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交通事故

交通事故による外貌醜状の後遺障害について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故では、捻挫や骨折といった怪我だけでなく、顔や手、足などに傷跡が残ることがあります。顔などに傷跡が残ってしまうと、たとえ痛みは軽度であっても、見た目に大きな影響を与えるため、精神的なダメージが大きい障害です。残った傷跡の位置や程度によって後遺障害等級が認定されますが、ほかの障害とは認定方法が異なったり、外貌醜状特有の争点があったりするため、注意点も多くなっています。そこで、本記事では、後遺障害のなかでも「外貌醜状」に焦点をあてて、交通事故に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士か詳しく解説していきます。

外貌醜状とは

外貌醜状とは、頭・顔・首など日常的に露出している部位(外貌)に、目立つ程度以上の傷跡が残ってしまった状態(醜状)をいいます。交通事故で残りやすい傷跡としては、擦り傷・切り傷・手術の痕や皮膚の変色などが挙げられます。こうした「外貌」に傷跡が残った場合、外貌の醜状障害として認定される可能性があります。

なお、頭や顔でなくとも、肘関節から下・膝関節から下といった手足の「露出面」に傷跡が残った場合、露出面の醜状障害として認められる可能性があります。

後遺障害等級認定を受けられる?

外貌醜状が残った場合、後遺障害等級が認定され、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れる可能性があります。例えば、顔などに目立つ傷跡が残ると、人と接することが億劫になり、長く精神的苦痛を負ったり、その後の仕事や収入に支障が出たりするおそれがあるためです。ただし、後遺障害等級が認定されるかどうか・何級が認定されるかは、残った傷跡の位置や大きさによって異なります。詳しくは、以下の表をご覧ください。

外貌醜状の後遺障害等級が認められる条件

外貌や露出面に醜状が残った場合に,どのような醜状障害が認定されるのか詳しく見ていきたいと思います。

醜状障害で後遺障害等級が認定される要件
等級傷跡の部位傷跡の詳細
7級12号頭(頭部)頭部に残った手のひら(指は含みません、後述します)大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
顔(顔面部)顔面部に残った鶏卵大面以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没
首(頚部)頚部に残った手のひら大以上の瘢痕
9級16号顔(顔面部)顔面部に残った長さ5cm以上の線状痕
12級14号頭(頭部)頭部に残った鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損
顔(顔面部)顔面部に残った10円硬貨以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕
首(頚部)頚部に残った鶏卵大以上の瘢痕
14級4号腕(上肢) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号足(下肢) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

隠れる部分は醜状として認められない

外貌醜状での傷跡(醜状)は、「日常的に目立つもの」でなければなりません。そのため、傷跡が眉毛や髪の毛などで隠れている場合、そもそも醜状とは認められないことに注意が必要です。また、後遺障害等級が認定された場合でも、髪型やメイクで傷跡を目立たなくすることができ、職業や年齢を踏まえて仕事に支障が出ないと判断されれば、逸失利益が否定される可能性があります。

手のひら大は被害者の手が判断基準

手のひら大は、被害者の手が基準になります。また、手のひらとは、手全体のうち指を除いた部分をいいます。
注意点は、比べるのは、傷跡と手のひらの「面積」だということです。たとえ傷跡の一辺が手のひらより長くても、面積が手のひらを下回ると、後遺障害等級の要件を満たさないことになります。

鶏卵大の大きさはどれくらい?

鶏卵大とは「にわとりの卵くらいの大きさ」であり、面積の目安は約15.7㎠とされています。傷跡の形ではなく面積によって後遺障害等級に該当するか判断されるため、ご注意ください。

線状痕とは

事故時にガラスや鋭利な部品で皮膚を切った場合や、傷の手術を行った場合に残る、線状の傷跡のことです。線状痕は複数残ることも多く、2つ以上の線状痕が隣接して残った場合、それらを合計した長さによって、後遺障害等級を判断するのが一般的です。例えば、顔面に2㎝の線状痕が2か所あった場合、各々の線状痕だけでは、後遺障害等級の認定を受けませんが、非常に近い距離に存在し、1個の線状痕と同視できる場合には合算して4㎝とし、12級の後遺障害が認定される可能性があります。

