監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
故人(以下、「被相続人」といいます。)が亡くなり、相続が始まった、というケースでも、被相続人が生前に行った贈与や遺言の内容によっては、自分の相続する遺産が殆どなく、他の相続人と公平ではなく、納得できないといったケースは珍しくありません。
この点、「遺留分侵害請求権」とは、上記ケースのように、被相続人が贈与や遺贈を行ったことにより、自身の「遺留分」が侵害されたときに、受遺者や受贈者などに対して、「遺留分」の侵害を理由として金銭的請求をすることができるというものです。
しかし、かかる「遺留分侵害額請求」を行使するにあたっては、時効があり、時効を過ぎたあとでは、権利を行使することができなくなるため、特に注意が必要です。
そこで、本記事では、相続問題、遺留分問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、「遺留分」の時効や時効を停める方法、遺留分を請求した後の注意点などについて解説しますので、ぜひご参照ください。
目次
遺留分はいつまで請求できる?期限はあるのか?
まず、注意していただきたいのは、「遺留分侵害額請求」はいつまでも請求できるものではありません。
「遺留分侵害額請求」には期間制限、いわゆる時効があります。
時効については、遺留分侵害額の請求権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法1048条前段)とされています。
また、相続開始の時から10年が経過したときも、同様に消滅するものとされています(同条後段)。
以下、詳しく見ていきましょう。
なお、「遺留分」、「遺留分侵害額請求」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、こちらもご参照ください。
遺留分とは 遺留分侵害額請求とは①遺留分があることを知った時から1年(時効)
上記のとおり、「遺留分侵害額請求」は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年間行使しないときには時効により消滅してしまいます(民法1048条前段)。
なお、権利行使することが必要で、「遺留分」を主張したい者が、受遺者や受贈者に対して遺留分に関する権利を行使する意思表示する必要があり、かかる意思表示をしない限り、「遺留分」の権利者と受遺者等との間に、「遺留分」の侵害額に相当する金銭債権は発生しません。
そこで、「遺留分」の権利者が「遺留分」を請求するかしないか早く決めてもらう必要があるため(早期に法律関係を安定させるという要請のため)、1年間の時効期間が定められているとされています。
時効はいつからカウントされる?起算点について
それでは、時効の起算点である「相続の開始…を知った時」(民法1048条前段)とは、いつを指すのでしょうか。
この点、時効の起算点である「相続の開始…を知った時」(民法1048条前段)とは、相続に開始と遺留分を侵害する贈与又は遺贈のあったことを知っただけでなく、贈与や遺贈によって「遺留分」が侵害されていることを知ったことが必要です。
そのため、例えば、遺言書の存在を知るだけではなく、その遺言書に、全ての遺産を他の兄弟に遺贈するという内容が書かれている等、自身の「遺留分」が侵害されていることを知った時点から、時効が進行しはじめます。
もっとも、「知った時」がいつなのか、時効が成立したかどうかが争いになる可能性がありますので、被相続人が亡くなってから1年以内に「遺留分」の意思表示をして、時効について問題がない様に対応しておくべきでしょう。
②相続開始から10年(除斥期間)
上記のとおり、「遺留分侵害額請求」は、相続の発生したことを知らなかったとしても、相続開始から10年間を経過すれば消滅してしまいます(民法1048条後段)。
この10年の制限期間は、時効ではなく、除斥期間といい、上記の時効と異なり、「遺留分」の権利者の事情に関わりなく、相続開始から機械的に進行します。
また、時効の完成猶予のように、期間満了後も所定の時期を経過するまでは時効が完成しないといった期間の進行を止めることはできません。
例えば、被相続人と生前交流がなく亡くなったことを知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまうので注意が必要です。
遺留分侵害額請求権の時効を止める方法
それでは、「遺留分侵害額請求」の時効を止めるにはどのようにすれば良いのでしょうか。
「遺留分侵害額請求」の時効を止めるためには、上記のとおり、受遺者、受贈者等に「遺留分侵害額請求」の意思表示をする必要があります。
正確に言いますと、時効を止めるというより、「遺留分侵害額請求」を行使することで、金銭給付請求権が発生し、この結果として生じる金銭給付請求権は、上記の民法1048条前段の1年の時効に服さず、後述する金銭債権の時効が新たに進行することになります。
以下、詳しく見ていきましょう。
相手方に内容証明郵便を送る
まず、受遺者・受贈者といった相手に対して、内容証明郵便を送るようにしましょう。
具体的には、相手方に「遺留分」の請求の意思表示をする「配達証明付きの内容証明郵便」で通知書を送るべきといえます。
かかる請求の意思表示は、相手方に到達したときから効力を生じるので(民97条1項)、通知書が相手方に届いたこと、つまり、意思表示が届いたことを証明できるようにしておく必要があります。
また、書面で残しておかないと、後で「言った、言わない」の争いになりかねないため、配達証明付きの内容証明郵便を用いると良いでしょう。
内容証明郵便に記載する事項
では、内容証明郵便には、どのような内容を記載すればよいのでしょうか。
「遺留分」が侵害されている内容と、遺留分侵害額の請求をする旨の意思表示をすることが重要ですので、以下のような内容を記載するようにしましょう。
- 請求年月日
- 受遺者・受贈者など侵害者の情報
- 「遺留分」の権利者の情報
- 被相続人の情報
- 権利を侵害している遺贈・贈与等の内容
- 遺留分侵害額請求を行使する意思表示
ただし、複数の人に多額の贈与・遺贈が行われている場合など、誰に対して意思表示をすべきか判断が難しいときもあります。本来意思表示をすべき相手を見落とし、遺留分の請求権が時効により消滅する事態を防ぐため、判断に迷う際には弁護士に相談すべきでしょう。
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遺留分を請求した後の時効にも要注意!
