公然わいせつ罪になる行為とは?罰則と逮捕後の流れ
昨今のニュースでは、わいせつ罪に関係する犯罪を取り上げるものが増えています。
その中で、公然わいせつ罪という犯罪類型があります。
「公然」や「わいせつ」といった概念が何なのか、どのような場合に逮捕されるのかなど疑問に思われる方も少なくないかと思います。
そこで、本記事では、刑事事件、刑事弁護に強い弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、不同意わいせつ罪がどのような場合に成立するのかなどを詳しく解説していきますので、ぜひご参照ください。
目次
公然わいせつ罪とは
公然わいせつ罪は、公然、つまり、不特定または多数の人が認識することのできる状態で、わいせつな行為をすることで成立する犯罪です(刑法174条)。 例えば、公道で陰部・性器を露出するなどの行為があたります。
公然わいせつ罪は、公の性風俗を取り締まる、社会の秩序や風紀などを守るという目的を持っていますので、仮に、その場にいる人たちが全員同意していたとしても、公然わいせつ罪は成立します。
同じようなわいせつ系の犯罪で、昨今のニュースでもよく取り上げられる「不同意性交等罪」については以下の記事で解説しておりますので、ぜひご参照ください。
不同意性交等罪とは公然わいせつ罪の刑罰
公然わいせつ罪を犯した人は、6か月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。
なお、拘留とは、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容されるという刑罰で、科料とは、1000円以上1万円未満の金銭の支払いを命じられるという刑罰です。
公然わいせつ罪の構成要件
公然わいせつ罪は、「公然と」「わいせつな行為」をしたときに成立します。
公然わいせつ罪における「公然」
公然わいせつ罪における「公然」とは、わいせつ行為を不特定または多数人が認識できる状態をいいます。
上記のとおり、不特定多数の人が認識できる状態であれば、実際に不特定多数の人がわいせつ行為を認識していなくても、また、全員が同意していたとしても「公然」と行われたものとされます。
公然わいせつ罪における「わいせつな行為」
公然わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮させたり、刺激させたりする行為であることに加えて、普通の人の正常な性的羞恥心を害するもので、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
こう見てみると、わかりにくい表現かもしれませんが、実際には、個別具体的なケースに応じて判断されることになります。
陰部・性器の露出や性行為、裸体やこれに近い状態での露出などが「わいせつな行為」にあたると考えられています。
例えば、近時、インターネット上でわいせつな動画を配信するような行為も「わいせつな行為」にあたるとされています。
故意
公然わいせつ罪が成立するには、公然とわいせつな行為をすることを認識し、認容していること、わざと行うこと(これらを「故意」といいます)が必要になります。
例えばですが、公道などで、他人に服を無理矢理、脱がされて陰部・性器が露出した場合には、公然わいせつ罪の故意が認められないということになり、公然わいせつ罪は成立しません。
身体露出の罪との違い
公然わいせつ罪と似ている犯罪として、軽犯罪法で定められている「身体露出の罪」というものがあります。
「身体露出の罪」については、人に嫌悪感を生じさせるような方法で尻や腿(もも)、乳房などの身体の一部を露出した場合に成立します。
個別具体的なケース、露出の態様を踏まえて、公然わいせつ罪と「身体露出の罪」のいずれにあたるのかが判断されることになります。
ただ、陰部・性器を露出している場合には、公然わいせつ罪が成立することが一般的には多いでといえます。
逮捕後の流れ
公然わいせつ罪の場合、公然のわいせつ行為の目撃者がすぐに通報するなどして現行犯逮捕される場合もあれば、行為時には逮捕されなかったものの、防犯カメラの捜査などで犯人が判明し、逮捕状が取られて通常逮捕される場合もあります。
逮捕されると引き続き勾留されることが多いですが、公然わいせつ罪の場合、行為の内容がそこまで悪質ではなく、逃亡や証拠隠滅のおそれもないと判断されれば、勾留されずに在宅での取調べとなることもあります。
公然わいせつ罪で逮捕された場合の弁護活動について
上記のように、公然わいせつ罪では、身体拘束を回避して在宅捜査を受けられることとなる可能性がありますが、一旦逮捕されてしまうと、勾留を阻止、あるいは取り消すためには、準抗告など弁護士による活動が不可欠です。
また、刑事処分をできるだけ軽微なものにするためには、不当な内容の調書の作成等をなされないための取調べに向けた弁護士によるアドバイスや、常習者の場合、専門家による治療を受けるなどして再犯防止のための努力をしていることを証拠化することなどが有効です。
刑事事件に精通した弁護士であれば、こうした点についてアドバイスしたり、以下に述べるような示談など様々な弁護活動をするものと思われます。
実質的な被害者がいる場合
最初に述べたとおり公然わいせつ罪は、公然のわいせつ行為により、社会の性道徳・風紀に害悪を及ぼすことを処罰するもので、法的には個人の被害者は存在しません。
しかし、わいせつ行為を目撃した(目撃させられた)人のように、実質的にわいせつ行為を見せられるなどの被害を受ける立場の人が存在する場合があります。
この場合、かかる実質的な被害者との示談は、刑事事件の処分に向けた有利な事情となりえるもので、示談が成立すれば不起訴になるなど、より軽微な処分になる可能性を高める事情となるでしょう。
公然わいせつ行為をしてしまったら、弁護士へ相談を
以上見てきたとおり、公然わいせつ罪については、軽犯罪法上の「身体露出の罪」もあるなど、具体的にどの程度の行為をすれば処罰対象になるのかはっきりしていません。
自らが行ってしまった行為により、公然わいせつ罪に問われるのではないか、逮捕されてしまったらどうしよう、身内の方が逮捕されてしまった、などの状況では、「このまま、どうなってしまうのか。」といった不安に苛まれることも多いのではないかと思います。
そのため、仮に、公然わいせつ罪を疑われた場合や逮捕されてしまった場合には、早期に弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談することで、弁護士から今後の流れや今後の対応などの説明やアドバイスを受けることができ、今後の対応や見通しなども少しは見えてくるかもしれません。
また、ケースによっては、早期に対応をしていくことで逮捕などの身体拘束を回避することや起訴を免れることができる可能性もあるので、早期の対応をすることが重要といえます。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件、刑事弁護を扱ってきた実績がありますので、ぜひ一度ご相談ください。
この記事の監修
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兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。