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神戸相続をきっかけ 相続人同士の関係が こじれてしまう前に

病気や事故など身近な人の死は、突然訪れてきてしまうことがあります。心の整理もままならないまま、遺品の整理や葬儀や法要の用意・準備など慌ただしい日々に追われながら、その中で、相続に関する協議をする必要が出てくることがあります。具体的には、相続の問題として、故人が作成した遺言書があるのかどうか、ない場合には故人の遺産を誰がどう受け継ぐかなどを協議によって決めていったり、それとも相続放棄をして何も受け継がないのかなどを決めていく必要があります。

生前の故人の気持ちを尊重しながら、残された不動産や預貯金等の財産について誰がどのように引き継ぐかなどという点で、時に親族間で心情的・感情的に親族間で対立してしまい、時には、長期間に及ぶ骨肉の争いにまで発展してしまうこともあります。このように、相続をきっかけにそれまで仲睦まじかった親族間の関係がこじれてしまうことが起こりえるのです。

ひとたび関係がこじれてしまうと、解決するまでに非常に時間・労力を要し、解決までに相続人皆が精神的に疲弊してしまうことがよくありますが、このような骨肉の争いを故人が望んでいるとは考え難いです。

そこで、相続をきっかけに相続人同士の関係がこじれてしまう前に、遺言書を作りたい方、遺産分割協議について適正に進めたい方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。特に、弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、相続について経験豊富であり、相続について安心してお任せください。

相続人同士の関係が
こじれてしまう前に

生前から始める相続の準備

相続は、故人が死去した際に有した財産を誰がどのように引き継ぐのか等の問題であるため、基本的には、故人が亡くなった後に生じる問題です。しかし、上記のとおり、相続に関して生前に何も準備をしておかないと、故人が死去した後、相続人たちが心情的・感情的に対立してしまい、時には、長期間に及ぶ骨肉の争いになることも考えられます。このような事態を避けるためにも、ご自身が亡くなる前に、遺産がどれくらいあるか把握しておく、遺言書を作るなど生前から相続に向けて準備しておくことが重要となります。

遺言書を
作成したい

相続の準備01

遺言書を 作成したい

生前から始める相続の準備として、最も基本的と思われるのが、遺言書の作成です。 かといって遺言書であれば、どのような内容、体裁であっても良いというわけではありません。遺言書には、普通方式遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式遺言の大きく分けて2つあり、それぞれの方式、種類によって作成方法、証人の要否、検認の要否など異なってくるので注意が必要です。

特に、遺言の際に良く用いられる、自筆証書遺言については、法的な要件を満たしていないということでそもそも有効でないというケースや、法的な要件を満たして有効であるとしても、その表現内容や相続人への遺産の分配に大きな偏りがあるなどして結局のところ相続人間の争いに発展するケースもあります。

そのため、法的な要件に従った形で遺言書を作成することはもちろん、相続人間の骨肉の争いを防止するという観点からの遺言書の作成が重要となってきます。そこで、遺言書を作成したいとお考えになっている方は、遺言書作成に長けた弁護士に依頼されることをお勧めします。

遺言書を作成したい方
財産が
どれくらいあるか残しておきたい

相続の準備02

財産が どれくらいあるか 残しておきたい

生前から始める相続の準備として、ご自身の財産がどれくらいあるか把握し、それを残された家族にきちんと伝わるようにする、ということも重要です。なぜなら、相続の際には、故人の財産を相続人間でどのように分けるか協議するということになるため、そもそも故人の財産としてどのような財産がいくらあるのかを把握する、財産の調査の作業が必須となるためです。

そして、故人の財産については、当然ながら、故人が一番把握しているでしょうから、生前にご自身にどのような財産がどれくらいあるのかを把握し、資料とともに残しておくことをおすすめします。こうすることによって、相続人間で、どのような財産がいくらあるのかの把握が容易になり、その後の相続人間の協議も速やかに行えることになるでしょう。

