後遺障害等級認定の申請方法

交通事故

後遺障害等級認定の申請方法

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭った場合、治療を一定期間続けても、残念ながら痛みなどの症状が残存してしまう方がいます。
治療を一定期間続けても残存してしまった症状は、後遺症として、その後もしばらく被害者の方を悩ませ続けるでしょう。
ただし、交通事故によって症状が残存してしまった方は、【後遺障害等級】の認定申請を行い、認定を受けることで、適切な賠償を受け取ることができる可能性があります。適切な賠償を受け取ることで、引き続き通院する際の治療費に充てるなどできますから、【後遺障害等級】の認定申請はとても重要な手続といえます。

そこで、本記事では、交通事故に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、後遺障害等級の認定申請の方法や、申請後に返ってきた結果に納得がいかなかった場合の対処法などについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

後遺障害等級認定とは

まず、【後遺障害等級】とは何かについて解説します。
後遺障害とは、交通事故による傷害を負い、その結果として将来においても改善の見込みのない障害が残った状態をいい、頚椎捻挫後に残存した疼痛、腓骨骨折後に残存した疼痛、半月板損傷後に残存した膝の可動域制限などが例として挙げられます。
このように、後遺障害といっても、怪我の部位、残存した症状の内容によって千差万別なのですが、残存した後遺障害の部位・内容を踏まえて後遺障害の重さ・程度を14段階の等級に分けて評価しようとしたのが【後遺障害等級】です。

この【後遺障害等級】としてどの等級に認定されるかを審査してもらうべく、等級認定の申請を行うのです。
そして、認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益の額が大きく異なるため、被害者の方が適正な賠償を受けるためには、適正な【後遺障害等級】の認定を受けることがとても重要となります。

後遺障害等級認定の申請方法

では、その【後遺障害等級】の認定を受けるべくどのように申請を行えばよいのかを次に見ていきます。
【後遺障害等級】の認定申請は、各自賠責保険会社の窓口へ必要書類一式を揃えて行います。

申請の際には、①加害者側の保険会社に申請手続を任せる「事前認定」(加害者請求)と、②被害者側で必要書類を集めて被害者側で申請手続を行う「被害者請求」とがありますので、以下詳しく見ていきます。

事前認定(加害者請求)による申請方法

まず、事前認定(加害者請求)では、基本的な必要書類一式を加害者側の保険会社が集めます。
具体的には、被害者の方が症状固定になった際に、加害者側の保険会社が白紙の後遺障害診断書を用意して病院に送るのが基本であり、後遺障害診断書が完成すれば、加害者側の保険会社が交通事故証明書や、診断書・診療報酬明細書(レセプト)などと一緒に各自賠責保険会社の窓口へ送付して審査が開始されます。
その後、各自賠責保険会社から加害者側の保険会社へ認定結果が開示され、それが被害者の方に伝えられるという流れになります。

被害者請求による申請方法

では、次に、被害者請求ですが、事前認定(加害者請求)との大きな違いは、被害者側で必要書類を集めていくことです。
とはいっても、被害者の方自身が必要な書類を集めるのは大変ですから、被害者の方が弁護士に依頼している場合には、その弁護士が代わりに書類等を集めていくことになるので、交通事故に精通した弁護士に被害者請求を任せておくと良いでしょう。

まずは必要書類を集めましょう

まずは、【後遺障害等級】の認定申請に必要な書類を見ていきましょう。
【後遺障害等級】の認定申請に必要な書類は、交通事故証明書や自賠責保険書式の診断書・診療報酬明細書(レセプト)、後遺障害診断書、各医療機関で撮影されたXP・MRI・CT画像やデータなどです。

請求に必要な書類については、以下の国土交通省のホームページでも紹介されていますので、こちらもご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/kind.html

被害者請求では、基本的な必要書類一式を被害者側で集めることになります。
これらの入手方法ですが、①加害者側の保険会社がある程度保有していることが多いため、加害者側の保険会社から取り寄せることが基本ですが、②被害者側で医療機関などへ申請して取り寄せるといった対応も必要になることがあります。