欠損とは

欠損とは、身体の一部が物理的に欠けている状態をいいます。つまり、事故によって一部でも失った部分があれば、欠損があるといえます。
外貌醜状では、頭蓋骨に一定の大きさの欠損が生じ、骨形成手術をしても欠損が治らなかった場合、後遺障害等級が認定され得ます。頭蓋骨は、欠損すると変形し、見た目に影響を及ぼします。

組織陥没とは

組織陥没とは、骨の欠損や身体の手術によって、身体組織がくぼんだ状態をいいます。組織陥没した部分が歪むなど、見た目への影響が現れます。外貌醜状では、鼻・耳・顎などの骨が欠損し、顔面部に一定の大きさの組織陥没が生じた場合、後遺障害等級が認定され得ます。

瘢痕とは

瘢痕とは、いわゆる「傷跡」のことで、怪我が治ったあとや手術後にみられます。交通事故では、擦り傷・切り傷・火傷といった怪我や手術によって、肌の赤みや腫れなどが現れやすいです。傷痕が残りやすいかどうかは、受傷した部位や傷の深さ、大きさや範囲、その後の治療によって変わってくるでしょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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等級認定には後遺障害診断書が必須です

交通事故による怪我で後遺障害等級を獲得するためには、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険に提出する必要があります。外貌や露出面の醜状障害での後遺障害診断書は、傷跡の部位と大きさ・事故時の怪我との因果関係などを明記してもらうことがポイントです。また、後遺障害等級診断書だけでなく、傷跡の部位や大きさをより詳しく記載した「交通事故受傷後の傷痕等に関する所見」も併せて提出する必要があるため、ご注意ください。なお、外貌や露出面の醜状障害での後遺障害等級認定の場合、書類審査だけでなく、自賠責損害保険調査事務所による審査面接が行われることがあります。審査面接は、提出した後遺障害診断書などをもとに行われるため、診断書には、症状や所見を漏れなく記載してもらうことが重要です。

自賠責損害調査事務所の審査面接について

外貌醜状の後遺障害等級認定では、ほかの後遺障害と異なり、自賠責損害調査事務所による審査面接が行われることがあります。面接では、提出した後遺障害診断書や医師の所見、交通事故直後の診断書や画像などをもとに、調査員が傷跡の大きさを実際に測定したり、目立つ傷跡かどうかチェックしたりして、後遺障害等級にあたるか判断していきます。

審査面接については、面接結果に調査員の主観が含まれたり、きちんと測定されていなかったりすると、不利な認定結果になるおそれがあるため、注意が必要です。弁護士に依頼して面接の対策を確認したり、面接に同席してもらったりすると良いでしょう。

外貌醜状は逸失利益が問題となることが多い

外貌や露出面の醜状障害では、後遺障害等級が認定されても、逸失利益(交通事故がなければ将来得られていたであろう収入)の支払いが否定されたり減額されたりするおそれがあります。傷跡が残っても身体機能や体を動かすことに支障はなく、仕事や収入に影響は出ないと考えられるためです。実際の裁判などでは、傷跡の程度・職業・年齢・仕事での配置転換や減収の有無などを考慮し、逸失利益を認めるべきか判断していきます。他人との接触を前提とした職業(接客業や営業担当者)などであれば、比較的、逸失利益が認められやすいでしょう。なお、逸失利益が否定されても、外貌醜状によって、人との交流や対外的な活動に消極的になるおそれがある場合、慰謝料が増額される可能性があります。

傷跡が残ってしまったら弁護士にご相談ください

身体に傷跡が残ってしまった精神的ショックの大きさは計り知れません。きちんと補償を受けたいところですが、適切な準備や主張をしないと、後遺障害等級申請をしても不利な結果になりかねないため、注意が必要です。交通事故に詳しい弁護士に依頼することで、後遺障害診断書の書き方についてアドバイスがもらえたり、後遺障害等級申請の手続を一任できたりと、より良い認定結果を得るためのサポートを受けることができます。また、慣れない手続や主張を弁護士に任せることで、精神的な負担や不安なお気持ちも軽減できるでしょう。交通事故で傷跡が残ってしまった際は、適切な補償を受けて少しでも悲しみを減らすことができるよう、お早めに弁護士にご相談ください。

弁護士法人ALGは交通事故の被害者側の対応に特化しており、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は交通事故で数多くの実績をあげております。交通事故により顔などに傷跡が残ってしまった方は、ぜひ一度交通事故に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士へご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。