財産調査をしたい方
相続税対策を
作成したい

相続の準備03

相続税対策を 作成したい

生前から始める相続の準備として、相続税をなるべく抑えるために対策をするということも重要です。相続の際には、遺産が多くなればなるほど、相続税が多くかかってきてしまいます。残された家族のために財産を残したいという思いがあるにもかかわらず、相続税によってその多くが家族にわたらないという悲しい結果になってしまうこともあります。

そこで、生前から、相続税のために、なるべく早く対策をとることが重要になってきます。特に、相続税は、基本的には、現金で納める必要があるため、必要な現金ないし預金を確保しておくという観点も必要です。例えば、生命保険を活用したり、生前贈与を活用したりするなどの方法があるのですが、生前贈与の活用などは早くから対策すればするほど、相続税の対策になるものと思われます。

相続税対策をしたい方

遺言書の作成 弁護士へ依頼するメリット

上記で述べてきたとおり、遺言書の作成に当たっては、 遺言が有効になるように、法的な要件に従った形で遺言書を作成することはもちろん、相続人間の骨肉の争いを防止するという観点からの遺言書の作成が重要となってきます。

例えば、遺言執行者を誰にするのか、不動産などの一つの財産を複数の相続人間で共有するのを避けるようにすべきであるとか、遺留分を侵害するような内容になってしまっているのであれば、あえて侵害するような内容のままなのであれば、遺留分侵害請求をされた場合の対策も考えておくなど、相続後の相続人間の話し合いも見据えて、遺言書の内容も考えておくと、事前に相続時の紛争をより抑えられるものと思われます。

そのため、遺言書の作成についても、その方式や内容について専門家のアドバイスを受けるために、遺言書の作成に長けた弁護士に相談し、依頼すべきであると言えます。特に、弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、遺言書作成について経験豊富であり、遺言書作成について安心してお任せください。

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    もし遺言書がなかった 場合の遺産分割で スムーズに対応できる

  • 02

    遺言書作成を代行して もらうことができ不備のない 遺言書が作れる

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    内容に不満がある場合に 解決策や対処法を 考えてくれる

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相続が始まり、遺産を受取る場合

Case01

何から始めたら良いか分からない

家族・親族が突然亡くなった場合、遺品の整理や葬儀や法要の用意・準備など慌ただしい日々に追われながら、その中で、相続に関する協議をする必要が出てくることがあります。かといって、相続に関する協議として誰とどこから何の話をしていけばよいのかよく分からないという方も多いと思います。

また、何も分からないまま話を進めてしまい、いつの間にかご自身が受け取る遺産について正当な分を受け取れずに終わってしまう方もいます。そのような場合には、ご自身が相続に当たって何からどうすればよいかを弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。特に、弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、相続について経験豊富であり、相続について安心してお任せください。

  • 遺言書の確認

    親族の方が亡くなられた場合には、まず、その故人が遺言書を残していたかどうかを確認しましょう。相続というのは、故人の財産を相続人で分けるというものであるため、故人が相続人に誰にどのように遺産を渡したいかという意向がまず尊重されるからです。これは、生前は、自分の財産をどのように利用するか、処分するかについて自由に決定できる(私的自治の原則)ことからして、自身の死後も自分の財産をどのように受け継がせるかを自由に決定できるように、故人の意思を尊重したものと思います。

    法定相続分といって誰がどれくらい遺産を受け継ぐかの基本的な割合について法律が決めておりますが、これはあくまでも遺言書がない場合に用いられるものであるため、遺言書がある場合には、基本的には遺言書が優先されます(例外的な場合もあります)。

    したがって、親族の方が亡くなられて、相続が始まった場合には、まずは、故人の方が遺言書を残しているかどうかを確認しましょう。

  • 相続人調査

    故人の方が亡くなられた場合には、その相続人として誰がいるのか、どこにいるのかなどを調査する必要があります。上記のとおり、相続の際には、故人の財産を相続人で分けるというものであるため、誰が相続人なのかを調べないと、誰と相続に関する話をすればよいのか分からないためです。

