監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
将来結婚しようと婚約したものの、事情により婚約破棄となってしまうケースがあります。 婚約破棄に至った事情にはさまざまありますが、相手に非がある場合などには、多大なる精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求したくなるのも当然でしょう。
ここでは、【婚約破棄による慰謝料】に着目し、請求が認められる条件や相場、請求方法などについて、婚約破棄の問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士がわかりやすく解説していきます。お困りの方はぜひ参考になさってください。
目次
婚約破棄で慰謝料は発生するのか
婚約破棄による慰謝料は、当然ながら「婚約が成立している」ことが必須です。
言い換えれば、婚約が成立していなければ、慰謝料は発生しないことになります。
そして、婚約を破棄した側に婚約破棄をした“正当な理由がない、理由が不当である”場合には婚約破棄を請求された側に、慰謝料の請求権が認められます。
では、そもそも“婚約成立とみなされる条件”には、どのようなものがあるのでしょうか?
具体的に確認していきましょう。
婚約成立とみなされる条件
婚約は、当人同士の口約束でも成立するとされますが、婚約破棄の慰謝料を請求するための根拠としてはどうしても信憑性に欠けてしまいます。慰謝料を請求するには、「誰がみても明らかに婚約が成立している」ことを客観的に証明する必要があります。
一般的には、以下のような場合に婚約の事実が認められるでしょう。
- 結納を交わしている
- 婚約指輪の受け渡しがあった
- 式場や新婚旅行といった結婚に向けた予約・準備を行っている
- 両親や友人、職場などに結婚の挨拶、報告などを済ませている
上記のような事実とともに、結納品や領収書、契約書といった物的証拠を提示できるようにしておきましょう。
婚約破棄の正当な理由
婚約破棄の正当な理由としては、以下のようなケースが挙げられます。
以下を理由として婚約を白紙に戻しつつ、慰謝料も併せて請求できる可能性があります。
- 相手が性的関係を伴う浮気をした
- 相手からDVやモラハラを受けた
- 相手が重度の精神病や身体障害者となった
- 相手の失業などにより、経済的に苦しい状況に陥った
- 性的不能、犯罪歴、多額の借金など、重要なことを隠されていた
- 相手が行方不明になった
不当な婚約破棄の理由
逆に、以下に挙げるような、決して正当とは言えない“不当な理由”で婚約破棄された場合には、その代償として慰謝料を請求できる可能性があるでしょう。
- 他に好きな人ができた
- 単に結婚する意欲がなくなった
- 親に反対された
- 性格の不一致
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婚約破棄の慰謝料相場
婚約破棄による慰謝料は、30万~300万円が相場といわれています。
金額に開きがあるのは、各々の事情によって増減の余地があるからです。個別具体的な事情を考慮し、より精神的苦痛が大きいと判断される場合には、慰謝料が増額される可能性があります。
慰謝料の増額要素
婚約破棄の慰謝料が増額する要素としては、以下のような事情が考えられます。
いずれも精神的苦痛がより大きくなると判断される事情といえます。
- 交際期間、婚約から破棄までの期間が長かった
- 婚約を機に寿退職していた
- 妊娠・中絶・出産をした
- 結婚式の準備、新居への引越しなど、結婚への準備が進んでいた
- 友人や職場関係者、親せきなどに婚約していたことを周知していた
これに加えて、婚約相手の年収・収入の多寡も慰謝料額に影響する可能性があります。
婚約破棄の慰謝料を請求する方法
婚約破棄の慰謝料を請求するには、話し合い、調停、裁判といった方法があります。
まずは、金額を提示したうえでお互いによる話し合いを行うのが一般的です。話し合いは、面と向かってだけでなく、電話やメール、LINE、ビデオ通話などのツールを使用することも可能です。
また、話し合いに応じなかったり、音信不通になったりすることを想定し、内容証明郵便を送達しておくことも有用です。請求の事実を証明するほか、6ヶ月の時効の猶予にもつながります。
それでもなお、合意できない、話し合いにならないなどの場合には、調停や裁判といった裁判所を介す手続きにより、決着をつけることとなるでしょう。
婚約破棄の慰謝料請求に時効はあるか
婚約破棄の慰謝料請求には、時効があることに注意しなければなりません。
婚約破棄については、通常、「債務不履行」ないし「不法行為」にあたるため、それぞれの時効を見ていきましょう。
- 不法行為の場合、時効期間は婚約破棄してから3年
- 債務不履行の場合、時効期間は婚約破棄してから10年
なお、時効に関係なく、時が過ぎてからではなかなか話し合い等も難しいため、婚約破棄された後は、直ちに慰謝料等の請求をすることをおすすめします。
慰謝料以外に請求できるもの
婚約破棄に至った場合、慰謝料以外にも以下のような損害を賠償請求できる可能性があります。
- 式場や新婚旅行のキャンセル料
- 結納金、結納返し代
- 婚約指輪代
- 新居の購入費・解約料、新居のための家具家電代
これらのほか、“結婚に向けたもの”と認められれば、損害として賠償を求めることができると考えられます。心当たりのあるものは、領収書を確保してリストアップしておくとよいでしょう。
婚約破棄の慰謝料についてのお悩みは弁護士にご相談ください
幸せな結婚生活を思い描いていたにもかかわらず、婚約破棄により一変してしまうのは、言葉では言い表せないほどの失意、苦痛、羞恥、怒り、悲しみなど、さまざまな感情が入り乱れるご状況かと思います。こうした心に負った傷は、“慰謝料”という形で少しでも相手に賠償を求めたいところです。
ご紹介してきたのは、個別の事情が考慮しきれていない概要に過ぎません。
ご自身の状況で、慰謝料請求が可能なのか、どのくらい請求できるのかなどについては、ぜひ婚約破棄の問題に精通した弁護士にご相談ください。弁護士は、法的根拠に基づいた的確な回答やアドバイスにくわえて、ご依頼者さまに代わって相手と交渉することができますので、精神的負担の軽減にもつながります。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、婚約の破棄の案件も多数解決しており、経験豊富な弁護士がご相談者さま一人一人に寄り添ったリーガルサービスをご提供いたしますので、ぜひ一度お問い合わせください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)