神戸の弁護士による労務・労働問題の相談
労務
2023年8月31日 退職金の減額・没収・不支給
2022年12月28日 退職勧奨が退職強要とならないために会社が注意すべきポイント
会社側・経営者側専門となりますので、労働者側のご相談は受け付けておりません
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