交通事故の休業損害とは | 請求条件や計算方法

交通事故

交通事故の休業損害とは | 請求条件や計算方法

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭われた方の中には、怪我によって事故前のように働けない、体調不良や入院・通院のために仕事を休まないといけないと悩まれている方も多いかと思います。
こうした場合には、加害者側に対して、休業損害として金銭賠償を求めていくことになりますが、どういう計算をするのか、どうやって請求すればよいのかなど一見して分かりにくい部分も多いかと思います。
そこで、交通事故の被害者側の対応に特化し精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が詳しく解説していきたいと思います。

休業損害とは

休業損害は、交通事故に遭い怪我をしたことで仕事を休んだり、怪我をしたことで十分に働けずに収入が減った場合に、事故がなければ得られたはずの収入から減収等したことによって発生します。
そのため、給与だけでなく、休業したことで賞与が減った場合や支給されなかった場合は、給与の減額だけでなく、賞与の減額も請求していくことになります。

休業補償との違い

休業損害は、上記1のとおり、事故がなければ得られたはずの減収分を損害として、加害者側に請求していくことになります。
休業損害に似たものとして、休業補償というものがあります。

例えば、通勤途中や、業務中に交通事故に遭った場合、労働災害として労災保険が適用されるのですが、労災保険の中には、仕事を休んだことに対する補償として休業補償というものがあり、事故前の収入のおよそ3分の2について補償するというものです。
こういった労災上の休業補償も、事故による減収等を補うものとして損害を一部補うものになりますから、労災上の休業補償と休業損害について二重取りはできない(支給の際に調整される)点は気を付けるようにしましょう。

休業損害の請求条件

上記1のとおり、休業損害は、事故による怪我で十分に働くことができずに収入が減少した場合の損害をいうため、休業損害を請求するには、基本的に働いて収入を得ていることが前提になります。
そのため、会社員、自営業者、アルバイト・パートなど就労の形式を問わずに、減収が生じているような場合には、休業損害の請求ができることになります。
そうすると、無職の方が事故に遭った場合には、減収等がないため一切休業損害が請求できないのか、といった点や、主婦(主夫)の方も減収等ないため休業損害が請求できないのか、という点が問題にあります。

まず、無職の方は、基本的には減収を観念できないため休業損害は認められませんが、事故の直前・直後に内定をもらっていた場合、就職先が決まっていた場合などの例外的な場合には認められる可能性があります。

また、主婦(主夫)の方は、家事労働に従事しており、家事労働は他人に依頼すれば金銭が発生するものであり(例えば、家政婦やベビーシッターなど)、実務上、金銭的価値があるものと考えられており、怪我で十分に家事を行えなかった期間について、主婦(主夫)としての休業損害が認められます。

休業損害の計算方法と算定に必要な要素

これまで休業損害とは何か、どういった場合に請求できるのかを見てきました。
次は、休業損害の計算方法と算定に必要な要素を具体的に見ていきたいと思います。
休業損害は、基本的には、①一日当たりの収入額(損害額)はいくらかを算出した上で、②何日分の収入が減少したかを計算していきます。

そのため、具体的な計算式としては、
休業損害額=【①基礎収入額×②休業日数】
で計算することになります。

基礎収入とは

基礎収入とは、上記3で触れた、①一日当たりの収入額(損害額)をいいます。
交通事故による減収がなければ、休業期間内に得られたであろう収入の一日当たりの額を算出するため、原則として、事故前の現実の収入額を基準とします。

会社員であれば、【事故前3か月の給与合計額÷実稼働日数】、つまり、事故前直近3か月の収入を実稼働日数(実際に働いた日数)で割って、基礎収入額を算出しますが、以下の3-3で述べるとおり、職業によって基礎収入の計算方法に違いが出てきますので、そちらもご参照ください。

休業日数とは

休業損害の計算の際には、上記3で触れたように、何日分の収入が減少したかを示す②休業日数が必要になります。
休業日数といっても、丸一日休んだのか、遅刻・早退・半休など何時間労働できなかったのかなどを確認する必要があります。

また、有給休暇が付与されている場合には、有給を使われて休んだり通院される方もいらっしゃるかと思いますが、有給も本来であれば従業員の方が私的な用事等のために自由に使える休暇であるため、有給を事故による休業や通院のための休業に使わざるを得なくなった場合には、有給休暇の分も休業日数として計上することができます。

職業によって休業損害の算定に違いが出る

主婦(主夫)の場合

上記2でも触れましたが、主婦(主夫)の方であっても、家事労働に対する休業損害が発生します。
ただし、①基礎収入額や②休業日数の算出において会社員と異なりますので、以下詳しく見ていきます。

まず、主婦(主夫)の方の場合の①基礎収入額ですが、事故発生時の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金(年額)を基礎として、365日で割って算出します。例えば、令和元年の事故ですと、令和元年の女性の平均賃金が388万0100円なので、基礎収入額は、「1万0630円」(388万0100円÷365日)として請求するものと思います。

