療養看護型の寄与分とは

相続問題

療養看護型の寄与分とは

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

故人(以下、「被相続人」といいます。)の生前に、相続人である一人が、被相続人のために介護に従事していたケースはよくあります。
この場合、介護に従事していた相続人は、他の相続人よりも被相続人のために頑張ってきたということで、その分相続において多くもらえることはないのか、といった点で問題となることがあります。
具体的には、相続人が、被相続人に対して生前に療養看護を行っており、被相続人が本来であれば自身で療養看護費用を支払って看護人をつけなければならなかったのにもかかわらず、相続人の療養看護があったためにその費用の支出をせずに済んだというようなときには、「療養看護型」の寄与分として認められ、遺産分割時に考慮されることとなります。
以下では、「療養看護型」の寄与分について詳しくご紹介いたします。

療養看護型の寄与分とは

「療養看護型」の寄与分とは、療養看護を必要とする状況であった被相続人に対して、相続人が療養看護を行ったことによって、被相続人が本来であれば自らの費用で看護人等を雇わなければならなかったところを、その支出を免れたことによって、被相続人の相続財産が維持又は増加したと評価できる場合に認められるものです。
寄与分については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

寄与分とは|請求の要件と計算方法

療養看護型の寄与分を認めてもらう要件

「療養看護型」の寄与分を認めてもらう要件は、以下の2つです。
(1)被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える「特別の寄与」があること
特に、要件について以下の点が考慮されます。

①被相続人に療養看護の必要性があったこと
②特別の貢献
③無償性
④継続性
⑤専従性
(2)寄与の結果として被相続人の財産を維持または増加させていること
これは、寄与者の療養看護によって、本来であればプロの看護人に支払うべき報酬等の監護費用の出費を免れたという結果が必要とされます。

特別の寄与とはどんなもの?

上記で述べた「特別の寄与」とは、被相続人と相続人の身分関係(例:親子)に基づいて、通常期待される程度を超える貢献であることをいいます。
考慮される要素は、被相続人の療養看護を必要とする程度及び療養看護の期間等が問題とされます。
そもそも、法律は、「通常であれば親族は助け合って当然だから、ある程度は看護するでしょう。」と想定しているので、その法律が想定している範囲を超える程の「特別」な看護等である必要があるのです。
法が期待する通常程度の親族の助け合いの程度もなかなか高いものですので、それを超える「特別の寄与」として認められるハードルは非常に高いものといえます。

親族間の扶養義務、親族と見なされる範囲はどこまで?

それでは、親族間の扶養義務についてみていきたいと思います。
親族間で扶養義務が生じる範囲は、基本的には、夫婦、直系血族(祖父母・父母・子・孫)、兄弟姉妹です。
これについて、扶助義務には、①生活保持義務と②生活扶助義務の2つがあります。
①生活保持義務は夫婦間と親子(未成熟者の子)が対象で、扶助義務者が被扶助者に対して、自身と同水準の生活水準を維持させるという強い義務です。
②生活扶助義務は、親子(成熟した子)、祖父母と孫、兄弟姉妹間が対象で、①ほど強度の義務ではなく、扶助義務者に金銭的余裕があれば、被扶助者を援助するというものとされています。

要介護認定が「療養看護が必要であること」の目安

「療養看護型」の寄与分が認められるための要件の中で、被相続人が「療養看護が必要」であったことが求められます。
これについて、介護保険における要介護度は、被相続人の当時の病状を知る重要な資料の1つであり、被相続人の要介護認定の結果が参考になります。
要介護認定とは、介護サービスの必要度を判断するためのものです。
要介護認定の申請は、各市町村の役所の窓口で行います。
要介護認定の申請を行うと、対象者の身体の状況に応じて、自立、要支援1~2、要介護1~5のいずれかに認定されます。
実務上、被相続人が要介護2以上の状態であったことが、「療養看護が必要」であったことを認定する際の目安の1つと言われています。
もっとも、あくまで目安でしかないため、その点については注意が必要です。

要介護とはどのような状態をいう?

