法定相続人や相続財産の範囲はどこまで? 相続人はどう決まるの?

相続問題

法定相続人や相続財産の範囲はどこまで? 相続人はどう決まるの?

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

ある人が亡くなったとき、「相続」が発生することになります。

「相続」とは、ある人が死亡したときにその故人(「被相続人」といいます。)の財産を、相続人などが引き継ぐことをいいます。

そうすると、「相続」において、誰が相続人になるのか、相続財産の範囲はどこまでか、相続人はどう決まるのかといった、「相続」に関する悩みを持たれる方は少なくありません。

そして、かかる「相続」における相続人の範囲や相続財産の範囲は基本的に押さえておくべき事項ですので、「相続」のときにはまずチェックすべきです。

そこで、本記事では、「相続」手続きや遺産分割について精通している弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、法定相続人・法定相続分や相続財産の範囲はどこまでかなど相続人関する情報を解説しますので、ぜひご参照ください。

相続人の範囲 (法定相続人)

まず、相続人の範囲を見ていきましょう。

相続人の範囲(法定相続人)については、以下の図にまとめているとおりです。

相続順位 相続人 相続人が亡くなっている場合
必ず相続人になる 配偶者 ——
第1順位 子 (直系卑属)
第2順位 父母 (直系尊属) 祖父母
第3順位 兄弟姉妹 (傍系血族) 甥姪

どのような家族構成であっても、配偶者は常に相続人になります
ただし、事実婚状態である内縁の配偶者は相続人になれないので注意が必要です。

そして、配偶者以外の相続人には、優先順位(「相続順位」といいます。)があり、上位の順位に属する人が存在するとき、より下位の順位に属する人は法定相続人になることができません。

つまり、法定相続人は、配偶者と、①子(亡くなっている場合には孫)、②親(亡くなっている場合には祖父母)、③兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)の順番で相続人になることになります。

「相続順位」については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続の順位と相続人の範囲

配偶者は必ず相続人

上記したとおり、被相続人が亡くなった時点でその配偶者が存在すれば、その配偶者は必ず法定相続人となります

配偶者は、被相続人と一番身近な関係にあることが一般的なので、他の法定相続人と異なり、必ず相続人になるという配慮がなされているといえます。

ただし、配偶者が相続人となるのは、被相続人の死亡時点で、「法的に婚姻関係にある場合」に限られるため、事実婚状態である内縁の妻や夫は法定相続人となりません。

そのため、内縁の妻・夫に遺産を渡したいのであれば、遺言を作成しておく必要があります。

また、被相続人が亡くなった時点において、配偶者と離婚調停中であったとしても、法的には婚姻関係が続いている状態であるため、その配偶者は法定相続人となります。

第1順位は子

上記の表のとおり、相続順位の第1順位は子になります

つまり、被相続人に、配偶者と子がいる場合には、配偶者と子が相続人になります。

なお、被相続人よりも子が先に死亡して、孫が生きている場合には、相続人は孫、孫もすでに死亡してひ孫がいればひ孫などの直系卑属が相続人になります。

ここでいう「子」とは、実子であることに限定されません。

そのため、養子縁組した子や、非嫡出子(法律上の婚姻関係がない人との間に生まれた子)であっても、被相続人の認知を受けている場合には法定相続人となります。

第2順位は親

上記の表のとおり、相続順位の第2順位は親になります

被相続人に子がいない、もしくは子が「相続放棄」をした場合に、配偶者と親が相続人になります。

なお、親が先に死亡していれば祖父母、祖父母も死亡していれば曽祖父母などの直系尊属が相続人になります。

ここでいう「親」とは、実の親(血の繋がりのある親)に限られず、養親(養子縁組をした際の親)も含まれます。

なお、「相続放棄」については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続放棄について詳しくみる

第3順位は兄弟姉妹

被相続人に子ら(孫、ひ孫を含む)がおらず、親ら(両親、祖父母)がいないか、皆「相続放棄」をした場合など、簡単にいうと、被相続人に先順位の法定相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります

