労務

カスタマーハラスメント対応について解説

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

  • ハラスメント

顧客や取引先等からの行き過ぎた要求等がカスタマーハラスメントという名称で昨今問題になっています。このカスタマーハラスメント、略して【カスハラ】は、会社内部の人間関係から生じる「パワハラ」等と違い、従業員と会社外の人間関係から生じる問題です。
そのため、会社として、顧客や取引との関係性等を踏まえて、問題解決にあたる必要があるという点で、「パワハラ」等とは違った難しい問題を含んでいます。
そして、【カスハラ】の問題を放置しておくと、従業員のメンタルに不調をきたし、離職を招く等の非常に良くない結果に繋がってしまいます。そのため、会社として【カスハラ】への対策は必須だと言っても過言ではないでしょう。
そこで、本記事では、会社側の労働問題、ハラスメント問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、【カスハラ】に関する問題点や対策等について、説明していきますので、ぜひご参照ください。

目次

企業にはカスタマーハラスメントから社員を守る義務がある

 

会社と従業員は雇用契約を締結し、従業員は会社に対して労働・労務を提供し、会社は従業員に対して労務の対価である賃金を支払います。この雇用関係において会社は、労働者に対して、労働者が心身の健康を含めた生命、身体等の安全に配慮するべきという「安全配慮義務」を負っています(労働契約法5条)。

カスタマーハラスメントは、以下で説明するとおり、従業員に対して多大な負担を与える可能性がありますので、カスタマーハラスメントから従業員を守る義務は当然会社にはあると考えましょう。

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは

 

カスタマーハラスメントとは、カスタマー(顧客)という言葉からも推測できるとおり、取引先や顧客等からの著しい迷惑行為のことをいいます。

 

この点、厚生労働省が作成した資料(令2・1・15厚労告5)の中で、カスタマーハラスメントは 「取引先等のほかの事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等)」と記載されています。

カスハラが増加した背景

【カスハラ】が増加した事情として、様々な理由があると考えられます。
例えば、①「お客様は神様です」という言葉が代表的ですが顧客至上主義が行き過ぎたこと、②消費者にとって過剰なサービスが常態化したことや、③日本人が感じるストレスが増加していることが挙げられるでしょう。

こうした事情はすぐに解消されるものではありませんので、【カスハラ】はこれからもなくならないと考えて、対策を講じることを検討するべきでしょう。

カスハラとクレームはどう違うのか?

【カスハラ】に類する言葉である「クレーム」とは、一般的に、商品やサービスに不満を持った消費者が苦情や問題点を伝えることだと考えられています。
そのため、会社側からすると、顧客等からの「クレーム」をきっかけに自社製品やサービスの改善に繋がるため、「クレーム」は会社にとって価値があるというべきでしょう。

もちろん、「クレーム」といえども、その方法や要求内容が行き過ぎたものであれば、悪質なものとして【カスハラ】にあたるケースもあるかと思います。
他方で、【カスハラ】は、著しい迷惑行為と考えられており、従業員を身体的にも精神的にも害する可能性があるため、会社にとって有害だといえるでしょう。

クレームとカスハラを区別することの難しさ

【カスハラ】と「クレーム」の違いを上記の通り説明したものの、その区別は容易ではありません。
例えば、会社や業界によって顧客や取引先への対応方法や基準が異なり、取引先や顧客からの要求がある会社にとっては実現不可能であり、到底対応できないものの、別の会社からすると、そこまで困難な要望ではないといった事態は十分にあり得るでしょう。

このように、「クレーム」と【カスハラ】の区別は非常に難しいため、何かが起こった場合にその都度で対応策を考えることも重要ですが、やはり、対応策等の事前の準備が非常に重要となります。

カスタマーハラスメントについて企業が取るべき対応

会社が【カスハラ】から従業員を守る義務があることは既に説明しましたが、ここでは、会社側で実際にどういった対応をとるべきかなどを解説いたします。

 

マニュアル・対応フローの作成

上記したとおり、【カスハラ】と「クレーム」の区別は難しいため、事前に、【カスハラ】の判断基準を明確にした上で、会社内の考えた方、対応方針を統一し、マニュアルや対応フローを作成することが望ましいといえます。

