監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
交通事故により負傷して治療しても症状が残存した場合、後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
ただし、「後遺障害申請をしたが、非該当だった」「認定された後遺障害等級に納得できない」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。
その場合、「異議申立て」によって再度審査を求めるという方法があります。
とはいえ、ただ漫然と異議申立てを行うだけでも、当初と同じ結果になる可能性が高いため、事前準備や対策が重要になります。
本記事で、異議申立ての流れやポイントをしっかり確認しておきましょう。
目次
後遺障害等級の異議申立ての方法
後遺障害等級に対して異議を申立てて等級を変えるように主張する方法は、以下の3つがあります。
自賠責保険会社に申し立てる
審査結果に不服があれば何度でも、また無料で申し立てることができます。ただし、当初と同じ機関が審査するため、追加の資料などを用意してしっかり対策しないと同じ結果になりかねません。
自賠責保険・共済紛争処理機構を利用する
申請に費用はかかりません。また、保険会社は機構の審査結果に拘束されるため有効な手段といえます。ただし、1度しか利用できないため申し立てるタイミングは注意すべきでしょう。
裁判をする
それまでの認定結果によらず裁判所に独自に判断してもらうことができますが、当初より良い結果になるとは限りません。また、裁判手続の中で後遺障害等級の主張をする上に、加害者側も争ってくるでしょうから、ほかの方法と比べて手間や時間がかかります。
それぞれの詳しい流れや手続き方法は、次項から解説していきます。
自賠責保険会社に異議申立てをする方法
自賠責保険会社に異議申立てをする際は、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。どちらも手順や必要書類は基本的に同じですが、“書類の提出先”が異なります。以下で詳しくみていきましょう。
異議申立て~審査完了までの流れ
自賠責保険会社への異議申立ては、以下の流れで進みます。
保険会社に必要書類を提出する
↓
“損害保険料率算出機構”が後遺障害等級認定の審査を行う
↓
審査結果が保険会社に送られる
↓
保険会社から被害者に審査結果が通知される
なお、異議申立てから審査完了までは3~4ヶ月かかるのが一般的です。ただし、怪我の程度などによっては半年ほどかかる場合もあります。
必要書類と入手方法
異議申立てに必要な書類は、以下のとおりです。
- 異議申立書(保険会社から入手できます)
- 弁護士への委任状(弁護士に依頼した場合)
- 交通事故証明書
- 前回申請時の後遺障害等級の結果
また、異議申立てとして等級を覆すための根拠を裏付けるため、以下の書類も揃えることをおすすめします。病院に依頼して作成・発行してもらいましょう。
- 新たな後遺障害診断書(以前の後遺障害診断書に不備・追記等があれば)
- 医師の意見書
- カルテ
- レントゲンやCTなどの検査画像
- 医療照会の回答書
- 画像鑑定などの意見書
また、後遺症による不都合などを記載した“陳述書”も有効です。陳述書の書き方にお悩みの方は、弁護士に相談されるのもおすすめです。
さらに、損傷した車両の画像”や事故状況を示す資料など、事故状況がわかる資料を揃えるのもポイントです。
郵送先
書類の提出先は、「事前認定」か「被害者請求」かによって異なります。
事前認定:相手方の任意保険会社
被害者請求:相手方の自賠責保険会社
提出後、当初の等級認定と同じように“損害保険料率算出機構”が審査を行います。
提出先を誤ると、提出後すぐに審査が開始されず、審査結果が出るまでに余計な時間がかかってしまうことがあるため、注意しましょう。
審査に時間がかかる理由
異議申立ての審査にかかる期間は、当初の後遺障害等級認定の審査よりも長くなるのが一般的です。
というのも、異議申立ての審査は、弁護士・専門医・交通法学者・学識経験者などで構成される“自賠責保険審査会”が行います。そのため、専門的な審査がなされたり、異議申立てを認めるか慎重に判断されたりして、審査が長期化しやすくなります。
また、症状が重いケースなどではより慎重な審査が必要になるため、さらに長期化する可能性があります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
自賠責紛争処理機構に申請する方法
以下のいずれかに該当する場合は自賠責紛争処理機構が使えない
自賠責保険・共済紛争処理機構は、以下のいずれかにあてはまるケースでは利用できないため注意が必要です。
- 民事調停または民事訴訟に係属中であるとき又は当事者間の紛争が解決しているとき
- 他の相談機関または紛争処理機関で解決を申し出ている場合
※他の機関での中断・中止・終結の手続きをされた場合には利用することができます。- 不当な目的で申請したと認められる場合
- 正当な権利のない代理人が申請した場合
- 弁護士法第72条に違反する疑いのある場合
- 自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金などの支払い額に影響がない場合
※例えば、既に支払い限度額まで支払われている場合- 当機構によって既に紛争処理を行った事案である場合
- 自賠責保険・共済への請求がない場合あるいはいずれの契約もない場合
- その他、当機構で紛争処理を実施することが適当でない場合
※この場合、解決のために適当と思われる他の方法があれば案内してもらうことができます。
引用元:http://www.jibai-adr.or.jp/enterprise_04.html
異議申立て~審査完了までの流れ
自賠責保険・共済紛争処理機構を利用する場合、以下のような流れで進みます。
機構に必要書類を提出する
↓
機構が受理・不受理を判断し、申請者や保険会社に“受理通知”または“不受理通知”を送付する
↓
“紛争処理委員会”において、中立的立場の弁護士・医師・学識経験者などが後遺障害等級認定の審査を行う
↓