被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、甥・姪が相続人となります。

この場合の兄弟姉妹とは、被相続人の兄弟姉妹に限定されますので、被相続人の相続において、配偶者の兄弟姉妹は相続人の範囲には含まれません。

相続人が亡くなっている場合の代襲相続について

被相続人の死亡時に相続人となる者が既に亡くなっているようなケースも少なくなく、こういう場合には「代襲相続」を考える必要があります。

「代襲相続」とは、被相続人が亡くなった際に、相続人となる予定であった人が①先に死亡している、②相続欠格事由がある、③相続排除されていることにより相続権を失っている場合などの事情がある場合に、その子などがその者に代わって相続する制度をいいます。

相続人になれない人

上記で解説したのは、あくまでも基本的なルールであり、民法上、本来相続人になる予定であった者が、一定の場合には相続人となることができない場合が規定されています。

以下、具体的に見ていきましょう。

相続放棄をした相続人の子

民法上、「相続放棄」をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすとされています(民法939条)。

「相続放棄」した場合には、当該相続人は初めから相続権を持たなかったということになり、そもそも当該相続人は相続に無関係な人という立場になるため、代襲相続は発生しません。

なお、「相続放棄」については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続放棄

相続欠格になった人

相続に関する秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を法律上当然に剥奪する民事上の制裁である制度として「相続欠格」(民法891条)という制度があります。

民法は、以下の5つの欠格事由を定めていますが、下記欠格事由に該当すれば、当然に相続権を失うことになり、被相続人がその者に遺贈をしていても受遺者にはなれません

ただし、その「相続欠格」により、問題行動をした者は相続権を失いますが、相続権を失うのはあくまで欠格事由に該当する行為を行った本人に限られ、欠格者の子は代襲相続人となることができます。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続廃除された人

遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格を剥奪する制度として、「相続廃除」(民法892条、893条)という制度があります。

「相続廃除」は、相続資格を剥奪するものであり、遺留分権者及びその承継人による遺留分侵害請求の余地をなくす意義があります(遺言では、遺留分侵害請求の余地は残ってしまうため)。

そして、廃除事由としては、①「虐待」②「重大な侮辱」③「著しい非行」の3類型が定められています。

ただし、①「虐待」②「重大な侮辱」という要件は、主観的な要素が考慮されますし、③「著しい非行」という要件も抽象的ですので、各要件の該当性の判断においては、家庭的信頼関係を破壊する程度に重大なものであることが必要であると考えられています。

もっとも、「相続廃除」による相続資格の喪失は、上記の「相続欠格」と同様に、特定の被相続人と被廃除者との間で相対的に発生するものであり、被廃除者の子は代襲相続することができます。

相続人が誰もいない場合はどうなるのか

相続人となる者が皆死亡している、「相続放棄」をしたなどの事情により、相続人不存在の場合には、以下のようになると考えられます。

  1. 生前に、被相続人が遺言書を作成していた場合、その遺言の中で指定された人が財産を相続することになります。
  2. また、亡くなった人と特別な縁故があった特別縁故者(内縁の妻など)は、財産分与の申立てをすることができます。
  3. 遺言書がなく特別縁故者もいない場合、もしくは特別縁故者への財産分与で余った財産がある場合には、その遺産は国のものになります(国庫帰属)。

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相続財産の範囲

相続人は、相続によって被相続人の財産に属した「一切の権利義務」をすべて承継することになります(民法896条)。

「一切の権利義務」とは、個別の動産・不動産、預貯金、株式、債権・債務、財産法上の法律関係ないし法的地位なども含まれます。

以下、具体的に見ていきましょう。

なお、「相続財産」については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

相続財産調査について詳しくみる

プラスの財産

プラスの「相続財産」として典型的なものは、以下のとおりです。

  • 手許現金やタンス預金
  • 金融機関などに預けている預貯金
  • 土地や建物などの不動産
  • 株式、投資信託など有価証券
  • 自動車や宝石などの価値ある動産
  • 他人にお金を貸しているなどの債権
  • ゴルフ会員権など一定の価値を有する権利