次に、主婦(主夫)の方の場合の②休業日数ですが、怪我により家事を行えなかった期間について休業損害が認められます。「入院期間」については、家事を全く行うことができないので、丸一日分を休業日数として算出することになりますが、「通院期間」については一定程度家事を行うことができるため、⑴通院した日については100%家事労働に対する支障が生じたと擬制して、通院日数=休業日数として算出する、⑵事故後1か月間は100%、その後の3か月間は50%程度、その後の3か月間は25%程度家事が出来なかったなどとみなして、休業日数を算出する、といった方法があります。

こういった計算方法により、主婦(主夫)の休業損害を計算しますが、もちろん家事労働への支障を金銭的に評価することは容易ではないため、休業損害額については争いになることも多いです。

自営業の場合

自営業者の方の場合、繁忙期や閑散期といった時期的な要素が影響したり、事業の性質などによって、減収の有無や程度が必ずしも明確でない場合があります。この場合には、怪我による仕事への支障を具体的に主張立証するとともに、確定申告書等の資料を基に主張立証していく必要があります。

自営業者の方の①基礎収入額ですが、事故前年の確定申告書(税務署印のあるもの)の所得額を基礎収入とするのが基本です。ただし、所得額は、様々な経費を控除した後の額ですが、固定費(休業の間も事業を維持するために必要となる支出であり、例えば、減価償却費、電気、ガス、水道などの公共料金、公租公課)については、所得額に加えて基礎収入額とすることができます。

次に、自営業者の方の⑵休業日数ですが、これも主婦(主夫)の休業損害の場合と同様、⑴通院した日については100%就労に対する支障が生じたと擬制して、通院日数=休業日数として算出する、⑵事故後1か月間は100%、その後の3か月間は50%程度、その後の3か月間は25%程度仕事が出来なかったなどとみなして、休業日数を算出する、という方法などがあります。

アルバイトの場合

アルバイトの方でも、交通事故による怪我で収入が減れば、休業損害が認められます。
アルバイトの方の場合の休業損害は、会社員の方と同様、①基礎収入額は【事故前3か月の給与合計額÷実稼働日数】で算出します。
②休業日数については、実休業日数で算出します。

無職の場合

無職の方は、交通事故により受傷しても現実の減収が生じていないため、休業損害は認められないのが原則です。
もっとも、2でも触れましたが、治療期間中に就労の蓋然性が認められる場合(例えば、事故の直前・直後に内定をもらっていた場合、就職先が決まっていた場合)で、かつ、労働の能力と意欲がある場合には、賃金センサスの平均賃金の何割をベースにしたり、退職前の収入などを基礎収入として、休業損害が認められる場合が例外的にあります。

公務員の場合

公務員の方の場合、基本的に休業損害が発生しにくいといえます。
というのは、90日以内の休みであれば基本給及び一定の諸手当が全額支給される病気休暇や求職者給与として8割相当額の給与が1年間支給されるなどの制度があるためです。
休業損害は、事故により減収した分について認められますので、これら病気休暇や休職制度などで補償されなかった損害のみが休業損害として認められることになります。

会社役員の場合

会社役員の方が交通事故による怪我のため休業しても、役員報酬はそれだけで減額されるわけではありません。この場合には、休業損害を算出することは難しいものといえます。

そして、仮に、役員報酬が減額されたとしても、その役員報酬額の全てが基礎収入となるわけではありません。なぜなら、役員報酬には労働の対価としての部分(労務対価部分)と利益配当としての部分(利益配当部分)があるところ、利益配当部分は休業しても得られるため、休業損害の基礎収入としては、労務対価部分に限られるためです。

そして、労務対価部分の割合については、実務上、会社の規模、業務内容、役員の職務内容や年齢、他の役員の職務内容や報酬額を参考に判断されます。

会社員の各種手当は含めて算定可能か

会社員の方の休業損害について、各種手当を含めて休業損害の額を算定することができるかについても見ていきます。
まず、基本給だけでなく、付加給(残業代など)も、休業損害算定のための①基礎収入額に含めて計算します。残業代そのものを請求することについては、例外的であり、通院のため残業できなかったり、怪我によって長時間労働ができずに残業できなかったことを証明することができれば、残業代そのものを休業損害として請求することもできるでしょう。

次に、賞与ですが、1でも触れたとおり、交通事故による怪我で仕事を休んだりした結果、賞与が減額されたり不支給となった場合には、休業損害として請求することができます。ただし、交通事故によって怪我をしたことが原因で賞与が減額されたり不支給となったということを立証する必要があります(例えば、賞与減額証明書など)。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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休業損害証明書の書き方

休業損害証明書は、被害者の方の勤務先に客観的な休業状況を証明してもらう書類であるため、被害者本人が記入するのではなく、勤務先の担当者に記入してもらいましょう。
では、各項目の記載内容について解説していきます。

