監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
はじめに
会社において、社員は会社の基盤となる存在であり、財産であるともいえ、基本的には大切にしていくべき存在です。
しかし、社員の中には、「仕事を怠ける」「遅刻が多い」「セクハラ・パワハラをしている」「ミスが多い、仕事が遅すぎる」など、いわゆる問題社員といわれる存在もいます。彼ら問題社員への対応をおざなりにしてしまうと、業務全体の遅滞、優秀で真面目な社員による不満、それに伴う人材流出など、会社全体に悪影響が起こりかねません。
このような問題社員についてどのように対応すればよいか頭を悩ませている経営者の方も多いでしょう。
そこで、このような問題社員への対応のポイントや注意点について、労務管理に精通した当支部が、以下、詳しく述べていきます。
いきなり解雇はできない!
上記のような問題社員に対して、「辞めさせたい・クビにしたい」と考えることも多いと思います。
しかし、日本の法制度の下では、容易に解雇できない仕組みとなってしまっており、社員として採用した以上、多少問題があったとしても活かすように求められ、解雇(いわゆるクビ)は最終手段として用いることになります。仮に、いきなり解雇をした場合でも、解雇の有効性を争われることもあります。
業務指導、注意・警告等の利用
いきなりは解雇できないとなると、問題社員に対しては、業務指導、注意・警告等を用いて対応していくことになるでしょう。
業務指導により、問題点が改善されて問題がなくなれば、本人にとっても会社にとっても一番なので、業務指導を先行させ、それでも改善しない場合などには注意・警告処分をし、それでも改善しない場合には、懲戒処分も検討するなど、問題社員の対応・状況に応じて、会社のほうでも対応をきちんと検討・実施していくべきことになります。
労務に精通した当支部の弁護士へいち早く相談を!
今まで見てきたとおり、問題写真への対応については、その状況等に応じて、何をすべきなのかを検討すべきです。
ただ、これらの対応について経営者の方が一人で長時間かけて頭を悩ますのは得策ではないので、労務に精通した当支部の弁護士へすぐにご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
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