審査結果が事故の当事者や保険会社に送付される
なお、審査結果が出るまでには3~4ヶ月かかるケースが多いです。ただし、事案によっては半年ほどかかる場合があります。
必要書類と入手方法
自賠責保険・共済紛争処理機構を利用するには、以下の書類の提出が必要です。
- 紛争処理申請書
- 別紙(紛争の争点や請求内容を具体的に記入するもの)
- 同意書
- 送付書類チェックリスト
これらは機構のホームページから入手できます。
このほか“交通事故証明書”や、弁護士に依頼した場合は“委任状”も提出する必要があります。
また、異議申立ての根拠を裏付けるため、病院から以下の書類を作成・発行してもらうことをおすすめします。
- 新たな後遺障害診断書(以前の後遺障害診断書に不備・追記等があれば)
- 医師の意見書
- カルテ
- レントゲンやCTなどの検査画像
- 医療照会の回答書
- 画像鑑定などの意見書
また、“陳述書”や“損傷した車両の画像”なども揃えると良いでしょう。
郵送先
書類の提出先は、自賠責保険・共済紛争処理機構の“本部(東京)”または“大阪支部”のいずれかになります。お住いの地域によって提出先が異なるため、以下で確認しておきましょう。
- 近畿、中国四国、九州、沖縄地域にお住まいの方:大阪支部
- 上記以外の地域にお住いの方:本部(東京)
それぞれの住所は、紛争処理機構のホームページで確認できます。
裁判で異議申立てをする場合
自賠責保険会社や紛争処理機構に異議申立てをしても、納得のいく結果が得られなかった場合、裁判所に判断を委ねるという方法があります。
裁判をするには、まず裁判所に訴状を提出します。その後、裁判所から第一回口頭弁論期日が通知されるため、指定された日時に裁判所に出向き、当事者(または代理人)が主張を行っていきます。
ただし、裁判で適切な後遺障害等級を認めてもらうには、被害者が後遺障害等級に該当する旨を立証する必要があります。そのため、口頭弁論期日までに証拠をしっかり集めたり、主張内容を整えておいたりすることが重要です。裁判の手続きや準備を自身で行うのは非常に難しいため、弁護士に相談されるのが有効です。
自分で後遺障害の異議申立てをするのは難しい
これまでの統計を踏まえると、異議申立ての認定率は約1割程度とかなり低くなっています。
この統計からも、適切な後遺障害等級認定を受けるには入念な準備と対策が必要だとおわかりいただけるでしょう。とはいえ、当初の認定結果を覆すだけの証拠や主張を揃えるには専門知識や医学的知識が必要なため、自身で対応するのは困難です。交通事故に精通した弁護士に相談し、サポートを受けるべきでしょう。
異議申立ての書類に不足しているものや不備があるとまたやり直し
提出した書類に不備や不足があると、審査する側もきちんと判断することができません。そのため、適切な後遺障害等級が認定されず、申請し直さなければならない可能性があります。また、追加の書類の提出を求められ、審査が長引いてしまう場合もあります。
異議申立てを行う前は、提出する書類に誤りがないかしっかりチェックするようにしましょう。
異議申立ての審査には時間がかかる
異議申立ての審査は、短くても2~4ヶ月、長ければ半年ほどかかるのが一般的です。ただでさえ長期戦なのに、書類の不備などで手続きが滞ると解決がさらに遠のいてしまいます。また、追加の手続きや資料の収集を求められれば、手間や負担も増えてしまうでしょう。
スムーズかつ適切な流れで進められるよう、異議申立てをする前に一度交通事故に精通した弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士に後遺障害等級の異議申立てを依頼した場合
弁護士に依頼すると、異議申立てが認定される可能性が高くなるといえますが、その可能性を挙げるためには、交通事故に精通した弁護士に依頼すべきでしょう。
交通事故に精通した弁護士であれば、当初の認定結果の誤りを指摘し、説得力のある異議申立書を作成することができるためです。また、“認定結果が非該当だった理由”や“適切な等級が認定されなかった原因”などを分析し、それを覆すための証拠や医学的根拠にもとづいた主張を揃えることもできます。
弁護士に依頼する際は費用がかかりますが、“弁護士費用特約”が利用できれば基本的に自己負担額0円で依頼が可能です。また、利用できる弁護士費用特約がなくても、ご依頼者様の負担を抑えるためのアドバイスもご相談できますので、まずはお気軽にご相談ください。
異議申立てはいつまでにしなければいけないのか
後遺障害等級の異議申立てには「時効」があり、時効成立後は申請ができなくなるため注意が必要です。具体的には、
自賠責保険への異議申立てであれば、「症状固定日(それ以上治療を続けても症状が改善しないと診断された日)から3年」(ただし、時効中断承認など延長可)
で時効が成立します。
ただし、相手方保険会社が損害賠償金額を提示していたり、賠償金の一部を支払っていたりすれば「債務の承認」にあたり、時効を中断できる可能性があります。また、損害賠償請求自体の時効は5年に伸長されており、裁判やADR(裁判外紛争解決手続)を行った場合も、時効を中断できる場合があります。
異議申立ては弁護士にお任せください
後遺障害等級認定の結果に納得できない場合、そのまま示談せず、異議申立てを検討すべきでしょう。とはいえ、当初の認定結果を覆すには、医学的見解にもとづいた主張をしたり、後遺障害診断書を作成し直したりと、個人で対応するのが難しいことが多いのが現実です。
そこで、異議申立ての場合には、ぜひ交通事故に精通した弁護士にご相談すべきです。弁護士はご依頼者様の代わりに書類の収集や申請手続きを行うだけでなく、より効果的かつ説得力のある主張をすることができます。異議申立てが認定され、適切な賠償金を受け取れる可能性が高まるでしょう。
弁護士法人ALGは、これまで数多くの交通事故事案を扱ってきた弁護士が揃っています。弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士も、これまで異議申立てを行い、結果を覆した経験をかなりの数有しておりますので、おひとりで悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)