離婚時に行う財産分与とは

離婚問題

離婚時に行う財産分与とは

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

離婚した後のことを考えると、切っても切り離せない不安要素となってくるのが“お金”に関することだと思います。離婚後の生活や、子供のことを思うと、離婚したくても離婚の決意がゆらいでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この点、離婚時の“財産分与”により、離婚後のお金の不安を和らげることができるかもしれません。
せっかく決意した離婚を踏みとどまってしまう前に、このページで財産分与について理解を深め、将来のお金に関する不安を解消していきましょう。弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、以下、【財産分与】について解説していきますので、ぜひご参照ください。

財産分与とは

【財産分与】とは、結婚生活を送っている間に夫婦で協力して築き上げてきた財産を、離婚する際にそれぞれの貢献度に応じて分け合うことをいいます。預貯金といったお金がわかりやすいですが、ほかにも自動車や家、生命保険なども対象となり得ます。
法律では、離婚時に、相手に対して財産を分けるよう請求できる権利がある(民法768条1項)と定められていますので、夫婦で築き上げたといえる財産を洗い出してしっかり請求していきましょう。
なお、財産分与の対象となるのは“夫婦共有の財産”と認められるものですので、離婚前に別居期間がある場合には、「別居時」を基準として分け合っていくのが一般的です。

財産分与の種類

一口に、【財産分与】といっても、その性質は大きく次の3つに分けられます。

  • 清算的財産分与
  • 扶養的財産分与
  • 慰謝料的財産分与

それぞれどんな特質があるのか、詳しくみていきましょう。

清算的財産分与

俗にいう“財産分与”とは、この清算的財産分与にあたります。
夫婦が離婚前・別居前に協力して築いてきた財産の清算を目的としています。
一緒に貯えてきた預貯金や、購入したマンション・自動車・バイク・有価証券などが対象となりますが、重要なのは、すべて“結婚後に築き上げた”という点です。
さまざまな計算方法を経て、離婚時に一括清算するのが一般的です。

扶養的財産分与

扶養的財産分与は、離婚したら経済的に困窮してしまう一方を扶養することを目的とした財産分与です。
例えば、専業主婦一筋で一度も社会人経験のない方や、病気療養中で働けない方、高齢かつ持病があり就労が困難な方などを、経済的に強い立場にあるもう一方が当面の間援助することが盛り込まれます。
生活を保障することを目的としていますので、自立できるまでの間、まとまった額や一定額をコンスタントに授受されるのが一般的です。

慰謝料的財産分与

相手に対する慰謝料の意味合いを含むものを慰謝料的財産分与といいます。
本来、慰謝料と財産分与は別物として扱われますが、慰謝料分を財産分与に加味して実際には一括されることもあります。
例えば、離婚合意書などに「慰謝料」というワードを入れたくない、慰謝料を別途用意する資力がないため財産分与で調整してほしいといった事情がある場合に、実務的に清算的財産分与に加算されることがあります。

財産分与の対象となる資産

では、財産分与の対象となる資産にはどのようなものがあるのでしょうか?
ポイントは、夫婦が別居や離婚するまでの間に協力して作り上げたり、維持したりした共有財産であることです。
この点、専業主婦で収入がなかったことを気にする方もいらっしゃいますが、あなたの家事や育児の貢献がなければ夫が十分に働くことができず、夫婦で成し得なかった財産とみなされて、【財産分与】の対象とされるのが一般的ですのでご安心ください。例えば、預金や保険など名義がどちらになっているかも関係なく、あくまでも実質的な部分が考慮されます。
以降、詳しく掘り下げてみていきましょう。

預貯金

【財産分与】の対象で最もわかりやすいのが、預貯金です。
共働きの場合は、夫婦がそれぞれの収入からお金を出し合って貯めてきたものを指します。家庭によっては、預貯金に費やす割合が違ったり、妻の収入をすべて預貯金に回したりといった運用をしていることもあるでしょうが、基本的にはすべて共有財産とみなし折半していきます。
専業主婦で収入がなく、夫の収入をやりくりして貯めてきたお金も、妻の協力なしでは成し得なかった預貯金とみなされますので、二人の共有の財産として分与することができます。

