監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
「交通事故に遭い、体が痛むから病院に行きたいが、仕事を休むと給料が減るから我慢しよう。」
「有給休暇を使って通院するのはもったいないから、通院は諦めよう」
このように、通院を我慢して無理に出勤されている方も多いのではないでしょうか。
実は、交通事故による怪我で会社を休んだり、通院等のために遅刻や早退をした場合、加害者側に対して、休業損害を請求することができます。これは休んだ間の収入の減収分を補償してもらうものです。
また、会社員でなくとも、個人事業主や専業主婦(夫)、一部の失業者の方も休業損害を請求することが可能です。
本記事では、交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、休業損害の詳しい内容や具体的な計算方法等について説明していきたいと思います。
目次
休業損害とは
休業損害は、事故によるケガで仕事を休んだり、遅刻や早退をしたことにより生じた収入の減少分をいい、加害者に請求することが可能です。
休業損害の金額は、被害者の職業や収入、休業日数、ケガの治療状況などにより変動します。
なお、休業損害と似た言葉で、「休業補償」というものがありますが、概念としては以下のような違いがあるため混同しないようにしてください。また、同一の事故に対して、休業損害と「休業補償」を二重に請求することはできない制度となっています(いわゆる「損益相殺」)。
休業損害 | 休業補償 | |
---|---|---|
請求先 | 加害者側の自賠責保険や任意保険 | 勤務先が加入している労災保険(ただし、労災保険を使用する場合) |
対象となる事故 | ・プライベートでの交通事故 ・勤務先が労災保険に加入していない場合の勤務中や通勤途中の交通事故 |
勤務中や通勤途中の交通事故 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
休業損害の計算方法
休業損害の計算方法は、自賠責保険による自賠責基準、加害者側の任意保険会社が設定する任意保険基準、過去の裁判例に基づいた弁護士(裁判)基準と3種類ありますが、どの基準も基本的には、以下の計算式をあてはめて、休業損害を計算します。
1日あたりの基礎収入×休業日数=休業損害
ただし、1日あたりの基礎収入の計算方法が、基準により異なります。
任意保険基準は非公表で、保険会社により異なるため、以下では、自賠責基準と弁護士基準による計算方法について説明していきたいと思います。
なお、休業損害の請求方法などは以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。
交通事故の休業損害とは自賠責基準での計算
自賠責基準による休業損害額は、以下のように計算されます。
6100円(1日あたりの基礎収入)×休業日数=休業損害
*令和2年4月1日以前に発生した事故については、5700円が1日当たりの基礎収入となります。
基礎収入は、基本的には、職業関係なく一律6100円とされていますが、1日あたりの収入減少が6100円を超えることを証明できる場合は、1万9000円を限度に基礎収入の増額が認められています。
しかし、休業し続ければ、いつまでもこの金額がもらえるわけではなく、自賠責保険においては、治療費や入通院慰謝料、休業損害など傷害部分の賠償金について、120万円の支払上限額が定められていますので、その範囲内でしか休業損害を請求できないということに注意が必要です。
なお、治療のために有給休暇を取得した日も、休業日数として認められることになっています。
弁護士(裁判)基準での計算
弁護士(裁判)基準による休業損害額は、以下のように計算されます。
事故前1日あたりの基礎収入(ただし、稼働日数をもとに算出することが多いです)×休業日数=休業損害
基礎収入とは事故前の被害者の1日あたりの収入(日額)のことをいいます。
被害者の職業や収入等により計算方法が異なりますが、詳しくは後ほどご説明します。
なお、稼働日数とは、休日などを除外した実際に働いた日数のことをいいますが、詳細は後ほどご説明します。
弁護士(裁判)基準は、自賠責基準と違い、事故前の実際の収入額をもとに休業損害額を計算し、また、支給額の上限もないため、適切な休業損害を請求できるというメリットがあります。
基礎収入について
基礎収入とは、休業損害の計算の基礎となる、事故前1日あたりの収入のことをいいます。基本的に、事故前の実際の収入をもとに、基礎収入額を計算します。
会社員など給与所得者の場合には、勤務先に、「休業損害証明書」を書いてもらい、収入額や休んだ日数を証明することになります。
また、休業損害証明書には、事故の前年度の源泉徴収票を添付することが原則となっています。
休業損害証明書に記載ミスがあると、休業損害が支払われるまでに時間がかかったり、本来もらえる金額よりも低額になったりする恐れがあるので、正確に書いてもらう必要があります。
以下、職業別の基礎収入の計算方法について、解説していきたいと思います。
給与所得者
給与所得者の基礎収入は、通常の場合以下の式によって計算します。
「事故前3ヶ月の給与の合計額÷実稼働日数」
なお、「事故前3か月の給与の合計額÷90日」という計算方法もありますが、休業日数の計上の仕方を変えて計算することになります。
例えば、事故前3ヶ月の収入が75万円であり、実稼働日数が60日だった場合には、「75万円÷60日=1万2500円」となり、基礎収入は1万2500円となります。
※歩合制で給与を受け取っている労働者については、事故の前年の収入を実稼働日数で除して基礎収入を算出することがあります。
