ローンは財産分与の対象になるか

離婚問題

ローンは財産分与の対象になるか

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

“人生で一番大きな買い物”として、「ローン」を組んで家や車を購入する家庭もたくさんあるでしょう。しかし、「ローン」を返済しきらないうちに離婚が浮上した場合、財産分与においてローン残債が問題となります。
そもそもローンは財産分与の対象となるのでしょうか?
ここでは、離婚問題、財産分与の問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、主に住宅ローンと自動車ローンに着目し、財産分与時に注意すべきポイントなどを解説していきますので、ぜひ最後までお目通しください。

ローンは財産分与の対象になる?

「財産分与」は、夫婦が助け合って築き上げてきた財産をお互いの貢献度に応じて分け合う制度ですので、プラスの財産とはいえないローン(金融機関からの借金であるため)は、財産分与の対象としないのが基本です。
とはいえ、二人が生活していくために組んだローンなのに、離婚したらローン名義人だけが返済を続けていくのはあまりにも不公平に思えます。そのため、このような事情がある場合には、ローン負担分も考慮した財産分与を行っていくのが通常です。

ローンが残っている家や車を財産分与する方法

ローンそのものは財産分与できなくても、ローンの支払いが残っている家や車は財産分与の対象とみなします。そうすると、自ずとローン残債分も考慮してこれらの財産分与を行っていくことになります。
財産分与の方法としては、大きく以下の3通りが挙げられます。

①家や車を売って現金化し、余った分を分け合う
②どちらかが住み続ける場合、住む側が出て行く側に対して実質的なプラス分の半額を現金で支払う
③どちらかが住み続ける場合、住む側が出て行く側に対して実質的なプラス分の半額相当の他の資産を渡す

ここにローン分が絡んでくると、ローンの残債額が時価や査定額より下回るのか(アンダーローン)、上回るのか(オーバーローン)で対応が異なってきます。それぞれについて掘り下げてみていきましょう。

アンダーローン:財産の評価額のほうが高い場合

アンダーローンとは、ローン残債額が時価や査定額といった評価額を下回ること(「ローン額」<「売却額」)をいいます。要は、赤字ではない状態のことです。
この場合は、ローンや手数料などを差し引いた純粋な黒字部分を、財産分与していくこととなります。
売って現金化したお金を分け合うケースが大半ですので、トラブルに発展しにくい状態といえます。
なお、売らずにどちらかが住み続ける場合には、ローンや所有、連帯保証などの名義の取り扱いに注意する必要があります。

オーバーローン:ローン残高のほうが高い場合

オーバーローンとは、アンダーローンの逆で、ローン残債額が評価額をオーバーしている状態(「ローン額」>「売却額」)をいいます。
赤字状態の本ケースでは、家や車に「財産的価値がない」とみなされてしまうため、財産分与の対象にはできなくなります。そのため、残ったローンは、ローン名義人や連帯保証人などが継続して返済していくことになります。
ただ、実務上は、どちらかが住み続けることを選択するのも多く、ローン残債分をいかにして清算していくかは問題になります。

手段のひとつとして、“任意売却”を選択する方法も考えられます。
任意売却とは、融資を受けている金融機関などから許可を得られれば、オーバーローンの家を売却できるというものです。ただし、売却金で賄いきれない残債額は引き続き返済する必要がありますし、そもそも売却を許可する金融機関も少ないといえます。

ローンの残高や財産の評価額を知る方法

ローンを組んでいる家や車の財産分与をするうえでは、ローンの残高や財産の評価額を調べるのは大前提として必要かつ重要なことです。
ローン残高については、融資を受けている金融機関に問い合わせることで確認することができます。“償還表”や“返済予定表”などによっても確認できますので、手元に資料がないかチェックしてみてください。
家や車の評価額を調べるには、以下のツールを活用するとよいでしょう。いずれも一つに絞るのではなく、複数の手段を試してみるのがポイントです。

〇家の場合

  • 固定資産税の納税通知書
  • 不動産業者による見積もり・査定
  • 不動産鑑定士による査定

〇車の場合

  • 買取業者や中古車販売店による見積もり
  • ウェブサイト上の一括査定
  • オークションサイト
  • オートガイド自動車価格月報(通称レッドブック)

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住宅ローンが残っている家の名義変更について

住宅ローンが残っている家の「所有者」「ローン契約」「連帯保証人」といった名義については、財産分与の際にきちんと確認・変更しておきましょう。
離婚後も名義と異なる者が住み続ける場合には、あらゆるトラブルが発生しかねません。