要介護とは、身体上又は精神上の傷害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、6か月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいいます。 その介護の必要性の程度は、以下の図が参考になります。

要介護1 日常の複雑な動作を行う能力が低下しており、部分的に介護を要する状態。問題行動や理解力低下がみられることがある。
要介護2 日常の基本動作にも部分的に介護を要する状態。問題行動や理解力低下がみられることがある。
要介護3 日常の基本動作にほぼ全面的に介護を要する状態。いくつかの問題行動や全面的な理解力低下がみられる。
要介護4 介護なしでは日常生活を送ることがほぼ困難な状態。多くの問題行動や全面的な理解力低下がみられる。
要介護5 要介護状態のうち最も重度な状態。介護なしでは日常生活を送ることができず、意思の疎通も困難。

要介護認定がない場合、諦めるしかない?

要介護認定がない場合には、「療養看護型」の寄与分として認められることはかなり難しいでしょう。
被相続人が要介護認定を受けていなかった場合や、介護保険制度が施行される平成12年3月以前の寄与行為については、要介護認定の資料は使えません。
そのようなときは、「療養看護が必要」だったことについて、被相続人の診断書、医療カルテ、介護者の日記等の記録、被相続人の当時の写真等を参考に総合的に判断していくことになります。

寄与分を認めてもらうには主張する必要がある点に注意

寄与分は、寄与分を認めて欲しいと主張する側が遺産分割協議の場等で、他の相続人に対して、主張及び立証を行う必要があります。
他の相続人に対して、自身に寄与分が存在することを伝える際に、「私は被相続人に対して看護療養をしたため、寄与分が認められるべきだ」とだけ主張しても、他の相続人はおよそ寄与分の存在を認めないことから、自身の主張を支える客観的な証拠を用意することが重要になります。

療養看護型の寄与分の主張に有効な証拠は?

「療養看護型」の寄与分の主張に有効な証拠としては、以下のようなものが挙げられるかと思います。

①介護保険における要介護認定通知書
②被相続人の診断書、カルテ
③介護者の日記等の介護の記録
④被相続人の当時の写真等、当時の被相続人の状態が分かるもの
⑤介護のために仕事を休んだ場合には、欠勤が明らかとなる資料や減収を示す資料

看護を必要であった被相続人に対して、単なる扶養義務を超える程度の看護を行ったことを立証できなければならないため、日々、しっかりと客観的な資料を残しておけると良いでしょう。

療養看護型の寄与分の計算方法

「療養看護型」の寄与分の計算方法としては、介護報酬基準などに基づく報酬相当額に療養看護の日数を乗じて、さらにそれに裁量割合を乗じて算出することがあります

〈計算式〉
  相当報酬額×日数×裁量割合

付添介護人の日当額の決め方

付添看護人の日当額の決め方は、介護保険制度にて用いられている介護報酬基準を参考に算定されることが多いです。
同基準は、介護に要する時間に基づき、介護種別を7段階に区分して(要支援・要介護)、それぞれの区分に応じた介護サービスのための報酬額を定めています。
実務上、要介護者の受けたサービスの内容、居住地等を考慮して、介護報酬を算定したものを参考に療養看護の寄与分を算定しています。

裁量的割合とは

裁量的割合とは、看護報酬基準等に基づく報酬相当額そのものを寄与分として認めることは適当ではないことから、満額の0.5~0.8程度の間で適宜修正されるものであるところ、この調整割合のことをいいます。
なぜこのような修正がなされるのかというと、介護報酬基準等は、基本的には有資格者への報酬を前提としていることや、そもそも扶養等の義務を負う親族と第三者とでは当然に報酬額も異なってくるという理由から、調整が必要と考えられているためです。

親族の介護は減額される場合もある

上述のとおり、介護報酬基準等は有資格者への報酬を前提としているところ、そもそも親族はそのような資格を有しているわけではないことから、報酬額について調整(減額)が必要となると考えられていること、また、親族はそもそも扶養等の義務を負っていることから当該義務を負っていない第三者への報酬とは異なることから、報酬額について調整(減額)が必要となると考えられており、親族の介護が減額される場合があるといえます。