    また、相続に関する協議、いわゆる遺産分割協議については、相続人全員で行う必要があり、仮に、相続人である人を誰か1人でも抜いて協議をしても有効ではありません。

    そして、相続人が今、どこに居住しているか分からないだとか、異母兄弟・異父兄弟がいるようだ、などの場合には、相続人として誰がいるのか、どこにいるのかなどを一人で調査するのが難航することもあります。

  • 財産調査

    故人の方が亡くなられた場合には、その故人の方の財産、いわゆる遺産としてどのようなものがどれくらいあるのかなどを調査する必要があります。

    上記のとおり、相続の際には、故人の財産を相続人で分けるというものであるため、どのような財産がどれくらいあるのかが分からないと、相続の話が進まないためです。故人の方の遺品整理の中で財産に関する資料が出てきたり、銀行や証券会社からの書面などで株などの情報を把握できたりしますが、不動産がある場合のその不動産の価値をどう評価するか、など難しい問題も存在します。

Case02

遺言書がある場合の相続

上記でも述べたとおり、相続の際に、故人の遺言書がある場合には、基本的にはその遺言の内容が優先されることとなります。なぜなら、生前は、自分の財産をどのように利用するか、処分するかについて自由に決定できる(私的自治の原則)ことからして、自身の死後も自分の財産をどのように受け継がせるかを自由に決定できるように、故人の意思を尊重されるべきであるからでしょう。

そのため、基本的には、相続の際に、故人の遺言書がある場合には、その遺言書に記載された内容に沿って相続の話が進んでいくことになるでしょう(ただし、相続人全員が遺言書の内容に反対するなどの例外はあります)。

  • 遺言書の検認

    遺言書がある場合で、かつ、その遺言書が公正証書遺言以外の場合(つまり、自筆証書遺言や秘密証書遺言など)には、まず、裁判所でその遺言書を「検認」してもらう必要があります。

    つまり、故人の方が公正証書遺言以外の遺言書を残していたとして、それを発見したとしても、勝手に開封してはだめで、裁判所で相続人立会のもと開封する必要があるのです。なぜなら、勝手に開封してしまった場合には、遺言書を書き換えて遺言が有効でないのに有効にしたり逆に無効にしたり、そもそも偽造したり、内容の一部を変えたりできてしまう可能性があるためです。

    そのため、故人の方が遺言書を残していたのを発見したとしても、直ちに開封して中身を見ることなく、裁判所で検認することを忘れないようにしましょう。

  • 遺言書執行者について

    遺言書がある場合には、遺言執行者として誰がなるのかという点も注意しておく必要があります。

    遺言執行者というのは、端的に言えば、遺言書に記載された内容とおりに実現できるようにする人を指します。つまり、故人の方が遺言書を残していたとしても、故人の方は亡くなっているため、遺言書に記載した内容を実現することが出来ず、代わりに誰かに遺言書に記載された内容を実現してもらう必要があり、そのために遺言執行者が故人に変わって遺言書に記載された内容が実現されるように手続きを取り行っていくことになります。

    公正証書遺言では、基本的には、遺言執行者が指定されているのですが、自筆証書遺言などでは、遺言執行者が指定されていないことも多く、相続人全員の協力が必要になるなど手間がかかるため、遺言執行者の選任をされたほうが良いことも多いです。

Case03

遺言書がない場合

相続の際に、故人の遺言書がない場合には、基本的には相続人間で協議をして、遺産を誰がどれくらい取得するのかを決めていく必要があります。

その際、誰がどれくらいの遺産を取得するのかを決めるにあたって参考となるのが法定相続分です。法律で、故人との関係を踏まえて、「この立場の人はこれくらい遺産を引き継ぐほうがよいのではないか」など遺産を取得する基本的な割合を決めているのです。あくまでも、相続人間での協議がまとまらない場合に目安となるものですが、遺言書のない場合には、法定相続分が大きな影響を発揮します。