所有名義人の変更

所有名義人は、家や土地の持ち主として登記簿に名前が記載されます。
住宅ローン残債がある家の所有名義人を変更する際は、事前に融資を受けている金融機関に許可を得ておく必要があります。許可なく変更してしまうと、ローンを一括請求されるおそれがありますのでご注意ください。
手続きとしては、金融機関の許可を得たうえで、必要書類(登記申請書、登記識別情報、印鑑証明書、住民票など)を用意のうえ、管轄の法務局に申請することで完了します。

ローン名義人の変更

ローン名義人は、ローンを組む際にサインした契約者のことで、これを変更するには融資を受けた金融機関の審査を受ける必要があります。審査が通れば変更できますが、変更したい配偶者によほどの資力がないと難しいケースも少なくありません。
この場合、ローン契約を組み換える“ローンの借り換え”(別の金融機関などでローンの借り入れをする)をすることで実質的に変更することを検討しましょう。また、連帯債務者や連帯保証人を信用のおける資力のある人に依頼することができれば、ローン名義人を変更できる可能性が高まります。
住む人物とローン名義人が異なる状態というのは、ローン返済が滞った際に住んでいる側が強制的に退去せざるを得ない事態となりかねませんので、できるだけ避けるように努めるべきです。

自動車ローンが残っている車も名義変更できるのか?

車の所有者が配偶者の場合

車の所有者が配偶者になっている場合、これを変更するには、事前にローンを組んでいる金融機関に許可を得ておきましょう。ローン契約時、「ローン返済中は名義変更を行わない」という約束のもと融資を受けていることもあるからです。場合によっては、約束を破ったとしてローンの一括返済を求められてしまうおそれもあります。
許可が得られたら、必要書類や手数料を用意して、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会にて申請手続きを進めることで名義変更が完了します。

車の所有者がディーラーやローン会社の場合

車の所有者がディーラーやローン会社になっている場合もあると思います。
このケースでは、ローンが完済するまでは名義変更できません。変更するには、ローンをすべて返済しきってからとなります。

オーバーローンの状態の場合、相手にローンを負担してもらうことは可能か

オーバーローンの状態で相手にローンを負担してもらうのは、不可能ではありませんが現実的ではないと考えておいたほうがよいでしょう。
財産分与の対象とできるのはあくまでもローンを組んだ家や車であり、ローン自体は基本的に除外され、ローン返済義務はローン名義人にあるからです。

ただ、実際のところ養育費代わりにローン返済を行うなどの例もあります。この場合にも、相手に同意を得て、できれば融資を受けている銀行などにも許可を得ておくことをおすすめします。くわえて、返済が滞ることも考慮し、強制執行ができるように取り決め事項について執行認諾文言が付された公正証書を作成しておくと安心です。

連帯債務者、または連帯保証人だった場合は?

相手が連帯債務者または連帯保証人だった場合には、自身に支払いの遅滞や返済が滞る事情があった際に負担を求めることができます。連帯債務者や連帯保証人は、たとえ離婚した後であっても、変更手続きなど取っていなければ引き続き債務を負担しなければなりませんので、相手も逃れることはできません。
こうした事態を懸念して、名義変更の申出を受けることもありますが、新たな保証人や保証協会の利用を求められたり、一部まとまったお金を要求されたりする可能性があります。
自分も相手も資金不足で支払うことができない場合は、対象の財産が貸付をしている金融機関などに引き上げられてしまうおそれがありますので注意が必要です。

ローンの財産分与は弁護士にご相談ください

ローンが残っている場合の財産分与は、複雑になるケースも多く、離婚時に揉めやすくなる要因の一つといえます。ただでさえ、離婚に向けた話し合いで疲弊しているところに、お金が絡む細かい取り決め事項の確認や手続きなどを進めていくのは気が滅入ってしまうのも当然です。とはいえ、離婚後の生活を見据えると、お金の面で苦労や後悔をしたくないというのも事実でしょう。

ローンを抱える財産分与でお困りの際は、離婚問題、財産分与の問題に精通した弁護士にお任せください。
現状の権利関係の調査に始まり、必要な手続きや相手方との交渉などについても、ご依頼者様の意向を伺いながら順当に進めることができます。ひいては、財産分与に限らず、離婚問題の解決に向けても尽力することが可能です。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで多くの離婚問題、財産分与の問題を解決してきた実績があります。
ご家族やご友人には打ち明けにくいことも、お気軽にご相談いただけますので、ぜひ一度お問い合わせください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。