また、口座名義がどちらであろうと、子供名義にしていようと、関係ありません。
結婚後お互い協力し合って蓄積した貯金として、実質的な部分が考慮されます。口座を分けている場合などは、取りこぼしがないよう洗い出しを抜け漏れなく行うことが重要です。
なお、別居後独自に貯めてきた分については、夫婦の協力があったとは考えにくいため、基本的には対象となりませんのでご注意ください。

家やマンションといった不動産

持ち家やマンションといった不動産も、結婚後に購入したのであれば財産分与の対象となります。
不動産の分与の仕方は、どちらかが名義を変更するなどして住み続けるのか、誰かに売ってしまうのかで扱いが異なります。今後の対応によって変わってくる選択肢は、以下の3通りとなります。

①今後も住んで名義ももらう側が、出て行く相手に対して評価額の半分を支払う ②今後も住んで名義をもらう側が、出て行く相手に評価額の半分に相当する他の財産を渡す売却して得た現金を折半する

最もシンプルなのは、離婚時に不動産を売却して得た現金を分け合う方法です。
これに対し、離婚後もどちらかが住み続けて名義変更もしてもらう場合には、家やマンションの購入当初ではなく現在の評価額を算定し、出て行く相手に現金または評価額の半分に相当する他の財産を渡すことで解決させます。
なお、“折半”“半分”としていますが、財産分与の割合は夫婦の話し合いにより自由に決めることができます。
また、ローンの支払いが残っている場合には、残額によっては取り扱いが複雑化しがちですので、専門家である財産分与に問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

自動車

結婚した後に購入したのであれば、自動車も財産分与の対象となります。
自動車の分与の方法は、基本的に不動産と同じです。
自動車は、より実用的な側面もありますので、売却して現金を折半するよりは、どちらかが乗り続ける体で現在の評価額を算定し、所有権をどうするか話し合うことを選択するのが一般的かと思われます。
その際、所有者や自動車保険の契約名義、自動車保険の変更手続きなども併せて行うようにしましょう。

子供の財産分与について(学資保険、貯金)

子供がいる場合、学資保険や子供名義の預貯金がある家庭もあるでしょう。
これらについても、財産分与の対象となり得ます。
学資保険は、別居時や離婚時の「解約返戻金」をもとに財産分与していきます。実際に解約してもいいですし、保険会社に離婚時・別居時の解約返戻金を試算してもらって分与し、その後も契約し続けて、別の財産で清算することも可能です。
ただし、話し合いの持っていき方によっては、学資保険や子供名義の預貯金を財産分与の対象外とする、もしくは、学資保険の保険料を養育費に充当するカタチで授受されることも見受けられます。
なお、そもそも夫婦ではなく祖父母などからの援助により積み立てられたものであれば、財産分与の対象とはなりませんので、留意しておきましょう。

へそくり

へそくり・タンス預金も、その出所によっては、財産分与の対象とみなします。
基本的に結婚後にコツコツと貯められたものであれば、共有財産として分与すべきお金とみなされます。
ただし、へそくり・タンス預金と称されるくらいなので、隠し方やその額が巧妙である可能性が高いです。見つけにくいところに分散して隠してあったり、ネットバンキングや電子マネーに貯めたりしているケースもあります。
相手にへそくりやタンス預金が疑われる場合には、調べ方にコツがありますので、専門家である財産分与問題に精通した弁護士に相談するのも一つの得策といえます。

株や債券、投資信託など、資産を増やすために積極的に投資している家庭もあるでしょう。
これらの購入資金が結婚後の夫婦の共有財産である場合には、財産分与の対象となり得ます。
ただし、日々値動きが激しいうえに、将来を見越して投資していたケースもあると思います。実務的には、 “離婚時”や“別居時”の時価をもとに算定し、分与していくこととなるでしょう。