遺言書がない場合には、法定相続分を参考にしながら、相続人間で遺産に関する協議、いわゆる遺産分割協議をしていくことになるのですが、この際に、骨肉の争いに発展することが多く、相続に長けた弁護士に相談した方が良いことが多いです。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、上記で述べたとおり、故人の方が残した財産について、相続人間で、誰がどの遺産をどのように受け継ぐかを協議することです。

相続人間でうまく意思疎通が図れてスムーズに協議が進めばよいのですが、やはり、生前の故人との関与の程度や、とある相続人の意向により、心情的・感情的に親族間で対立してしまい、時には、長期間に及ぶ骨肉の争いにまで発展してしまうこともあります。

このような場合には、冷静に落ち着いて、かつ、遺産の分割が適正になされるように、相続に長けた弁護士が相続人の代理人となって、協議を進めていく方が良いことが多いです。特に、弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、相続について経験豊富であり、遺産分割協議の代理交渉や調停などについて安心してお任せください。

Case04

相続財産を受取りたくない

家族・親族が突然亡くなった場合、相続が開始されてしまうのですが、中には、そもそも面倒だから相続に関わりたくない、たしか借金を負っていたから相続をしたくないなどと思われる方もいるでしょう。

そのときには、「相続放棄」という手段があることをぜひ覚えておいてください。この相続放棄は、故人のプラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がないようにする唯一の手段です。

家族・親族が亡くなったからといって無条件に相続しないといけないのではなく、相続放棄をすることによって相続しないという選択肢があるのです。むしろ、相続したくない場合には、相続放棄をしないと、基本的には相続してしまうことになるので、注意が必要です。

  • 被相続人に負債がある

    相続放棄をする場合の典型例としては、被相続人、つまり故人の方に負債、借金などというマイナスの財産がある場合です。

    もちろん、負債・借金などのマイナスの財産があったとしても、それを大幅に上回る現金・預貯金などのプラスの財産があれば、相続しても良いでしょう。しかし、このようなプラスの財産がない、もしくはあるか不明な場合には、相続することによって負債、借金などのマイナスの財産を受け継ぐ可能性があるのであり、相続放棄したいと考える方も多いと思います。

    相続放棄をすれば、上記したとおり、マイナスの財産についても一切受け継がないようにすることができるのであり、被相続人、つまり、故人の方に負債がある場合には、相続放棄をするかどうかを見極めるべきであり、その点について、相続に長けた弁護士に相談するべきでしょう。

  • 債権者からの連絡があり困っている

    故人の方が亡くなった後に、突然、故人の方にお金を貸していたという金融機関などの債権者から、相続人に当たる方に連絡がくることがあります。債権者としては、故人の方が亡くなったことを知った場合、相続が発生したものとして、相続人に当たる方を探して、お金を回収できればと考え、時には、執拗に連絡をしてくることがあります。

    このような場合でも、相続放棄をすることによって、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がない、つまり、相続人ではなかったかのように扱われるため、債権者からの連絡もなくなることがあります。

    したがって、故人の方の債権者からの連絡にお困りの方は、相続放棄をするかどうかを考え、相続に長けた弁護士に相談すべきでしょう。

遺産分割協議で もめており困っている方へ

故人の方が遺言書を残していなかった場合、相続放棄をしなかった相続人間で、遺産分割協議、すなわち、遺産をだれがどのように受け取るかを協議する必要があります。

この遺産分割協議においては、上記で述べたとおり、相続人間でうまく意思疎通が図れてスムーズに協議が進めばよいのですが、やはり、生前の故人との関与の程度や、とある相続人の意向により、心情的・感情的に親族間で対立してしまい、時には、長期間に及ぶ骨肉の争いにまで発展してしまうこともあります。

