逮捕後、72時間以内の刑事弁護が
運命を左右いたします
ご自身が、または、家族・親族が急に逮捕された場合、今後どうなっていくのだろうなどと大きな不安や心配に苛まれる方も多くいらっしゃると思います。
ここでは、刑事事件については、一定の時間的制約を伴った流れがあることを覚えておいていただきたいと思います。
まず、逮捕を行うのは基本的には警察です。警察は、逮捕ののち、逮捕した人の取り調べなど捜査を行うことになります(もちろん、逮捕する前に目撃者への聞き込みなど警察が十分捜査を進めていることが多いです)。逮捕後の警察の捜査は、「48時間」以内とされており、そうであるからこそ、警察は、この48時間以内に逮捕した人から様々な供述を引き出そうと必死に、半ば強引に取り調べてくることがあります。
そして、警察が一通り取り調べ等した後には、捜査資料とともに、逮捕した人を検察へ送致(送検と表現する方もいます)し、担当する検察官が、その後「24時間」以内に、起訴するか、釈放するか、取り調べや追加の捜査をさらに進める必要があるなどと判断して勾留請求するかを決める必要があるのです。
このように、逮捕された後、合計「72時間」以内に、逮捕された方が起訴されるのかどうかなどの運命が決まってしまうのですが、ただ、実際には、この72時間以内に、家族などの身近な人が逮捕された方に会う・面会することはできないでしょう。
しかし、弁護士であれば、この72時間の間でも面会が可能であるため、家族・親族など身近な方が逮捕された場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。
勾留されてしまうと、最大20日間の身柄拘束になります。
上記のとおり、逮捕後72時間以内に、検察官は、起訴するのか、釈放するのか、取り調べなどさらなる捜査の必要性があると判断して勾留請求するのかの決断を迫られ、起訴や釈放するのに十分な材料がないとして、勾留請求されることも多いです。
なぜなら、検察官は、「24時間」以内に起訴するのか釈放するのか判断を迫られますが、釈放して犯人を逃すことの危険性がありますし、警察が十分な捜査資料を集めているとも限らず、起訴することも躊躇されるためです。
勾留とは、端的に言えば、逮捕された方の身柄を拘束することであり、刑事施設に閉じ込めるなどして逃走や証拠隠滅を図らないように自由を奪うことです。
そして、このような勾留は、原則として10日間とされているのですが、やむを得ない場合にはさらに10日間追加され、最大で合計20日間も勾留されてしまうことになるのです。
勾留をされてしまうデメリット
上記のように、勾留されて、刑事施設に閉じ込められて、外出等も自由にできず、外部とも接触も容易には図れないことで、家族・親族など身近な方がもちろん心配しますし、また、出社なども当然できないために、会社にも多大なる迷惑をかけてしまうことになります。
そのような中で、特に会社や友人たちに対して、逮捕されて身柄拘束されていることを伝えるのかなど非常に悩ましい事態に陥ることもあります。
そのような場合には、一刻も早く弁護士に相談して、アドバイスを受けることをお勧めします。特に、弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の弁護士は、刑事事件に長けており、すぐにご相談ください。
勾留されず在宅事件となった場合
上記のとおり、逮捕後72時間以内に、検察官は、起訴するのか、釈放するのか、取り調べなどさらなる捜査の必要性があると判断して勾留請求するのかの決断を迫られるのですが、もちろん、殺人事件などの重大事件ではない場合には、勾留請求されず、身柄拘束されないこともあります。
特に、重大事件ではなく、自宅など定住地があり、証拠隠滅の恐れがないなどと判断されるような場合は、勾留請求されずに、釈放され、取り調べなど必要な際に、警察や検察庁に呼び出されるというような在宅事件(身柄拘束されていない事件とお考え下さい)とされることがあります。
ただし、在宅事件でも刑事事件であることには変わりはなく、示談など弁護士による弁護活動が重要になってきます。
起訴された場合
起訴されてしまうと99%有罪となり前科がついてしまいます。
起訴されてしまうと、有罪率が極めて高いのが日本の刑事裁判の特徴です。データによっては、起訴されれば99%有罪として処罰されてしまうというほどです。
逮捕されて起訴されたとしても、基本的には「推定無罪」とされていますが、上記のとおり、現実は起訴された場合は「推定有罪」ともいえるような異様に高い有罪率を誇っているのが日本の刑事裁判です。
刑事事件で有罪とされると、前科がつき、刑罰を受けることになるため、そうなる前に、どのような弁護活動をすべきか、刑事事件に長けた弁護士と相談すべきでしょう。
前科が付くデメリット
刑事事件で有罪とされると、その人には、前科がつくことになります。
前科については基本的には開示されるような情報ではありませんが、現代のようなネット社会では、逮捕された事実ですら、ネット上に情報として残されてしまっていることがあり、いわゆる前科者としてのレッテルを貼られて、社会生活上に多大なる不利益を被ってしまうことになります。
具体的には、刑罰の内容によりますが、国家・地方公務員や弁護士など一部の職業については、資格取得が制限されるなどしますし、履歴書の賞罰欄にも基本的には前科を記載する必要があり、それによって就労できないなど、また、意中の相手がいたとしても結婚を反対されるなど社会的信用がない人として扱われるなどです。
さらに、ご自身だけでなく、家族や親族など身近な人も、前科がある人の家族であるなどとして白い目で見られるなど周囲の人を巻き込んでしまう可能性もあります。
国選弁護人と私選弁護人の違い
逮捕された方の弁護士として、私選弁護人と国選弁護人の2種類が存在することも気を付けておきましょう。
文字どおり、私選弁護人は、私的に選んで依頼した弁護士であり、国選弁護人は、国が選ぶ弁護士ですが、どちらも同じ権限のある弁護士であり、どちらも逮捕・勾留された方のためにベストを尽くしてくれるでしょう。
ただし、弁護士として活動していると、「国選弁護人が信頼できない」、「国選弁護人があまり会いに来てくれない」といった不安や苦情を聞くことは事実です。国選弁護人の報酬は、仕事量に見合わずに少額であることもあり、弁護活動の熱量に国選弁護人と私選弁護人との差がある場合があるのかもしれません。
そのような私選弁護人をわざわざ選ぶことには次のような利点があるといえます。
すなわち、国選弁護人が付くのは原則として起訴後ですが、逮捕された方が勾留されている場合には、起訴前から国選弁護人が付きます。これに対して、私選弁護人は、警察から事情聴取される段階や逮捕・勾留された直後など、依頼を受けて早期の段階から不起訴処分などを獲得するための弁護活動を積極的に行うことができるのです。既に述べたとおり、警察や検察による逮捕後の手続は最大で3日間、その後の勾留は最大で20日間にも及びます。
この間に、逮捕・勾留された方の社会的な地位や信用・仕事・人間関係などが失われると当然容易に取り戻せるものではありません。したがって、1日も早く被疑者を助け出すためには、いち早く積極的な弁護活動を行うことが非常に重要となるのです。
弁護士の選択 | 料金 | 接見可能時期 | |
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国選弁護人 | 不可能 | 安い | 勾留状が発せられた後から |
私選弁護人 | 可能 | 高い | 逮捕直後から速やかに |