労務

労働災害(労災)・過労死が発生した場合の初動対応

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

  • 労働災害
  • 過労死

労働者・従業員の安全・安心を確保することは、会社にとって大きな責務といえます。

そのため、労災発生時も、会社側はすぐに適切な対応・措置をとり、労働者・従業員が十分な補償を受けられるようサポートすることが重要ですし、迅速かつ適正な対応をとらなければ、他の従業員の不安が増幅したり、社会からの不信が募る等、様々な影響が懸念されます。

ただ、いざ労災(労働災害)、特に、「過労死」が発生すると、慣れない手続きに手間を要することが予想されますし、労災(労働災害)や「過労死」が発生した場合、会社には重い責任が生じ得ます。

そこで、本記事では、会社側の労働問題、労務管理、労災問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、労災、特に、「過労死」が発生した場合に、会社が取るべき対応等について解説していきますので、ぜひご参照ください。

目次

労災・過労死が起きた場合に企業が取るべき対応とは

会社内で、万が一、従業員の労災や「過労死」が発生してしまった場合、会社としてはどのような対応を取るべきなのでしょうか。

まずは、労災や「過労死」の原因の調査とその調査結果を踏まえた対応をすべきといえます。

なぜなら、一概に労災や「過労死」といってもその原因は様々なものがあるため、会社としては、その原因を調査して明確にするとともに、それを踏まえた適正な対応を行うべきためです。

従業員の過労死で問われる企業の責任

それでは、会社内で従業員の「過労死」が発生してしまった場合、会社としては、具体的にどのような責任を負うのでしょうか。

特に、法的な責任と、賠償責任という2つの責任を負う可能性がありますので、以下解説したいと思います。

法的責任

会社が、従業員の「過労死」に対してどのような法的責任を負うのかを見ていきましょう。

そもそも、会社は、従業員を自らの管理下におき、その労働力を利用して営業活動・事業を行っていることから、労働内容や従業員の健康状態を把握し、その過程において従業員の生命及び健康が損なわれないよう、安全を確保するための措置を講じるべき「安全配慮義務」を負っています(労契法5条)。

かかる「安全配慮義務」に違反したとして、刑事責任・民事責任、さらに社会的責任を問われるおそれがあります。

賠償責任

それでは、法的責任のうち、会社の賠償責任としてはどのようなものがあるのかを見ていきましょう。

従業員の「過労死」が発生した場合、会社は、従業員に対し、上記で触れた安全配慮義務違反又は不法行為に基づく損害賠償義務を負う可能性があります。

具体的には、従業員の慰謝料や逸失利益などの損害を賠償するおそれがあり、場合によっては数千万円などの莫大な賠償責任を負う可能性もありますので、注意が必要です。

過労死等防止対策推進法における「過労死」の定義

それでは、法的には、「過労死」とはどのように定義されているのかを見ていきましょう。

「過労死」とは、長時間労働や激務などによる疲労やストレスが原因となって、脳・心臓疾患や精神障害を発症し、死亡することをいいますが、「過労死」等については、過労死等防止対策推進法2条により、次のように定義づけられています。

  1. 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
  2. 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
  3. 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害

厚生労働省が定める過労死ラインとは

厚生労働省が定める過労死ラインもぜひご参照ください。

厚生労働省による労働時間の評価の目安によれば、業務による過労死のラインは以下の場合には、長時間労働と「過労死」の関連性が強いとされています。

  • 時間外労働が1ヶ月あたり100時間以上
  • 2~6ヶ月の平均が80時間以上

かかる評価の目安からすれば、月45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、長時間労働と「過労死」との関連性が強いと認められやすくなります。

過労死の労災認定基準

「過労死」の労災認定基準はどのようなものかも見ていきましょう。
「過労死」の労災認定基準として、以下の2つが挙げられます。

  1. 脳・心臓疾患の認定基準
  2. 精神障害・過労自殺の認定基準

まず、①脳・心臓疾患の認定基準についてです。
脳・心臓疾患は長く生活する上で自然に発症することを前提とした上で、次のいずれかの状況下に置かれることで、「明らかな過重負荷」を受けて発症したと認められる場合に、労災として取り扱うとされています。

  • 長時間の過重業務
  • 異常な出来事
  • 短期間の過重業務

次に、②精神障害、過労自殺の認定基準についてです。

過重労働によるストレス等によって生じた精神障害は、精神障害発症前のおおむね6ヶ月の間における対象疾病の発症に関与したと考えられる業務による出来事があったかどうか、あった場合はどのような内容だったか、そしてその後の状況がどのようであったか、などを踏まえて、一定の認定基準を満たす場合、労災補償の対象になります。
また、労災にあたる精神障害を発症した労働者が自殺した場合も、労災補償の対象になり得ます。

労災保険の申請について

会社内で「過労死」を含む労災が発生した場合、労災保険を申請するためには、一定の手続きを取る必要があります。

労災保険の申請手続きは、原則的に労災に遭った本人またはその家族が行いますが、従業員の負担を避けるために、会社側で手続きを代行することも可能です(実際に多くの会社が手続きを代行しています)。

