監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
交通事故で後遺症が残ってしまった場合、「後遺障害等級」が認定されれば補償を受けることができます。しかし、適切な「後遺障害等級」の認定を受けるには【後遺障害診断書】の作成がカギとなるため、注意点やポイントをしっかり押さえておくことが重要です。
本記事では、交通事故に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が【後遺障害診断書】の概要や記載内容、作成の流れなどを詳しく解説していきます。「これから後遺障害等級申請を行う」「認定結果に納得がいかない」といった方は、ぜひ参考になさってください。
目次
後遺障害診断書とは
【後遺障害診断書】とは、交通事故後に残った症状を「後遺障害」として認めてもらうのに必要な書類です。被害者の方は、【後遺障害診断書】を提出して“「後遺障害等級」の認定申請”を行い、認定結果に応じた慰謝料・逸失利益を受け取ることになります。
「後遺障害等級」の認定の審査は、この【後遺障害診断書】の内容を基礎として行われます。そのため、“【後遺障害診断書】をどう作成するか”ということは、最終的に受け取れる賠償金を左右する重要なポイントとなります。
そこで,以下、【後遺障害診断書】を作成する流れを詳しくみていきましょう。
後遺障害診断書のもらい方
【後遺障害診断書】を作成できるのは「医師」のみです。基本的に、交通事故の怪我の治療を受けた担当医に作成してもらいます。
ただし、担当医が「【後遺障害診断書】を一度も作成したことがない」「交通事故のトラブルに巻き込まれたくない」といった理由で作成を拒否してくる場合もあります。
その場合、【後遺障害診断書】を作成してくれるような病院を探して転院するのもひとつの方法です。ただし、転院先の医師も治療経過をみる必要があるため、治療が終了する前に,一定期間通院してから作成してもらうべきでしょう。
整骨院や接骨院では作成できない
整骨院や接骨院では、【後遺障害診断書】を作成してもらうことができません。なぜなら、整骨院や接骨院で施術を行う「柔道整復師」は「医師」ではありませんので、【後遺障害診断書】を作成すること自体できないからです。
そのため,整骨院にばかり通っているという方は、早めに整形外科への通院に切り替える,もしくは並行して通院することをおすすめします。目安として、事故から半年以内であれば、整形外科に一定期間通院することで後遺障害診断書の作成を依頼できるでしょう。
一方、事故から半年以上経っている場合、相手方保険会社に転院が認められない可能性があります。その場合、整骨院での施術録などをもとに、【後遺障害診断書】を作成してくれる医師を探す必要がありますが,自ら診察していない方の診断書を作成する医師を探すことはかなり難航することが予想されますので注意が必要です。
後遺障害診断書の取得方法
【後遺障害診断書】は、基本的に相手方保険会社から取り寄せることができます。なお、急ぎの場合はインターネットからダウンロードすることも可能です。
【後遺障害診断書】を作成する際のポイントは、以下で解説していきます。
後遺障害診断書の作成料
【後遺障害診断書】の作成料は、5000円~1万円というのが一般的です。ただし、病院によってはさらに高額なことがあるため、事前に確認されることをおすすめします。
なお、作成料は被害者の方が一旦立て替えて支払うケースが多いです。この費用は、後遺障害等級が認定された場合、後で相手方保険会社に請求できますが、「後遺障害等級」が“非該当”となった場合には、基本的に被害者の方の自己負担となります。
後遺障害診断書の作成のタイミング
【後遺障害診断書】は、医師が「症状固定」と判断したタイミングで作成します。「症状固定」とは、“それ以上治療を続けても症状が改善しない状態”のことです。そのため、残った後遺症が確定したうえで【後遺障害診断書】を作成することが可能になります。
一方、症状固定前はまだ症状が改善する余地があるため、後遺症と判断するには早すぎるということになります。
「症状固定」がいつになるかは,怪我の部位や内容によって異なるため,交通事故に精通した弁護士にあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
後遺障害診断書の書き方
