
監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭われて、怪我などにより仕事ができなくなり、収入が減る、途絶えてしまわれる被害者の方が少なくありません。
この点、休業損害は、事故により働けなくなって減収した場合に認められる損害として、加害者側に請求でき、示談の際に示談金として獲得することが可能です。
しかし、事故の怪我等によって収入が得られなくなっている方には、先の賠償金よりも、当面の生活費の確保が必要であり、治療が終わるまで待つ余裕がないようなケースもあるかと思います。
そこで、本記事では、休業損害について先払いしてもらえるのか、どのように対応すべきなのか、について交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、詳しく説明いたしますので、ぜひご参照下さい。
目次
休業損害を先払い(内払い)してもらう3つの方法
まず、示談に先立って、休業損害を支払ってもらうこと(先払い、内払い、などと言います。)は、以下の3つの手段を使うことができれば、可能です。
- ①加害者側の保険会社から休業損害の内払いを受ける
→ 加害者側の任意保険会社に対して、事情を説明して、休業損害の内払いを交渉する必要があります。 - ②自賠責保険に対し被害者請求を行う
→ 加害者側の自賠責保険会社に対して、休業損害証明書等の必要書類を提出して、自賠責保険より休業損害の支払いを受けることになります。 - ③裁判所に仮払い仮処分を申し立てる
→ ①はあくまでも交渉なので、①が叶わない場合に、裁判所に対して、加害者側に休業損害の仮払いを命じるように申し立てるものです。
なお、休業損害については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。
交通事故の休業損害とは休業損害の先払い請求の方法
それでは、休業損害の先払いを求める際に、誰に対して、どのように請求していけば良いのかを見ていきましょう。
上記①~③に沿って解説していきたいと思います。
任意保険への請求に必要な書類
まず、①加害者側の保険会社から休業損害の内払いを請求する際に、どのような書類が必要になるかですが、休業損害の内払いを求める場合には、事故により仕事を休業している状態を明らかにする必要があるため、必要書類は、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書や確定申告書等が考えられます。
そのうえで、加害者側の保険会社に対して、必要書類を提出して、内払いの必要性・事情や金額を交渉していくことになります。
なお、必要書類についてですが、上記の交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書は治療費の一括対応のために任意保険会社が既に収集しているケースが多く、被害者の方は主に「休業損害証明書」や確定申告書などをきちんと用意することが大切となります。
なお、「休業損害証明書」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。
休業損害証明書の書き方先払いの注意点
もちろん、休業損害の先払い・内払いを求める場合には、収入が途絶えたことによる甚大な影響があるものと思いますが、注意点もあります。
まず、事故の怪我等の治療費については、任意保険会社の実務上の対応として支払うことが広まっている一方で、休業損害の内払いには必ずしも積極的ではなく、内払いの必要性や相当性について争われることも少なくありません。
休業損害の先払い・内払いは、あくまでも任意保険会社による任意の対応にとどまるため、強制はできないという限界もあります。
なお、休業損害の内払いを受けた分も、最終的な示談金を算定する際に、既払い分として控除されます。
また、休業損害の内払いを求めすぎると、任意保険会社が支出の拡大を防ぐべく、治療費の支払いの打ち切りの対応を取るリスクも高まりますので、この点も注意が必要です。
まずは交通事故事件専属の受付スタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
自賠責保険に対する被害者請求
次に、②加害者側の自賠責保険会社に対して、休業損害の内払い、先払いを求めて、被害者請求をする場合には、どのような書類が必要になるか、を取り上げます。
自賠責保険会社へ被害者請求をすることで、請求時までの損害額が自賠責基準で算定され、慰謝料や休業損害も含めて支払われます。
ただし、治療費や保険会社からすでに支払われた休業損害などは、原則すべて差し引かれ、さらに保険金の上限額は治療費などの全ての損害賠償金を含めて120万円までとなっている点には注意が必要です。
そのため、休業損害は、ひと月あたり数十万円程度になることが多く、自賠責保険の範囲内では賄えないことが多いので、必ずしも自賠責保険会社から支払われるとは限らない、ということになります。
先払い対応をしてもらえない場合の仮払い仮処分について
最後に、加害者側の任意保険会社が休業損害の内払いを拒む場合の対応としては、③裁判所に対し、仮払い仮処分の申立てを行うという手段があります。
仮払い仮処分とは、交通事故に遭ったことが原因で、日常生活を送るために必要な収入の確保が難しくなっていると考えられるときに、裁判所へ申立てを行い、相手方に向けて損害賠償の支払いを命じてもらえるというものです。
申立てが認められれば、相手方は支払義務を負い、場合によってはこちらから強制執行もできるようになりますので、協議が難航し生活費の確保ができない場合は非常に有効といえます。
なお、支払ってもらえる対象項目は、原則、治療費や休業損害に限られ、また、その金額は裁判所によって適切と判断される暫定的な範囲内で留められます。
仮払い仮処分は、重症の事故であるにもかかわらず、過失争いや治療期間等に争いがあり、保険会社から休業損害が早期に打ち切られた場合などに特に有効な手段となるでしょう。
休業損害の先払いなどが受けられず悩んでいる方は早めに弁護士にご相談ください
これまで、休業損害の先払い・内払いについて見てきました。
交通事故に遭われた方の中には、怪我によって事故前のように働けない、体調不良や入院・通院のために仕事を休まないといけないと悩まれている方も多いかと思います。
事故による治療を続けていかなければならない中で、加害者側に休業損害の先払い・内払いを要求・交渉したりすることは被害者の方にとって大きな負担になってしまうものと思います。
また、休業損害を先払い、内払いしてくれたとして、その額で良いのか、事故による賠償を十分に受け取れているか、などを検討する必要があります。
このような場合には、交通事故案件に精通した弁護士に任せるべきでしょう。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの交通事故案件を解決に導いてきた実績と経験があります。
交通事故の休業損害についてお困りの方は、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)