不倫相手に慰謝料請求できる条件や方法、注意点

離婚問題

不倫相手に慰謝料請求できる条件や方法、注意点

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

配偶者が不倫をしたとき、不倫による慰謝料は、不倫をした配偶者とその不倫相手に請求できます。

しかし、子供が小さいなど夫婦が再構築を望む場合は、不倫相手だけに慰謝料を支払ってもらいたいと考えるケースも少なくないと思います。

この点、「不貞慰謝料」は、不倫相手にだけ請求することも可能ですが、必ずしも請求が認められるとは限りません

不倫相手に不倫慰謝料を請求するには、条件を満たしているか、証拠があるかなどが重要なポイントとなります。

そこで、本記事では、男女問題、離婚問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、不倫相手への慰謝料請求に着目し、請求できるケース、注意点などについて解説していきます。

不倫相手に慰謝料請求できる条件

不倫相手に慰謝料請求できる条件は、以下の条件をいずれも充たす必要があります。

  1. 不貞行為(不倫)がなされたこと
  2. 不貞相手に故意・過失が認められること
    ⇒ 配偶者が結婚していることを不貞相手が知っている、知らなかったことに落ち度がある
  3. ①の不貞行為により損害が発生したこと
    ⇒ 不貞行為により婚姻関係が侵害され精神的苦痛を被ったこと

なお、「不貞慰謝料」は、以下の記事でも詳しい解説しておりますので、ぜひご参照ください。

不貞慰謝料について詳しく見る

肉体関係があった

不貞行為(不倫)の典型的な行為は、性行為・肉体関係を持ったことであり、実務においては性行為・肉体関係の存否が争点になるケースが多いです。

不貞行為(不倫)は、「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する権利」という権利ないし利益を害するものと考えられています。

ただし、肉体関係を伴わない行為であっても、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為は違法行為と評価される可能性があります。

例えば、「愛してる」「逢いたい」等の愛情表現を含むメールを繰り返し送信している行為等でも、婚姻共同生活を破壊に導く行為として不貞行為(不法行為)と評価される可能性はありますが、肉体関係が存在する事案と比較すると低額の慰謝料しか認められないことが多いので、注意が必要です。

客観的な証拠がある

不貞相手に慰謝料を請求しようとしても、相手が不貞行為を否定した場合、慰謝料請求する側が、客観的な証拠などにより不貞行為があったことを証明しなければいけません。

客観的な証拠があれば、相手も言い逃れできなくなるでしょうから、不貞行為を立証する客観的な証拠を収集することが極めて重要になります。

例えば、客観的な証拠として、探偵の調査報告書(ラブホテルに入室している写真)や不倫を認めている録音、ドライブレコーダーの記録、LINEや写真等が挙げられます。

ラブホテルに入室している探偵の調査報告書等、一つの証拠で決定的といえる証拠もあれば、多数のLINEメールや写真等の証拠を組み合わせることにより、不貞行為を立証することもあります。

なお、LINEなどが不貞行為の証拠になるかについては、以下の記事でも詳しい解説しておりますので、ぜひご参照ください。

不貞行為の証拠について詳しく見る

時効が過ぎていない

不貞行為の慰謝料請求もいつまでも請求できるものではなく、時効にかかります

この点、不貞行為の慰謝料請求の時効は、不貞行為および不貞相手を知ったときから3年又は不貞関係がはじまったときから20年になります。

上記期間が経過してしまった場合、不貞行為が証拠上認められたとしても、不貞相手が時効を援用すれば、時効により慰謝料請求が認められないという最悪の事態が発生することになりますので注意が必要です。

故意・過失がある

不倫相手が、もし既婚者であることを知らなかった場合、または注意していても気付くことができなかった場合は不倫相手に慰謝料を請求することができません
そもそも、不法行為による損害賠償請求にあたって、故意・過失が必要とされているためです。

そのため、故意・過失については、よく「既婚者と知らなかった」などという弁解がなされるため、それに対する反論も準備しておくようにしましょう。

例えば、以下のようなものです。

  • 既婚者であることを知っていることがわかるメールやLINEのメッセージでのやりとり
  • 配偶者と不倫相手が職場の同僚である、友人であるなど

(近しい関係だと既婚者であることは把握できる、もしくは把握しようとすれば、把握できる環境であるということです)