【後遺障害診断書】には以下のようフォーマットがあり、必ず記載すべき項目が複数あります。ここで記入漏れや誤りがあると、適切な「後遺障害等級」が認定されない可能性があるため注意が必要です。
以下では、【後遺障害診断書】で特に重要な項目をご紹介します。医師に作成してもらう際は、漏れなく記載されているかしっかり確認しましょう。
被害者の基本情報
まず、被害者の氏名・住所・生年月日といった基本情報を記載します。申請者を特定するための重要な項目ですので、誤字や脱字がないかチェックしましょう。
受傷年月日
“交通事故に遭った日付”を記載します。
なお、事故当日に病院へ行かなかった方は、医師が誤って“初回の通院日”を記載している場合があるため注意しましょう。
入院期間・通院期間
“【後遺障害診断書】を作成してもらう病院”に入院・通院した期間と日数をそれぞれ記入します。通っていた病院すべての治療歴が書かれるわけではありませんので、ご注意ください。
傷病名
症状固定時に残っている症状の傷病名のみ記載されます。よって、治療中に完治した怪我については記載されません。
このとき、すべての傷病名が具体的に書かれているか確認しましょう。例えば、むちうちの場合、「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」といった正確な傷病名の記載が必要です。
既存障害
“事故前から被害者が抱える障害”のことです。既存障害によって症状が悪化した場合、後遺障害等級や慰謝料額に影響が出る可能性があります。
しかし、既存障害を隠したり虚偽の申告をしたりすると、後にトラブルとなりかねないため、正直に記載しましょう。また、医師が「既存障害は今回の後遺症に影響を与えていない」と判断する場合、その旨もしっかり主張してもらうのがポイントです。
自覚症状
日々の診察や【後遺障害診断書】を作成するタイミングで、医師に伝えた自覚症状が記載されます。被害者の訴えが反映される唯一の項目ですので、漏れなく書いてもらうことが重要です。具体的には、以下のような内容を書いてもらいましょう。
- 症状がある部位
- 症状の内容や程度(痛み・しびれ・めまいなど)*ただし,端的に記載することをおすすめします。
- 症状が現れる頻度や時間帯 *ただし,常時の痛み等でない場合には記載しないほうがよいでしょう。
- 日常生活への支障(手に痛みがあり、ひとりで食事や着替えができない)
他覚症状および検査結果
「後遺障害等級」の認定の審査をするうえで、最も重視される項目といえます。
レントゲンやMRIなどの画像所見や検査結果の数値、医師による触診・視診の結果を漏れなく記載してもらいます。また、「怪我は事故によるものである」という点も明記してもらうことが重要です。
ただし、【後遺障害診断書】の作成に不慣れな医師の場合、そもそも必要な検査が行われていない可能性があります。また、医師は治療のプロですが“後遺障害等級申請のプロ”ではないため、有効な【後遺障害診断書】が作成できていないおそれもあります。
この点、被害者自身で判断するのは難しいため、「後遺障害等級」の申請の前に交通事故事案の経験豊富な弁護士へ確認・相談されることをおすすめします。
障害内容の増悪・緩解の見通し
“残った症状の見通し”についての項目です。ここでは、「症状固定している」「緩解(改善)の見込みはない」といった所見を書いてもらうのがポイントです。
「今後症状が改善する」という見解や「予後不明」といった内容だと、改善する可能性があるならということで後遺障害には該当しないと判断されやすくなるため注意が必要です。
見落としがちな項目ですが、後遺障害等級認定の審査では重視されます。空欄だったり、不利な内容が書かれていたりしないか、しっかり確認しましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
医師が後遺障害診断書を書いてくれないときの対処法
【後遺障害診断書】の作成を依頼しても、医師に断られてしまう場合があります。どんなケースが考えられるのか、また、実際に作成を拒否されたらどうすれば良いのか、以下でご紹介します。
治療の経過がわからないから書けないと言われた場合
【後遺障害診断書】には、どんな後遺症が残っているかだけでなく、“治療の経過”や“症状の変化”についても記載しなければなりません。そのため、通院頻度が少なかったり、途中で転院したりした場合、医師は「被害者の状態をきちんと把握できていない」という理由で【後遺障害診断書】の作成を断る可能性があります。