その理由として、【カスハラ】は、取引先や顧客が行うものであり、現場の判断でどういった対応をすればよいかの判断に時間をとられることが多々あり、対応に時間をかけた分、従業員が被る被害の程度が大きくなってしまうことがあるからです。
そのため、事前にマニュアルを作ることで、【カスハラ】に対して迅速かつ明確な対応をとれるよう体制をとることが重要となります。

カスハラ対策に関する研修

従業員の中には、【カスハラ】と「クレーム」の区別があることを知らなかったり、行き過ぎた顧客至上主義を持っていることで、取引先や顧客からの要望には何としてでも対応しなければならないと考えている人がいると思われます。他方で、「クレーム」があればすぐに【カスハラ】として対応に苦慮してしまう従業員もいると思われます。

こういった従業員の認識・対応の差があると、【カスハラ】に対する会社としての対応に差が生じてしまい、さらなる炎上など深刻な問題を引き起こすことが予測できます。
そのため、会社として、マニュアル等を作成するだけではなく、【カスハラ】の内容・具体例、【カスハラ】と「クレーム」の区別があること、会社として【カスハラ】にどう対応をしていくか、といった点を研修という形で従業員に伝え、会社の考え・基本姿勢を周知させるべきです。

相談窓口の設置

マニュアル等を作成したとしても、【カスハラ】を受けることは避けられません。そのため、取引先や顧客から【カスハラ】を受けた従業員が相談できるよう、相談窓口や相談担当者を設置するべきです。
【カスハラ】は、取引先や顧客から行われるものであるため、従業員は「こういうこともあるかもしれない」「顧客からの要望を相談したら、ダメな奴だと思われそう。」と自己完結しようとする傾向にあり、問題を抱え込む可能性があります。問題を大きくさせないよう、相談窓口や相談担当者の設置を検討しましょう。

この点、相談窓口で収集した事情は、マニュアルの改善や見直しに役立つものであるため、その意味でも相談窓口を設けて、どういう傾向があるかなど分析に役立てるべきでしょう。

被害者のストレス対策

【カスハラ】は当然ながら従業員に多大な精神的負担を与えます。そのため、顧客からの言動により、従業員にメンタルヘルス不調の予兆がある場合、産業医や産業カウンセラー、臨床心理士等の専門家に相談対応を依頼することを検討するべきです。
また、顧客担当の変更、部署異動等の対応も検討するべきでしょう。

カスタマーハラスメントに関する裁判例

【カスハラ】に関して問題となった裁判例(甲府地裁平成30年11月13日判決)を取り上げて解説したいと思います。

事件の概要

市立小学校の教諭である原告Xは、地域の防災訓練に向かう途中、参加の呼びかけの目的で、担任している児童宅に立ち寄ったところ、児童宅の飼い犬に咬まれて、怪我をしてしまいました。
その後、児童の父母との補償に関するやり取りにおいて、Xは治療費を辞退したのですが、Xの妻が補償を求めるような態度をなお示していたことなどを理由に、児童の父及び祖父がXの勤務先である学校を訪れました。学校での話し合いでは、X、校長、児童の父及び祖父が参加しており、そこで、祖父は「地域の人に教師が損害賠償を求めるとは何事か」などと非難し、Xに対して、謝罪を求め、さらに、同席していた校長は、Xに対して、本件児童の母に対するXの発言に行き過ぎた言葉があったとして、本件児童の父及び祖父に謝罪するよう求め、Xは、同席した校長のAに求められるまま、土下座をした上で謝罪しました。

その後、Xは、この謝罪の翌日から出勤できず、病院でうつ病と診断されるに至りました。
Xは、上記の校長Aの行為等を理由に、うつ病で休業を余儀なくされ、精神的苦痛を受けたなどとして、小学校を設置するY市等に対して約500万円の損害賠償を請求した、というのが事案です。

裁判所の判断(事件番号 裁判年月日・裁判所・裁判種類)

裁判所は、校長AのXに対する謝罪の強制について、犬に咬まれた被害者であるXに対して謝罪を求めるという児童の祖父らの理不尽な要求に対して、事実関係を冷静に判断して的確に対応することなく、その勢いに押され、その場を穏便に収めるために安易に行動したと判断され、この行為によってXの自尊心を傷つけ、多大な精神的苦痛を与えたものであると判断しました。
その上で、民法上の不法行為にあたると評価して、最終的に治療費、休業損害、慰謝料等としてXの請求のうち、295万円を認めました。