不倫相手に慰謝料請求できないケース

不貞行為の慰謝料を請求したいのに請求が難しい場合もあります。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

  1. 肉体関係(性交渉)、性交類似の行為がない場合
  2. 不貞行為の証拠が不十分な場合(ただし、請求してみて不貞相手が認めた場合は別)
  3. 相手に故意・過失がない場合(婚姻について全く過失なく認識していない場合)
  4. 不貞行為をしていたときにはすでに婚姻関係が破綻していた場合(長期別居後の不貞行為など)
  5. 時効が成立している場合
  6. すでに配偶者から十分な慰謝料を受け取っている場合

離婚しない場合、不倫相手だけに慰謝料請求できる?

離婚しない場合、不貞相手だけに慰謝料請求を行うこと自体は可能です。

ただし、慰謝料の算定においては、婚姻関係が侵害された程度(破綻したか、継続しているか)も一つの重要な考慮要素ですので、離婚した場合より低額の慰謝料になる可能性が高いです。

そもそも、不貞慰謝料は、本来、不貞をした配偶者と不貞相手の2人が共同で負うべきとされており、不貞相手には、不貞をした配偶者へ対し、責任負担分を請求する権利があります(求償権)。

そのため、離婚せず不貞相手だけに請求するしない場合に、かかる求償関係の問題を意識した解決を行う必要があります。

不倫相手に請求する慰謝料の相場は?

不倫相手に請求する慰謝料の相場は、不貞行為によって離婚したかどうかによって大きく左右されます。

具体的には、以下のとおりです。

  1. 離婚した場:150万~300万円前後
  2. 離婚しなかった場合:50万~150万円程度

ただし、婚姻関係への影響、婚姻期間、子どもの有無、不貞行為の期間・回数、不倫の悪質性(不倫相手から積極的に誘った)など、それぞれの夫婦の状況や不倫の状況によって金額は前後します。

一度専門家にご相談することをおすすめします。

不倫相手に慰謝料請求する際に必要なもの

以上を踏まえて、不倫相手に慰謝料請求する場合には、①不貞行為の証拠があること、②相手の氏名、住所、勤務先等の情報、が必要になります。

不倫の証拠

不貞行為の慰謝料を請求するには、不貞行為をしていた事実を認めてもらうだけの証拠が必要といえます。

不貞行為をしていた事実を認めてもらうだけの証拠としては、例えば、以下のような証拠です。

  • 二人がラブホテルに出入りする写真や動画(二人の顔や日時がわかるもの、探偵事務所の調査報告書など)
  • 肉体関係(性交渉)のときに撮影した写真や動画(裸姿やベッドで寝ている姿やラブホテルと思われる場所で撮影されていることがわかるもの)
  • 不倫を認める自認書や録音データ(メールやSNSのメッセージでも可)
  • 肉体関係があったと推測できるメールやSNSのメッセージ
  • 既婚者だと把握していると推測できるメールやSNSのメッセージ
  • ラブホテルの領収書、ポイントカード

相手の氏名、住所または勤務先

不貞行為の証拠があっても、不貞行為の相手の住所や氏名がわからなければ、慰謝料を請求する内容証明を送付したり、訴訟提起をすることができないため、これらの情報は不貞行為の慰謝料請求をするために必要な情報になります。

不貞行為の相手の住所がわからない場合には、勤務先へ書面を送付して受け取ってもらい連絡手段を教えてもらう、などが可能です。

この場合、不貞行為の相手から名誉棄損、プライバシー侵害であると主張され、慰謝料請求の交渉が難航する可能性がありますので、勤務先を送付先にするのは最終手段とすべきであり、また、名誉棄損などと主張されないように本人限定受取の方法、簡易な内容にするなどの配慮をすべきといえます。

なお、弁護士であれば、相手方の携帯電話番号から携帯電話会社に契約者情報を照会するなど、相手方の情報から相手方の住所を特定するノウハウも有していますので、一度専門家に相談するようにしましょう。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

