金銭出資型の寄与分とは | 金銭出資型の評価方法

相続問題

金銭出資型の寄与分とは | 金銭出資型の評価方法

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

故人(以下、「被相続人」といいます。)の生前に、相続人が自身の財産を提供して、被相続人の財産を維持または増加させた場合には、遺産分割において寄与分として考慮される可能性があります。
もっとも、仮にお金を被相続人のために出した場合でも、寄与分は簡単に認められるわけではなく、寄与分が認められるための事実の主張や、それを支える証拠の提出が不可欠となります。
そのため、以下では、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、寄与分が認められるためにはどのような点に注意をしなければならないかについて、詳述していきます。

目次

金銭出資型の寄与分とはどんなもの?

「金銭出資型」の寄与分とは、被相続人の事業に関して財産上の給付をする場合または被相続人に対し、財産上の利益を給付する場合をいいます。
「金銭出資型」の寄与分については、被相続人が行っている事業や被相続人の生活のために、財産上の給付・出資を行った場合をいい、額・内容等次第では、1回の給付・出資に対しても認められます。
これに対して、他の類型には、寄与分が認められるために、「継続性」や「専従性」が必要となる寄与行為がありますが、「金銭出資型」はそうではないという点も大きな違いといえます。
なお、寄与分とは何か、「療養看護型」の寄与分や「扶養型」の寄与分については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

寄与分とは|請求の要件と計算方法 療養看護型の寄与分とは 扶養型の寄与分とは

金銭出資型の具体例

「金銭出資型」の具体例としては、以下のとおりです。
①相続人が、被相続人に対して、自己の不動産を贈与すること
②相続人が、被相続人に対して、自己の不動産を無償(または無償に近い状態)で使用させること
③相続人が、被相続人の借金返済等のために金銭を贈与すること
などが挙げられます。

金銭出資型の寄与分が認められるための要件

「金銭出資型」の寄与分が認められるための要件としては、 ①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であること ②寄与行為によって被相続人の財産の維持または増加が認められることです。 寄与分としては、「金銭出資型」以外の類型もありますが、「金銭出資型」の類型が他の類型と異なるポイントがあります。 そのポイントも含めて、以下、「金銭出資型」の要件について詳述します。

他の類型と違い、継続性や専従性は必要ない

上述した要件のうち、①「特別の寄与」として認められるポイントは以下のとおりです。
・特別の貢献があること
⇒小遣銭程度の給付では、到底認められません。
・無償性が認められること
⇒財産給付が無償又は、無償に類する状態でされている必要があります。
・継続性・専従性は不要(ここが他の類型と異なる)
⇒金銭等の財産を給付するという分かりやすい寄与行為といえるため、継続性(相応の期間を続ける)や専従性(片手間ではなく結構な労力をかける)は必要ではありません。

金銭出資型の評価方法

「金銭出資型」の寄与分の評価方法としては、一般的な方法として、以下のものがあります。

【計算式】
ア 動産又は不動産の贈与の場合
  相続開始時の価額×裁量割合
イ 不動産の使用貸借(自己の建物に無償で住まわせる)の場合
  相続開始時の賃料相当額×使用期間×裁量割合
ウ 金銭の贈与の場合
  贈与金額×貨幣価値変動率×裁量割合
(※貨幣価値変動率については日本銀行HPをご参照ください。)
エ 金銭融資・金銭貸与の場合
  利息相当額×裁量割合
  上述した計算式からも分かるとおり、給付財産の相続開始時における価額を寄与分算定の基準として、それに裁量割合を乗じて計算するのが一般的な方法です。
  裁量割合については、以下で詳しく述べます。

出資した分すべてが認められるわけではない?裁量的割合とは

裁量割合とは、個別の事情に応じて寄与分として認められる金額等を調整するための割合です。
「金銭出資型」の寄与分の存在が認められたとしても、相続人が被相続人へ提供した財産の全額が寄与分として必ずしも認められるわけではありません。
出資価額のどの程度を寄与分として認めるかについては、割合や金額が当然に決まっているわけではないため、裁量割合で調整が図られ、事案ごとに個別に判断されます。
これについて、相続人と被相続人との身分関係、出資した財産の種類及び価額、相続人が金銭等を支出した事情及び意図等、一切の事情を考慮して、算定されます。

