DVが原因で離婚するときに用意するべき診断書について

離婚問題

DVが原因で離婚するときに用意するべき診断書について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

配偶者からDVを受けて怪我をしたり、心身に不調をきたしたりするようなら、病院に行きましょう。
治療するのはもちろんですが、DVにより病院を受診した事実は、離婚するにも、慰謝料を請求するにも、接近禁止令といった保護命令を申し立てるにも有用な証拠となります。
具体的には、DVの事実を客観的に証明する証拠として、受診した病院に作ってもらった診断書を提出します。

ここでは、離婚問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が,DVが原因で離婚を考えている方に向け、診断書の重要性など解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

離婚するときにDVの証拠になるもの

DVが原因で離婚を考えている場合、DVの事実を客観的な証拠により証明しなければなりません。
話し合いでおさまらず、調停や裁判といった裁判所を介すようになった場合はなおさら求められます。
この点、DV加害者は、自分の非を認めなかったり、外面がよかったりする特徴がありますので、それらを覆すような確固たる証拠が必要です。
具体的な証拠としては、以下のようなものがあげられます。

診断書

本ページのテーマでもあります。
以降の証拠は、この診断書をより裏づける補足的なものともいえます。

公的機関(警察や女性相談センターなど)への相談記録

警察や女性相談センターといった「公的機関に相談した」といった事実は、DVを証明する証拠として有効です。各種“相談記録”といったカタチで書面を取り寄せることが可能ですので、自分を守るためにも積極的に利用することをおすすめします。

怪我の写真

受傷箇所だけではなく、「あなたの怪我」であることがわかるように顔も一緒に写すようにしてください。
撮影日の編集を疑われないよう、新聞の日付を一緒に写したり、その日あった時事ニュースなどをメモしたりすることも有用です。

暴れたことにより壊れた物や、荒れた室内の様子を撮影した写真

勢いあまって開けられた壁の穴や、壊された食器、破られたぬいぐるみなど、悲惨な状態が客観的にわかるように、脚色などせず事実を撮影するようにしましょう。

まさにDV行為中の音声・動画

相手が罵声を浴びせたり、暴力をふるったり、モラハラをしていたりする“最中の音声・動画”です。
だれがだれに対して行っているものか、第三者にもわかるように、名前や顔が特定できるような内容であることが望ましいです。
ただし,録音や撮影などが相手方に知られてしまうとより激化してしまう恐れがあるため,まずは逃げるなど身を守ることを第一にお考え下さい。

第三者の証言

DVの現場をみている子供や同居している家族、DVの相談をしていた友人などがあたります。
しかし、実際にDVを直視している場合をのぞき、間接的に聞いたに過ぎず主観的要素も否定できないため、あくまでも補足的なものに留まります。

日記・メモ

DVを受けた日時、場所、内容など、できるだけ細かく記載しましょう。客観性は薄れますが、他の証拠の裏づけとして有用です。
なお、後日書き足したり修正したりするのは、DVの事実自体も疑われてしまうので厳禁です。

診断書の記載内容と重要ポイント

DVの診断書の記載内容は、怪我の事実のほか、程度、原因などが客観的にわかるので、離婚や慰謝料を求めるうえで非常に有用です。しかも、作成するのが医師という点も、証拠としての価値を上げてくれます。
重要なポイントとなってくるのが、「怪我の原因が相手によるDVであること」の記載です。
初診時には、ためらいもあるかもしれませんが、相手からDVを受けた際に負った怪我であることを医師に伝え、カルテや診断書にも記載してもらうようにしてください。
また、傷病名や程度を記載してもらうのはもちろん、初診日や治療期間の記載もあると、怪我の程度やDVの連続性・悪質性が推測できます。
また、どうしても大きな怪我にフィーチャーしがちですが、たとえかすり傷程度でもDVがなければ起こり得なかった傷ですので、できるだけ記載してもらうようにしましょう。

何科の病院でDVの診断書をもらえるのか

DVの診断書は、基本的に受診した診療科からもらいます。
受診先は、受傷した怪我によって異なってきます。

例えば、骨折や打撲、火傷といった外傷を負った場合は、整形外科がメインとなります。必要に応じて、脳神経外科、眼科、耳鼻咽頭、皮膚科、形成外科などを受診することもあるでしょう。
また、モラハラやPTSDにお悩みの方は、心療内科やメンタルクリニック、精神科などにかかります。
望まぬ妊娠や性感染症の疑いがある場合には、産婦人科を受診します。

DVの診断書があると離婚のときに有利になること

DVが原因での離婚は、話し合いでは決着がつかなかったり、そもそも話し合いができなかったりするケースもみられます。この場合、調停や裁判といった裁判所を介す手続きにステップアップしていくこととなりますが、DVの診断書があることは、これらの手続きにおいて有利に運ぶ可能性を高めてくれます。

