監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
追突事故などの被害に遭い、「むちうち」になってしまった場合、いくらぐらいの慰謝料を相手方に請求することができるのでしょうか?交通事故で受傷するケガのうち、最も多いのが「むちうち」であるため、「むちうち」の慰謝料について疑問を持たれている方は多くいらっしゃることでしょう。
そこで、この記事では、「むちうち」で請求できる慰謝料の種類、「むちうち」の慰謝料の計算方法や相場、慰謝料が増額・減額するケースなどについて、交通事故問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、以下解説していきますので、事故によるむちうちでお悩みの方は、ぜひ参考になさってください。
目次
むちうちで請求できる慰謝料とは
交通事故に遭い「むちうち」を負ってしまった場合、加害者に請求できる慰謝料は、
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
の2種類です。各慰謝料の特徴を下表にまとめましたので、ご確認ください。
入通院慰謝料 | 事故によりケガを負い、入院や通院を強いられた精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。 初診日~治療終了日までの通院期間、実際に入通院した日数、通院頻度、ケガの症状、治療内容などにもとづき算定される。 |
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後遺障害慰謝料 | 事故により後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。 一般的に、自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、等級に応じた慰謝料が支払われる。 |
これらの慰謝料を計算するための基準として3つの算定基準があります。
次項で詳細をご説明します。
むちうちの慰謝料の計算方法と計算ツール
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
各算定基準の特徴を表にまとめましたので、ご確認ください。
自賠責基準 | 自賠責保険による支払基準で、最低補償の基準。被害者側に過失がない事故の場合は最も低額となることが多い。入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり。 |
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任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向あり。 |
弁護士基準 | 過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われ、被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となることが多い。(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載) |
3つの基準のうち、どの基準を使うかにより慰謝料の金額が異なります。
各基準によって計算した慰謝料は、
自賠責基準≦任意保険基準≦弁護士基準
の順で高額となるのが通常です。
なお、ご自身のケースの場合、どのぐらいの慰謝料額になるのか、直接調べたい方は、以下のリンク先にある慰謝料自動計算機をご活用下さい。
自動計算ツール入通院慰謝料の計算方法
それでは、自賠責基準と弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法を見ていきましょう。
(任意保険基準は保険会社ごとに異なり、非公開であるため、ここでは省略します)
【自賠責基準】
自賠責基準は、以下の計算式で入通院慰謝料を計算します。
4300円(令和2年4月1日以降の事故の場合)×対象日数=入通院慰謝料
※対象日数:①入通院期間(初診日~治療終了日)と②実際に入通院した日数×2を比べて、少ない方の日数
※2020年3月31日以前の事故は4200円で計算
計算式だけではイメージしにくいですので、具体例を使って計算してみましょう。
(例)むちうちで、通院3ヶ月、月10日通院した場合
①通院期間90日>②実通院日数30日×2=60日となるため、自賠責基準による入通院慰謝料は4300円×60日=25万8000円となります。
【弁護士基準】
通称・赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)にまとめられた「算定表」をもとに、入通院慰謝料を算定します。表の入院期間と通院期間が交わる部分が、慰謝料の相場となります。
算定表は2種類あり、以下のように使い分けます。
- 他覚所見ありのむちうち、骨折、脱臼など通常のケガ→「別表Ⅰ」
- 他覚所見なしのむちうちや擦り傷など軽傷のケガ→「別表Ⅱ」
(例)むちうちで、通院3ヶ月、月10日通院した場合
「他覚所見ありのむちうち」の入通院慰謝料の相場は、73万円(別表Ⅱ)、「他覚所見なしのむちうち」の入通院慰謝料の相場は、53万円(別表Ⅰ)になります。
むちうちの入通院慰謝料の相場
むちうちの入通院慰謝料の相場を下表にまとめましたので、ご確認ください。自賠責基準と弁護士基準では、慰謝料の金額に大きな開きがあり、弁護士基準の方が高額になっていることが分かります。
【むちうちの入通院慰謝料の相場】
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 (他覚所見あり/なし) |
---|---|---|
