監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
離婚をめぐる財産分与では、退職金の扱われ方について疑問や争いが生じることがあります。
特に、夫婦の中で、すでに定年退職を迎えた方がいたり、定年間近であったりする熟年離婚世代では、扱う金額が大きくなることも重なり、退職金の財産分与について揉めがちです。
また、近年若者を中心にFIRE(早期リタイア)の風潮も高まっていることから、離婚の財産分与における退職金問題は世代が広まりつつあります。
ここでは、そんな【退職金の財産分与】に着目して、離婚問題、財産分与問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が以下、その概要から計算方法、請求方法などについてわかりやすく解説していきます。
目次
退職金は財産分与の対象になる?
まずは、「退職金は財産分与の対象になり得る」点をしっかり押さえておきましょう。
通常、給与は働いた分の対価として受け取るのが基本ですが、退職金も働いた分の対価として、あとで(退職時に)もらうという点でその性質は退職金においても同じです。つまり、退職金は、ある種、一部の給与を後でまとめてもらうという性格を有します。そのため、これから退職金を受け取る予定であるケースでは、その算定方法をめぐり争いが生まれやすくなります。
ただし、退職金全額がまるまる財産分与の対象となるとは限りません。
基本的に財産分与の対象として扱われるのは、婚姻期間中に相当する部分のみです。しかも、離婚を前提とした別居期間がある場合は、その期間も基本的に除きます。
自己都合かどうかによる影響はあるか
定年ではなく、自己都合による退職で退職金を受け取るケースもあると思います。
この場合も、勤続年数のうちある程度の婚姻期間が認められれば、受け取った退職金は財産分与の対象となり得るでしょう。
ただし、くれぐれも結婚前に受け取った退職金は、財産分与の対象となりませんのでご注意ください。
また、数年後に定年を迎えるようなケースでは、退職金の計算方法が争われることもあります。
というのも、退職金の財産分与を決めていくなかで、「定年退職を迎えたと仮定して算定する方法」と「現時点で自己都合退職したと仮定して算定する方法」があり、前者のほうが高く、後者のほうが低く見積もられることがあるためです。
詳しい計算方法について、以降詳しく解説していきます。
退職金を財産分与するときの計算方法
退職金を財産分与の対象とする際、特に退職金がまだ実際に支払われていない場合には、算定の仕方をめぐり争いとなりやすいといえます。この点、「この場合はこう計算する」といった決まりがなく、過去の裁判でも計算方法が必ずしも定まっていないことからも、“事案に応じて”決まるといえるでしょう。
ここでは、退職金がすでに支払われているケースと、これから受け取る“予定”のケースに分けてみていきます。特に、これから受け取る“予定”の場合、退職金を受け取るという確実性がポイントとなりますので、しっかり押さえておきましょう。
すでに支払われている退職金について
離婚時にすでに退職金が支払われているケースでは、婚姻期間に相当する分を財産分与の対象とすることができます。逆にいうと、それ以外の期間に相当する分は対象外となるということです。
婚姻関係は継続しているものの別居期間を経ている場合には、婚姻期間から別居期間を差し引く必要があります。なぜなら、この間は夫婦が協力して財産を築き合ったとはいえず、共有財産とは判断できないためです。
具体的な計算式は以下のとおりです。
支払われた退職金額×婚姻期間÷勤続期間=財産分与の対象となる退職金額
上記で算定した金額を、半分に分与していくのが一般的な考え方です。
例を用いて計算してみましょう。
【支払われた退職金2000万円、婚姻期間20年、勤続期間30年】
2000万円×20年÷30年=約1300万円
約1300万÷2=約650万円
このケースだと、650万円ずつ分け合うことになります。
退職金を650万円を分与するということで、現金のほか、650万円相当の車や家財といった共有財産の現物を充てることもできます。
なお、すでに退職金を使い切ってしまった場合には、無い袖は振れない状況となります。
例えば、別居中に、子供の留学費用や、生活を送るために使用したのであれば、退職金はなかったものとして財産分与の取り決めをする可能性があります。また、知らぬ間に私的に使い込まれてしまっていたのであれば、他の財産の分与時に考慮される場合もあります。
まだ支払われていない将来の退職金について
離婚時に退職金が実際に支払われていないケースでは、「支払われることが確実」でなければ財産分与の対象となりえません。退職時期が何十年も先だったり、勤務先の経営状況が芳しくなかったり、そもそも就業規則に退職金の規定がなかったりする場合には、財産分与の対象に含めるのは現実的に考えてむずかしいでしょう。
逆に、公務員や勤め先が大手企業など退職金の支給が確実といえる場合には、「定年退職時に受け取る予定金額を算定する」または「現時点で退職したと仮定して算定する」などの方法で退職金の財産分与の計算をしていくこととなります。以下、それぞれの計算方法をご紹介します。