ポイントと解説

当該判例において、上記校長Aの対応は「職務上の優越性を背景とし、職務上の指導等として社会通念上許容される範囲を明らかに逸脱したものであり」と判断され、Xに対するパワハラであると評価されました。

今回のように、理不尽な要求をする顧客・第三者ではなく、所属する従業員の方が扱いやすいということで、誤った対応をしてしまう、という点が【カスハラ】問題への対応の難しさを表していると考えます。しかしながら、【カスハラ】の対応を誤ると、裁判例のとおり、従業員に対するパワハラ等として損害請求を負う可能性があります。
そのため、【カスハラ】への対応においては、毅然とした対応で顧客等に対して立ち向かう必要があります。

職場におけるハラスメントの法改正と企業対応

職場において、「パワーハラスメント」や「セクシャルハラスメント」といった様々なハラスメントの問題があり、これらの問題が社会問題として認知される等したため、国として、ハラスメントに対応するべく法改正や会社に対して防止措置を講じるよう求めたりしています。

厚生労働省のカスハラに対する指針

厚生労働省は、労働施策総合推進法の改正により令和2年1月に公表した「事業主が職場における融雪的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年1月15日厚労告5)の中で、【カスハラ】の定義だけでなく、その対応について、以下の3点を中心に定めています。

①被害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
②被害者である労働者の心身への配慮のための取組
③顧客等からの著しい迷惑行為による被害を防止するための取組

カスハラ防止対策の強化に向けて企業が講ずべき措置

それでは、具体的に、会社側で【カスハラ】防止対策に向けて講ずべき措置はどのようなものか見ていきましょう。

①被害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
⇒⑴相談先(上司や職場内の担当者等)を予め定め、労働者に周知すること
⑵⑴の相談を受けた者が、相談に対し、その内容や状況に応じ、適切に対応できるようにしておくこと、など

 ②被害者である労働者の心身への配慮のための取組
  ⇒会社が、被害者のメンタルヘルス不調への相談対応、著しい迷惑行為を行った者に対する対応が必要な場合に一人で対応させないこと、など

③顧客等からの著しい迷惑行為による被害を防止するための取組
⇒こうした行為への対応に関するマニュアルの作成や研修の実施等及び業種・業態等における被害の実態や業務の特性等を踏まえて、それぞれの状況に応じた必要な取組を進めること、など

カスハラに関するよくある質問

以下、【カスハラ】に関するよくある質問について、回答していきます。

カスハラで従業員が長時間拘束された場合の対処法を教えて下さい。

【カスハラ】で従業員が長時間拘束された場合には、要望に対応できない合理的な理由を説明し、応じられないことを明確に告げるなどの対応をとるべきです。
それでも、顧客等と膠着状態に至り、一定時間が過ぎるような場合には、電話対応であれば、電話を切り、窓口対応であれば、毅然とした態度で対応すべきです。
 なお、この際、必要に応じて弁護士への相談や警察への通報も検討するべきでしょう。

カスハラ対策として会話の内容を録音・記録することは、法律上問題ないでしょうか?

【カスハラ】対策として、会話の内容を録音・記録することは法律上の問題ありません。
ただし、録音・記録した内容をむやみに外部等に公表すると、顧客等の名誉を棄損した、などの理由で別の問題を生じますので、取り扱いに十分に注意するべきです。
また、顧客等の性格やその場面次第ですが、会話・やり取りを録音していることを伝えると、顧客等が冷静になることも期待できるでしょう。

カスハラ問題で裁判に発展した場合、カスハラの事実を裏付ける証拠にはどのようなものがありますか?

電話や対面での高騰でのやり取りの場合には、会話ややり取りを録音・録画したものが証拠になるでしょう。また、取引先や顧客とメールや書面でやり取りしていた場合にはメールや書面が証拠となります。
 【カスハラ】について、その対応方法について社内で検討する必要があるため、積極的に録音等で証拠化していくべきでしょう。

不良品など店側の過失に対するクレームもカスハラにあたるのでしょうか?

店側に過失があった場合の「クレーム」であっても、取引先や顧客からの要望内容が妥当性を欠く場合や要望を実現する方法や対応として行き過ぎたものであれば、【カスハラ】に該当しうるでしょう。
 例えば、会社が提供した商品に問題があった場合でも、取引先や顧客から「商品の問題に関係のない」要望は妥当性を欠くといえるでしょう。
また、土下座を要求したり、長時間にわたってミスを責め立てる行為等の継続的かつ執拗な言動も「行き過ぎたもの」として【カスハラ】に該当しうるでしょう。

悪質なクレームにより、従業員が土下座を強要されました。強要罪に該当しますか?