後遺障害等級認定までの流れ

上記した必要書類一式を被害者側で集めたら、各自賠責保険会社の窓口へ送付して審査が開始されます。
自賠責保険会社は、送付された自賠責保険(共済)の必要書類を確認して、損害保険料率算出機構(自賠責保険の基準料率の算出を行うとともに、自賠責損害調査事務所などを設置し、自賠責保険(共済)の損害調査を行う組織です)の調査事務所に送付します。

その後、調査事務所では、事故の発生状況、傷害と事故の因果関係や、残存した後遺症の内容が後遺障害等級のどの等級にあたるかを公正かつ中立の立場で調査をし、各自賠責保険会社へ調査結果が報告された後、等級認定結果が判明することになります。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

では、事前認定(加害者請求)と被害者請求には、どちらにどのようなメリット・デメリットがあるのかを見ていきましょう。
以下に述べていくメリット・デメリットをきちんと理解した上で、どちらの手続をとるべきかを考えるべきですが、これまで述べてきたとおり、【後遺障害等級】の認定は適正な賠償を受けるにあたって重要ですから、交通事故に精通した弁護士に依頼して「被害者請求」で進めるべきです。

事前認定(加害者請求)

まず、事前認定(加害者請求)のメリットですが、基本的な必要書類一式を加害者側の保険会社が集めるため、被害者の方が手続上少ない負担で後遺障害等級認定の手続きを終えられることが挙げられます。
被害者の方には、痛みのために事故前のように日常生活も送れず、よく分からない手続について煩わされたくないなどと考える方もおられると思いますので、手続の負担が少ないという点では、事前認定(加害者請求)のメリットがあると思われます。

しかし他方で、事前認定(加害者請求)のデメリットは、文字通り、「加害者側の保険会社」が【後遺障害等級】の認定申請手続を行う点にあると言わざるを得ません。
当然ながら、加害者側の保険会社が、被害者側のために親切丁寧に【後遺障害等級】の認定申請手続を行ってくれるはずがなく、【後遺障害等級】が認定されてしかるべきケースでも等級認定がなされていないケースも多いです。
このように、事前認定(加害者請求)は、被害者の方の負担はたしかに少ないものの、「加害者側の保険会社」は手続を行う点で、適切な【後遺障害等級】が認定されていないケースが散見されます。

被害者請求

これに対して、被害者請求のメリットは、被害者側で必要書類を集めることから、【後遺障害等級】の認定を受ける可能性を上げることができる点にあります。
例えば、必要な書類に加えて医療機関からカルテや検査結果などを取り寄せたり、事故車両の破損の程度が分かる写真・画像を探して、申請資料に追加するなどの対応ができます。実際に、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、【後遺障害等級】の認定申請の際に、必要書類以外に有利な資料がないかを探して、追加で提出するなどの対応も取っています。

この点において、被害者請求のデメリットは、被害者側で後遺障害の等級認定の申請に必要な書類を集める際の手間・時間・労力がかかるというところです。
ただし、こういった手間・労力については、交通事故に精通した弁護士に依頼すれば必要書類の収集といった手続を基本的に代行してくれますし、また追加すべき資料がないかを検討して集めてくれるので、被害者の方の負担は少なく、デメリットはないといえるでしょう。

後遺障害認定までにかかる期間

【後遺障害等級】の認定申請をしてから結果が返ってくるまでは、通常、1か月~2か月程度要します。
ただし、新型コロナウィルスの影響を受け、従前よりももう少し審査に時間を要するケースもあります。
また、高次脳機能障害など審査が難しい場合、医療照会(主治医への意見照会)をする必要があると判断された場合、既往症があったことが疑われる場合などは、認定されるまでさらに時間を要することがあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

認定されなかった場合・認定された等級に納得いかなかった場合にできること

【後遺障害等級】の認定申請を行っても、必ずしも等級が認定されるとは限りませんし、また等級が認定されたとしても適切な等級が認定されているとは限りません。
こういった場合には、認定結果に対する不服申立ての手続として、「異議申立て」という手続が設けられています。
具体的には、認定結果が返って来る際には、認定されなかった理由やなぜその等級に認定されたかの理由が記載された書面が交付されるため、その記載内容を踏まえて、結果への不服を申し立てる「異議申立て」の手続をとることになります。