財産分与の対象にならない資産

いわゆる『特有財産』は、財産分与の対象にはなりません。
特有財産』とは、民法762条1項によって、結婚する前からそれぞれ持っていた財産や、結婚生活を送るうえで夫婦の協力のもと得られたものとは言えない財産を指すと定められています。

例えば、独身時代にコツコツと貯めてきたお金や、購入した家具・家電、結婚後に得た相続分、親からの贈与などがこれにあたります。
ただし、共有財産といえるものでも、婚姻後、それらの維持・増加に相手の貢献が影響を与えたことが認められれば、貢献度合に応じて財産分与の対象としてみなされる可能性もあります。

マイナスの資産(住宅ローン、借金)も財産分与の対象になる場合がある

住宅ローンや借金などがかさみマイナスの資産がある場合も、その性質によっては分与する必要が出てきます。
例えば、一方のパチンコや競馬、極端な趣味などに費やした借金であれば、共有のものとはいえませんので対象とはなりません。しかし、住宅ローンや車を購入したローンであれば、夫婦が生活を共にしていくために借り入れたお金とみなされますので、財産分与の対象として考慮しなければなりません。

マイナス資産の分与の方法としては、他のプラスの資産からマイナス分を差し引いて、残った分を分け合っていくことが一般的です。プラス分が上回れば特段問題ありませんが、マイナス分が上回る場合には話し合いが複雑化していくことが多いです。揉める要素ともいえますので、弁護士などの専門家に間に入ってもらったほうがスムーズに事を運べるでしょう。

熟年離婚をするときの財産分与

熟年離婚の場合、財産が多額になりがちなうえに、離婚後・老後の生活を見越すと、他の世代よりも財産分与において揉めやすい傾向にあります。
なかでも問題となってくるのが、「退職金」と「年金」です。
どのように扱われるのか、以降詳しくみていきましょう。

退職金

『退職金』は、すでに支払われていたり、もらえることが確実だったりすれば財産分与の対象となり得ます。
逆に、そもそも相手の勤め先が退職金制度を導入していなかったり、制度はあるものの会社が倒産する可能性があったりすると、対象とみなされない場合もあります。
なお、『退職金』の財産分与については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

財産分与で退職金を請求するために知っておくべきこと

退職金が既に支払われている場合

退職金の既払い分は、そのまま預貯金となっている部分から分け合うこととなります。
実務的には、結婚する前の分は対象から除いて算定します。

注意点としては、すでに使い込まれているケースがあることです。
この場合、無い袖は振れない状態ですので、一方的に使い込まれてしまったのであれば他の財産分与で補填するなどして調整することとなるでしょう。もちろん、退職金を夫婦が生活するうえで使ったのであれば、そもそも対象とはなり得ません。

退職金がまだ支払われていない場合

まだ実質退職しておらず、退職金を受け取る前であれば、退職までの年数退職金が支払われることの確実性個別の事情を考慮したうえで、財産分与の対象とみなされる可能性があります。

目安としては、相手が退職まで長くても10年程度、勤め先が上場企業や公社、団体、官公庁であると確実といえるでしょう。
分与の仕方は、退職金を試算したうえで相当額を清算したり、実際の支給時を待って授受したりするといった内容を夫婦の話し合いによって決めることができます。
なお、退職まで残り数年といった晩婚で離婚に至ったケースなどでは、貢献度が低いとみなされ退職金が財産分与の対象から外されることもあります。

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年金

離婚後の年金問題は、年金分割といった制度を利用して話し合いを進めていきます。
年金には公的・私的さまざまな種類がありますが、離婚時に問題となってくるのが「厚生年金(旧共済年金)」です。婚姻期間に相当する夫婦の既払い分の保険料が対象となり、最大で2分の1の割合で分与することができます。

財産分与と一緒に問題視されがちですが、厳密にいうと、財産分与と年金分割はまったく別の手続きとなります。財産分与とは別に請求する必要があり、正確に分与していくためにも「年金分割のための情報通知書」を年金事務所などから交付してもらうと安心です。