労災の申請手続きの流れは以下の4ステップです。

  1. 従業員側から会社に労働災害が発生した旨を報告
  2. 労働災害の請求書を作成
  3. 労働基準監督署長に必要書類を提出
  4. 労働基準監督署長の調査開始

労災・過労死が発生した際の初動対応

会社内で労災や「過労死」が発生した場合、会社側では、迅速かつ適正な初動対応を取ることが重要になります。

特に、人命救助と二次災害の防止、病院への搬送を最優先して行うことが必要であり、救助にあたる者や災害拡大を防止する者の安全についても注意しなければなりません。
労災はいつ起きるか予測できませんが、いざ労災が発生したときに、会社側や現場の責任者等が冷静に判断し、正確な指示が行えるよう、あらかじめ対応の準備をしておくことが重要です。

以下、具体的に見ていきましょう。

救急車や警察への通報

労災につながるような重大事故が現場で発生した場合、会社としては、救急車の出動要請や警察への通報を行うべきです。

上記のとおり、会社が従業員に対して、従業員の生命及び健康が損なわれないよう安全を確保する義務を負っていることからも、当然に、救急車や警察への通報も会社が対応すべき事項となります。

労働基準監督署への届出

労災が発生し、従業員が死亡したり、休業したりした場合には、会社側として、「労働者死傷病報告書」を労働基準監督署に提出しなければならないとされています(労安衛法規則97条)。

なお、「労働者死傷病報告書」については、以下のとおり、提出する期限や様式が違います。

  1. 死亡又は休業日数が4日以上の場合
    ⇒ 様式23号の死傷病報告書を災害発生後、遅滞なく(約1~2週間以内に)労働基準監督署へ提出
  2. 休業日数が3日以内の場合
    ⇒ 様式24号を3ヶ月ごとに作成して労働基準監督署へ提出

被害者・遺族への対応

労災が発生した場合には、会社側は、当該被害者に対し、使用者責任としての損害賠償義務を負う可能性があります。

また、労災について、会社の安全配慮義務違反が認められる場合には、労災を受けた又は過労死した従業員の遺族に対して損害賠償義務を負う可能性があります。

事故原因の調査

会社としては、労災が発生した場合、当然、その原因を調べなければなりません。

一般的に、労災の原因には、「機械設備等の状態が不安全だった」という物的要素と「労働者の行動が不安全だった」という人的要素があります。

また、この物的要素と人的要素という原因が生じたのは、「安全管理における不備や欠陥」があったため、というケースが少なくありません。

なお、原因を調べる際は、直接的なものだけでなく、間接的なものまで掘り下げることがポイントです。例えば、従業員が不安全な行動をとった原因(作業の流れを理解していなかった、流れの工程が確立していなかったなど)も調べ、明確にしておくことが望ましいでしょう。

企業に求められる再発防止策の徹底

会社としては、仮に、労災や「過労死」が発生した場合であっても、同種・類似の労災・「過労死」を繰り返さないよう対策を講じる必要があります。

そのためには、労災発生の原因を調査し、再発防止対策の検討を行い、その防止対策を実行することが重要といえます。

従業員の過労死で使用者への責任が問われた判例

それでは、実際に、従業員の「過労死」で会社側の責任が問われた裁判例として、最高裁判所平成12年10月13日決定をご紹介したいと思います。

事件の概要

裁量労働制の下でシステムエンジニアとしてコンピューターのシステム開発の業務に従事していた従業員が、脳出血により33歳で急死したため、その従業員の遺族が、長時間の過重労働が死亡の原因であるとして会社の安全配慮義務違反を理由に総額約9000万円の損害賠償を請求した事案です。

裁判所の判断

最高裁は、上告を棄却して、原審の東京高裁の判断を維持したのですが、そこでは、以下のとおり判断されていました。

会社は、健康診断の結果により当該従業員の高血圧の状態を認織していた以上、従業員の健康管理を従業員自身に任せきりにせず、高血圧をさらに増悪させ致命的な合併症に至らせる可能性のある、精神的緊張を伴う過重な業務に就かせないとか、業務を軽減するなどの安全配慮をする義務を負っていた、とした上で、それにもかかわらず当該従業員に過重な業務を行わせ続けて高血圧性脳出血の発症に至らしめたもので、従業員の業務と脳出血発症との間には相当因果関係が認められるとして、会社の「自己責任の原則」の主張を退けて、会社側の責任を肯定しました。

ポイント・解説

本件決定では、会社側の安全配慮義務違反による会社側の責任が肯定されましたが、本件決定の前に、長時間にわたる過重労働とうつ病罹患による自殺・死亡との間の相当因果関係の成否が争われた電通過労自殺事件で、最高裁は、会社の安全配慮義務の不履行と死亡との間に因果関係の成立を認めて会社側への損害賠償責任を肯定した原審判決を相当としました。

これらの2つの裁判例を踏まえて、従業員に対する安全配慮義務は会社側にとっては注意して対応すべきものとなったと思われます。

よくある質問

労災、従業員の「過労死」についてよくある質問に回答したいと思います。

過労死した従業員の相続人が誰であるかを確認する方法はありますか?

