主婦の逸失利益について

交通事故

主婦の逸失利益について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

主婦の方が交通事故に遭うと、怪我の程度によっては痛み等の症状が治まらず家事に支障が出ることも多いでしょう。
そのような場合には、後遺障害による逸失利益として補償を受けられる可能性があります。「働いていなくても逸失利益はもらえるのか?」と思われるかもしれませんが、専業主婦や主夫、兼業主婦であっても逸失利益の請求は認められています。ただし、相手方保険会社と争いになりやすい項目でもあるため注意が必要です。
そこで本記事では、主婦の逸失利益に焦点をあて、交通事故に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が計算方法や注意点などを解説します。不利なまま示談することがないよう、しっかり理解しておきましょう。

主婦の逸失利益は認められるのか

逸失利益とは、交通事故による後遺障害や死亡が原因で得られなくなったであろう減収分・将来の収入をいい、主婦も請求することができます。
これは、主婦に収入はありませんが、家事も本来は家政婦などの他人に依頼すれば対価を支払うべき“労働”だと考えられているためです。つまり、家事労働は主婦にとっての“仕事”であり、逸失利益も発生するということです。
そこで、家事にどれほど支障があるかをお金に換算し、逸失利益として請求することが認められています。
ただし、逸失利益として請求するためには、後遺障害として認定されている必要があるのが基本なので、注意しましょう。

主婦・主夫の逸失利益の計算方法

では、主婦の逸失利益はどのように計算するのでしょうか。
また、一口に主婦といっても、専業主婦・主夫・兼業主婦など状況は様々です。それぞれ計算方法や金額に差があるのでしょうか。以下で解説していきます。

専業主婦の場合

専業主婦の逸失利益は、後遺障害が残ったケース死亡したケースで計算方法が異なります。それぞれ以下の計算式を用います。

【後遺障害逸失利益】
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

【死亡逸失利益】
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に応じたライプニッツ係数

なお、専業主婦に収入はないため、基礎収入は「賃金センサス」をもとに算出します。賃金センサスとは、性別・学歴別・年齢別等の平均賃金(年収)を集計したデータです。
主婦の場合、症状固定した年度または死亡した年度における女性の全年齢平均賃金を基礎収入とみなすのが一般的です。

専業主夫の場合の基礎収入はどうなる?

専業主夫でも、基礎収入は女性の全年齢平均賃金とするのが基本です。
「主夫なのになぜ女性のデータを用いるのか?」と思われるかもしれませんが、家事労働の重さは男女で変わるものではありません。よって、主夫にだけ高額な男性の平均賃金を用いるのは不公平といえます。
そこで、性別による格差をなくすため、基礎収入は男女で同額にすることになっています。

兼業主婦の場合

兼業主婦も、逸失利益の計算式は専業主婦と同じです。
ただし、兼業主婦の方の場合、「仕事の側面」と「家事労働の側面」の2つの面があるため、どちらかの側面での逸失利益しか請求できないのが基本です。つまり、労働者の逸失利益と主婦の逸失利益を二重取りすることはできませんのでご注意ください。
そのため、基礎収入は実際の年収または女性の全年齢平均賃金のうちいずれか高い方を用いることが基本です。つまり、実収入によっては、専業主夫よりも高い逸失利益を受け取れる可能性があるということです。
ただし、

【後遺障害逸失利益】
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

【死亡逸失利益】
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に応じたライプニッツ係数

基礎収入には家事労働分が加算されないの?

兼業主婦は、事故によって仕事・家事どちらにも支障が出ると考えられるため、それぞれの基礎収入を合算したいと思われる方もいるでしょう。しかし、実収入に家事労働分を加算することはできないのが基本です。
これは、兼業主婦は働いている以上、専業主婦よりも家事労働の質・量が少ないと考えられるからです。そのため、労働者としての逸失利益と、純然たる家事労働者としての逸失利益を二重で受け取るのは不合理だとして、どちらか高い方のみを請求することになります。

高齢主婦の場合

高齢主婦も、逸失利益の計算式は通常の主婦と同じです。

【後遺障害逸失利益】
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

【死亡逸失利益】
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に応じたライプニッツ係数

ただし、基礎収入は通常の主婦よりも減額される可能性があります。というのも、高齢主婦は病気・体力低下といった理由から、通常の主婦と同等の労働はできないと考えられるからです。
そのため、高齢主婦の基礎収入は全年齢平均賃金ではなく、年齢別の平均賃金または全年齢平均賃金から何割かを差し引いた金額を用いるのが一般的です。

また、主婦(夫)と認められるのは、自分のためではなく家族のために家事労働を行う者に限られます。よって、1人暮らしで無職の方は、基本的に逸失利益を請求できません。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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労働能力喪失率

労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級によって数値が決まっています。後遺障害等級が高い(後遺症が重い)ほど、労働能力喪失率も高くなります。詳しくは以下をご覧ください。

労働能力喪失率表(国土交通省)

