前科を有する方の弁護活動で、示談を獲得の上、略式命令に持ち込んだ事例

前科を有する方の弁護活動で、示談を獲得の上、略式命令に持ち込んだ事例

依頼のタイミング:
逮捕・勾留時
事件・罪名:
建造物侵入・迷惑防止条例違反
弁護士法人ALGに依頼した結果
略式命令

事件の概要

ある日、Aさんは、とある施設のトイレにカメラを仕込み、そのカメラで盗撮しようとしました。

しかし、設置したカメラの角度が悪く、携帯電話でその映像を見ることはできなかったのですが、トイレに入った女性にカメラを見つけられてしまいました。

その後、Aさんは警察に逮捕されて、勾留されてしまいました。

実は、Aさんは、以前にも、盗撮(迷惑防止条例違反)で何度か逮捕されており、前科が複数ある方でした。

そこで、Aさんのご家族が、Aさんの今後を心配されて、弊所にご相談に来られました。

弁護方針・弁護士対応

弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の担当弁護士は、まず、ご家族をはじめ、周囲の人への迷惑をかけたことについてAさんの猛省を促した上で、Aさんの謝罪文の作成を進めました。

担当弁護士は、Aさんの後悔・反省の態度をしっかり確認した上で、盗撮被害者の方と示談ができるかを検討しましたが、被害者の方は名前等も不明でした。

しかし、そこで諦めず、今度は、盗撮目的で侵入してしまった施設の管理者の方にアプローチをかけ、謝罪文の送付などの機会を取り付けました。

Aさんの後悔・反省の意は、謝罪文を通じてしっかりと伝わり、Aさんからの被害弁償の意も汲み取っていただけたため、管理者の方と無事に示談書を取り交わすことができました。

また、示談書だけではなく、管理者の方からは、Aさんに対して寛大な処分をお願いします、との嘆願書も取り付けることができました。

弁護士法人ALG&Associates

神戸法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果

結果としては、Aさんは、略式命令で罰金刑となりました。

Aさんは、一度、執行猶予判決を受けていたことがあったのですが、再度今回のような犯罪に及んでしまったために、Aさんもご家族もどのような刑罰が下されるのかと不安に思われていました。

しかし、担当弁護士は、Aさんが病院に通うなど更生に取り組んでいたこと、Aさんの後悔・反省の念は本物と感じ、彼のために何ができるだろうと十分に考え、弁護活動に取り組んだ結果、略式命令という結果を得られたのだと思います。

特に、迷惑防止条例違反ももちろん犯罪ですが、法定刑としては、建造物侵入罪の方が重たい犯罪になるので、建造物侵入罪の方できちんと示談を獲得し、また嘆願書を獲得することができたことにより、このような結果につながったのかと思います。

被害者の方に後悔や反省の意がきちんと伝われば、示談を取り交わすことができるのであり、弁護士としては、まずは加害者の方とちゃんと向き合い、後悔や反省の意が被害者の方に伝わるような活動をすべきと改めて感じた事案でした。

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