交通事故において、治癒した場合や、治療を中止した場合や、後遺障害等級が確定した場合、その後に、被害者の方は、加害者側の保険会社と賠償金に関して示談交渉をすることとなります。
その際、弁護士に依頼していない場合、保険会社が被害者の方に適正な賠償金を提示してくることはほとんどなく、弁護士に依頼して保険会社との示談交渉を任せることにより、被害者の方が適正な賠償金を受け取れるようになるでしょう。
保険会社が提示してくる金額は妥当なのか
保険会社が提示してくる金額は妥当な金額ではないことが圧倒的に多いと言っても過言ではないです。 各保険会社は、自社内に慰謝料等の算定にあたっての支払い基準を持っていると言われますが、ただ、その基準のもとで算定された保険会社の提示額は、自賠責保険基準という最低限の基準と変わらない、もしくは自賠責保険基準に少し上乗せされただけの金額を提示されることが多いです。 これに対して、被害者の方が弁護士に依頼した場合には、弁護士は、裁判を起こす権限を背景に、裁判所での相場とされる裁判基準という一番高い基準で、慰謝料等を算定して請求するために、保険会社が提示してくる金額よりもはるかに高い金額で交渉を進めることができます。
治療の打ち切りを打診されることも
交通事故における被害者の方の治療に関しては、基本的には、加害者側の保険会社が医療機関に直接治療費を支払う(逆に被害者の方が医療機関の窓口で治療費を建て替えなくてよい)という一括対応がなされるでしょう。 しかし、かかる一括対応については、保険会社が行うサービスという位置づけであるため、保険会社の判断により、一括対応の打ち切り(終了)が可能なのです。そのため、保険会社が治療途中にもかかわらず、一括対応の打ち切りをしてくれば、被害者の方は治療費を自己負担して治療を続けなければならなくなります。このような場合には、弁護士に依頼して、適切な時期まで保険会社が治療費の支払いを続けるよう交渉をしてもらうべきでしょう。