ただし、労働能力喪失率は、具体的な後遺症の症状や、年齢、仕事の内容などが考慮され、増減させることで調整を図られる可能性もあります。例えば、顔や手足に傷が残る“外貌醜状”の場合、職種や醜状の大きさ、箇所によっては労働力には直接影響しないとして、労働能力喪失率が下げられる傾向にあります。

労働能力喪失期間とライプニッツ係数

労働能力喪失期間とは、症状固定日から67歳までの期間を指します。もっとも、67歳は就労可能と見込まれる年齢ですので、職業や健康状態などによっては延長・短縮される可能性があります。例えばむちうちの場合、年数が経つにつれて症状も軽減すると考えられるため、労働能力喪失期間が5年程度に短くなることがあります。
また、67歳を超えている(または67歳が間近な)高齢主婦の場合、平均余命の2分の1の期間67歳までの期間を比べ、どちらか長い方を労働能力喪失期間とみなします。

ライプニッツ係数とは、将来発生するであろう逸失利益を先に一括で受け取ったことにより、本来よりも余計に生じた利益を差し引くための係数です。労働能力喪失期間に応じて、数値が決められています。
将来にわたり得るはずだった収入を一度に受け取ると、預金の利息など余分な利益も生じることになります。そこで、そのような利益を賠償金から差し引き、加害者との公平を図るという仕組みです。

生活費控除について

生活費控除とは、死亡により不要となった生活費を差し引くことです。死亡事故では、将来の収入がなくなる一方で、被害者の生活費もかからなくなります。そこで、不要となった生活費を利益と考え、賠償金から差し引くのが基本です。
生活費の控除率については、被害者の属性や立場によって下表のとおり決められています。

一家の支柱の場合かつ被扶養者1人の場合40%
一家の支柱の場合かつ被扶養者2人以上の場合30%
女性(主婦、独身、幼児等を含む)の場合30%
男性(独身、幼児等を含む)50%

もっとも、上表は目安のため、被害者の年齢や生活実態によって増減する可能性もあります。

主婦の逸失利益に関する解決事例

後遺障害等級14級と主夫としての適切な後遺障害逸失利益が認定された事例

依頼者が片側二車線道路の左側を走行中、路外から道路に進入してきた相手方車両と衝突した事故です。依頼者は頚椎捻挫を負い、示談までの対応を任せたいと弊所に相談されました。
争点となったのは、運転者である主夫の損害についてです。相手方保険会社は、依頼者が男性であることことから、主夫としての損害を否定していました。
しかし、弁護士が妻や子との同居の事実や主婦業の実態を示す証拠を揃え、粘り強く交渉したところ、主夫としての損害が認められることとなりました。
また、弁護士が後遺障害等級認定において被害者請求をした結果、頚椎捻挫では長期となる約8ヶ月間の治療が認められ、後遺障害等級14級9号が認定されました。
これらの結果、主夫の後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料が認められ、賠償金は合計約300を獲得するに至りました。

後遺障害等級12級と専業主婦の逸失利益が認められた事例

本事故で、依頼者は右鎖骨遠位端骨折を負い、後遺障害等級12級13号が認定されました。しかし、相手方保険会社は、休業損害は1ヶ月・逸失利益は5年分という低い賠償額を提示していたため、弁護士が増額交渉を行いました。
弁護士が丁寧に話を聞いたところ、依頼者は専業主婦であり、右肩の痛み、可動域制限により家事に大きな支障が出ていると判明しました。そこで、診断書・カルテなどの医療記録を整理し、家事労働における労働能力喪失率が高いことや、将来にわたって右肩の痛み・可動域制限が残ることを立証しました。
その結果、休業損害は約5ヶ月、逸失利益は14年分が認められ、また慰謝料も増額することができました。最終的に、当初よりも約650万円と大幅に増額した賠償金が認められました。

主婦の逸失利益についてご不明点があれば弁護士にご相談ください

主婦(夫)の家事労働に対する逸失利益は争いになりやすく、相手方保険会社が適切な金額を提示してくれるとは限りません。しかし、主婦の方の後遺症や死亡の影響は大きく、家族の生活にも支障をきたすため、しっかり請求することが重要です。
そこで、逸失利益の請求は交通事故に精通した弁護士に相談されることをおすすめします。交通事故に精通した弁護士は被害者の立場に応じて適切な逸失利益を計算できますし、被害者に有利な要素を見つけて増額交渉ができる場合もあります。
また、相手方保険会社との交渉をすべて任せられるため、ご自身の負担を減らすと同時に、適切な賠償金を得ることを目指せます。
弁護士法人ALGには、交通事故に精通した弁護士が多く在籍しています。ご依頼者様ひとりひとりの状況に合わせ、丁寧に対応させていただきます。弁護士法人ALGの神戸法律事務所にも、交通事故の問題を交渉、訴訟問わず多数解決した弁護士が揃っておりますので、事故の苦痛や影響を少しでも軽くするためにも、主婦の逸失利益でお悩みの方は、お気軽に弊所へご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。