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保護観察処分とは?対象者や期間、保護観察中の遵守事項について

保護観察処分とは、犯罪を犯した人や非行少年に科される処分の一種で、保護観察所の指導の下、社会の中で更生を図る処分のことをいいます。
保護観察処分は、刑務所や少年院のような施設に収容されることなく、通常の社会生活を送りながら更生を目指すことから、「社会内処遇」と位置づけられています。

ただ、保護観察処分は、対象者や事件の性質に応じて種類があり、その内容も変わってきます。

そこで、本記事では、刑事事件、刑事弁護に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、保護観察処分とは何か、どのような扱いであるのか、どのようなルールがあるのかなどについて解説しますので、ぜひご参照ください。

保護観察処分とは

上記でも触れましたが、保護観察処分とは、犯罪を犯した人や非行少年が、通常の生活を送る中で保護観察所の指導監督を受けながら更生を図る処分のことをいいます。

刑務所等の矯正施設で行われる施設内の処遇に対して、保護観察処分は、通常の生活(社会)を送る中で行われるものであるため、「社会内処遇」とも呼ばれています。

未成年の犯罪における扱い

「未成年者」が犯罪を犯した場合には、保護観察処分が科せられるものといえます。

なぜなら、「成人した者」が犯罪をした場合には刑法が適用され、罰則を科せられますが、他方で「未成年者」の場合には刑法ではなく、少年法が適用され、原則として罰則は科せらず、その代わりに保護観察処分が科せられるのです。

この点、保護観察処分の種類としては、児童自立支援施設・児童養護施設への送致、少年院への送致、保護観察所の保護観察や検察官送致等があります。

また、令和3年に少年法が改正され、18歳、19歳について「特定少年」と位置付けることによって、18歳未満の少年と比較して保護を弱めて、「成人した者」に近い責任を負いうるものとなりました。

保護観察処分の対象者と対象期間

次に、保護観察処分の対象者と対象期間を見ていきましょう。
保護観察処分の対象者としては、以下のとおりです。

  • 家庭裁判所から保護観察処分を受けた少年(更生保護法48条1号)
  • 家庭裁判所から少年院送致の処分を受け、少年院から仮退院となった少年(同法48条2号)
  • 仮釈放を許されて、保護観察に付された者(同法48条3号)
  • 刑の執行猶予や刑の一部執行猶予された者で保護観察に付されている者(同法48条4号)

また、保護観察処分の対象期間についてですが、「成人した者」に関する保護観察期間は裁判官が言い渡した期間です。
他方で、少年については、原則として20歳に達するまで(ただし、その期間が満たない場合には2年)とされていますが、特定少年については6月の保護観察、2年の保護観察があり得るとされています。

なお、少年の改善更生に資すると認められるときは、期間を定めた上で、保護観察処分が一時的に解除されることがありますし(更生保護法70条)、保護観察処分を継続する必要がなくなったと認められるときには、保護観察処分は解除されることがあります(同法69条)。

保護観察中の遵守事項

それでは、保護観察処分中のルールや守るべきことについて見ていきましょう。

まず、保護観察処分中は、全員に共通して遵守事項(「一般遵守事項」と言います(更生保護法第50条)。)が定められます。
具体的なものとしては以下のとおりです。

  1. ①再犯・再非行をしないよう健全な生活態度を保持すること
  2. ②保護観察官や保護司による指導監督を誠実にうけること
  3. ③住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長に届け出をすること
  4. ④③に届け出た住居に居住すること
  5. ⑤転居又は7日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けること

他方で、それぞれの者の犯罪傾向、改善更生のために特に必要と認められるものに応じて定められた遵守事項を「特別遵守事項」といいます。
「特別遵守事項」は、保護観察所長が、保護観察決定をした家庭裁判所の意見を聴いた上で定めます。

例えば、遊興による浪費、過度の飲酒など非行に結びつくおそれのある特定の行動をしてはならないこと(51条1号)や、ボランティア活動等を行うこと(51条6号)などが定められることがあります。

以上の「一般遵守事項」や「特別遵守事項」を遵守した場合には「良好措置」、違反した場合には「不良措置」を取られることがあります。

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保護観察中の生活について

それでは、保護観察処分中の生活については、どのように生活しているのかも見ていきましょう。

保護司の面接

保護観察処分」中は、月に数回程度、保護司との面接があります。

その内容は、保護観察対象者の生活状況確認、上記したような遵守事項を守っているかの確認、その他相談や指導等が行われます。
なお、保護観察処分では、社会生活の中で指導等を行うものですので、保護観察処分となった生徒でも、他の生徒と同様に学校へ通うことができます。

また、保護観察中であっても、仕事に就くことや就労すること、結婚もできます。
もっとも、上記のとおり保護観察処分中は、保護観察官や保護司に「生活状況を報告する義務」があるので、逐一保護観察官や保護司に報告しなければならない点は注意しましょう。

住居

上記のとおり、保護観察処分中の遵守事項として、住居の届出を保護観察所の長にしなければならなかったり、転居や7日以上の旅行をするときはあらかじめ、保護観察所の長の許可を受けることが必要となります。

また、場合によっては7日未満の旅行等特定の事項についてあらかじめ保護観察官又は保護司に申告することが必要とされたりします。

なお、海外旅行については、パスポートを申請する際に、「保護観察中か否か」というチェック項目があるため、当該項目にチェックをした場合、パスポートが交付されない可能性があります。

再犯・逮捕

上記のとおり、「一般遵守事項」として、「再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること」が規定されており(50条1号)、再犯等はこの遵守事項の違反となる可能性があります。

遵守事項に違反した場合には、保護観察所の所長による警告や、警告を受けた少年が、なお遵守事項を守らず、程度が重いと認められる場合は保護観察所の所長が少年院等の送致決定の申請をすることができるので(67条1項2項)、注意が必要です。

子どもが逮捕された場合や厳しすぎる処分の回避は弁護士にご相談ください

子どもが逮捕された場合は、「成人した者」と異なる取扱いがなされることから、手続的にもなじみのない複雑なものとなります。

少年事件は、手続が成人の刑事事件の場合と異なり、特に専門性が不可欠な事件となります。また、少年は心身ともに未熟ということもあり、とても難しい問題が多く存在しています。
さらに、今回解説した保護観察処分についても、少年の生活に大きく影響するものといえます。

少年が家庭裁判所に送致されたあとどうなるのか、重い処分を回避するためにはどうすればいいのかなどは法律の専門家である弁護士の得意分野といえるでしょう。

そして、早期から弁護士が関与することによって、子どもにとっての甚大な不利益を緩和できる可能性があります。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件、少年事件を扱ってきた実績がありますので、ぜひ一度ご相談ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長弁護士 小林 優介
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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