監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
交通事故による怪我の治療で会社を休む場合、最も心配なのは「給与が減ってしまうこと」でしょう。
事故による減収分は「休業損害」として相手方保険会社に請求できますが、「有給休暇」を使うのもひとつの方法です。というのも、有給休暇を使えば減収しませんが、基本的には休業損害の請求も認められるためです。
そこで本記事では、「有給休暇を使った場合の休業損害」に焦点をあて、請求が認められるケースや請求方法等を,交通事故に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が解説していきます。適切な補償を受けられるよう、しっかり確認しておきましょう。
目次
有給休暇を使っても休業損害は支払われる
怪我の治療・療養のために有給休暇を使っても、基本的に休業損害を受け取ることができます。
この点、「収入は減らないのに、なぜ休業損害も請求できるのか」と疑問に思われるかもしれません。
しかし、有給休暇は本来自由に取得できるものです。事故のせいで使用した場合、「有給休暇を自由に使用する権利を失った」という点で損害が発生したとみれるため、休業損害による補償が認められています。
そのため、相手方保険会社から休業損害を提示された際は、有給休暇の取得日も含まれているかしっかり確認することが重要です。
半日だけ有給休暇を使った場合も休業損害は請求可能
事故によって生じた損害であれば、その金額にかかわらず加害者に補償を求めることができます。よって、半日だけ有給休暇で休んだ場合も、上記のとおり損害が発生したとみれる以上休業損害を請求できます。
ただし、休みが半日なので、受け取れる休業損害も丸一日有給休暇を使った日と比べて半分になることに注意が必要です。計算時は、「1日あたりの基礎収入」を半額に設定して求めることになります(休業損害の計算方法は、後ほど詳しくご説明します)。
休業損害が認められないケース
休業損害が認められるのは、「事故による怪我の治療・療養のために有給休暇を取得した場合」のみです。一方、以下のようなケースは、休業する必要性に疑義が生じて、休業損害が認められない可能性があります。
- 痛みはあるが、通常の仕事ができるような状態で有給休暇を取得した場合
- 通院は半日で足りるのに、丸1日有給休暇を取得した場合
また休暇といっても、夏季休暇・冬期休暇・忌引休暇等は休業損害の対象になりません。これらは使用時期や使用用途が明確に決まっており、有給休暇のように自由に取得できるものではないためです。
有給休暇を使った場合に支払われる休業損害はいくら?
有給休暇を使った場合も、休業損害の金額は通常と変わりません。
なお、休業損害の算定基準には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、それぞれ計算方法や金額が異なります。以下の例を使って、違いを具体的にみてみましょう。
(任意保険基準は保険会社が独自に定めており非公表のため、省略します。)
【例:事故前3ヶ月の給与90万円、休業日数25日(うち有給休暇10日)、1ヶ月あたりの稼働日数22日】
自賠責基準
「日額6100円※×休業日数」で求めます。
本例では、6100円×25日=15万2500円となります。
(ただし、実際の収入が日額6100円を超える場合、1万9000円を上限として実収入を適用することがあります。)
弁護士基準
「1日あたりの基礎収入×休業日数」で求めます。
1日あたりの基礎収入は、「事故前3ヶ月の給与÷稼働日数(実際に働いた日数) 」で計算します。本例の場合、90万円÷(22日×3)=1万3636円となります。
以上から、休業損害は、1万3636円×25日=34万0900円です。
※上記自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
休業損害の請求方法
休業損害を請求する際は、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらい、源泉徴収票を添付して相手方保険会社に提出する必要があります。
休業損害証明書とは、被害者が欠勤・遅刻・早退した日数や有給休暇で休んだ日数、事故前3ヶ月の給与等、計算に必要な情報を証明するための書類です。なお、フォーマットは保険会社から取り寄せることができます。
提出時は、半休の日数も含めて漏れなく記載されているか、遅刻や早退の時間は正確かといった点をしっかり確認するようにしましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