①休業期間
事故によっていつからいつまで仕事を休んだのか記載します。なお有給使用や遅刻や早退なども含まれますので注意しましょう。

②休業期間の内訳 欠勤した日数・有給を使用した日数・遅刻した回数・早退した回数など、「1」で記載した休業期間の内訳について詳しく記載します。

③1日毎の勤務状況
1日ごとの休業状況について詳しく記載します。
例えば、以下のような書き方になります。

  • 通院や入院などで会社を休んだ日 「○」
  • 有給を使用して会社を休んだ日 「◎」
  • 会社がもともと休みの日:「×」
  • 病院などに行って遅刻・早退した日:「△」&「時間」

④休業期間中の給与
仕事を休んでいる間の給与の支払い状況(全額支給した・全額ではないが支給した・全額支給していない)や、実際の支給額・支給期間の内訳などについて記載します。

⑤事故前3ヶ月間の給与内訳
稼働日数・本給と付加給の金額・社会保険料・所得税・差引支給額など、事故が起きる前3ヶ月の給与の内訳について詳しく記載します。

⑥休業補償給付や疾病手当金などの給付の有無
休業補償給付や疾病手当金などの給付を受けているかどうか記載します。もし給付を受けている場合には、名称や電話番号などの事項について記載します。

⑦署名・押印
休業損害証明書の下部には、会社所在地や名称などを記載し、勤務先の社判などを押印してもらいます。

なお、休業損害を請求する際は、休業損害証明書に前年度の源泉徴収票を添付する必要がありますので、これも忘れずに取り付けるようにしましょう。

受け取れるのはいつから?

休業損害については、賠償金の一部であるところ、交通事故の損害賠償金を受け取れるのは基本的に示談成立後です。つまり、示談金の一部として受け取るのが基本です。
ただし、相手方保険会社に対して、休業損害証明書や前年度の源泉徴収票を都度提出して、減収による生活苦などを主張すれば、示談成立前でも相手方保険会社から賠償金の前払いとして休業損害を支払ってもらえる場合があります。

休業損害の請求時効

休業損害の時効については、民法上、交通事故発生時から3年ないし5年または症状固定時から3年ないし5年(改正民法日までに3年の時効が完成していなければ時効期間が5年に延長)で消滅時効にかかり、請求できなくなるとされています。
消滅時効により休業損害を請求できなくなることを避けるべく、時効を迎える前に請求するようにしましょう。

先払いはしてもらえる?

5でも触れましたが、休業損害について先払いしてもらいたい場合には、相手方保険会社に対して、休業損害証明書や前年度の源泉徴収票を都度提出して、減収による生活苦などを主張していく必要があります。
この点については、相手方保険会社との交渉になりますので、交通事故に精通した弁護士に依頼することも検討されるのが良いと思います。

休業損害はいつまで貰える?打ち切られることはある?

休業損害は、「症状固定」までに発生した分を請求できるのが基本です。
一般的に、怪我の回復の程度、症状経過などを踏まえて、医師が症状固定と診断したタイミングで治療は一旦終了になるのですが、この症状固定後に休業したとしても基本的に休業損害は発生しません。

そのため、症状固定になれば基本的に相手方保険会社も休業損害の支払いを打ち切ります。また、症状固定前であっても、相手方が保険会社が既に治療の必要はなく症状固定に至っている、だとか働ける状態にまで回復していると(たとえ一方的にでも)判断した場合には、休業損害を打ち切ってくることがあります。

交通事故がきっかけで退職することになった場合の休業損害

交通事故による負傷が原因で退職した場合でも、休業損害は請求することができます。
休業損害は、交通事故により負傷して働けず、本来得られるはずだった収入等が得られなくなった損害であり、退職に至ったのであれば、事故によって働けず、本来得られるはずであった収入が得られなくなったという点は、休業と同じためです。
もっとも、「事故による退職」であることを明確にしなければなりません。

例えば、解雇証明書などを発行してもらい、その解雇の理由に事故による退職であるなどと記載してもらったりすると良いと思います。
ただし、退職後の休業損害額の算定においては、基礎収入額が減額されたり、休業期間が十分に認められない等請求した額がそのまま認められるとは限らないことは注意していただく必要があります。

休業損害について不安なことがあれば弁護士にご相談ください

交通事故に遭われた方の中には、怪我によって事故前のように働けない、体調不良や入院・通院のために仕事を休まないといけないと悩まれている方も多いかと思います。
事故による治療もしていかなければならない中で、相手方保険会社に休業損害を請求したり、先払いを依頼したりすることは被害者の方にとってとても負担になると思います。
また、休業損害を支払ってくれたとして、その額で満足してよいのか、なども検討して、事故による賠償は十分に受け取る必要があります。

弁護士法人ALGは、交通事故の被害者側の対応に特化した事務所であり、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士も休業損害の請求・獲得について数多くの実績を積んでいます。
こういった被害者の方のお悩みや負担などについては、被害者側の対応に特化し、かつ、実績を積んでいる事務所、また、交通事故に精通した弁護士に相談すべきですので、お困りの方は、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。