マイナスの財産

マイナスの「相続財産」として典型的なものは、以下のとおりです。

  • 住宅ローンなどを含む借金(金融機関、消費者金融、個人間の貸し借りなども含まれます)
  • 賃貸物件の未払い賃料や未払いの税金、未払いの公共料金といった未払いの生活費
  • 入院中の費用などの未払いの費用
  • 他人の借金の保証人になっているなどの場合の保証債務

対象とならないもの

被相続人の財産の中には、相続人に承継されないものもあります(民法896条但書)。

この「一身専属権」とは、被相続人のみに帰属する権利のことを言い、相続人に移転しない性質を持っています。

かかる「一身専属権」には、例えば、以下のようなものがありますが、「その人でないと意味がない権利・義務」をイメージしてもらえればよいでしょう。

  1. 代理権、使用貸借における借主の地位(対して、貸借権は相続財産の対象になります。)、雇用契約上の地位、組合員の地位、配偶者居住権、配偶者短期居住権
  2. 扶養請求権、財産分与請求権、生活保護法に基づく保護受給権

ただし、一定額の給付請求権として具体化していた場合(例えば、扶養料や財産分与について一定の給付を定める調停が成立している、審判が確定している場合など)は、一身専属性が消滅し、相続が可能になります。

また、祖先を祀るために必要な財産である家系図、位牌、仏壇、墓地等の「祭祀財産」は、相続とは別で整理がなされるため相続財産とはなりません。

相続する割合 (法定相続分)

法定相続分とは、民法に定める相続人が2人以上いる場合の各人の相続割合であり、以下の表のように、配偶者が誰と相続するかによって違ってきます。

なお、子、父母あるいは兄弟姉妹が数人いれば、数人でその法定相続分を均分します。

相続人 相続する割合
配偶者のみ 配偶者 全て
配偶者と子 配偶者 1/2、子(全員で) 1/2
子のみ 子(全員で) 全て
配偶者と親 配偶者2/3、親1/3
親のみ 親 全て
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹(全員で)1/4
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹 全て

遺言者の内容が優先されることに注意

上記の「法定相続分」については、あくまでも、「遺言書」が存在しない場合のルールを取り決めているに過ぎません。

「遺言書」が存在する場合には、被相続人の生前の意思が尊重され、「遺言書」の内容が優先されることになります

例えば、全ての財産を長男に相続させるという遺言書があれば、法定相続分の規定を適用せず、他の相続人には、法定相続分の2分の1の範囲までを限度として遺留分侵害請求により自己の遺留分を確保することが可能となります。

逆に言えば、被相続人としては、相続に自分の意思を反映させたいという場合には、遺言書を残しておくべきものといえます。

なお、「遺言書」については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

遺言書の効力について詳しくみる

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これまで見てきたとおり、「相続」における相続人の範囲や相続財産の範囲のというのは、簡単そうに見えて簡単な手続ではありません。
相続人の範囲はどこまでか、どのような資料からどのような財産があると目星をつけて情報や資料を取得していくか、「相続放棄」のことも念頭に置くと悠長に調べることは出来ませんので、スピード感を持って相続人の範囲や財産を調べていくことが重要です。

他方で、故人が亡くなってすぐに手続きを進めることについて、他の相続人から苦言を呈されるなどのケースも散見されますし、何より自分自身で全てを調べることは予想以上に大変です。

そのような場合には、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、相続案件や遺産分割案件を数多く取り扱っており、その際、当然に必要になる相続人の範囲や相続財産の範囲の調査も行っており、適切な調査を行っていく経験を有しています。

遺産分割協議で揉めてからというのでは遅いことも多くありますので、お困りの方はなるべく早く弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にご相談していただくことをお勧めします。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。