残業代は休業損害に含まれるのか

交通事故

残業代は休業損害に含まれるのか

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

例えば、サラリーマンの方が不幸にも交通事故に遭ってしまって仕事を休むことになり給料が減ったといった場合、いわゆる休業損害を加害者側に請求することができます。

ただ、一口に給料が減ったといっても、どのような理由によってどの程度給料が減ったのかケースによって大きくことなります。例えば、事故前には残業が多く、残業代で収入が保障されていたものの、事故によって通院などのために早期退社せざるをえず、残業代が減ったなどということも考えられます。

そこで、残業手当いわゆる残業代は、休業損害として加害者側に請求することができるのでしょうか。
この記事では、交通事故問題・案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、残業代が休業損害に含まれるのか、などを中心に解説していきますので、ぜひご参照ください。

休業損害に残業代は含まれる?

休業損害に残業代は含まれるかについてですが、結論として、休業損害に残業代は含まれます。
多くの場合、休業損害は、交通事故に遭う前の3か月の収入(事故がなければ得られたであろう収入)を実稼働日数もしくは90日で割った金額を一日分の基礎収入として、その基礎収入に休業した日数をかけて計上します。

言葉で説明するより下の計算式を見ていただいた方が分かりやすいかもしれません。

  • (一日当たりの)基礎収入=事故直前の3か月の収入÷実稼働日数もしくは90日
    *この点、事故直前の3か月の収入とは、被害者の方が事故前に現実に受け取っていた給料額を指し、そのために残業代も含まれるため、休業損害として、事故前の残業代をベースとして請求していくことになります。
  • 休業損害=基礎収入×休業日数

付加給とは

休業損害の請求にあたっては、「休業損害証明書」という書類を使って請求していきます。
その「休業損害証明書」には、事故前の給与等を記入する欄があり、支給金額欄は本給と付加給という項目に分かれています。

それでは、本給と付加給はどのように区別するのかについてですが、明確な基準があるわけではありませんが、基本的には、給与明細で基本給と記載されているものが本給にあたり、それ以外の残業代や通勤手当が付加給にあたることとなります。

なお、賞与は、「休業損害証明書」に記載はせず、賞与の減額がある場合には、「賞与減額証明書」といった書類を記載していくこととなります。

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残業代を請求するためには証明が必要

残業代を休業損害として請求するためには、事故に遭ったことによって本来できていたはずの残業ができなかったことを証明する必要があります。

例えば、残業代が恒常的に発生していること、普段から残業している、通院のために残業できなかったというようなことを証明する必要があります。
上記で少し触れましたが、以下のような形で証明していくことになるでしょう。

休業損害証明書で証明する方法

「休業損害証明書」とは、給与所得者が交通事故により仕事を休み、損害が生じていることを証明する書類です。

「休業損害証明書」には、事故により休業した人の氏名等、休業した期間と内訳、3か月間の勤怠状況、休んだ日の給与の扱い、事故による休業がない3か月間の給与、ほかの給付の受給状況を勤務先に記入してもらうことになります。

休業損害証明書は自分で記入してもいい?

「休業損害証明書」は、自分で休業を証明するものではなく、勤務先に証明してもらうものなので、勤務先の担当者が記入してもらいます。第三者である勤務先が記入するからこそ、証拠としての価値があるのです。

そのため、ご自身で記入する必要はなく、むしろご自身で記入してはいけません。書式はインターネットで簡単にダウンロードできますが、記入者として会社の担当者や社判も必要なので、注意するようにしましょう。

繁忙期は考慮される?

上記でも説明したように、休業損害は、被害者の方の事故前の3か月の収入をもとに計算するのが基本です。

それでは、事故前たまたま閑散期で残業がなく、事故後が繁忙期で残業が増える場合には、残業代を請求することはできないのでしょうか。

このような場合には、閑散期や繁忙期を示す資料を用意した上で、前年度や前々年度の収入を参考に、残業がどの程度できなかったのかを計算して請求することになるでしょう。

通院のために残業できなかった場合でも休業損害は請求できる?

事故による怪我の治療のために通院する必要があり、そのために残業ができなかった場合には、事故によって負った怪我の治療のために通院したせいで残業ができなかったということを証明すれば残業代を休業損害として請求することができます。

ただし、いわゆる早退と違って、そもそも残業が発生したのかを立証できるかどうかは問題となるものと思います。

残業代と休業損害についての裁判例

では、ここで、比較的新しい残業代が休業損害として認められた裁判例(横浜地裁 令和3年8月30日判決)を見てみましょう。

【事案の概要】

信号機により交通整理の行われている片側一車線の交差点において、渋滞中の車列の左側方を進行し、本件交差点に直進進入した普通自動二輪車と、その対向方向から本件交差点を右折しようとした普通乗用自動車が衝突した事故により、けがをした被害者の方が、残業代を休業損害として請求したケースです。

【裁判所の判断】

裁判所は、被害者の勤務先における稼働の実体として高額の残業手当が生ずる状況が生じていたのであるから、基礎収入に残業手当を含めることは相当であるというべきであるとして、残業代を含めて休業損害における基礎収入額を算定しました。

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残業代を休業損害として請求するためにも弁護士にご相談ください

ここまで、残業代を休業損害として請求できるのか、その際の注意点などをご説明してきました。
残業代は、たしかに休業損害に含まれるものの、それを加害者側に納得させて支払わせることも容易ではないということは多少なりともご理解いただけたのかとは思います。

このように休業損害としてどのようなものが請求できるか、請求に当たって何を注意すべきかなどは十分注意しながら進めるべきであり、それによって被害者の方が損害を適切に請求できないのは避けるべきことは言うまでもありません。

この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの交通事故案件を扱ってきており、休業損害の請求・獲得の実績も多数ありますので、残業代を含む休業損害をはじめとして、適切な賠償を獲得できるように、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。