そのような場合には、遺産分割のどの点についてどのように問題となっているか法的なアドバイスを受けることをおすすめします。

  • 話し合いがまとまらない

    話し合いがまとまらない

    遺産分割協議においては、時には、数年にわたって話し合いがまとまらないこともあり、また、長引くことによって互いに引くに引けず、さらに紛争が長期化してしまっていることがあります。そのような場合には、相続に長けた弁護士に相談することをお勧めします。

    どこがなぜ問題となっているのか、その問題に対してはどのような解決方法があるのか、また解決に向けてどのように動いていくのか、など法的な適切なアドバイスを受けることで遺産分割協議が一気に解決に向かっていくこともあります。

  • 遺留分減殺請求したい

    遺留分減殺請求したい

    故人の方が遺言書を残している場合、時に、相続人の一人に、ないし、第三者に対して、故人の方の財産をすべて相続させるなどの内容が記載されていることがあります。

    遺言書にそのように書いてあるから、自分は一切何も相続できないのかと落胆されている方もおられると思いますが、遺留分というものが留保されている可能性があることは覚えておいてください。 遺留分というのは、一定の範囲の相続人の方に認められる、法で保障された最低限の相続分であると考えておいてください。上記したとおり、相続の際には、被相続人、つまり故人の方の意思が優先されるのですが、故人の方と近しい関係にある人が一切相続できなくなってしまうのも避けるべきだということでこのような遺留分が留保されているのです。

    遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人であり、かつ、自身の遺留分が侵害されたと知ってから1年以内ないし相続が開始されてから10年以内に行使しなければならない点については注意すべきです。

  • 生前贈与を受け相続人がいるた

    生前贈与を受けた 相続人がいる

    相続の際に、相続に先立って、生前に個人から相続人の一人が多額のお金を受け取ったというケースもあります。そのような場合には、相続財産を相続に先立って受けとったものとして、本来受け取るべき相続財産を減らすなどすべきではないか、そうしないと不公平ではないかと考えられます。このような生前贈与などを「特別受益」といい、この特別受益を加味して相続を考えるべきケースが存在します。

    しかし、他方で、生前贈与を受けたとしても、全て特別受益として加味しなければならないかといえば必ずしもそうではありません。結婚などのための贈与や、家を買う際の贈与など限られたものが特別受益になるのです。

    このように、生前贈与を受けた相続人がいて、その相続人の特別受益を主張したい方、逆に、生前贈与等を受けており、特別受益の主張をされてお困りの方は、それが特別受益にあたるのかなどきちんと吟味すべきでしょう。

  • 被相続人に貢献した分を考慮してほしい

    被相続人に貢献した分を 考慮してほしい

    相続の際に、生前、故人の方の介護をしてきただとか、故人の方の営むお店を手伝ってきただとか、生前に被相続人に貢献した分を主張してくる方がいるケースがあります。

    これは、いわゆる寄与分が適用されるかどうかのケースとなります。仮に、寄与分が適用されると、寄与分を主張した相続人の相続分が増える反面、その他の相続人の相続分が減ってしまうため、寄与分がそもそも適用されるか、寄与分としていくら認めるべきかを巡って相続人間でトラブルが起こることがあります。

    もっとも、寄与分については、そう簡単に認められるわけではありません。実務上よく主張される、親が亡くなった際に、親の介護をしていたと主張されるケースにおいても、通常の日常生活を送りながら、デイサービスなども利用しながら、週2回程度介護に協力していたという程度では、おそらく寄与分として認められることは難しいでしょう。また、仮に、寄与分が認められるとして、基本的には、被相続人の財産の維持・増加等にどれだけ寄与したかが明確でない場合には、寄与分としていくら認められるかについても争われることが多いでしょう。

    このように、寄与分については、どのような場合に認められるのか、認められるとしてどれくらい認められるのか、専門的な判断を要するため、寄与分の主張がされた場合には、遺産分割協議が長引いてしまうことが予想されます。