異議申立てをする方法

では、その「異議申立て」はどのようにして行うのかを以下見ていきます。
等級認定の結果に対する不服申立ての方法として、①自賠責保険会社を通じて行う異議申立て、②自賠責保険・共済紛争処理機構への申請、③裁判所への訴訟提起の3つの方法がありますが、まずは、①自賠責保険会社を通じて行う異議申立ての手続を行うことが一般的です。

そこで、以下は、①自賠責保険会社を通じて行う異議申立てを見ていくことにします。

必要書類と入手方法

異議申立てに必要な書類は、結果に対する不服内容を記載した異議申立ての書面です。
ただし、一度審査を経て結果が下されている以上、同じ資料を出して陳情を述べても結果は基本的には変わりません。結果を覆すだけの追加資料が必要であると考えるべきであり、例えば、新たな後遺障害診断書や画像等の検査結果資料、医師の意見書・医療照会に対する回答書、カルテ・診療録などを提出することが多いです。
異議申立てを行う場合には、結果を覆すだけの追加資料をどこまで用意できるかが重要になるといえるでしょう。

異議申立書の書き方

異議申立ての書面の書き方ですが、特に定型があるわけではありません。
上記したとおり、一度審査を経て結果が下されている以上、結果を覆すだけの追加資料を用意した上で、結果が覆ってしかるべきであると思わせる内容を記載する必要があります。

特に、結果が覆るべきという理由が異議申立ての審査の際には重要視されるでしょう。通常、前回の【後遺障害等級】の認定結果が不合理であること、認定されるべき等級の認定要件を充たしていること等を、追加資料を踏まえながら、しっかり根拠づけて主張立証していくことが重要になります。前回の認定結果に納得がいかないという理由だけで異議申立ての書面を作成しても、結果が覆ることは難しいといえます。

書類に不足や不備があるとやり直しになる

そのため、異議申立ての書面が結果を覆すに足りる十分な理由がないと判断された場合には、同じ結果が返ってくるだけになります。
もちろん、異議申立てに回数制限はなく、何度でも申立てすることができるのですが、症状固定から3年以内という時効の問題がありますし、症状固定時に残存した症状が【後遺障害等級】としてどの等級に該当するかという審査なので、症状固定からあまり時間を空けて行うべき手続きとはいえません。

「異議申立て」成功のポイント

異議申立てを成功させるポイントとしては、既に述べたとおり、結果が覆るべきという理由が異議申立ての審査の際には重要視されるため、この理由付けの部分をいかに充実させるかという点です。
通常、前回の【後遺障害等級】の認定結果が不合理であること、認定されるべき等級の認定要件を充たしていること等を、追加資料を踏まえながら、しっかり根拠づけて主張立証していくことが重要です。

実際、交通事故に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、事前認定等での【後遺障害等級】の認定結果を踏まえて、主治医の意見書・医療照会の回答書が必要であると考えて、必要な回答を得るための質問等を考えて意見書・回答書を取り付けた上で異議申立書を作成したことで、結果が覆ったケースがいくつもあります。
これらからして、なぜその結果になったのかの分析、及びそれに対する対策をしっかり練った上で、異議申立ての理由を考えて書面に表すということが重要であるといえます。

後遺障害等級認定・異議申立ては弁護士にお任せください

これまで見てきたとおり、【後遺障害等級】の認定は、被害者の方が適正な賠償を受ける上でとても重要なので、後遺障害等級の認定申請や異議申立てをいかに進めていくかという点はしっかりと検討しておくべきです。

この点において、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、交通事故の経験も豊富であり、【後遺障害等級】の認定申請手続きを被害者請求で行い、適正な等級が認定されたケースや異議申立てで結果を覆らせたケース等多数の実績を残しています。
今後、【後遺障害等級】の認定申請を行う方や異議申立てを検討される方は、まずは一度、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。