通帳の預貯金はどこまで財産分与対象になる?

離婚問題

通帳の預貯金はどこまで財産分与対象になる?

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

離婚後の生活を見据えて、できるだけ手元に残るお金は多いに越したことはありません。そういった意味でも、離婚時の『財産分与』は非常に重要なトピックで、夫婦の預貯金についても抜け漏れなく分配していきたいところです。
しかし、通帳の名義はどうであれ、預貯金の全額が財産分与の対象となるのかというと、一概に「YES」とは言いかねてしまいます。ここでは、財産分与の中でも預貯金に焦点をあて、離婚問題、財産分与の問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、財産分与の対象となるものとならないもの、財産分与するためのポイントなどについて解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

通帳の預貯金は財産分与の対象になる?

夫や妻、二人の子供といった口座の名義は違っていても、通帳に入っている預貯金は、なんとなくすべて財産分与の対象となるイメージをお持ちではありませんか?
実は、対象となるものとならないものがありますので、まずはその点を理解していきましょう。

財産分与の対象になる預貯金

財産分与の対象となる預貯金とは、基本的に結婚したときから別居時または離婚時までに「夫婦で協力し合って貯めてきたもの」といえる分です。
具体的には、それぞれの名義で貯蓄された貯金はもちろん、毎月決まった額のお互いの共同貯金や、毎月のやりくりで足が出た分をそれぞれが貯金していた分なども対象となります。専業主婦・主夫の場合も、相手の収入でやりくりし余った分の預貯金があれば、それも対象とすることができます。

財産分与の対象にはならない預貯金

財産分与の対象にできない預貯金とは、「夫婦の協力のもと築き上げられたといえないもの」です。
例えば、結婚前の独身の頃に貯めていた分や、相続・贈与により得た分などは、夫婦で協力したものとは言えませんので、財産分与の対象とはならないのが通常です。

婚姻前の口座を婚姻後も使い続けている場合は要注意

できるだけ口座は増やしたくない、新しく作るのが面倒だ、などの理由で、結婚前と同じ口座を使い続けている方は、要注意です。お金に色はないため、結婚前の分と結婚後の分の判別がむずかしく、場合によっては財産分与の対象としなくていい分までひっくるめられてしまうおそれがあるためです。
同じ口座でも引き出しがなく貯めているだけであれば特定はしやすいかもしれませんが、そうではなく、そこから生活費や冠婚葬祭費、交際費といった分を頻繁に引き出しているなどであれば、なおさら特定がむずかしくなるため、独身時代コツコツと貯めてきた分も財産分与の対象とみなされてしまいかねません。

財産分与の対象にしないためにできることはある?

本来、財産分与の対象としなくていい分を、不本意に対象とせざるを得ないといったことにならないためにも、結婚前の残高を明確にできるようにしておくことが重要です。
具体的には、明らかに結婚前の分とわかるような日付と残高を証明できるもの、相続・贈与を受けたことを証明する書類などが証拠となりますので確保しておきましょう。
古い通帳を処分してしまったなどの事情があれば、銀行に問い合わせれば自分の通帳の履歴(取引履歴など)を開示してくれる可能性もありますので、事前に問い合わせておくことをおすすめします。

へそくり用の隠し口座は財産分与の対象になる?

へそくり用の隠し口座は、資金の出どころによっては財産分与の対象となり得ます。
例えば、月々のやりくりをしたうえで余った分をへそくりとして隠し口座に入金していたのであれば、夫婦で貯めた貯金と見れますから、財産分与の対象となります。一方、独身時代に購入したアクセサリーや嗜好品などを売って得たお金をへそくりとして貯蓄していたのであれば、対象とみなされない可能性があります。

子供名義の預貯金は財産分与の対象になる?

子供名義の預貯金は、ケースによっては財産分与の対象となり得ます。
親戚などから子供に対して入学祝やお年玉などとしてもらった分は、“親のもの”ではなく、“子供のもの”です。未成年とはいえ、アルバイトや仕事をして得た分も、“子供のもの”といえます。こうした分は、あくまでも子供自身の財産とみなされますので、財産分与の対象外するように協議して、実質的には親権者となるほうの親が管理していくようにすべきです。

また、学資保険については、保険代の支払いは夫婦の共有の財産から支払っていることがほとんどですので、別居時・離婚時の解約返戻金にあたる分を分け合うこととなるでしょう。

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財産分与するには通帳の開示が必要

きちんと公平にお互いの預貯金を財産分与するためには、基本的には自分の分も正直に開示した上で、相手に対してもすべて開示してもらうよう求めましょう。
これが一筋縄ではいかないことも多いので、開示方法などについて詳しくみていきましょう。

通帳のコピーを用意しましょう

お互いの通帳がある場合には、口座名義や銀行・支店・口座番号なども併せてコピーをとっておきましょう。
基本的に必要とされるのは、【入籍日から別居時・離婚時まで】の内容ですので、自分の分も相手の分も該当期間の日付や金額がわかるようにコピーします。
該当期間が長いとコピーするのが手間ですが、不正な入出金を明らかにできる可能性もありますので、できる限り全ページのコピーがあるのが理想です。
また、独身の頃から口座を変更していない場合は、独身時代の残高を証明するためにも、【入籍日前日】の分もコピーしておくと安心でしょう。

通帳開示をしたくない場合

いきなり通帳の開示を求められても、戸惑いもありますし、抵抗もあると思います。求めてきた相手が、配偶者以外であれば、拒否することは可能です。また、配偶者が求めてきたとしても、強要はできませんので強制的に開示しなければならないわけではありません。
しかし、離婚するのであれば、通帳を隠し通すことは容易ではないため、いずれ開示が必要になるでしょう。多少の時間稼ぎ程度にしかなりませんので、折をみて正直に開示したほうがスムーズに事が進むでしょう。