  • 不動産を相続することになった

    不動産を 相続することになった

    故人の方の遺産の中に、故人の方の自宅や投資用のマンションなど、いわゆる不動産が含まれているケースも散見されます。このような不動産が遺産の中に含まれている場合、誰が相続するのか、単独で相続するのか共有で相続するのか、売却して金銭に変えるのか、など不動産の遺産の帰趨についてまず問題になることが多いです。例えば、相続人の誰もが引き取りたがらないような評価額の低い土地を売却できない場合や、逆に評価額が高く売ることが容易な土地について相続人が皆取得を希望している場合などにどのように遺産分割を進めるのかなどの問題があります。

    そして、不動産をとある相続人が相続した際に、代償金などをどのように考えるか、ひいては不動産の価値をどのように考えるか、不動産の評価方法はさまざまであるため、争いになることも多いです。

    このように、不動産の相続についてもめている場合には、不動産取得の利点、デメリットなどを考えながら最適な解決を図る必要があります。

相続される方が 弁護士へ依頼するメリット

相続される方が、弁護士へ依頼するメリットとしては、まず、他の相続人との直接の接触を避けることができるため余計な折衝が減り、専門家である弁護士に任せることによって、精神的な負担が取れることが挙げられるでしょう。家族・親族との間で長期間遺産分割協議を進めていくことは、肉艇的にも精神的にもかなり疲弊するものです。そこで、弁護士に依頼することで、ご自身の代わりに遺産分割協議を進めてくれることになるため、精神的な負担などについては軽くなると思われます。 また、弁護士は、専門家として、依頼された相続人の方の利益を確保するために、法的に適切な主張等をしたり、手続きを進めていくことになるため、適切な解決が導かれることが多いものと思います。

どのように相続を進めて良いか分からない場合

CASE01

どのように相続を進めて良いか 分からない場合

家族・親族の方が突然亡くなった場合、そもそも、何からどのように手続きを進めていけばよいか分からない方も多いと思います。また、葬儀や法要などにも追われる中で、相続についてご自身で調べて手続きを進めることはかなりのご負担がかかるものと思います。

このように、どのように相続を進めてよいか分からない場合、また、ご自身で調べて手続きを進めていくことが難しいような場合には、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士であれば、相続の際に、何が問題となるのか、何を主張すべきか、何を資料として集めるべきかなど法的なアドバイスをくれるものと思います。もっとも、どのような弁護士であってもよいわけではなく、相続に長けた、知識と経験を積んだ弁護士にお任せすべきものと言えます。弁護士法人ALG&Associatesでは、相続の相談案件数、依頼を受けた案件数も多く、もちろん弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士も、相続についてノウハウや経験をしっかり積んでおりますので、お困りの方はぜひご相談ください。

遺言書がある場合

CASE02

遺言書がある場合

故人の方が遺言書を残していた場合、その後どうすればよいのか、いつどこで遺言書の中身を確認すればよいのか、相続はどのように進むのか分からない方も多いと思います。

まず、上記したとおり、遺言書がある場合には、それが公正証書遺言でないのであれば、遺言書を勝手に開封せずに、裁判所で検認という手続を経る必要があります。検認とは、相続人が裁判所に集まって遺言書の開封・内容を確認するというものです。その後は、基本的には、遺言書の内容にしたがって、相続が進んでいくことになるのですが、遺言執行者が指定されているのか、遺留分を侵害するような内容になっているのかなどによって、その後の手続きが変わってくる可能性があります。

そのため、遺言書がある場合でも、その後の手続きの進め方などについて不安がある、どうすればよいか分からない方については、相続についてノウハウや経験をしっかり積んだ弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。

相続放棄を考えている場合

CASE03

相続放棄を考えている場合

家族・親族の方が突然亡くなった場合、負債・借金があるなどして相続をしたくないと考える方は相続放棄を進めていくことになりますが、相続放棄についても、相続に長けた弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、相続放棄には期間制限が設けられており、速やかに必要書類をそろえ、裁判所に提出するなどの準備が必要であり、相続に長けた弁護士出ない場合には、かかる手続きをスムーズに行ってくれない可能性があるからです。また、司法書士などと違って、弁護士は、相続放棄したい相続人の方に代わって、裁判所に書類を提出できるため、相続放棄を自分で提出する等の手間がかかりません。