金銭出資型の寄与分に関する判例

ここで、「金銭出資型」の寄与分に関して判断した裁判例を取り上げたいと思います。

寄与分が認められた裁判例

「金銭出資型」の寄与分を認めた裁判例として、被相続人所有の土地取得に際して、相続人X(長女)の夫を債務者として金700万円の銀行融資(第1次ローン)を受け、それを取得費用に充てた上で、その後、同じく相続人Xの夫を債務者として金500万円の銀行融資(第2次ローン)を受けて第1次ローンを完済した事案(大阪高決平27・3・6)を紹介します。
裁判所は、上記返済の直接の原資が相続人Xの夫の収入であるとしても、Xは上記のとおり昭和58年から夫の経営する会社に勤務して給与を得ていたことからすれば、上記返済は、相続人の意思に基づいて相続人の一家の収入から支払われていたとみることができるのであり、これによれば、相続人の寄与があったものとみるのが相当である、として、寄与分の存在を認めました。

寄与分が認められなかった裁判例

「金銭出資型」の寄与分を認めなかった裁判例として、上述した大阪高決平成27・3・6の原審の判断を紹介します。
原審は、実家土地、道路土地の購入代金に、相続人Xの夫名義で借り入れた第1次ローンの700万円が、第二次ローンで借り入れた500万円で完済された事実は認められるものの、ローン返済の原資に被相続人の金が充てられていないと直ちにいえるわけではなく、相続人Xが、第1次、第2次ローンの返済原資を直接裏付ける証拠は一件記録上見当たらないことに加えて、仮に相続人Xの夫が債務の支払いを行っていたとしても、相続人Xの個人の資産からローン返済原資を賄ったことを裏付けるべき客観証拠も何ら提出されていないとして、寄与分の主張を認めませんでした。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

金銭出資型の寄与分を主張するためのポイント

「金銭出資型」の寄与分を主張するためのポイントは、以下のとおりです。
①財産給付の時期や期間を具体的に特定すること
②何を提供したのか明らかにすること
③なぜ提供するに至ったか等の背景事情を明らかにすること
④反対給付を得ている場合にはその価格を明らかにすること
⑤相続人の財産給付によって被相続人の財産の維持または増加があったこと等を具体的に主張すること

寄与分については、そう容易く認められないことから、しっかりと具体的な事実を主張しつつ、それを裏付ける資料(証拠)を提出することが極めて重要になります。

証拠となるものは捨てずにとっておきましょう

遺産分割において、寄与分を認めて欲しい場合には、寄与分を主張する側が寄与分が存在することを主張立証しなければなりません。
そして、ただ主張を行っても、他の相続人から「証拠もないのにそのような主張は認められない」と反論されてしまうでしょう。
そのため、自身が被相続人に対して特別の寄与を行った場合には、その財産の給付を行ったことが明らかとなる証拠をしっかりと残すことが大切です。
また、その財産の給付によって被相続人の財産が維持または増加されたことが分かる証拠も残しておきましょう。

金銭出資型の寄与分に関するQ&A


「金銭出資型」の寄与分に関してよくある質問を取り上げたいと思います。

借金を肩代わりしたのですが、金銭出資型の寄与分として認められるでしょうか?

「金銭出資型」の寄与分が認められるための要件である、
①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であること
②寄与行為によって被相続人の財産の維持または増加
の2つが認められれば、被相続人の借金を肩代わりしたことについて、寄与分が認められる可能性はあります。
ただ、通常であれば、相続人の借金を被相続人が肩代わりする事態となるには相当な理由があると思いますので、他の相続人や裁判官等を説得するために、背景事情等までしっかりと主張する必要があります。

資産運用のための資金を何度か出しました。寄与分として認められますか?

