事件の一例
※下記の事件は弊所で取り扱いしている事件の一部となります
傷害罪、傷害事件
傷害罪は、人の生理的機能を害したことによって生じる罪ことであり、痣や傷ができた以外にも、皮膚の表皮の剥離、めまい、嘔吐、病菌の感染なども含まれ、更に、程度によってはPTSD(心的外傷後ストレス障害)に陥らせるなど、精神上的機能を害することも傷害罪に当てはまります。もっとも、基本的に多いのは、他人を暴力等でケガさせた場合であり、喧嘩の末に相手方を殴ってしまったケースなどが典型例です。 傷害罪では、15年以下の懲役ないし50万円以下の罰金と決して軽くない刑が科される可能性があり、弁護活動もしっかり行っていく必要があります。
特に、当然ながら、被害者の方への謝罪、示談についての弁護活動は重要で、被害者の方の怪我の程度が軽い場合(およそ全治1~2週間の場合)には、加害者の方自身が傷害を認めて反省しており、被害者の方との示談が成立すれば不起訴処分という結果になる可能性があります。
このように、傷害罪を犯してしまった方は、被害者の方にいかに謝罪し、示談を獲得できるか、また、自分が犯した罪に向き合い、ご自身の身の回りの環境を含めていかに反省して今後の対応を考えられるかが重要となってきます。このような方は、弁護士を介して、示談などの弁護活動にいち早く取り組むべきであるので、刑事事件に長けた弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。
盗撮・のぞき事件
盗撮やのぞきについては、刑法上規定されていないため、それ自体が犯罪というわけではありません。もっとも、盗撮やのぞきについては、基本的には各都道府県で定められたいわゆる迷惑防止条例に違反する行為であったり、軽犯罪法に違反する行為であったりします。特に兵庫県では、平成28年7月1日に迷惑防止条例が改正され、「卑わいな言動等」の範囲が拡大し、盗撮やのぞき行為については、基本的には迷惑防止条例違反として扱われることとなりました。なお、盗撮目的でお店のトイレなどに侵入したりすれば建造物侵入罪が成立しますし、盗聴目的で他人の自宅に侵入したりすれば住居侵入罪が成立することになるでしょう。
兵庫県では、盗撮やのぞき行為については、基本的には、6か月以下の懲役、50万円以下の罰金の刑が科され、また常習性がある人の行為については、1年以下の懲役、100万円以下の罰金の刑が科されることとなっており、決して軽くない刑が科される可能性があります。
弁護活動としては、被害者の方への謝罪、示談等が基本になるのが当然なのですが、盗撮やのぞき行為については、被害者が多数かつ不特定になることがあり、被害者の方への謝罪、示談等が困難であるケースも存在します。そのような場合でも、建造物侵入や住居侵入などの罪が合わせてある場合に、その被害者の方との示談をすることが可能ですし、また、衝動を抑えるためにクリニック等へ通院して援助を受けたり、家族の見守りを強化するなどの支援を受けるなど様々な弁護活動が考えられます。
盗撮やのぞき行為をしてしまった方は、一度、弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。
万引き・窃盗事件
万引きは窃盗事件にあたりますが、窃盗事件は、もちろん人のものを取ったときに成立します。他方で、路上など不特定多数の人が通る、出入りする場所で放置されたもの(置き忘れて極めて短時間である場合は別であることもあります)は、基本的には、窃盗罪ではなく、逸失物横領罪になることが考えられます。
万引きなど窃盗罪を犯した場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があり、特に、窃盗罪・強盗罪などで過去10年間に3回以上、6ヶ月以上の懲役刑を受けた者が、常習として窃盗をした場合は、「常習累犯窃盗」として3年以上の懲役が科せられる可能性があり、決して軽くない犯罪類型といえます。
弁護活動としては、被害者の方への謝罪、示談等が基本になり、きちんと犯罪を犯したことへ向き合い、被害弁償等を行うことが重要です。そのほかにも、家族の見守りなど家族の協力を得て環境を改善したり、万引きなどの衝動が抑えられない方(クレプトマニア)は専門クリニック等で治療などを受けてもらうなどします。
万引きなど窃盗事件を犯してしまった方は、刑事事件に長けた弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。
器物損壊罪
器物損壊罪は、①他人の物を損壊したり、②他人の動物を殺傷することで成立します。
例えば、タクシーに乗ってタクシードライバーと喧嘩になり、ドアを殴る蹴るなどしてへこませた場合や、むしゃくしゃして駐車中の車に10円玉で傷をつける場合などが考えられます。
器物損壊罪が成立する場合は、懲役1か月~3年、罰金1万円~30万円、科料1000円~9999円のいずれかが科される可能性がありますが、科料はほとんどありません。
器物損壊罪は犯罪の中でも特徴的であり、それは、「親告罪」といって、物の所有者や所有者から借りている人などから告訴がなければ起訴することができない犯罪であることです。
そのため、器物損壊の弁護活動においては、被害者の方への謝罪の上、被害者の方と示談をして告訴を思いとどまってもらうこと、あるいは、一度なされてしまった告訴を取り消してもらうことが最重要です。被害者の方にとっても、民事事件の交渉として改めて示談交渉をする必要がなくなるために、示談交渉を加害者の方から積極的に示談交渉を持ち掛けるとよいでしょう。
このように器物損壊罪を犯してしまった方は、弁護士を介して、示談などの弁護活動にいち早く取り組むべきであるので、刑事事件に長けた弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にお任せください。
痴漢・迷惑防止条例違反
わいせつな目的で被害者の方の身体などに触れれば痴漢になるでしょう。痴漢については、刑法上に正面から規定はされていません。ただし、基本的には迷惑防止条例違反になる可能性があるのですが、下着の中に手を入れるなど悪質な態様があれば、刑法上の強制わいせつ罪になる可能性もあります。
兵庫県では、盗撮やのぞき行為でも触れたとおり、痴漢行為については、基本的には、6か月以下の懲役、50万円以下の罰金の刑が科され、また常習性がある人の行為については、1年以下の懲役、100万円以下の罰金の刑が科されることとなっており、決して軽くない刑が科される可能性があります。
痴漢などの弁護活動としては、やはり、被害者の方への謝罪、示談等が基本になり、きちんと犯罪を犯したことへ向き合い、被害者の方の心情に配慮して示談等を行うことが重要です。特に、痴漢などの性犯罪については、被害者の方は非常に怖い思いをされているため、通勤経路など接触を避けるように配慮するなどの対策を取ることも重要です。
このように、痴漢など迷惑防止条例違反をしてしまった方は、一度、弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。