有給休暇の取得と欠勤どちらが得か
金銭的な面では、有給休暇を使って休む方が得といえます。有給休暇を使うことで、会社からの給与と休業損害をどちらも受け取ることができるためです。また、皆勤手当を確保できるという方もいるでしょう。
ただし、その場合は当然“有給休暇の残日数”も減ってしまいます。「自由に使える有給休暇を残しておきたい」という方は、欠勤処理にして休業損害のみ受け取ると良いでしょう。
もっとも、会社から「まずは有給休暇を使いなさい」と言われる可能性もありますが、有給休暇を使うかどうかは個人の権利ですので、必ず応じる必要はありません。自身にとってメリットが大きい方を選び、きちんと主張しましょう。
有給休暇を取得するタイミングに注意
休業損害は、“事故を原因とする減収分”を補償するものです。よって、通院のために有給休暇を取ったとしても、「怪我と事故の因果関係」が疑われる場合、休業損害が認められない可能性があります。例えば、以下のようなケースは注意が必要です。
- 一度継続治療を中断し、しばらく(怪我によりますが,1か月以上)経ってから突然通院する等、通院が不定期の場合
- 事故から相当期間(怪我によりますが,1週間以上)が経ってから診察を受けた場合
通院のために会社を休んだからといって、必ず休業損害が認められるとは限りません。適切なタイミング・頻度で通院を続けることが重要です。
休業損害と有給休暇に関する裁判例
ここで、有給休暇の取得で休業損害が認められた裁判例・認められなかった裁判例をそれぞれご紹介します。
有給休暇を休業損害として全額支給された裁判例
【仙台地方裁判所 令和元年6月26日判決】
直進で交差点に進入した原告(バイク)と、対向方向から右折で進入した被告(原付自転車)が衝突した事故です。
原告は、本件事故の影響により有給休暇を“15日(14日と8時間)”取得し、全日について休業損害が認められました。計算方法と金額は、以下のとおりです。
【107万2873円(事故3ヶ月前の給与)÷63日(稼働日数)×15日(対象日数)=25万5435円】
また、症状固定※後に手術をするため取得した有給休暇についても、事故と相当因果関係がある損害だとして、全日分の187万3066円が休業損害として認められています。
その結果、有給休暇を取得したすべての日について、合計212万8501円の休業損害が認められました。
※症状固定とは、それ以上治療を続けても症状が改善しないと医師が判断した段階をいいます。
有給休暇を休業損害として認めなかった裁判例
【東京地方裁判所 平成22年3月9日判決】
原告(保険会社)と被告(被害者)の間で、休業損害の金額等について争われた事案です。
バイクを運転する被告と、普通乗用自動車を運転する相手方が、交差点で衝突するという事故形態でした。
被告は事故後に有給休暇を“5日”取得しましたが、この有給休暇取得は、解雇がきまり、有給休暇消化のために取得したものでした。
よって、裁判所は、有給休暇取得は本件事故を原因とするものといえず、事故による損害にはあたらないと判断しました。また、解雇は会社都合によるものであり、事故による受傷が原因とは認められないとも判断しています。
その結果、被告が有給休暇を取得したすべての日について、休業損害の支払いが否定されました。
有給休暇を取得した時の休業損害は弁護士にご相談ください
交通事故で貴重な有給休暇を失うことは、働く方にとって大きな損害となります。いくら収入が減らないとはいえ、その後の仕事のモチベーションや私生活にも影響が出てしまうでしょう。
有給休暇の取得については基本的に休業損害が認められますが、相手方保険会社は被害者に不利な内容を提示してくるおそれがあるため注意が必要です。また、休業損害証明書の書き方や申請方法等、被害者自身が行うには戸惑うことも多いでしょう。
この点,交通事故に精通した弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉や申請手続きをすべて任せられるため、安心です。また、被害者の状況に応じて適切な休業損害をしっかり請求してくれるので、不利なまま示談してしまったり、保険会社に丸め込まれたりする心配もありません。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、交通事故の案件を数多く解決し,交通事故に精通した弁護士が揃っています。おひとりで悩まず、交通事故の被害に遭われた際はぜひお気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)