療養看護型の寄与分に関する裁判例

それでは、「療養看護型」の寄与分に関する裁判例を取り上げたいと思いますので、ご参照ください。

寄与分が認められた裁判例

まず、寄与分が認められた裁判例として、認知症の症状が顕著となった被相続人へ3年間にわたって献身的な介護を行ったことについて、寄与分を認めた裁判例(広島高決平成6年3月8日)を取り上げたいと思います。
事案の概要としては、被相続人の認知症の症状が顕著となり、被相続人は常時、見守りが必要な状態となったところ、寄与分を主張する相続人は、被相続人に付き添いを行い、被相続人の3度の食事を毎度食べさせたり、排便の対応を行う等を3年間にわたって行った、というものです。
これについて、裁判例は、「平成14年以降の3年間については、相手方が被相続人の介護を献身的に行っていたことを認めており、この期間については、相手方の被相続人に対する身上監護には、特別の寄与があったものと認められる」とし、「親族による介護であることを考慮し、1日あたり8,000円程度と評価」すると判断しました。

寄与分が認められなかった裁判例

次に、寄与分が認められなかった裁判例として、「一定の介護的な援助をしたことが認められるとしても」「親族間の協力にとどまり、遺産の維持、形成に対する寄与には当たらない」として、寄与分を認めなかった裁判例(広島家呉支審平成22年10月5日)を取り上げたいと思います。
この事案では、寄与分があると主張する相続人が、被相続人に対して、家事の手伝い、被相続人の入院時の差入れ、相続人の負担で被相続人の夕食を作る、被相続人の身上の世話をするために被相続人所有の土地上に自費で家屋を建てて居住するに至ったという事情がありました。
こういった事情について、裁判所は、家事の手伝いや入院時の差入れについて、親族間の協力にとどまり、遺産の維持、形成に対する寄与ではないとしました。また、被相続人の近くに転居したことについては、このこと自体は、被相続人の遺産の維持、形成に寄与するものではないし、むしろ、被相続人の土地を他人所有家屋が存在する土地に変化させるものであり、その限度で、遺産の財産的価値を減少させる行為としました。
 そのため、この裁判例では、寄与分は認められませんでした。

療養看護型の寄与分に関するQ&A

それでは、「療養看護型」の寄与分に関してよくある質問を取り上げたいと思います。

義両親の介護を一人で行っていました。寄与分は認められますか?

義両親の介護については、結論として、寄与分は認められません。
理由は、寄与分は、法定相続人に認められるものであるため、本ケースでは、義両親ということで、配偶者の両親に対する介護でしょうから、法定相続人でないということで基本的に認められないものと思います。
もっとも、相続人以外の親族が寄与を行った場合に「特別寄与料」として、相続人に対して、特別寄与料の支払請求が認められる場合があります。

介護できない分、介護費用を全額出しました。寄与分は認められますか?

介護費用を全額出していた場合には、寄与分として認められる可能性もあります。
介護できない分について、介護費用を全額支出した場合に、その支出額が扶養義務の範囲を超える程度の支出であると認められるときには、実費について寄与分が認められます。
もっとも、これは、「療養看護型」ではなく、「金銭支出型」の寄与分として考えるという考え方もあります。

介護だけでなく家事もこなしていた場合、寄与分は増えますか?

介護だけでなく家事もこなしていた場合には、寄与分が増える可能性もあります。 寄与分については、様々な事情を総合的に考慮して、相続人の行った行為は扶養義務を超えるものといえるのか、また、被相続人の財産の維持・形成をしたと評価しうるのかを認定するため、総合考慮の1要素となります。 そのため、介護だけにとどまらず家事も行っていたという事情は、増額事情として考慮される可能性もあります。

療養看護型の寄与分について不明点があったら弁護士にご相談ください

ここまでご紹介したとおり、「療養看護型」の寄与分が認められるハードルは高いものです。 そもそも、扶養義務を超えた療養看護を行うこと自体がハードルが高い上に、仮にそれを行っていたとしても、それをしっかりと法律要件に沿って主張し、なおかつそれを立証する客観的な証拠を集めることは、本人のみで行おうとすると極めて困難と言えます。
そのため、自身が扶養義務を超えた療養看護を被相続人に対して行っていた場合には、それをしっかりと他の相続人に対して主張するためにも、一度、法律の専門家である弁護士へ相談することをおすすめします。
この点、弁護士法人ALG神戸法律事務所には、相続問題、遺産分割問題を多数扱い、解決してきた実績がありますので、相続案件に精通した弁護士が在籍している弊所に、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。