すまで、わずか72時間しかありません。
裁判官が勾留を決定すると身柄拘束が継続され、被疑者が元の生活に戻ることが困難になってきます。
被疑者にとっては、この72時間が最初の勝負であり最も重要な時間となるのです。
そこで、身柄拘束をされたら速やかに弁護士に依頼することによって、早期釈放や不起訴にできる可能性が高まります。
早期解決であればあるほど被疑者の生活への支障が大きく抑えられますので、いかに早く弁護士へ依頼できるかという点が、被疑者の今後を決める大きなポイントとなります。
不起訴の獲得
不起訴処分となれば、被疑者に前科がつくことはありません。
そのため、被疑者が罪を認めている場合は「起訴猶予による不起訴獲得」を目指し、被疑者が罪を否認している場合は「嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴獲得」を目指します。
弁護士へ依頼できるタイミング
刑事事件を弁護士に依頼する場合、国選弁護士と私選弁護士で弁護士が介入できるタイミングが異なります。また、国選弁護士と私選弁護士のどちらを選べばよいのか迷われる方もいらっしゃるでしょう。
それぞれの場合について、以下で解説していきます。
⇒ 国選弁護士の場合
国選弁護士は、勾留後でないと介入することができません。
また、自身で弁護士を選ぶことはできず、国(裁判所)が選任し、基本的には名簿に登録された弁護士が順番に担当することとなります。
弁護士費用は国が負担してくれます。
ただし、国選弁護士をつけるには被疑者または被告人の資力が現金と預金を合わせて50万円未満でなければならないという資力要件があります。
そのため、資力がある場合は私選弁護士に依頼することになります。
⇒ 私選弁護士の場合
私選弁護士は、いつでも介入することができます。
また、自身で弁護士を選ぶこともできるため、刑事事件の経験や知識が豊富な弁護士に依頼することが可能です。
私選弁護士が担当する事件に制限はありませんが、弁護士費用は自身で負担しなければなりません。
私選弁護士依頼の重要性について
刑事弁護において、スピードは最も重要なポイントです。
そのため、早い段階から刑事弁護が可能である私選弁護士に依頼することで、早期釈放や不起訴処分の獲得が期待できます。
一方、自身で選ぶことができない国選弁護士は、勾留後にしか介入できないため、早期解決の見込みが薄れてしまいます。また、弁護士には得意・不得意な分野があります。
刑事弁護の経験や知識が乏しく、刑事弁護を不得意とする弁護士では刑事弁護の結果に期待できません。
私選弁護士の依頼は、弁護士費用を自身で負担しなければならないというデメリットはあるものの、得られるメリットの方がはるかに大きいため、少しでも早く逮捕される前の生活に戻りたいということであれば、私選弁護士に依頼することが重要となります。
出来るだけ早く弁護士へご相談下さい
刑事事件は、スピードが命となります。
早期釈放や不起訴処分を獲得するためには、早い段階からの刑事弁護が必要です。
起訴され有罪判決が下された場合は、拘禁刑や禁錮などの刑罰が下るだけでなく、前科が残り今後の人生に大きな不利益が生じてしまいます。
逮捕後は驚くほど速いスピードで刑事事件の手続きが進んでいき、気付いた頃には手遅れとなってしまいます。弁護士に依頼することで有罪判決を回避できる可能性が高まります。
「自身が逮捕されるかもしれない」
「家族が逮捕されてしまった」
突然の逮捕によりどうすれば良いかわからない方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人ALGでは、刑事弁護の経験と知識が豊富な弁護士が多数在籍しております。
有罪判決を回避すべく力を尽くしますので、お気軽にご相談ください。
この記事の監修

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兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。