1ヶ月 | 8万6000円 | 28万円/19万円 |
2ヶ月 | 17万2000円 | 52万円/36万円 |
3ヶ月 | 25万8000円 | 73万円/53万円 |
4ヶ月 | 34万4000円 | 90万円/67万円 |
5ヶ月 | 43万円 | 105万円/79万円 |
6ヶ月 | 51万6000円 | 116万円/89万円 |
後遺障害慰謝料の計算方法
「むちうち」により痛みやしびれなどの後遺症が残った場合、入通院慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。後遺障害慰謝料とは、事故により後遺症が残ってしまった苦痛に対して支払われる慰謝料です。
ただし、後遺障害慰謝料を請求するには、後遺障害診断書などの必要書類を審査機関に提出し、自賠責保険の定める後遺障害等級に認定される必要があります。
後遺障害等級は障害の内容により1級~14級まで分けられ、1級が最も重症、14級が最も軽症で、認定を受けた等級ごとに、慰謝料の一定の基準額が設けられています。後遺障害が重症であるほど、慰謝料の金額も高くなるのが通常です。
むちうちの後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
むちうちによる後遺症は、12級13号または14級9号の後遺障害等級に認定される可能性があります。
- 12級13号
他覚的所見(MRIやCTの画像、レントゲン写真、神経学的検査など)により、むちうちによる後遺症の存在を医学的に証明できること - 14級9号
他覚的所見はないが、事故態様、治療の経過、神経学的検査等により、むちうちによる後遺症の存在を医学的に説明できること
自賠責基準と弁護士基準による、むちうちの後遺障害慰謝料の相場は、上記表のとおりです。
なお、「むちうち」の慰謝料の相場については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。
むちうちの後遺障害慰謝料の相場むちうちの慰謝料が増額するケース
前述の「むちうち」の慰謝料はあくまで相場であり、以下のような事情がある場合は、慰謝料が相場より増額される可能性がありますが、自賠責基準では基本的に増額はないため、弁護士に相談すべきでしょう。
- 加害者に故意・重過失があるケース
加害者側にひき逃げ、飲酒運転、無免許運転、著しいスピード違反、赤信号無視などの事情があった場合 - 加害者に著しく不誠実な態度があるケース
事故後すぐに救護を行わない、自分の非を認めず謝罪をしない、一度も見舞いに来ない、被害者を侮辱するような発言をするなど不誠実な態度があった場合
減額されてしまうケース
続いて、以下のような事情がある場合は、慰謝料が相場よりも減額される可能性があります。
- 素因減額
事故前から既往症があった場合、例えば、ヘルニア持ちの方が事故により「むちうち」を負い、必要以上に治療が長引いたり、本来なら残らない後遺障害が残ったりした場合は慰謝料が減額される可能性があります。 - 通院頻度が低い
通院期間に対して、実際に通院した日数が少ない場合は、実通院日数の3~3.5倍程度が慰謝料算定の期間として使われることがあり、その場合は減額となる可能性があります。
減額を避けるには、適切な頻度での通院が必要です。 - 過失相殺
前方不注意など被害者にも過失があった場合は、過失割合に応じ、慰謝料含む賠償額全体が減額されます。
例えば、慰謝料が300万円で、過失割合が9対1の場合は、慰謝料が30万円減額されます。
むちうちの慰謝料を弁護士基準で受け取ることに成功した解決事例
「むちうち」の慰謝料を弁護士基準で受け取ることに成功した、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。
依頼者が交差点で車を停止させていた所、後方から相手方車両に追突され、むちうちを負うという事故態様でした。通院治療を続けたものの、痛みやしびれなどの症状が残っていたため、適切な損害賠償を受けたいと思われ、弁護士法人ALGに依頼いただきました。
担当弁護士は、依頼者の主治医宛に手紙を作成し、依頼者からヒアリングした自覚症状や後遺障害認定に必要な検査等について伝え、詳細な後遺障害診断書の作成を依頼しました。その結果、むちうちの後遺症について、遺障害等級14級の認定を受けることができました。
これに基づき、弁護士基準で計算した慰謝料額を相手方保険会社に提示したところ、入通院慰謝料が9割、それ以外は当方の請求額が満額認められ、自賠責からの保険金75万円を含め、約345万円の賠償金を受け取ることに成功しました。
むちうちの慰謝料の計算方法でわからないことがあれば弁護士にご相談ください
これまで述べた「むちうち」の慰謝料は、あくまで相場であり、個別事情により、慰謝料額が変わる場合があります。また、「むちうち」は骨折など明らかな外傷が見えず、痛みやしびれなどの症状が検査結果に出にくいため、医学的証拠を得るのが難しいケガです。
よって、保険会社が軽いケガと判断し、早期に治療費を打ち切ったり、低額な慰謝料を提示したりする傾向にあります。また、「むちうち」による後遺障害認定は容易ではありません。
そのため、適正な損害賠償を受けたいと思われる場合は、交通事故問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士への相談をご検討下さい。
当事務所の弁護士に任せれば、被害者の方の事情に応じた適正な慰謝料額を計算可能です。
また、自覚症状の伝え方等のアドバイス、後遺障害認定のサポートはもちろん、弁護士基準による慰謝料請求も行えるため、慰謝料の増額も期待できます。
むちうちでお悩みの場合は、ぜひ弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)