休業損害の計算における休業日数の数え方と稼働日数について

交通事故

休業損害の計算における休業日数の数え方と稼働日数について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭われた方の中には、怪我によって事故前のように働けない、体調不良や入院・通院のために仕事を休まないといけないと悩まれている方も少なくないと思います。

こうした場合には、被害者の方は、加害者側に対して、【休業損害】として金銭的な賠償を求めていくことになりますが、【休業損害】については、どういう計算をするのか、どうやって請求すればよいのかなどよく分からない方も多いかと思います。

特に、有給休暇を使った場合にはどうなるのか、などの疑問をお持ちの方も少なくありません。

そこで、本記事では、交通事故案件を多数扱い、経験豊富な弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、詳しく解説していきたいと思いますので、ぜひご参照ください。

休業損害の計算における休業日数とは

まず、【休業損害】とは、交通事故に遭い怪我をしたことで仕事を休んだり、怪我をしたことで十分に働けずに収入が減った場合に、事故がなければ得られたはずの収入から減収等したことによって発生する損害です。

かかる【休業損害】については、以下の「基礎日額」×「休業日数」という計算方法で算出するのが一般的です。

  • 「基礎日額」=1日あたりの収入相当額で、基本的には1日休むとこの「基礎日額」分の損害が生じたものと算定します。
  • 「休業日数」=文字通り、事故によって休業した・休んだ日数です。

なお、【休業損害】についての算定方法や職業による差などについては、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

休業損害の計算について

有給を取得した日は休業日数に含まれる

上記のとおり、【休業損害】とは、交通事故に遭い怪我をしたことで仕事を休んだり、怪我をしたことで十分に働けずに収入が減った場合に、事故がなければ得られたはずの収入から減収等したことによって発生する損害です

そうすると、事故の治療などのために、欠勤するのではなく、有給休暇を使用して休んだ場合には、減収が生じていないことになるため、「休業日数」に含めることはできず、【休業損害】は生じていないように思えます。

もっとも、有給休暇については、本来、労働者が自由に使途を決めて利用でき、給料の補償もある休暇であり、財産的価値があると見ることができます。

そのため、事故の治療などのために、有給休暇を使用した場合には、有給休暇を使用させられたということで、有給休暇の財産的価値を費消したとみて、「休業日数」に含めて、【休業損害】を計算することとなります。

治療のために半休・早退・遅刻した日は休業日数に含まれる?

それでは、丸1日休んだのではなく、半休、早退、遅刻など1日に満たない数時間である場合には、「休業日数」に含まれられるのでしょうか。

「休業日数」については、丸1日でなくても、半休=「0.5日」、早退・遅刻=(例)1日8時間労働で働いていない時間が5時間の場合、5時間÷8時間=「0.625日」、と計算することができます。

このように、治療のために、半休・早退・遅刻した日は、「休業日数」に含めることとなります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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休業損害における休業日数の数え方

休業損害】における休業日数の考え方ですが、基本的には、完治または症状固定までの間で、事故による治療のため仕事を休んだ日数となります。

治療のため、ということで、リハビリのための休業も、原則として、完治または症状固定までなら休業損害の対象となります。

休業日数として認められやすいのは、実際に入院・通院をしていた日や医師からの指示で自宅療養していた日であり、自己判断で仕事を休んだ日は休業損害として認められない可能性がありますので注意しましょう。

自宅療養した日は休業日数に含まれる?

上記したとおり、通院しておらず自宅療養した日であっても、医師からの指示等で自宅療養していたのであれば、「休業日数」として含めて【休業損害】を請求できます。

他方で、通院をすることなく自宅療養をした日については、事故との関連性が明らかではないため、「休業日数」として含めて請求をしても、その分については【休業損害】として認められない可能性がありますので、注意が必要です。

休業損害の計算や日数についてご不明な点があれば、弁護士にご相談ください

交通事故に遭われた方の中には、怪我によって事故前のように働けない、体調不良や入院・通院のために仕事を休まないといけないと悩まれている方も多いかと思います。

事故による治療を続けていかなければならない中で、加害者側に【休業損害】を請求したり、先払いを依頼したりすることは被害者の方にとって大きな負担になってしまうものと思います。

また、【休業損害】を支払ってくれたとして、その額で良いのか、事故による賠償を十分に受け取れているか、などを検討する必要があります。

このような場合には、交通事故案件に精通した弁護士に任せるべきでしょう。

この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの交通事故案件を解決に導いてきた実績と経験があります。

交通事故についてお困りの方は、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。