不倫相手に慰謝料を請求する方法

それでは、不貞行為の相手に慰謝料請求をできる条件を充たしたとして、次に、どのような方法によって慰謝料請求していくべきかを見ていきましょう。

相手と直接交渉する

まず、シンプルに、不貞相手と直接話し合って慰謝料を請求するなど交渉をすることが考えられます。

その際、不貞行為を認めているか、慰謝料を支払う意思があるかを確認することが重要です。

また、不貞行為を認めた場合は、不倫関係に至った経緯、期間、回数などを具体的に聞き取り、慰謝料の金額、支払方法、支払期限などを書面で合意することが重要です。

口約束で終わらせると、「言った」「言ってない」など事後的にトラブルになる可能性がありますし、最悪の場合、不貞を否認してくることもあります。

なお、不貞相手との交渉状況は、できる限り録音しておきましょう。

内容証明郵便で請求する

不貞行為の相手と直接交渉できない場合、そもそも直接交渉したくない場合には、内容証明郵便を送付して慰謝料を請求する方法が考えられます。

内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰宛てに差し出されたかということを、日本郵便株式会社証明するサービスです。普通郵便とは異なり、内容証明郵便を利用しておけば、後にそのような文章は届いていない、記載されていなかったなどの争いを防止することができます。

かかる内容証明郵便は、一般的に法的手続に移行する前に送ることが多く、相手に心理的圧迫を与えるのに効果的といえ、また、内容証明郵便により慰謝料を請求すれば、時効の完成を6ヶ月遅らせることができるため、時効が迫っている場合は、内容証明郵便を送るべきでしょう。

調停・裁判で請求する

不貞相手に内容証明郵便を送付しても音沙汰がない、相手に支払う気が無いなどの場合、家庭裁判所に調停を申し立てして、裁判所で裁判官や調停委員を交えて話し合いを行うことも考えられます。

もっとも、調停はお互いの合意がなければ成立しないので、そもそも調停前の話し合いで解決がついていないようなケースでは、結局、調停でも解決できない可能性が高いといえます。
このような場合には、訴訟・裁判を検討します。

訴訟であれば、不貞行為の存在や不貞慰謝料の金額に争いがあり和解ができなかったとしても、最終的には裁判所が判断して、不貞行為があると認定された場合には、慰謝料の支払いを命じるなどしてくれます。

不倫相手に慰謝料請求する場合の注意点

不貞行為の相手に不倫慰謝料を請求する場合には、以下に述べていくとおり、①不倫相手から不貞をした配偶者に対して「求償権」を行使される可能性があること、②ダブル不倫の場合は、不貞相手の配偶者から慰謝料が請求される可能性があることについて注意する必要があります。

不倫相手から「求償権」を行使される可能性がある

不貞行為をした場合、不貞行為をした配偶者と不貞行為の相手は、2人で共同で責任を負うべきと考えられています

そのため、不貞行為の相手は、不貞をした配偶者へ対し、責任負担分を請求する権利がありますので(求償権)、例えば、不貞慰謝料が100万円で、負担割合5:5のケースにおいては、不貞行為の相手から不貞をした配偶者に50万円を求償することが可能です。

したがって、不貞をした配偶者と離婚せずに不貞相手に対してのみ慰謝料を請求する場合には、求償関係の問題を意識した解決を行う必要があります。

ダブル不倫の場合は相手側からも慰謝料請求される可能性がある

ダブル不倫の場合で、不倫をした配偶者と離婚しない場合には、こちらから不貞行為の相手に慰謝料請求をするとともに、不貞相手の配偶者から不貞をした配偶者への慰謝料請求がなされることとになるので、慰謝料を請求し合う関係に立つことに注意が必要です。

例えば、AB夫婦とCD夫婦がいて、BとCが不貞行為をし、AB夫婦が離婚しないケースを想定してみます。

このケースの場合、Aから不貞相手のCに慰謝料請求を行うことになりますが、他方で、Cの配偶者であるDからBに対して慰謝料請求を行うことができます。

ここで、CからAに支払われる慰謝料とDからBに支払われる慰謝料が同額となった場合には、AB夫婦というくくりでみると、実質的には、慰謝料を不貞相手に対して請求しても十分に回収できないおそれがある点は注意が必要です。

不倫相手が慰謝料を払わない場合の対処法

それでは、慰謝料請求をしたものの、不倫相手が慰謝料を払わない場合にはどのように対処すべきかを見ていきましょう。

例えば、支払いを拒む理由として、①不貞行為自体を争っているケース、②慰謝料の金額に納得していないケース、③お金がないケースなどが考えられます。

①不貞行為を争っている場合
まず、不貞相手が不貞行為をしていないなど争っている場合には、不貞行為の証拠を突きつけることが何より効果的です。
ただし、不貞行為の証拠をどこまで開示するのがベストかについては、慎重に検討する必要がありますが、不貞相手も不貞行為の証拠があると分かれば、慰謝料の支払いに応じることになるケースも少なくありません。

