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交通事故

交通事故後に首が痛いのは後遺障害になる?

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故による不意打ち的な衝撃によって、頭が強く揺さぶられるなどして首を負傷することは多いといえます。首を負傷すると、首の痛みはもちろん、頭痛、吐き気、手のしびれなど様々な症状を伴うことも多いです。骨折などはないものの、こういった首の痛みは長引くこともありますから、事故による後遺障害として認められ、適切な賠償金を受け取ることが重要と言えます。

この記事では、交通事故によって負傷して首を痛めた場合に、どのように対応していくべきか、特に後遺障害として認められるのかなどについて、交通事故に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が解説していきます。

首が痛いだけでは後遺障害とは認められない

まず、「首が痛い」というだけでは、「必ずしも後遺障害として認められるわけではない」ことにご注意ください。

後遺障害とは、交通事故が原因である障害(交通事故と相当因果関係を有する障害)であり、将来においても回復困難と見込まれ、医学的にもその存在が認められるものとされており、これに該当することを立証する必要があります。

そのため、後遺障害として認定してもらうためには、継続的な治療を続け、そのうえで医師の診察・検査によって怪我と交通事故の因果関係や、症状が改善する見込みがないことが医学的・客観的に示される必要があります。

首の痛みについては、継続的な治療や医師の診断・検査等を受けたにもかかわらず、残存する症状を示すことができれば、後遺障害として認定される可能性があるでしょう。

後遺障害と認められるには検査が必要

首の痛みが後遺障害と認められるためには検査が不可欠ですが、レントゲンやMRIといった画像検査だけでなく、触診や、頭をそらせて痛みの有無を調べるスパーリングテストやジャクソンテストという神経学的検査が用いられることもあります。首の痛みというのは、第三者からはわかりにくいため、こういった検査の結果(特に陽性反応)があれば痛みの存在を示すことができます。

首の痛みの原因と関係のある傷病

交通事故で受傷することが多い首は、負傷するとどういった傷病になるおそれがあるのでしょうか?以下、想定される傷病について解説していきます。

むちうち

首を負傷した場合には、むちうちになっていることが一番多いでしょう。
むちうちは、傷病名ではないのですが、追突などの衝撃で、首をむち打ったように揺さぶられたときに首を負傷する状態(過伸展・過屈曲)を指します。傷病名としては、頚椎捻挫や頚部捻挫、外傷性頚部症候群などと記されることが多いでしょう。

むちうちによる代表的な症状としては、首や肩の痛みがありますが、めまいや耳鳴り、頭痛、吐き気、手足のしびれや倦怠感といった症状が現れることもあります。また、事故発生時から時間が経ってから症状を自覚することもあります。

バレリュー症候群

上記のむちうちの際に、不安感、めまいや耳鳴り、全身倦怠などの症状が強くみられる場合、バレリュー症候群と診断されることもあります。
バレリュー症候群は、首の負傷により後頚部の交感神経が興奮し、様々な自覚症状をもたらすとされています。首の負傷により、こういった症状が現れることもある点は注意しておくようにしましょう。

脳脊髄液減少症

脳や脊髄は硬膜の中に入っており、硬膜の中は透明様の髄液で満たされているところ、事故の衝撃で頭部の硬膜が損傷し、そこから髄液が流れ出てしまい減少すると、頭痛や首の痛み、めまいなどが生じる場合があります。

座ったり寝たりした場合に痛みが強くなり(起立性頭痛)、特に強い頭痛を伴う場合は、脳脊髄液減少症が疑われますので、必ず検査を受けるようにしましょう。検査では、画像診断によって硬膜の状態や髄液の漏出を確認することになります。

なお、脳脊髄液減少症の他に、低髄液圧症(候群)などと診断されることもありますが、これは髄液の低下による髄液圧の低下に原因を求めたものであり、脳脊髄液減少症との区分は明確ではありません。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故後に首が痛い(首の痛みが続く)時にやるべきこと

交通事故に遭った後に首の痛みを自覚した場合は、ただちに病院で検査をしてもらい、治療を始めましょう。事故の直後は急性期と言われ、頚部(首)を固定してできるだけ負担がかからないようにすることで重症化を防げます。その後、徐々に頚部を温める温熱療法や、可動域を回復させるためのリハビリ治療が行われるのが一般的です。治療の開始や方法、終了は自分で判断せず、医師の指示に従うことが重要です。整骨院・接骨院などへの通院も、医師と十分に相談したうえで判断するようにしてください。
事故による頚椎捻挫等の治療としては、基本的には、半年程度通院するようにしましょう。

首が痛い場合にやってはいけないこと

首が痛いとき、つい首を左右に動かしてぽきりと鳴らしたくなってしまうかもしれませんが、事故に遭った後の首への負担は禁物です。不必要に動かすことは避けましょう。また、首に痛みがあるにも関わらず、無理な姿勢での就寝をしたり、激しい運動などをしたりして悪化させることがないよう、安静にして過ごしましょう。

首の痛みと交通事故の因果関係が認められた解決例

弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が担当した案件で、首の痛みと交通事故との因果関係が認められた解決例があるので、取り上げたいと思います。

ご依頼者様は、赤信号で停車中に後続車に追突されたものの、修理費が10万円以下だったということで“軽微事故”と扱われ、加害者側の保険会社から首の負傷と事故との因果関係を否定され、自費で通院せざるを得なくなりました。ご依頼者様は、今後どう対応してよいか悩まれ、専門家の必要性を感じ、弊所にご相談されました。

担当弁護士は、修理費が10万円以下でも怪我と事故との因果関係を認めた裁判例を見つけ、また、ご依頼者様から事故当時のご依頼者様の様子・不意打ち的に衝撃を受けたことなどを詳細に書面にまとめ、まずは、自賠責保険へ被害者請求をしました。

その結果、無事、ご依頼者様の首の痛みと事故との因果関係が認められ、治療費や自賠責基準での慰謝料等を回収しました。
その後、相手方保険会社と交渉するも交渉がまとまらず、紛争処理センターへ移行しましたが、そこで和解あっ旋を受け、治療期間についてはこちらの主張どおり、慰謝料もこちらの請求額ほぼ満額を認めてもらい、解決することができました。

軽微事故として、首の痛みと事故との因果関係が争われるケースも少なくないため、その場合には、交通事故に精通した弁護士に相談して、しっかり対応してもらうべきといえます。

交通事故後の首の痛みにお困りなら弁護士にご相談ください

交通事故による首の痛みは、日常生活や就労に差し支えるだけでなく、場合によってはより重大な怪我を負っており、その症状の一部であるおそれもあります。十分な治療を行っても改善しない場合、後遺障害等級認定を受けたり、逸失利益を主張したりして得られる賠償金を増額することができる可能性もあります。

弁護士法人ALGでは、これまで多くの交通事故案件をあつかっており、依頼者さまの症状を鑑みて、通院のアドバイスをしたり、後遺障害認定の申請を行ったりし、慰謝料の増額に成功した実績が多数あります。交通事故による首の痛みでお悩みの方は、交通事故案件の豊富な知識と経験、多くの実績を持つ弊所の弁護士に、ぜひご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。