弁護士法人ALG&Associatesでは、相続放棄についての相談、受任も多く、弊所の弁護士も相続放棄について数多く相談を受け、依頼を受けておりますので、相続放棄についてお考えになっている方は弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。

遺産分割協議で揉めている場合

CASE04

遺産分割協議で揉めている場合

相続人間の遺産分割協議で揉めている場合、何が原因でもめているのか、そのためにどのような解決方法があるのか、何を主張すべきか、何を資料として用意すべきかなど考えることがたくさんあります。

そして、このように現状の問題点を分析し、それに対する対策を練ることが早期解決のために重要であり、法的にはどのように考えるのかの観点が必要であるため、遺産分割協議で揉めている場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。もっとも、どのような弁護士であってもよいわけではなく、相続に長けた、知識と経験を積んだ弁護士にお任せすることで、きちんと道筋を立ててくれ、解決へ導いてくれるものと言えます。弁護士法人ALG&Associatesでは、相続の相談案件数、依頼を受けた案件数も多く、もちろん弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士も、相続についてノウハウや経験をしっかり積んでおりますので、お困りの方はぜひご相談ください。

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相続に関する裁判例

裁判例 01

遺言書の有効性を争った判例と解説

遺言書の有効性が争われたケースとして、東京地方裁判所平成30年1月30日判決が挙げられます。

このケースでは、故Aさんが平成19年3月23日付で公正証書遺言(先行遺言といいます。)を作成しており、先行遺言によればAさんの妹Bさんが遺産を全て相続することとされていました。しかし、他方で、Aさんが平成24年9月5日付で自筆証書遺言及び同年10月18日付で公正証書遺言(後行遺言といいます。)も作成しており、この後行遺言からすれば、Aさんの養子Cさんが遺産を全て相続することとされていました。このような2種類の遺言が存在する中で、Bさんが、後行遺言が作成された時点では、Aさんの遺言能力はなく、後行遺言は、いずれもAさんの意思に基づかずに作成されたものであるとして、後行遺言がいずれも無効と争いました。

裁判所は、Aさんが平成22年時点、平成24年時点で要介護認定3を受けていたこと、及びその際の介護認定調査の内容、Aさんに対する診療等の内容、診療中のAさんの言動、平成25年5月13日時点では、重度のアルツハイマー型認知症にり患していたことなどを踏まえて、平成24年9月時点では、Aさんのアルツハイマー型認知症が相当程度進行していたものとして、日常生活の基本的な事柄を自律的に判断することも困難な程度に、Aさんは判断能力を著しく低下させていたとしました。その上で、Aさんには先行遺言に矛盾する後行遺言の是非を判断する能力がなかったと判断し、結果として後行遺言が無効であると判断しました。

このように、遺言の内容・是非が分かる判断能力を有していたかについて争い、診療等の内容や言動などを踏まえて当時の認知症の程度等を詳しく事実認定し、そこから、Aさんにその当時に遺言する判断能力がなかったと正面から判断した点で、かなり興味深い裁判例です。

裁判例 02

遺留分侵害額請求権に関する判例と解説

遺留分減殺請求権について争われたケースとして、最高裁判所昭和57年11月12日判決があります。 このケースでは、故Aさんには妻のBさんがいましたが、Aさんには愛人Cさんがおり、AさんがCさんに対して土地建物の贈与(以下、本件贈与といいます。)を行っていたところ、Aさんの死亡後にBさんが調べて本件贈与を発見し、本件贈与が妾契約であり公序良俗違反であるから無効である裁判で争い、贈与を知った後1年以上経過してから、遺留分減殺請求をしたケースです。

