相続放棄の後、相続財産管理人を選任し、古い家屋の管理を任せた事例

相続問題

相続放棄の後、相続財産管理人を選任し、古い家屋の管理を任せた事例

相続財産:
自宅土地・建物
預金
現金
依頼者の被相続人との関係:
息子
相続人:
兄弟
争点:
相続放棄
相続財産の管理
弁護士法人ALGに依頼した結果
相続放棄、相続財産管理人の選任

事案の概要

ご依頼者様は、被相続人であるお父様の一人息子の立場にあり、独立して家庭を持って離れた場所で暮らしていたところ、被相続人であるお父様が急死された、との連絡を受けました。
被相続人であるお父様には、自宅不動産、農地、山林などの不動産と、多少の預貯金などがあったようですが、それ以外に借金があることが予想されたこと、また、独立して離れて暮らしていたため、自宅不動産なども不要であったことから、相続財産についてどうすべきかなどを専門家に相談するべく、弊所にご相談されました

弁護方針・弁護士対応

担当弁護士は、相続するか相続しないのかの意向を確認し、できれば相続したくない、という意向をお持ちであったのですが、自分が仮に相続放棄をすれば、被相続人であるお父様の兄に手続きを任せなければならないのが心苦しい、という思いを持たれていました。

そこで、ご依頼者様に、お父様の兄にも相続放棄手続きをしてもらうことで、お父様の兄にも負担がかからないようにし、ただし、相続財産の管理義務が残ってしまうため、その後の相続財産管理人の選任も含めた、一連のリーガルサービスを提案しました。
かかる提案についてはご依頼者様の意向にまさに叶ったものであったため、ご依頼者様、ご依頼者様の叔父(被相続人であるお父様の兄)の相続放棄、その後相続財産管理人の選任まで弊所で手続きを行うこととなりました。

弁護士法人ALG&Associates

神戸法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士の提案どおり、ご依頼者様の相続放棄⇒ご依頼者様の叔父の相続放棄⇒相続財産管理人の選任、と順調に手続きが進みました。

しかし、相続財産管理人の選任後も、自宅不動産や農地、山林などが売却処分できなければ、解体費用や処分費用など多額の費用負担がかかるおそれがあったため、担当弁護士において、裁判所、相続財産管理人と何度も打ち合わせを重ねて、無事自宅不動産や山林なども売却処分を進めることができ、ご依頼者様としても、相続財産、いわゆる「負」動産とも言われる不動産の管理義務などからも解放されて、非常に安堵されておりました。

相続放棄や相続財産管理人の選任についてご検討されている方は、相続問題、相続放棄・相続財産管理人の選任手続などに精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。

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