自営業者
自営業者の場合は、基本的には、事故前年の確定申告所得額を365日で割ったものを、1日あたりの基礎収入とします。ここでの所得は青色申告特別控除をする前の所得です。なお、事務所の家賃や従業員の給料など、事業の維持のために必要な固定費(休業しているにもかかわらず発生していると観念できるもの)については、所得額に含めて、計算することも可能です。
事故前年の確定申告所得額÷365日=自営業者の1日あたりの基礎収入
例えば、被害者の事故前年の所得額が500万円だった場合、500万円÷365日=約13,699円となりますので、1日あたりの基礎収入を13,699円として、休業損害を請求することになります。
年によって所得が大幅に変動する場合は、事故前数年分の所得の平均額に基づき、1日あたりの基礎収入を計算する場合もあります。
また、無申告や過少申告の場合でも、帳簿や領収書、通帳の写しなどにより所得額を証明できれば、実際の収入が基礎収入として認められる可能性があります。
専業主婦(夫)と兼業主婦
専業主婦(夫)の場合は、収入としては無収入ですが、家事労働をしているとみなされ、家事労働にも金銭的な対価性があるものと考えて(家事代行などを依頼すれば対価を支払う必要があるためです)、基本的には、賃金センサスの女子全年齢平均賃金を365で割ったものを1日あたりの基礎収入とします。
なお、賃金センサスとは厚生労働省の調査結果に基づき、労働者の性別、年齢、学歴別等別に平均賃金をまとめたデータのことをいいます。
事故前年の賃金センサス女子全年齢平均賃金÷365日=専業主婦の1日あたりの基礎収入
また、パートなどをしている兼業主婦の場合は、実際の収入額と賃金センサスの女子全年齢平均賃金とを比較し、金額が高い方を採用し、1日あたりの基礎収入を求めます。
賃金センサスについて、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
学歴、性別の平均賃金:厚生労働省会社役員
会社役員の基礎収入は、役員報酬のうちの働いたことに対する報酬である労務対価部分です。
基本的に、利益配当分は基礎収入になりませんが、労務対価部分との区別は難しいため、収入の何割が労務対価部分であるかは個別のケースによります。
ただし、会社役員については、休業により減収していないケースも多いため、どのような理由で減収になったのかを主張していく必要があります。
無職(失業中)
失業等により無職であった者については、事故による減収が観念できないため、基本的に休業損害が認められません。
ただし、内定を得ている等、高い確率で就業する可能性があった場合には、事故の前年の収入等を用いて基礎収入を計算するケースがありますが、証拠資料等が必要になるので注意が必要です。
休業損害の計算時に用いる稼働日数とは?
稼働日数とは休日などを除外した実際に働いた日数のことをいいます。 基礎収入の計算において、稼働日数を使うか、暦日を使うか(3か月分の日数を90日と計上)は争いになる部分ですが、弁護士基準では、より実態に即した稼働日数を用いて、1日あたりの基礎収入を計算することが多いです。
なお、事故前3ヶ月間に有給休暇を取得している場合、本来なら労働日である日に休暇を入れただけなので、有給取得日も稼働日数に含めます。
また、遅刻や早退をした場合は、遅刻、早退した日の勤務時間の合計時間を1日あたりの所定労働時間で割って出た日数を、稼働日数にカウントします。
休業日数の算定
休業日数とは事故によるケガが原因で実際に仕事を休んだ日のことをいい、有給を取得した場合も含まれます。ただし、実際に仕事を休んだ日数がすべて休業日数と認められるわけではなく、ケガの内容や程度等により、相当な休業日数が判断されることになります。
休業日数を証明するためには
給与所得者の場合は、勤務先に休業損害証明書の作成を依頼し、休んだ日付、有給取得日、早退、遅刻した日付や時間等を記載してもらえば、休業日数を証明することが可能です。
自営業者の場合は、仕事を休んだことを証明する書類がないため、基本的には、入院や通院した日数とケガの症状に応じて、休業日数が判断されることになります。しかし、自営業者の業務内容などによっては、通院日以外も休業が必要となる場合があります。いずれにおいても、その立証のため、「休業を要する」という内容の医師の診断書や意見書を用意できると良いでしょう。
土日に通院した場合
土日が休日である労働者が土日に通院した場合には、基本的に休業日数に含まれませんが、休業初日から欠勤しているケースにおいては、例外的に休業日数に含まれますが、その場合、基礎日額の計算方法(土日も含めた90日割で計算する)も変わり得るところです。途中で1日だけ出勤した場合には、その後の土日や祝日等は単なる休日として扱われます。
有給を使用した場合
治療のために有給休暇を取得した日も、減収はありませんが、有給休暇が減るという損害を被っているため、休業日数として認められることになっています。有給休暇は労働者の財産的権利であるため、事故によって有給休暇を使用する権利が侵害されたと考えられるためです。
ただし、勤務中や通勤途中の事故でケガを負い、労災より休業補償を受ける場合は、有給休暇は休業日数に含まれませんので、注意が必要です。
なお、有給休暇を利用した場合の休業損害については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。
有給休暇を使って通院した場合、休業損害として認められるのかまずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