「過労死」した従業員の相続人が誰であるかは、戸籍等によって確認することができます。
従業員の遺族かどうかについては、会社側としても確認した上で対応すべきといえます。

労災の原因が被災者にもあった場合、賠償金の支払いは不要となるのでしょうか?

労災の原因が被災者、つまり、当該従業員にもあった場合、賠償金の支払いが不要となるとは限りません。
労災が認定された場合には、会社側の責任も認められうるところですので、いわゆる従業員側の過失が認められる場合には「過失相殺」として賠償額の減額はあり得るものの、賠償金の支払いが全く不要とはならないと思われますので、注意が必要です。

会社による労災隠しが発覚した場合、どのような罪に問われますか?

労災が発生した際には、上記のとおり、労働基準監督署への報告が必要となります。
仮に、会社側が労働基準監督署への報告を怠ったり、虚偽の申告をしたりした場合は、「労災隠し」として、罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。
社会的批判や会社のイメージダウンをおそれ、労災の発生を隠避しようとする事業主もいるかもしれませんが、どんな理由であれ、労災隠しは違法となりますので、注意しましょう。

従業員の長時間労働による過労死を防ぐにはどうしたらいいですか?

従業員の長時間労働による「過労死」を防ぐためには、長時間労働の発生原因をしっかりと調査して、それへの対策を取ることが重要です。
例えば、以下のような対応が考えられます。

  • 従業員の教育や指導における管理体制の見直し
  • 従業員の労働時間の管理の厳格化
  • 労働者の身体面、精神面における健康管理

なお、会社には労働災害を防止する義務がありますので(労安衛法第3条)、過労死を防ぐための対策を取ることは重要といえます。

労働災害に対する損害賠償では、逸失利益についても請求されるのでしょうか?

労災に対する損害賠償では、逸失利益についても請求される可能性があります。
労災により、後遺障害が残った、死亡した場合には、労災がなければ得られたであろう収入などの利益が失われる(得られない)ことになるためです。

社内で過労による自殺者が出た場合、企業名が公表されことはありますか?

過労による従業員の自殺者が出た場合には、企業名が公表されるおそれはあります。
企業名公表とは、労働法違反の企業の社名を公表することで、労働基準法に違反した企業の実名、違反する法律などを、厚生労働省のサイトに掲載されることがあります。
厚生労働省が運営し、正式名称を「労働基準関係法令違反に係る公表事案」といいます。

会社の安全配慮義務違反による損害賠償請求には時効があるのでしょうか?

会社の安全配慮義務違反による損害賠償請求にも時効はあります。
従業員がいつまでも無制限に会社に対して損害賠償請求をできるかというとそうではなく、貸金・残業代といった他の請求と同じように、時効があります。
安全配慮義務違反の法的な根拠から、時効は、債務不履行責任の期間のルールが適用されます。

過労死の労災認定において、会社にはどのような資料の提出を求められますか?

「過労死」の労災認定においては、会社側は、以下のような資料の提出を求められるものと思います。
例えば、長時間労働による「過労死」の際には、以下のような資料の提出を求められる可能性があるでしょう。

  • タイムカード
  • 業務日報
  • 同僚や上司などとのメールの記録
  • 携帯電話の発着信記録
  • パソコンのログインログオフ記録
  • セキュリティ関連の記録
  • 本人の手帳やカレンダー

過労死が発生した場合、会社役員が賠償責任を問われることはあるのでしょうか?

「過労死」が発生した場合、会社役員の賠償責任が問われる可能性は十分にあります。
「過労死」のケースでは、従前は、安全配慮義務違反として会社の責任が問われることはしばしば見られましたが、会社法429条1項に基づく役員等個人の第三者に対する損害賠償責任を認めた裁判例が、小規模の会社で、代表取締役が従業員等を直接管理・監督できる立場にあるなどの場合には、認められることもありました。
ただし、近時、役員の責任を認める裁判例も出てきておりますので、会社役員の方も安全配慮義務の遵守などについては、しっかり意識すべきものといえます。

働災害が発生した際、被害者や遺族に接する上で注意すべき点はありますか?

労災が発生した場合、被害者やご遺族に接する上で、注意すべき点としては、会社側での労災の原因の調査などについて十分に報告した上で、労災申請への対応に協力することが挙げられます。
被害者や遺族への報告が不正確になったり、遅れたりすることになり、被害者や遺族から不信を招く原因となり、紛争を拡大させてしまうおそれがあるので、注意が必要です。

労働問題の専門家である弁護士が、労働災害や過労死の対応についてサポートいたします。

これまで見てきたとおり、労災や「過労死」が発生した場合の対応については、事後的なトラブルや高額な損害賠償義務が発生する可能性もあるため、確実に、かつ、丁寧に行うことが重要です。

しかし、被害者やご遺族への対応など、デリケートな問題も含むため、社員の方に対応を任せていては無用なトラブルを招いてしまうなど注意が必要です。

労災や「過労死」が起こったという事態をさらに悪化させず、きちんと収束させることができるよう、労災や「過労死」への対応についてご不安がある場合、会社側の労働問題、労務管理、労災問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士に、ぜひ一度ご相談ください。

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神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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