なお、退職までの年数としては10年程度を目安と考えておくとよいでしょう。
定年退職時に受け取る予定金額を算定する場合
受取予定の退職金-結婚前と別居後・離婚後に働いた(働く予定)分の退職金-中間利息=財産分与の対象となる退職金額
結婚前と別居後・離婚後に相当する分は、共有財産に含めませんので、財産分与の対象から外します。
また、将来受け取るはずの大金を一気に受領することを考慮し、受け取るまでの間発生するであろう利息分を控除する必要があります。これを「中間利息」として差し引きを行います。
現時点で退職したと仮定して算定する場合
現時点で退職した場合に支払われる退職金×婚姻期間÷勤続期間=財産分与の対象となる退職金額
現時点というのは、離婚時または別居時となります。
就業規則などから割り出せればいいものの、場合によっては会社の担当部署に確認が必要となることもあるでしょう。
この場合には、離婚時または別居時に「自己都合」により退職したものとして、退職金を算定することになります。
退職金の請求方法
財産分与は離婚手続きと一緒に相手に請求していくのが一般的です。
そのため、退職金についても離婚と併せて相手に求める流れとなるでしょう。
とはいえ、後から退職金が支払われたことが発覚したなどの事情がある場合、離婚成立から2年以内であれば財産分与として追って請求することも可能です。
具体的な流れとしては、【話し合い(協議)調停裁判】といった段階を踏んでいくこととなります。
以降、段階ごとに詳しくみていきましょう。
話し合い
まずは、当人同士の話し合いを試みます。
親権や慰謝料などと並行して、財産分与の取り決めをしていくなかで退職金についても盛り込んでいきます。
同居している場合には、子供が寝静まった後や日取りを決めて話し合いの場を設けるのが良いでしょう。感情的にならないようできるだけ冷静に進めつつ、相手が納得するような根拠資料をそろえておくのがポイントです。
別居している場合には、ファミレスなどに待ち合わせして行うことも考えられますが、手間や負担が伴うことから、電話やメール、LINE、オンライン通話といったツールを取り入れるとよいでしょう。
なお、この時点で財産分与の問題に精通した弁護士に入ってもらうのも有用です。
双方合意できた折には、後々のトラブルを回避するためにも合意書、特に、公正証書を作成しておくと安心です。
離婚調停での話し合い
話し合いで合意に至らなければ、調停手続きに移行することになります。
離婚自体も成立していないのであれば「離婚調停」または離婚は成立したものの、財産分与が合意できていないのであれば、「財産分与請求調停」を申し立てることにより、裁判所で調停委員を介した話し合いを進めていくこととなります。調停委員から客観的な意見や和解案を聴くことができるため、冷静に考えたり、妥協点を検討したりすることが期待できます。
調停成立となれば、裁判所が作成した調停調書が追って届きます。約束が破られるようなことがあれば、この調停調書に基づき、「強制執行」の手続きができるようになりますので、大切に保管しておきましょう。
「強制執行」の際に必要書類としては、申立書や夫婦の財産に関する資料、収入印紙、郵便切手などがありますが、詳細は裁判所のホームページをご確認ください。
調停のあとは離婚裁判
「離婚調停」を経てもなお合意に至らなければ、最終的に「離婚裁判」の手続きを採ることになるでしょう。
また、「財産分与調停」を経てもなお合意に至らない場合には、「財産分与審判」の手続きに移行することになるでしょう。
ただし、「離婚裁判」や「財産分与審判」ともなると、話し合いや調停では漠然としていたものや曖昧だったものも、合理的根拠に基づいた主張・立証が求められます。
退職金の財産分与を請求するにも、客観的に判断できるような明確な証拠をできるだけ多くそろえておかなければなりません。進行していくうえで、複雑な部分が出てきたり、不安や負担も伴ったりすることも考えられますので、財産分与の問題に精通した弁護士に依頼しプロに任せるのも一つの手段といえます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
財産分与で退職金がもらえる割合
財産分与の割合は、退職金に限らずすべてにおいて“半分”“2分の1”であるのが基本です。
この点、専業主婦(主夫)の方は特に「自分に収入が一切ないのに折半してもらえるのだろうか」と心配されることも多いのですが、ご安心ください。
仮に働いて稼いでいなくとも“今ある財産”は、あなたの家事や育児といった主婦業により築き上げられたものと判断されますので、お金の発生はないものの実質的なところで共有財産への貢献度が考慮されることとなります。
そのため、専業主婦でも、積極的に、財産分与を求めていくべきといえるでしょう。
退職金の仮差押
調停や裁判が確定しない間に退職金を使われてしまうことを防ぐために、退職金の仮差押えの手続きをしておきましょう。