対処法として、その時点から一定期間通院し、改めて【後遺障害診断書】の作成を依頼する方法や、転院前の病院から診断書や診療記録などを取り寄せ、それをもとに【後遺障害診断書】を作成してもらう方法などが挙げられます。
後遺障害はないと言われた場合
医師が「怪我は完治した」と判断する場合、【後遺障害診断書】を作成してもらうのは難しいといえます。
しかし、医学的には後遺症が残らなさそうな軽症でも、【後遺障害等級】の認定基準を満たすことは十分あり得ます。まずはこの点をしっかり医師に伝えましょう。
また、「懸命に治療を行ったのに後遺症が残った」という事実を認めたがらない医師もいます。その場合、治療への感謝や症状が緩和した旨を伝えつつ、「後遺障害等級」の認定申請は,被害者の方が受け取る賠償金に影響するということで【後遺障害診断書】の作成を協力してもらうべきでしょう。どうしても作成してもらえない場合、転院も検討すべきといえます。
健康保険で治療しているので書けないと言われた場合
健康保険を使って通院している場合、医師に【後遺障害診断書】の作成を断られることがあります。
というのも、【後遺障害診断書】は「自賠責保険」所定の書類であり、自賠責保険から治療費を受け取っているケースでしか提出できないと考える医師がいるためです。そのような医師は、「健康保険による通院では自賠責保険は無関係のため、後遺障害診断書も書けない」と主張してくる可能性があります。
しかし、交通事故による怪我の治療でも健康保険は使えますので(ただし,第三者行為による傷病届などを提出する必要があります。)、通常通り後遺障害等級認定の申請をしても全く問題ありません。その旨を医師にはっきり伝え、作成を依頼しましょう。
後遺障害診断書の注意点
有効な【後遺障害診断書】を作成してもらうには、“医師との連携・医師の協力”や“被害者自身の行動”もカギとなります。被害者の方が意識すべきポイントについて、以下で把握しておきましょう。
自覚症状は正確に伝える
日頃から、医師に自覚症状を伝えておきましょう。ポイントは、症状をできるだけ具体的に伝えることです。例えば、痛みがある部位や症状の内容(痛み・しびれ・めまいなど)、症状が現れる頻度や時間帯などを細かく説明すると、有効な【後遺障害診断】書を作成してもらえる可能性が高まります。また、日常生活や仕事への影響を説明するのもおすすめです。
しかし、限られた診察時間で自覚症状を整理し、漏れなく伝えるのは難しいでしょう。あらかじめ伝えたい内容をメモしておき、診察に持参するとスムーズに進みます。
一貫性、連続性がある症状を医師に伝える
治療中は、症状の一貫性や連続性を主張することが重要です。例えば、“事故直後から同じ部位に痛みがある”“事故からずっと症状が続いている”といった内容を伝えると良いでしょう。
痛みや症状にブレがあると、事故と後遺症の因果関係が疑われ、「後遺障害等級」の認定で不利になる可能性があるため注意が必要です。
診断書の記載内容に不備がないか必ず確認する
等級認定の申請前に、【後遺障害診断書】の内容に抜け漏れ、誤字脱字はもちろん、“書いてほしい内容”が書かれているか、逆に“書いてほしくない内容”が書かれていないかなどを確認します。
例えば、症状固定日や治療歴(入通院の期間・日数)、自覚症状が正しく書かれているかチェックしましょう。また、実施した検査と結果,特に陽性反応などが書かれているかも確認します。
さらに、「審査で不利になるような内容が書かれていないか」「必要な資料が添付されているか」といった点を調べることも重要です。とはいえ、これらを被害者自身が判断するのは難しいため、申請前に交通事故に精通した弁護士へ相談されることをおすすめします。
後遺障害診断書の書き直しは弁護士に依頼する
作成した【後遺障害診断書】に不備や誤りがある場合、医師に頼んで修正してもらうことができます。
ただし、医師も事実に反する記載はできませんので、修正箇所や修正方法、修正すべき理由などを、根拠をもって主張する必要があります。
また、安易に修正を依頼すると、医師とトラブルになり再作成を断られてしまう可能性もあります。
さらに,修正を何度も頼むと医師も断る可能性があるため,修正はなるべく少ない回数で終えるようにしましょう。