慰謝料の増額

医師の作成するDVの診断書は、日記や録音データといった他の証拠と比べて、客観的な証拠としての価値が高いため、DVの悪質性などがより顕著に証明されます。結果的に、慰謝料の請求や増額が見込まれる可能性が高くなります。

子供の親権

子供の前でDVが行われていたり、子供にDVの被害が及んでいたりする場合には、親権を獲得するうえで被害者側が有利にはたらく可能性があります。この事実を証明するうえで、DVの診断書は非常に有用です。

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DVの診断書の提出先

調停離婚を申し立てたとき

調停を申し立てる際に、申立書や必要書類と併せて他の証拠と一緒にDVの診断書も提出しておくとよいでしょう。あらかじめ提出しておくことによって、調停委員に、じっくりと内容を精査してもらえる可能性があり,調停を進めやすくなりうるからです。
その際、診断書に限らず提出した証拠は、基本的に相手にも開示されますので、住所など知られたくない情報は黒塗りにしておくようにしましょう。

警察に行くとき

警察へは、DVという犯罪行為を知ってもらうために被害届を提出することもあります。
被害届を受理してもらえれば、警察への相談記録といった証拠が得られますし、子供がいる場合には親権争いにおいても有利にはたらきます。
DVの診断書は、この被害届を受理してもらうための証拠として有用ですので、録画データや写真といった他の証拠と併せて持参するようにしましょう。
なお、提出先は、警察の生活安全課となります。

DVの診断書の有効期限

DVの診断書そのものに有効期限はありません。
「怪我をして診断を受けた事実」は変わらす、有効も無効も関係ないからです。

ただし、さまざまな怪我をして複数の診療科がある場合には、請求漏れの懸念もあります。
発行する病院側の負担も考慮し、できるだけ早めにもらっておくことに越したことはないでしょう。

離婚のときに提出するDVの診断書についてのQ&A

DV加害者の弁護士からDVの診断書の提出を求められたのですがコピーしたものでもいいですか?

この場合、コピーした診断書をわたすようにしましょう。
提出を拒否すると、DVの事実が明らかにならず,交渉や調停などにおいて不利な進行となってしまうおそれがあります。
また、診断書の原本は、今後の交渉において、協議ではおさまらず調停や裁判に発展した場合に備えて、手元に厳重に保管しておくようにしてください。これは、診断書に限らず、他の証拠も同様です。

DVによって擦り傷ができたときも病院で診断書をもらっておくべきですか?

「こんな擦り傷程度で診断書だなんて大げさな……」と思われるかもしれませんが、その擦り傷は、DVがなければ負うことのなかった傷です。それが幾度となく繰り返されるようなら、悪質なDVとして認められる可能性があります。
離婚や慰謝料を求めるうえでは、できるだけ決定的な証拠を用意できるかどうかがポイントとなってきます。
医師が作成する病院の診断書は、証拠の価値が高いとされていますので、躊躇せずに病院に行って診断書をもらっておくべきです。
なお、証拠は多いに越したことはありませんので、他の証拠と併せておくとより効果的です。傷を負った箇所と顔が移るような写真や動画、DV中の録音・録画データなど、可能な限り用意しておきましょう。

DVの診断書がない場合は離婚が難しいですか?

DVの診断書がないからといって、離婚できないわけではありません。
協議や調停は、あくまでもお互いや調停委員を介した「話し合い」によって解決を目指していく手続きですので、話し合いの末、合意できるのであれば証拠は不要です。ただし、診断書などの証拠があると、有利に進みやすくなります。
この点、裁判にまでステップアップすると、離婚の認否は第三者である裁判官が判断することとなりますので、より価値の高い証拠があるかどうかによって結果が左右されるといっても過言ではありません。診断書をはじめとした客観的な証拠を提出することでDVの悪質性が認められれば、離婚もさることながら慰謝料も認められる可能性が高まります。
DVによる診断書があることは、ない場合に比べて有利にはたらくといえるでしょう。

DV加害者と離婚をする際に診断書があると有利になることがあります。詳しくは弁護士にご相談ください

DV加害者と離婚するには、DVの事実を証明するための明らかな証拠が必要です。DVを証明するには、写真や警察などへの相談記録などさまざま考えられますが、なかでも「DVによる診断書」は証拠としての価値が高いといえます。
しかし、診断書に「DVによって負った傷である」といった記載がなければ、せっかく病院を受診しても無駄足となりかねません。

ぜひ、離婚問題の取り扱い実績が豊富な弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、DV問題についてもさまざまな事例を経験していますので、病院を受診する際のコツや、診断書を記載してもらう際のポイントなどをアドバイスすることができます。
くわえて、診断書の他にも有用な証拠収集をサポートしたり、相手との交渉や裁判所を介す手続きにおいて代理人となったりすることも可能です。
少しでもご相談者様の不安や負担を軽くできるよう尽力いたしますので、まずは相談からぜひご検討ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。