休業損害の計算例
それでは、休業損害の具体的な計算例をご紹介したいと思います。
被害者の職業別に、自賠責基準と弁護士基準を各々あてはめ、計算してみます。算定基準により、休業損害の金額にどの程度の差が出るか、確認してみましょう。
給与所得者
①給料の変動がない場合
事故前3ヶ月間の給料 120万円、休業日数30日のケースを仮定します。
【自賠責基準】
休業損害:6100円×30日=18万3000円
【弁護士基準】
弁護士基準では、休業日数が連続していない場合は、稼働日数を基準に基礎収入を計算します。
ここでは、稼働日数を1ヶ月=20日とします。
1日あたりの基礎収入:120万円÷(20日×3)=2万円
休業損害:2万円×30日=60万円
②給料の変動がある場合
1ヶ月前の給料25万円、2ヶ月前の給料20万円、3ヶ月前の給料23万5000円、休業日数45日のケースを仮定します。
【自賠責基準】
休業損害:6100円×45日=27万4500円
【弁護士基準】
1日あたりの基礎収入:(25万円+20万円+23万5000円)÷60日=約1万1417円
休業損害:1万1417円×45日=51万3765円
自営業者の休業損害の計算例
①確定申告をしている場合
前年度所得400万円、固定費(家賃や給料等)15万円、休業日数50日のケースを仮定します。
【自賠責基準】
休業損害:6100円×50日=30万5000円
【弁護士基準】
1日あたりの基礎収入:(400万円+15万円)÷365日=約1万1370円
休業損害:1万1370円×50日=56万8500円
②実際の所得額よりも確定申告において過少申告をしている場合(前年度所得(固定費込み)1500万円であるが、税金対策のため1000万円で申告していた)、休業日数90日)を仮定します。
(ア)実際の所得額(固定費込)1500万、休業日数90日で計算
1日あたりの基礎収入:1500万円÷365=約4万1096円
休業損害:4万1096円×90日=369万8640円
(イ)申告所得額1000万、休業日数90日で計算
1日あたりの基礎収入:1000万円÷365=約2万7397円
休業損害:2万7397円×90日=246万5730円
上記のように、実際の所得額と申告額が一致しないと、請求できる休業損害額に差が出ますので、注意が必要です。節税対策等により、過少申告をしている場合、帳簿や領収書、通帳の写し等により所得額を証明できれば、実際の所得額が基礎収入として認められる可能性がありますが、税金の申告の際には過少申告して、損害を被ったときには実損害額を主張する態度は裁判所にあまり受け入れられませんし、またその立証は容易ではありません。こういったケースの場合は、少なくとも弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
主婦の休業損害の計算例
①兼業主婦
パート収入月8万円、週4日勤務(月16日勤務とする)、通院日数50日
【自賠責基準】
休業損害:6100円×50日=30万5000円
【弁護士基準】
弁護士基準の場合は、実際の収入額と賃金センサス「女子の学歴計、全年齢平均賃金」とを比較し、金額が高い方を採用し、1日あたりの基礎収入を求めます。
令和元年の賃金センサス「女子の学歴計、全年齢平均賃金」388万円を基準とした1日あたりの基礎収入:388万円÷365日=約1万0630円 パート収入を基準とした1日あたりの基礎収入:8万円÷16日=5000円 休業損害:1万0630円×50日=53万1500円
②専業主婦
令和元年の賃金センサス「女子の学歴計、全年齢平均賃金」388万円、通院日数60日
【自賠責基準】
休業損害:6100円×60日=36万6000円
【弁護士基準】
1日あたりの基礎収入:388万円÷365=約1万0630円
休業損害:1万0630円×60日=63万7800円
アルバイトの休業損害の計算例
(例)アルバイト、事故前3ヶ月分の収入36万円、休業日数20日
【自賠責基準】
休業損害:6100円×20日=12万2000円
【弁護士基準】
稼働日数が90日より短い場合は、稼働日数を基準に基礎収入を計算します。
ここでは、稼働日数を1ヶ月=20日として、計算します。
1日あたりの基礎収入:36万円÷(20日×3ヶ月)=6000円 休業損害:6000円×20日=12万円
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
休業損害の計算についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください
休業損害は、事故による収入の減少を補てんする重要な賠償金のうちの一つです。実際に収入が減っている場合には、生活にも影響が出ていると考えられるだけに、休業損害の金額を適切に計算し、賠償請求することが必要です。
しかし、休業損害の計算は、資料を基にした複雑な判断が必要とされますので、被害者の方自身で行うことは困難だと思われます。
その点、交通事故に精通した弁護士に依頼すれば、被害者の事情に合わせた、適切な休業損害額を計算してくれますし、また交通事故に精通した弁護士が示談交渉の場に入ると、休業損害額が上がるケースも多くなっています。また、必要書類の収集や手続き等もすべて代行して行いますので、被害者の方の負担が軽減されるというメリットもあります。
休業損害を含め、交通事故の賠償金に関して何かご不安がある場合は、一人で悩まず、ぜひ交通事故問題に精通した弁護士が所属する弁護士法人ALGの神戸法律事務所にご相談下さい。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)