②慰謝料の金額に納得していないケース
次に、不貞相手が「婚姻関係が既に破綻していた」、「不貞をした配偶者が悪い」などと言って慰謝料の金額を争っている場合には、夫婦円満だったことが分かる証拠などを提示するなどして反論することが重要です。
あとは、不貞慰謝料の相場や訴訟にかかる費用や時間などを踏まえて、例えば、300万円の請求をしていたとしても、100~150万円で示談するといった交渉を行うことも一つの方法かと思います。

③お金がないケース
また、不貞相手が「支払えるお金がない」と弁解してくるケースもあります。
本当にお金がない場合には、仮に、裁判を起こして勝訴しても、お金を回収できないおそれがあります。
このような場合には、本当に支払える資産がないのか(例えば、相手方名義の車両や不動産、預貯金)、仕事は何をして収入はどれくらいなのか、などを考慮して、分割払いを受け入れる等の対応を取れるべきケースもあります。

不倫相手に対してやってはいけない事

ただし、不貞行為の相手に対してやってはいけないこと・対応もあるので、注意が必要です。

もちろん、不貞行為の相手に対する憎しみを抱えることは仕方がないことだと思いますが、どのように動くかは冷静になって考えるべきで、熱くなったまま実際に行動に移してしまうと取返しのつかないことになることがあります。

例えば、①相手の勤務先や家庭に手紙を送りつけたり、②不貞行為の相手に脅迫や恐喝、暴力行為を行うことはすべきではないでしょう。

まず、①相手の勤務先や家庭に手紙を送りつけるのは、不貞行為の事実を第三者に暴露しかねないものとして、名誉棄損、プライバシー侵害行為として、逆に損害賠償責任を負ってしまうリスクがあります。

次に、②不貞相手に対して脅迫、恐喝、暴力行為を行うのは、脅迫罪、恐喝罪、暴行罪といった民事の損害賠償責任だけではない、刑事責任を負うおそれが出てきてしまうリスクがあります。

このように、①②の対応を取ってしまうと、被害者の立場から加害者に立場が変わってしまいますので、注意しましょう。

不倫相手への慰謝料請求に関するQ&A

不貞行為の相手に対する慰謝料請求についてよくある質問に回答したいと思います。

不倫相手が複数いた場合、全員に慰謝料請求することは可能でしょうか?

不貞行為の相手が複数いる場合、配偶者と不貞行為の相手全員にそれぞれ慰謝料請求をすることができます。
ただし、不貞行為の相手が複数いるからといって、不貞行為の相手が負う慰謝料が2倍、3倍にもなったりするということは通常ありませんが、複数人と不貞行為に及んだ配偶者に対する慰謝料の金額を増額する要素にはなります。

離婚した後でも不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?

配偶者と離婚した後であっても、不貞行為の相手に慰謝料を請求することは可能です。
ただし、不貞行為の相手に対して慰謝料請求できるのは、「配偶者の浮気・不貞行為」を知ってから3年であり、離婚してから3年ではないので、注意が必要です。

不倫相手への慰謝料請求をお考えなら弁護士にご相談ください

これまで不貞行為の相手への慰謝料について解説してきましたが、慰謝料を請求するには条件を充たすか、証拠があるかなどが重要ということは理解していただけるかと思います。

ただし、ご自身で配偶者と関係を持って家庭を壊そうとした不貞行為の相手と慰謝料の交渉をするのは精神的負担がとても大きく、辛いものといえます。

また、不貞の証拠の収集方法、適正な慰謝料の金額など、請求を進めるにあたっても悩むことは多くあります

この点、慰謝料請求に精通した弁護士に依頼すれば、事案に応じた適切な判断ができますし、不貞行為の相手と代わりに交渉をしてもらえます。

弁護士であれば、裁判例なども専門的な知識を有しており、冷静に交渉することができるため、早期解決につながります。
ご自身で集めた証拠が有益なものかどうか判断しにくい場合や、だいたい慰謝料の相場がどのくらいになるかわからない場合や、自分自身で相手に慰謝料を請求することに不安のある方などは、男女問題、慰謝料問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。