離婚したときの財産分与の割合

離婚をする際の財産分与の割合は、折半つまり“2分の1”が基本です。
この点、夫婦の合意があれば割合はいかようにも調整することができます。

また、一方の特殊な努力や能力によって夫婦の財産が形成・維持・増加したことが認められれば、財産分与の割合を例外的に2分の1以外の割合で考えることもあります。
わかりやすい例としては、相手が敏腕営業マンや、凄腕の会社経営者、医師、弁護士、僧侶などの場合です。預貯金や不動産といったわかりやすい資産も然り、資産運用に多額の資金を回していたり、高額な生命保険に加入していたりすることもあるためです。

専業主婦、専業主夫

専業主婦(主夫)も、基本的な割合“2分の1”で相手に財産分与を請求することができます。
実質的な収入はなくとも、家事や育児などをサポートしたために築き上げられた財産とみなされるため、遠慮や尻込みすることなく、きっちり分け合うべきです。

共働き

共働きの場合でも、財産分与の基本的な割合は変わりません。
家庭によって、お財布が別だったり、収入に差があったりと、家計をやりくりしていくうえでの事情はさまざまですが、貢献度で調整が図られ折半していくのが一般的です。
なお、あまりにも収入格差がある場合などには、例外的に扱われるケースもあります。

財産分与をする前にやっておくこと

いざ、財産分与の話し合いをするにも、どのような財産があるか把握していないと進めようがありません。抜け漏れがあると、請求する側が損する結果となりかねませんので、できるだけ洗いざらい調べておきましょう。
なかには、へそくりが発覚したり、知らぬ間に開設された口座があったりします。“調べ方”にはポイントがありますので、以降参考までご一読ください。

隠し資産(へそくり)がないか調べる

へそくりやタンス預金といったいわゆる隠し資産がないかをくまなく調べる必要があります。
まず、家のあちこちに散りばめて現金を隠していたり、実家にひそめていたりする可能性が考えられます。また、へそくり用に新たに口座を開設していたり、独身時代からの口座にコツコツ預金していたりすることもあるでしょう。キャッシュレス化・ペーパーレス化した現代では、電子マネーやネットバンキングに貯めている可能性もあります。
相手に聞き出せれば確実ですが、できるだけアンテナを張って家の中を捜索したり、銀行などからの郵便物や可能であればメールをチェックしたりすることに努めましょう。
また、離婚成立後2年以内であれば、後から発覚した分についても財産分与を請求できますので、後日談だからといって諦める必要はありません。

相手の預貯金を知っておく

相手の預貯金を把握するのも非常に重要です。
とはいえ、離婚を考えている相手がすんなりと通帳をみせてくるのは現実的ではありません。隠し口座がある場合にはなおさらです。

この点、弁護士や裁判所に頼むことで、開示を求めることができます。
裁判所を介す場合には、正式な申立ての手続きが必要となります。ただし、実際に手続きするとなると余計な手間が増えますし、手続き自体に不安を覚える方もいらっしゃるでしょう。そのため、まずは弁護士に相談して調停の中で「調査嘱託」といった特殊な手続きによって通帳開示を求めてもらうことをおすすめします。

財産分与の方法と手続き

財産分与については、離婚にまつわる問題の一要素として進められるのが通常です。
そのため、親権や慰謝料などと併せて、双方の話し合い(協議)からスタートします。共有財産を洗い出し、割合はどうするか、どのように支払っていくかなどについて、とにかく不明点がなくなるまで突き詰めて取り決めをしていきます。
協議で合意に至らなければ、話し合いの場を調停に移します。調停委員に間に入ってもらい、お互いの妥協点のすり合わせを目指しますが、それでも合意がむずかしければ、裁判に移行する流れとなります。

なお、財産分与は、離婚成立後に別途取り決めることも可能です。
この場合も、揉めるごとに【協議調停裁判】といった一連の流れを踏んで取り決めがなされます。
ただし、財産分与について別途請求するには、「離婚成立後2年」というタイムリミットがありますのでご注意ください。