「金銭出資型」の寄与分が認められるための要件である、
①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であること
②寄与行為によって被相続人の財産の維持または増加
の2つが認められれば、被相続人の資産運用のために資金を何度か出したことについて、寄与分が認められる可能性はあります。
仮に、被相続人が資産運用を行って大きな損失を出し、表面上は財産を減少させていたとしても、相続人が財産を提供したから被相続人の財産の減少が杭留められた等の理由があれば、この場合にも寄与分が認められる可能性もあります。
もっとも、被相続人が資産運用に成功して、大きな利益を得た場合であっても、その全額が寄与分として認められるわけではありません。

定期的に生活費を送っていたのは寄与分として認められますか?

「金銭出資型」の寄与分が認められるための要件である、
①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であること
②寄与行為によって被相続人の財産の維持または増加
が認められれば、被相続人に定期的に生活費を送っていたことについて、寄与分が認められる可能性はあります。
もっとも、この場合には「扶養型」の寄与分と考える余地もあるかと思います。
かかる「扶養型」の寄与分については以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照下さい。 扶養型の寄与分とは

「後で返す」と言われ返済のないまま亡くなってしまいました。あげたものとして寄与分を主張できますか?

「後で返す」と言われて返済のないまま被相続人が亡くなった場合、法律的に考えると、「贈与」ではなく「消費貸借」となります。要するに貸したお金です。
そのため、被相続人に対して財産の提供をしたわけではないので、あげたものとして寄与分を主張することはできません。
もっとも、被相続人に金銭を貸し付けた場合、被相続人にはあなたにその借金を返済する義務がありますので、それを相続した他の相続人(あなたの相続分に当たる部分は、消滅します)に対して、貸金の返済を求めることは可能です。
そのため、遺産分割において、寄与分として主張するのではなく、貸金の返済を求めましょう。

資産運用のお金を出したところ、増えた分の何割かをお礼として受け取りました。これは特別受益になりますか?この場合、寄与分はなくなるのでしょうか。

「金銭出資型」の寄与分が認められるための要件である、 ①被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であることが認められるには、上述したとおり、無償性(財産給付が無償又は、無償に類する状態でされている必要があります。)が必要となります。
そのため、資産運用のお金を出したところ、増えた分の何割かをお礼として受け取った場合には、「無償性」の要件を満たさないことから、寄与分として認められることは困難です。
なお、特別受益として認められるかどうかについては、特別受益の要件を満たすかどうか別途検討が必要となります。

開業資金を出してくれた人に包括遺贈がされていました。寄与分はこれとは別に渡さなければいけないのでしょうか?

開業資金を出してくれた人(寄与分が問題になるのは、相続人のみであることから、相続人を想定します。)に包括遺贈(=全財産を当該相続人に承継させる)がされた場合、その包括遺贈が全部包括遺贈である場合には、当該相続人が全財産を取得するため、寄与分は問題になりません。
他方で、一部包括遺贈であった場合には、包括遺贈を受けた時期等を考慮して、開業資金の対価として渡している場合等には無償性が否定されるため、寄与分は認められないと考えられます。

金銭出資型の寄与分について、不明点は弁護士にご相談ください

これまで見てきたとおり、「金銭出資型」の寄与分については、他の類型の寄与分と比べれば、財産を提供した事実や被相続人の財産が維持又は増加したことについて明らかとなりやすい類型ではあります。
もっとも、相続人が被相続人に対して金銭等の財産の提供をする段階では、相続トラブルは生じていないことがほとんどであることから、寄与分を証明する客観的な資料が残されていない場合が多々あります。また、実際に問題が生じるタイミングでは、財産の提供から長期間が経過しており、証拠とる資料が散逸していることも多々あります。

このような場合には、「金銭出資型」の寄与分であっても、主張が認められることが困難になるおそれがあります。
そのため、遺産分割において寄与分の主張をしたい場合、ご自身が持っている資料が使えるか、どのような主張を行っていくべきなのかなどを含めて、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人ALG神戸法律事務所ではこれまで相続問題を多数扱ってきており、寄与分の問題も解決してきた実績がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。