ここでの問題は、基本的には、遺留分侵害を知ってから1年以内に遺留分減殺請求をしなければならないのですが、Bさんは、本件贈与の存在を知っている反面、本件贈与の無効を裁判で争っており、本件贈与の存在を知ってから1年以上経過して行った遺留分減殺請求が有効なのか(時効により消滅していないのか)どうかという点です。

判例は、贈与があったこと、かつ、本件贈与が遺留分を侵害するものだったことを知ってから1年以内に行使すべきであるところ、民法で遺留分減殺請求が遺留分を侵害されたことを知ってから1年と短い時効にしたことからすれば、贈与が無効だと裁判上で争えばそれだけで時効が進まないとするのは相当ではないから、無効だと争うことについて事実上及び法律上の根拠があって、遺留分減殺請求を行使しなくてもやむを得ないと言える特段の事情が必要であるとしました。

かかる裁判例からすれば、遺留分を侵害されそうな贈与などがあった場合には、その贈与を争うとしても、やはり贈与があったと知ってから1年以内には遺留分減殺請求を行使すべきといえ、遺留分減殺請求の行使の期間について大きな影響を与えたものと言えます。

弁護士による 解決事例

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弁護士による コラム

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相続のご相談は早すぎることはありません

相続のご相談は 早すぎることはありません

相続に関する準備は、そもそも生前から始まっているものといえます。

既に述べてきましたが、相続は、故人が死去した際に有した財産を誰がどのように引き継ぐのか等の問題ですが、相続に関して生前に何も準備をしておかないと、故人が死去した後、相続人たちが心情的・感情的に対立してしまい、時には、長期間に及ぶ骨肉の争いになることも考えられます。このような事態を避けるためにも、ご自身が亡くなる前に、遺産がどれくらいあるか把握しておく、遺言書を作るなど生前から相続に向けて準備しておくことが重要となります。

また、相続が開始された後、相続人の方は、遺言書があるのか、相続人として誰がいるのか、相続財産、つまり遺産がどれくらいあるのか、など遺産分割協議等の前に調べるべきことが多くあり、かかる準備をどれだけできるかが重要といえます。そもそも、何からどのように手続きを進めていけばよいか分からない方や、葬儀や法要などにも追われる中で、相続についてご自身で調べて手続きを進めることはかなりのご負担がかかるものと思います。

このように、どのように相続を進めてよいか分からない場合、また、ご自身で調べて手続きを進めていくことが難しいような場合には、専門家である弁護士にいち早く相談されることをお勧めします。弁護士であれば、相続の際に、何が問題となるのか、何を主張すべきか、何を資料として集めるべきかなど法的なアドバイスをくれるものと思います。

相続のご相談は早すぎることはありません

神戸で相続の 準備をしたい相続された方へ

相続の準備をしたい・相続された方へ

神戸は、兵庫県下での一大都市であり、人口も多く、また、資産を多く形成されている方が少なくないのが特徴であると思います。また隣接する、芦屋市や西宮市、明石市においても、資産を多く形成され、不動産を多数所有されている方も多いと思います。

資産を多く形成されていればいるほど、相続税対策をどうするか、遺言書をどうするかなど事前の相続の準備が重要になりますし、また、相続人間の遺産分割協議も長引く可能性が出てきてしまいます。

そのため、相続に関する心配事や不安なこと、また、実際に問題が起こってしまった方は、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。なるべく早く専門家に相談することによって、精神的な負担が少しでもとれるでしょうし、また解決の道筋が見えることで他の相続人との争いも解決に向かうことになるでしょう。もっとも、どのような弁護士であってもよいわけではなく、相続に長けた、知識と経験を積んだ弁護士にお任せすることで、きちんと道筋を立ててくれ、解決へ導いてくれるものと言えます。弁護士法人ALG&Associatesでは、相続の相談案件数、依頼を受けた案件数も多く、もちろん弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士も、相続についてノウハウや経験をしっかり積んでおりますので、お困りの方はぜひご相談ください。

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