車を財産分与する方法

離婚問題

車を財産分与する方法

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

離婚でなくても夫婦間においてお金のことは揉めやすいですが、こと愛着のある車や、見るからに高価な車などは、どうやって「財産分与」するのか、そもそも「財産分与」しなければならない財産なのかと争われる姿が目に浮かびます。

このページは、夫婦の車をどうやって「財産分与」しようか迷われている方に向けて、「財産分与」の方法と、「財産分与」の対象になる車、ならない車の考え方などを中心に、離婚問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が解説していきます。

車を財産分与する方法

預貯金などの現金を分ける場合には、端数を考えなければおおむね半々に分けることができますが、車を物理的に半分に分けるというわけにはいきません。そこで、車を財産分与の対象とする場合、夫婦が適正に分与されるように分けるには、次の2つの方法があります。

売却する

夫婦のどちらも今後車を使わないのであれば、車を売って、現金に換えてから売却益を分ける方法で財産分与するのが良いでしょう。現金の場合、夫婦で半分ずつに分けるのが基本です。しかし、夫婦のどちらか一方が、車を買った時に多めにお金を支払った、あるいは頭金を負担したといった場合には、財産分与の際に、その分多く現金を受け取ることができます。

車の評価額の半分を支払い、片方が乗り続ける

離婚後も夫婦のどちらか一方が車を乗り続けたい場合には、車を売ってしまうわけにはいきません。そこで、現物で車をもらう側が、車の評価額のうち、財産分与の割合に応じた金額(※基本的には半額)の代償金を相手に支払う方法をとることで、平等な財産分与ができます。
なお、代償金(現金)を渡す以外にも、宝石や時計など、現金を支払うケースと評価額が同額となるように財産を組み合わせて、相手に渡すという方法でも問題ありません。

車の評価額は何を参考にすればいい?

車は年々その価値が下がるものですから、上記2つのどちらの方法で財産分与するとしても、まずは現在の車の価値を割り出さなければなりません。
そこで、買取業者などに査定を頼むか、通称“レッドブック”と呼ばれる「オートガイド自動車価格月報」を使って車の評価額を決めます。レッドブックには、メーカーや車種、年式、形式ごとに中古車の時価が掲載されているため、財産分与する車と照らし合わせて時価を割り出すことが可能です。また、ネットなどで中古車市場の車体価格を調べるといった方法もあります。

財産分与の対象にならない車もある

結婚前に、夫婦のどちらかが購入してもともと持っていた車や、結婚後であっても、一方の親からプレゼントされた車、あるいは一方が相続で譲り受けた車は、夫婦の「共有財産」ではなく、どちらか一方の「特有財産」にあたるため、財産分与の対象にはなりません。

また、車をローンで購入し、財産分与の時点で車の評価額よりもローンの残りが上回っている、いわゆる“オーバーローン”である場合や、購入してから相当の年数が経っている場合には、その車には財産的な価値がないとして、財産分与の対象としないことが一般的です。

財産分与の対象になるのはどんな車?

財産分与は、夫婦が結婚している期間に2人で築いた「共有財産」を、離婚を機に平等に分けましょう、という作業です。ですから、結婚した後に、夫婦2人の生活費として蓄えていた預貯金から購入した車などは、財産分与の対象になります。

なお、ローンの有無がかかわってきます。評価額からローンの残りを差し引いてもお金が残る、いわゆる“アンダーローン”である場合には、基本的には残った金額を2人で平等に分けることになります。他方で、オーバーローンの場合には、分けるプラスの財産がないことから、通常は分ける対象にはなりません。

共有財産であれば名義は関係ない

夫婦が結婚期間中に購入した車であれば、車の名義や、購入資金の出どころとなる預貯金通帳の名義が夫婦のどちらになっているのかに関係なく、「共有財産」として財産分与の対象になるのが基本です。

特有財産であっても、車の維持費の出どころ次第では財産分与の対象に

車が相続などで得た「特有財産」でも、結婚後、車にかかる税金や保険料、メンテナンス費用等を夫婦の「共有財産」から捻出して、車の所有を維持したといった場合、財産分与の対象になると判断される可能性があります。

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財産分与で車をもらったら、名義変更は必ずやりましょう

相手名義の車を財産分与によって譲り受けた場合には、自分の名義に変更するようにしましょう。なお、車の名義人と車検証の名義人が一致しないと、戸籍謄本など準備するべき書類が増え、手続がより面倒になってしまうため、車の名義変更は離婚の前に行うのがスムーズです。離婚後に、相手がいつまで経っても手続をしてくれないなどと気をもむこともありません。
また、車のローンを支払い中の場合、車の所有者は夫婦ではなく、ローン会社となっていることが多いため、ローン完済までは夫婦だけで名義変更ができないのが基本ですから、注意するようにしましょう。

普通自動車を名義変更する場合

普通自動車の名義変更の手続は、車の新しい持ち主となる人の住所を取り仕切る運輸支局で行います。具体的には、手数料納付書に登録手数料として500円分の収入印紙を貼り付けたうえで、その他の必要書類とともに窓口へ提出します。車検証の交付を受け、税金の申告をすることで、名義変更は完了です。
このとき、自動車取得税の支払いが生じるケースがあるほか、車のナンバーを変更する場合には別途手続が必要であり、1500円のナンバープレート代がかかります。

軽自動車の場合

軽自動車の名義変更の場合も、基本的な手続の流れはほとんど同じです。普通自動車の場合と異なるのは必要書類のほか、申請窓口が軽自動車検査協会であること、軽自動車税(環境性能割)がかかるケースがあること、委任状なしでの代理人手続が認められていることなどで、手続自体にかかる費用は、基本的には無料です。

自動車保険の名義変更は?

車の名義変更の際は、自賠責・任意保険も一緒に名義変更することをおすすめします。
自賠責保険は、契約者ではなく車にかけられる保険であるため、仮に事故時に名義変更が間に合っていなくても補償金は出ますが、払い出しのときには本来の名義人である元パートナーに協力を仰がなければなりません。
また、夫婦間で任意保険を引き継ぐときには、保険の等級もそのまま引き継ぐことが可能です。長くかけている保険であるほど等級が上がり、新規加入より保険料が安く済む可能性がありますが、等級を引き継げるのは基本的に“同居の家族(※夫婦の場合は別居中も可。)”に限られます。
総じて、名義変更のタイミングは離婚前が適しているといえるでしょう。

車の財産分与で分からないことがあったらご相談ください

財産分与によって手にするお金は、新しい生活を始めるための大切なお金ですから、離婚前のお金に関する取り決めは、夫婦がそれぞれ納得できるように協議しましょう。大切な車を、相手の言われるままに手放すなど悔しい思いが残る結果になると、気持ちを切り替えて離婚後のステップに進むことができません。

また、ご自身が車を受け取ることになったときや、売ってしまうことをご決断されたときの手続も、思いのほか手間や時間がかかるものであり、分からないことが多いとその分ストレスも増幅します。なかには、お仕事や家事育児と、離婚手続を両立させることが難しく、納得できなくても諸々諦めざるを得ないのではとお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんなときこそ、どうぞ専門家をお役立てください。

弁護士は、お相手との交渉のほか、名義変更、車の評価額の査定手続についてもアドバイスもすることができます。本当に平等な財産分与となっているのか、このまま合意しても良いのかなど、悩まれている方は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、離婚問題に精通し、多くの財産分与の問題を解決してきた実績があります。財産分与などでお困りの場合には、ぜひ一度、弊所にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。