通帳開示を拒否された場合

通帳の開示は拒否することができますので、相手がこちらの開示要求に応じない可能性も十分にあります。
手元に通帳があるのであれば、拒否されることを想定し、事前にコピーをとっておくのが望ましいでしょう。
また、通帳の行方がわからず、拒否され続けている場合は、調停や裁判の中での「調査嘱託制度」の利用などもご検討するようにしましょう。

弁護士会照会制度

弁護士会照会制度とは、弁護士法に則って、弁護士が受任した案件について円滑な調査をするために、弁護士という一個人ではなく、弁護士会がその必要性や相当性を精査し、照会を行っていく制度のことをいいます。
財産分与の通帳開示も場合によっては弁護士会照会が利用できることがあります。
具体的には、相手方の口座の金融機関・支店などを特定した上で、相手方から同意を得た場合です。相手方の同意がないと、金融機関自体も前向きではないことも多いため、断られてしまう可能性もある点は心しておきましょう。

調査嘱託制度

調査嘱託制度とは、裁判所が必要と判断した際に、官庁や団体に対して情報を開示するよう裁判所が求める制度のことをいいます。本制度を利用するには、調停や裁判といった何かしらの裁判所の手続きを行っている必要があります。
ただし、金融機関に対して相手の預貯金の開示を求めるにしても、銀行名・支店名・口座名義などを明らかにしたうえで裁判所に申し立てる必要がありますので、ご注意ください。
この『調査嘱託』の制度は、例えば、退職金の額なども調査してもらうことが可能で、、職場に対して開示請求することも可能です。
財産分与における退職金の扱いについては、以下の記事もぜひご参照ください。

財産分与で退職金を請求するために知っておくべきこと

財産分与時の通帳に関するQ&A

別居時に通帳を持ち出され、預貯金を使い込まれてしまいました。財産分与は請求できないのでしょうか?

たとえ別居後に預貯金を使い込まれてしまったとしても、別居時に存在した財産を分与するのが基本ですから、それまで夫婦が協力して貯めてきた預貯金であれば、財産分与として請求できる可能性があります。
ただし、相手に資力があることが前提となりますし、使い込まれた預貯金が夫婦共有の財産であることを証明する必要があります。
持ち出される前に通帳の内容をコピーしておくことが理想ですが、この対応ができなくても、銀行や支店などは少なくとも特定しておけると良いかと思います。また、離婚を見据えているのでしたら、調停を申し立てたうえで『調査嘱託』を裁判所に求めるのも有用です。

口座があるのは確実なのに、通帳を隠されてしまい残高がわかりません。どうすればよいでしょうか?

金融機関を特定できているのであれば、相手方の対応によっては、弁護士会照会により残高を明らかにできる可能性があります。
ただし、弁護士照会は、弁護士に依頼することが前提となりますので、今後の財産分与や離婚問題の対応も見越したうえで信頼のおける弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士会照会で開示を断られる可能性も十分ありますから、次の一手を考える際にも力となってくれるでしょう。
弁護士選びの基準としては、離婚事案を数多く経験している弁護士がおすすめです。ホームページで経験数を掲示している事務所や、口コミの評価、実際に問い合わせてみたときの対応・印象なども参考にしてみましょう。無料相談を行っている事務所もありますので、手間ではありますが積極的に利用するのも一つの手です。

銀行口座を解約されてしまったら、通帳開示できませんよね。諦めるしかないのでしょうか?

夫婦二人の共有財産であれば、財産分与の対象となりますので、本来なら含まれるべきお金です。しかし、財産分与の対象となる肝心の残高を明らかにする必要があります。
解約口座の開示請求については、口座が特定できていれば、調査嘱託であれば応じてもらえる可能性はあります。
このようなケースでは、離婚問題に精通した弁護士に相談して、どのように対処すべきかを検討してもらうべきでしょう。

宝くじの当選金が口座に入っています。財産分与の対象になりますか?

基本的に財産分与の対象となるといえるでしょう。
宝くじや万馬券などは、個人の趣味の要素もありますが、基本的には、日々のお小遣いをやりくりして定期的に購入している人も多いと思います。そうして運よく当たった当選金などは、夫婦の共有財産というよりは個人の特有の財産といえそうです。
しかし、現実的には、当たった当選金は今後の生活のために貯蓄している人がほとんどでしょうし、婚姻中の有償取得財産は、偶然の利益であっても、共有財産とされ、宝くじの当選金なども財産分与の対象と判断されるのが原則です。
裁判所もそのように判断する傾向にあります(例えば、平成29年3月2日東京高裁の審判)。
とはいえ、“実際に購入資金を出した貢献度“の観点から、財産分与の割合において、通常ルールの折半ではなく、購入した側に多く分配し調整を図ることが実情のようです。

財産分与で預貯金等を確認することは大切です。弁護士に相談することをおすすめします

『財産分与』をめぐって、預貯金は重要な費目のひとつです。
対象となる分やならない分があることや、相手にへそくりや隠し口座がある可能性もあり、疑心暗鬼になるあまり話し合いが思うように進められないといった方もいらっしゃるでしょう。 お困りの際は、離婚問題、財産分与の問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。
弁護士の職権を活かした対応や、これまでの経験から預貯金の追求がむずかしい事案についても多様な可能性を見いだすことができます。弁護士法人ALGは、お気軽にご相談いただけるよう万全の体制も整えていますので、相談していただくだけでも今後の不安等は解消されるはずです。
迷っている時間を少しでも有意義な時間としてお過ごしいただけるよう尽力いたしますので、ぜひお問い合わせいただくことからご検討ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。