この点、弁護士であれば、【後遺障害診断書】をどう修正すべきかしっかり判断することが可能です。また、弁護士は医学的根拠に基づいて医師に修正を依頼できるため、スムーズに進む可能性も高まるでしょう。
後遺障害診断書入手後の流れ
医師に後遺障害診断書を作成してもらい、内容の確認も完了したら、後遺障害等級認定の申請手続きに移ります。申請方法は、以下の2つがあります。
被害者請求
被害者自身で、「後遺障害等級」認定の審査を行う機関に書類を提出する方法です。被害者が書類を準備するため手間はかかりますが、有効な資料や怪我の証拠を自身で揃えることができるので、有利な結果になる可能性があります。特に,弁護士に依頼されていれば,弁護士が代わりに申請書類を集めるなどしてくれるでしょう。
加害者請求
相手方保険会社に申請手続きを代行してもらう方法です。書類の準備や郵送などを保険会社が行ってくれるため負担は減りますが、提出する内容を事前に確認することはできません。そのため、書類に不備があったり、適切な資料が添付されていなかったりして、不利な結果になるリスクがあります。
後遺障害診断書に関する解決事例
後遺障害診断書作成のフォローを弁護士が行った結果、後遺障害等級認定を得られた事例
依頼者が小型バイクで走行中、交差道路から直進してきた相手方車両と衝突したという事故です。被害者はこの事故で頚椎捻挫などを負い、約1年通院を続けました。また、すでに後遺障害診断書が作成されていましたが、その後の流れについて弊所に相談されました。
弊所の弁護士が後遺障害診断書を確認すると、「他覚的所見」の説明が不十分であり、自覚症状のみで後遺障害等級認定を受けるのは難しい状況でした。そこで、担当医に対し、被害者の症状や医学的知識に基づいて後遺障害診断書の修正を依頼したところ、一部追記をしてもらうことができました。
そして、弁護士が被害者請求で後遺障害等級認定の申請を行った結果、“併合第14級”の後遺障害等級が認定されました。
さらに、弁護士が慰謝料の増額交渉などを行った結果、自賠責保険金を含めて“約300万円”という高い賠償金で示談することとなりました。
後遺障害診断書を新たに作成し直した結果、後遺障害等級認定を得られた事例
依頼者が駐車場内で停車中、相手方車両に後ろから追突されたという事故です。被害者はこの事故で頚椎捻挫などを負い、約1年間通院しました。しかし、被害者が後遺障害等級認定の申請を行ったところ“非該当”となり、異議申立てをすべく弊所に相談されました。
弊所の弁護士は、当初の認定結果が非該当となった理由として、「自覚症状の記載内容が不適切であること」などを挙げました。そのうえで、再度後遺障害診断書の作成を依頼すべきだと判断しました。なお、後遺障害診断書の作成にあたっては、「自覚症状については記載内容にも注意すること」に重点を置いています。
また、自覚症状が受傷から一貫して続き,後遺症として残存したことなどを記した異議申立書を作成し、異議申立てを行いました。
その結果、“14級9号”の後遺障害等級が認定され、賠償金の大幅な増額にも成功しました。
後遺障害診断書の確認から作成後の流れなどは、弁護士にご相談ください
「後遺障害等級」の認定申請では、有効な【後遺障害診断書】を作成することがとても重要です。しかし、医師は交通事故のプロではないため、必ずしも被害者に有利な内容を記載してくれるとは限りません。
そこで、【後遺障害診断書】の作成については交通事故に精通した弁護士にご相談ください。交通事故に精通した弁護士であれば、「後遺障害等級」の認定申請で行うべき検査や症状の書き方などを熟知しています。そのため、より充実した内容で申請することができるでしょう。
また、「作成してもらった後遺障害診断書が適切かわからない」「後遺障害等級認定申請の手続きを任せたい」という方も、ぜひ弁護士にご相談ください。その後の流れについて、しっかりアドバイスやサポートをさせていただきます。
弁護士法人ALGは、これまで数多くの交通事故事案を扱ってきました。もちろん、弁護士法人ALGの神戸法律事務所にも交通事故や医学的知識に精通した弁護士が揃っています。適切な後遺障害等級認定を受け、しっかり賠償金を受け取るためにも、まずはお気軽に弊所へお問い合わせください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)