事案によって判断が異なりますが、従業員が土下座を強要された場合、「強要罪」が成立する可能性があります。実際、2013年頃にアパレル店員に無理やり土下座させた顧客について、「強要罪」が成立した事件がありました。
そのため、土下座等を強要された場合、複数人で対応して従業員の安全を確保しつつ、弁護士への相談や警察への通報を検討するべきです。

会社の名誉毀損に該当するネット上の書き込みは、削除してもらえるのでしょうか?

掲載先のホームページ等の管理者(運営者)に連絡をして任意の削除を求めるべきです。
そして、管理者等が任意の削除に応じない場合、法的な手続きを利用して、削除を求めることとなります。その場合、専門的な知識が必要となりますので、弁護士へ相談する必要があるでしょう。

SNSへの書き込みによる誹謗中傷に対し、損害賠償を請求することはできますか?

個人又は会社の名誉を棄損したと認められる場合、慰謝料等の賠償金を請求することが可能です。 ただし、SNSへの書き込みの場合、誰が書き込んだかの人物を特定することが必要あり、そういった対応をする場合には、裁判手続きを利用することもあるため、専門的な知識を持つ弁護士へ相談するべきです。

カスハラによる不当な金銭要求があった場合、金銭は支払った方が良いのでしょうか?

【カスハラ】による不当な金銭要求があったとしても、金銭を支払うべきではありません。正当な理由なく金銭を支払ってしまった場合、その顧客が味を占めて金銭を再度要求したり、正当な理由なく金銭を支払ったことが外部に漏れてしまい、同様の手口で金銭を要求したりする者が増える等の不利益が生じる可能性があります。
 「金銭を支払って、その場をとりあえずやり過ごしたい」という気持ちも分からないではないのですが、悪い前例になりますので、正当な理由に基づかない金銭を支払うことは絶対に避けましょう。

取引先の企業からカスハラを受けた場合の対処法を教えて下さい。

取引先の企業からの【カスハラ】の場合、社内の従業員のハラスメントのように従業員に対して指導や懲戒等の対応が取れず、直接の措置が困難です。
しかし、取引先の企業から【カスハラ】を受けた場合、取引先の特定の従業員からの【カスハラ】であれば、取引先企業へ協力を依頼して、事実関係の確認等から進めるべきでしょう。また、企業自体としてカスハラを行っていた場合、取引関係を維持するかの観点を考慮しながらも、対応改善を企業として要望すること等を検討するべきです。

カスハラにより従業員がメンタルヘルス不調となった場合、会社はどのような措置を取るべきでしょうか?

上記で記載したとおり、【カスハラ】によりメンタルヘルスの従業員が生じた場合には、産業医や産業カウンセラー、臨床心理士等の専門家に相談対応を依頼することや医療機関への受診を進めるようにしましょう。

客から「家族を傷つけるぞ」などという暴言を浴びせられました。脅迫罪に該当しますか?

事案によって異なりますが、顧客から「家族を傷つけるぞ」などという暴言を言われた場合、「脅迫罪」が成立する可能性があります。
 そのため、家族を傷つけるぞ等の発言をされた場合、複数人で対応する等して従業員の安全を確保しつつ、弁護士への相談や警察への通報を検討するべきです。

カスタマーハラスメントには毅然とした態度が求められます。ハラスメント問題でお悩みなら、一度弁護士にご相談ください。

以上見てきたとおり、【カスハラ】に対する対応には、【カスハラ】から従業員を守るために、毅然とした対応が求められます。
例えば、会社が【カスハラ】に対してあいまいな対応をすれば、従業員が【カスハラ】による負担を受けてしまい、結果として、従業員の身体や精神に負担が生じ、休職や退職に追い込まれてしまいます。

こういったことから、会社にとって【カスハラ】への対応の準備は、従業員が安心して働ける職場作りにも繋がり、従業員の定着(離職防止)に役立つものです。

この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所では、数多くの企業から、ハラスメント対策や対応についての相談をいただいており、会社側の労働問題に精通しておりますので、【カスハラ】を含めたハラスメント問題でお悩みをお持ちであれば、一度弁護士にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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