財産分与したときにかかる税金がある

財産の“分与“ときくと、税金がかかるのでは……と心配されるかもしれません。
この点、財産分与は基本的に「財産関係の清算」として授受されるものですので、税金の対象とはならないのが通常です。
しかし、扱われる金額が大きくなってくると、例外として譲渡所得税、贈与税、不動産取得税などがかかる可能性があります。以降、注意事項としてみていきましょう。

財産を渡す側にかかる税金

財産を渡す側にかかる可能性のある税金は、「譲渡所得税」です。
不動産を例にあげてみます。
不動産は、売るにしても住み続けるにしても、“現在の時価”をもとに分与をしていきます。このとき、購入当初よりも現在の時価のほうが高騰している場合、譲渡所得税が課せられることとなります。
もっとも、離婚後に譲渡する際には、特別控除として時価3000万円まで課税されませんので、この点を押さえておくとよいでしょう。

財産を受け取る側にかかる税金

通常、財産を受け取る側にかかる税金はありませんが、例外として、贈与税不動産取得税が課せられる可能性があります。
同じく不動産を例として考えると、夫婦間では通常贈与税はかかりませんが、ひとたび常軌を逸した金額となれば、贈与税の課税対象ともなり得ます。相続する将来を見越して相続税をも免れるために、離婚により財産分与をしようと企む可能性も出てくるわけです。
こうした懸念からも、多額の財産分与がなされる場合には、贈与税や必要に応じて不動産取得税が課せられることがあります。

財産分与の支払い方法

財産分与の取り決めは、その支払い方法についても厳密に決める必要があります。
具体的な方法としては、以下の3つが代表的です。

  • 現物払い
  • 一括支払い
  • 分割支払い

それぞれにメリット・デメリットがありますので、詳しくみていきましょう。

現物払い

あなたは家、わたしは車と家具・家電、といった具合に、財産の現物をもって分与していく方法です。家を分与してもらう代わりに現金はなしなど、財産の価値によって調整する必要があります。

メリットとしては、使用し続けたい希望が被ることなく揉めなければ、売買する必要がなくなります。現金の手持ちがない場合にも補填が効くでしょう。デメリットとしては、一つ一つの時価を導き出し、折半できるように調整する手間があげられます。評価額をめぐって揉めることも多くなりがちです。

一括支払い

その名のとおり、一括清算することです。
支払う側からすれば、一括清算することでスッキリできる反面、一気に手持ちのお金がなくなるダメージが大きいといえます。
支払われる側としては、途中で支払いが滞ってしまう懸念がなく、当面の生活資金に対する不安を和らげることができます。ただし、計画的に使用していく必要があるでしょう。

分割支払い

財産分与は、分割して授受がなされることもあります。特に扶養的財産分与の側面も兼ねる場合、分割払いを採用することが多いです。
支払う側としては、一時の金銭的ダメージは少なく計画的に支払いできるものの、長期的な支払いに経済的・精神的負担が伴うでしょう。
支払われる側は、定期的に受け取ることによって月々の生活費などに充当しやすい反面、支払いの遅滞の懸念や、相手とのかかわりを完全に断つことができないデメリットがあります。

財産分与は請求期限が決まっているのでできるだけ早く手続きしましょう

財産分与は、今後の生活設計をしていくうえでも非常に重要な取り決め事項です。
扱う金額が大きくなることもあり、慎重に抜け目なく取り決めていく必要があります。場合によっては、裁判所の手続きを利用して解決を目指すこともありますが、離婚後から2年を過ぎると財産分与の請求自体できなくなってしまうので注意しなければなりません(民法768条2項ただし書き)。

期限管理を含め、複雑化しがちな財産分与に関するお悩みは、ぜひ財産分与の問題に精通した弁護士にお任せください。
なかでも離婚問題の経験を重ねてきた弁護士であれば、財産分与に関する経験やノウハウも相当数積み上げてきています。家庭によって異なる事情に対し、法的観点からも柔軟に対応することができます。
悩んでいる時間をぜひ弁護士への相談に活かしましょう。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、離婚問題、財産分与の問題を数多く解決してきた実績がありますので、お問い合わせをぜひお待ちしています。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。