仮差押えとは、強制執行する際に債権を回収したくても充てる財産がなくなってしまうことを未然に防ぐために、今ある財産の使用を禁止することができる手段です。「仮差押え」のためには、別途裁判所に申立ての手続きが必要となりますが、調停中でも裁判中でも申し立てることが可能です。
また、似た言葉で“差押え”がありますが、目的に少し違いがあります。
差押えとは、確定した判決等をもとに、債権を回収するために、今ある財産の差し押さえをするといった強制執行手続きの一手段のことです。基本的には、調停調書や確定判決などの債務名義をもとに申し立てることとなります。
仮差押の方法
退職金の仮差押をするには、「退職金を仮差押してください」と裁判所に申し立てる必要があります。
仮差押えの必要性などについて相当であると判断してもらえるように、できるだけ多くの根拠資料などを準備しておいたほうがよいでしょう。
なお、裁判所によっては、裁判官や執行官の面接を経る場合もあります。
仮差押の相当性が認められたら、裁判所から会社などに対して退職金の支払いをロックするように命令が下されます。相手が勤務する会社に対して仮差押えを行う必要があるので、その手続きなどは気を付けるようにしましょう。
また、仮差押の手続きには“担保金”が必要となります。法務局に預ける流れとなりますが、その金額は仮差押する対象財産の2~3割となることから、高額な現金を用意しなければならないことに注意しておきましょう。
退職金についてのQ&A
夫が公務員の場合、退職が10年以上先でも財産分与してもらえるの?
公務員の場合は、退職金の支給がほぼ確定的ですので、たとえ退職時期が10年以上先でも支払われるはずの退職金は財産分与の対象として判断されることが多いと言えます。
この点、地方公務員が13年後の退職を予定しているところ、退職金の支払いが確実であることが認められ、定年後の退職金をもとに財産分与の対象としてみなされた裁判例もあります(東京地方裁判所 平成13年4月10日判決)。
公務員のほかにも、会社倒産の懸念がなく、退職金規定などがきちんと整っていて、本人の健康状態にも異常がないなどの事情が認められれば、退職金が支払われる確実性は高く、財産分与の対象として認められる可能性があるといえるでしょう。
もらえる予定の退職金を財産分与で前払いしてもらうことは可能?
もらえることが確定的なのであれば、たとえ“予定”の退職金であっても財産分与の対象としてみなし、前払いしてもらうことは可能です。
この点、相手が公務員であったり、大企業に勤めていたりすると可能性は高まり、逆に勤め先が経営不振に陥っている中小企業などでは、退職金はないものとして財産分与を進めることになる可能性もあります。
また、現実的に渡せるお金が手元にないなどの相手の事情を汲んで、退職金の支給を待って分与を受けるといったケースも見られます。こうした事情を汲む場合、特に話し合いで取り決めた際は、口約束だけで、あとは記憶に頼るというのは危険です。きちんと取り決め事項を合意書や公正証書に残しておくようにしましょう。
別居中に相手に退職金がでていることがわかりました。財産分与できますか?
別居中に相手に退職金が支給されていることが判明した場合、その退職金は財産分与に盛り込める可能性があります。
ただし、別居期間中にあたる部分は対象外とされますので、ご注意ください。
また、別居中であることをいいことに、退職金を使い込まれてしまうおそれもあります。必要に応じて、退職金の仮差押の手続きを申し立てたほうがいい事案ともいえますので、一度専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
共働きの夫婦が離婚するときも退職金は財産分与の対象ですか?
共働きだからといって、財産分与の取り扱いが特別変わることはありません。そのため、婚姻期間に応じた部分の退職金を財産分与していく流れとなります。 なお、共働きで双方に退職金の支払いがあったり、その確実性が認められたりする場合には、お互いの相当部分の退職金を合算して折半していくこととなるでしょう。
退職金は財産分与の判断が難しいので弁護士に相談して確認してもらいましょう
退職金は、金額が大きいだけに、扱いが複雑で財産分与していくうえで揉めがちな要素といえます。
請求する側もされる側も、なんとか自分の手元に残る額を多くしようと、時には感情的になることもあるでしょう。離婚後の将来や老後のことを見越すとなると、その思いはひとしおです。
退職金の財産分与は、今後の人生を左右するといっても過言ではない取り決め事項ですので、ぜひお一人で抱え込まずに弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGでは、数々の離婚問題を解決してきた実績があります。退職金の財産分与にとどまらず、親権や慰謝料といった離婚問題を総じて取り扱うことが可能です。弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士も、数多くの離婚を解決に導き、財産分与の問題も多数解決してきました。
まずは弁護士への相談からお試しいただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)