上記に沿って、内容証明郵便で「遺留分侵害額請求」を行使する旨の意思表示をした後も、時効の問題があります。
「遺留分侵害額請求」の意思表示をした結果、「遺留分」の侵害額に相当する金銭債権が発生しますが、かかる金銭債権の消滅時効期間は、意思表示をした時から5年となります。
なお、消滅時効期間は、2020年4月1日施行の民法改正によって、10年から5年に短縮されました。
そのため、意思表示をした時が2020年4月1日より前か後かによって、以下のとおり、消滅時効期間が異なるので注意が必要です。
- 令和2(2020年)3月31日以前に行使した場合:消滅時効10年
- 令和2(2020年)4月1日以降に行使した場合:消滅時効5年
金銭債権の時効を止める方法はある?
「遺留分侵害額請求」の行使によって生じた金銭債権について、時効による権利の消滅を防ぐためには、時効の「更新」又は「完成猶予」という手続きをとることが必要とされます。
この点、「更新」とは、時効の期間のカウントをリセットする手続きである一方、「完成猶予」は、時効の期間のカウントを一時的に停止する手続きです。
まず、時効の「更新」のためには、訴訟等により確定判決を得る、調停を成立させる(民法147条第2項)、債務者が債務の承認をする(民法152条)等が考えられます。
次に、時効の「完成猶予」のためには、訴訟提起(民法147条第1項第1号)、仮差押え(民法149条第1号)、催告(民法150条)等が考えられます。
遺言や遺贈の無効についても争う場合の注意点
もちろん、「遺留分」を侵害されていることに気付いたとしても、そもそもの遺言や遺贈について納得がいかない方も多いかと思います。
この場合、遺言や遺贈の有効性、正当性について疑問があることから、遺言や遺贈が無効であると争うことを希望される方もいると思われます。
しかし、遺言や遺贈の無効については、訴訟になることも多く、判決が出るまでに1年以上が経過してしまう可能性があります。
そうすると、遺言や遺贈が有効と判断された後に、「遺留分侵害額請求」をしようとしたとしても時効により請求ができなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。
そのため、遺言の無効を主張して争う場合には、念のため遺留分侵害額請求権について上記のような時効の完成を止めるための手続をとっておくべきです。
なお、遺言無効については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、こちらもご参照ください。
遺言書が無効となるケース 遺言無効確認訴訟とは遺留分の期限に関するQ&A
それでは、「遺留分」の期限に関して、よくある質問について回答していきたいと思います。
遺留分は放棄できますか?また、放棄するのに期限はありますか?
「遺留分」は放棄することができます。
「相続放棄」とは異なり、期限もありません。
ただし、相続開始前に「遺留分」を放棄するためには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
相続開始前に「遺留分」の放棄をすることはあまり考えにくく、被相続人や他の相続人からの威圧によって「遺留分」の放棄を強要されるおそれがあるため、相続開始前に「遺留分」を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要になっています。
他方で、相続開始後は、自由に「遺留分」を放棄することができ、家庭裁判所の許可も要りません。
遺留分の時効が迫っているのですが、相手が請求に応じない場合はどうしたらいいですか?
「遺留分」の時効が迫っているということで、「遺留分侵害額請求」を行使したにもかかわらず、相手方が応じない場合には、時効完成が迫っているならば、早急に、調停や訴訟の法的手続をとる必要があります。
時効が迫っている状態で、冷静な判断をもとに、法的手続を一人で進めていくのは容易ではありませんから、弁護士に依頼することをお勧めします。
調停や裁判を起こすことで、遺留分の期間制限を止めることはできますか?
「遺留分」請求の調停や裁判を起こすと、期間制限を止めることができます。
具体的には、「遺留分」請求の調停や裁判の手続が終了するまでの間、時効が完成することはありません(民法147条1項本文)。
そして、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したとき、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始めることになります(民法147条2項)。
遺留分の請求には時効があります。なるべく早めに弁護士にご相談下さい。
これまで見てきたとおり、「遺留分」は、法律上認められた権利なのですが、特定の相続人にすべての遺産を相続させる遺言書があるなど紛争性の高い問題です。
また、「遺留分」の請求には、時効があるため、急ぎ請求等の対応をしていく必要があります。
上記で見たとおり、「遺留分」の請求には、最短で相続発生から1年間の期限があり、期限を経過すると遺留分を取得できなくなるため、非常に注意が必要です。
また、権利行使後も、受遺者・受贈者との間で、「遺留分」の侵害額についての協議を行う必要があり、互いの利益等を守るべくかかる協議もそう簡単に終結していかないケースも少なくありません。
こうした場合に、分からないまま対応すると、法的に全く意味のない主張を展開してしまう場合があるのみならず、かえってご自身に有害な主張を行ってしまう場合もあります。
このような「遺留分」の問題については、相続問題、遺留分問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)