監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
離婚をめぐり、話し合いが平行線だったり、そもそも話し合いにすら相手が応じなかったりすると、 “裁判” が頭をよぎることもあるかと思います。
実質、離婚裁判には、「裁判所が争いごとに結論を下す」という最終要素があります。
しかし、結論が出るというメリットとともに、時間や労力がかかるといったデメリットもあります。また、手続きや進行が煩雑である等、想像以上の負担となる場合があるので、慎重な選択が必要です。
本ページでは、離婚問題、裁判手続き等に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、【離婚裁判】について取り上げ、概要や流れなどについて大枠を解説していきますので、対策を練るためにもぜひ参考になさってください。目次
離婚裁判とは
離婚裁判とは、離婚の成否や離婚条件について、当事者の合意ではなく,裁判所が最終判断を行うことを求めて行う手続きのことです。
離婚の成立・不成立のみならず、揉めている金銭面や親権などについても、双方の言い分やその他あらゆる事情を総合的に考慮して裁判所が判断を下します。
もっとも、離婚裁判をする前に、基本的には離婚調停を経る必要があります。
離婚は、家族間の紛争であるため、できるだけ両当事者の話し合いで解決するのが望ましいとされているため、両当事者が調停で話し合ったにもかかわらず、調停で話がまとまらず不成立となった場合に、離婚裁判をすることができます。これを専門的な用語で “調停前置主義” といいます。
離婚裁判以外の離婚方法
ここで、最終手段である離婚裁判に行きつくまでの“他の離婚方法”について整理しておきましょう。
協議離婚・・・当事者で行う話し合いにより離婚を成立させる方法です。
話し合いは、本人同士でもいいですし、代理人が間に入っても構いません。双方で合意できれば、役所に離婚届を提出して離婚成立となります。日本の離婚の約9割を占めるという、もっともポピュラーな離婚方法です。
協議離婚については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。
調停離婚・・・裁判所を間に入れた話し合いで離婚を目指す方法です。
当事者で話し合いが難しい場合などには、話し合いの場を裁判所に移し、裁判所の調停委員会に間を取り持ってもらいながら離婚に向けた話し合いを進めていきます。合意できれば調停成立、できなければ調停不成立で終了します。
調停離婚については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。
審判離婚・・・調停不成立後、離婚の成否などについて裁判所が審判を下す方法です。
調停不成立後に裁判所の判断によって手続きで、細かな離婚条件で折り合いがつかないなどの場合に行われますが、調停不成立の場合には、上記した離婚裁判に移行する必要があるのが基本で、審判離婚で離婚が成立するのは“まれ”なケースといえます。
離婚裁判で争われること
離婚裁判では、具体的に次のような内容について争われることになります。
- 離婚の成否・・・離婚を成立させるべきか、そうではないのか。
- 親権・・・(未成年の子供がいる場合)どちらが親権者として適切か。
- 養育費・・・子供と離れて暮らす方の親が支払う、子供を育てるためのお金のこと。
金額や支払方法、支払期間などをどうするか。 - 面会交流・・・子供と離れて暮らす方の親が子供と交流を図ること。
頻度、方法、場所といった詳細をどこまで決めるか。 - 財産分与・・・婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産を分け合うこと。
一方が他方にどれくらい財産を分与すべきか。 - 年金分割・・・婚姻期間中に積み立てた厚生年金の受取額を分け合うこと。
- 慰謝料・・・支払い義務の有無。金額、支払方法などについて。
裁判で離婚が認められる条件
裁判で離婚が認められるのは、以下の5つ(法定離婚事由)のいずかに該当する場合です。
①配偶者が不貞行為をした
②配偶者による悪意の遺棄があった
③配偶者が3年以上生死不明である
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある
よく耳にする「性格の不一致」「すれ違い」などの理由での離婚を考えている場合であれば、⑤に該当することを訴えていく必要がありますが、単に「性格が合わない」などの理由だけでは、婚姻を継続し難いのかどうかが不明であるため、裁判所が離婚を認めることは困難といえます。
「性格の不一致」での離婚については、以下の記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご参照ください。
性格の不一致による離婚について離婚裁判の流れ
離婚裁判は、おおむね以下のような手順で進行していきます。
①原告が、原告または被告の住所地を管轄する家庭裁判所に訴状を提出する
②家庭裁判所から、当事者双方に第1回口頭弁論期日の呼出状が届く
③被告が、原告の訴状の反論を記した答弁書を提出する
④当事者双方が、第1回口頭弁論期日に出廷し、主張・立証を行う(弁護士がついている場合は、弁護士が出廷すれば足ります)
⑤必要に応じて、第2回以降の口頭弁論期日または弁論準備手続き、場合によっては尋問手続きが行われる
⑥判決が言い渡される※
※途中で和解の見込みがあれば、 “和解成立” で終了することもあります。
※判決内容に不服がある場合、判決書を受け取ってから2週間以内に控訴することができます。
離婚裁判にかかる費用について
離婚裁判を行うには、費用がかかります。
代表的なものを紹介しますので、前もって確認しておきましょう。
- 収入印紙代
離婚の成否のみの場合は、1万3000円です。
財産分与や養育費など、その他の離婚条件についても同時に争う場合は追加費用(1請求につき1200円)が必要となります。
また、慰謝料を請求する場合には、その額によって印紙代がさらに増える可能性があります。 - 郵便切手代
申立先の家庭裁判所によって金額・内訳が異なりますので、事前にご確認ください。
神戸家庭裁判所の場合は、7220円です。 - (必要に応じて)戸籍謄本取得費用や鑑定費用
- (依頼した場合)弁護士費用
相談料のほか、着手金、成功報酬、日当などが必要となります。
費用はどちらが負担するのか
上記印紙代などの申立費用は、一旦、申し立てた側(原告)が負担します。
判決後、全面的に原告勝訴となれば、全額または判決で決まった割合分が、被告から支払われることになります。
ただし、弁護士費用については基本的に自己負担となります。例外として、相手による不法行為(主に不倫や浮気といった不貞行為)が認められた場合には、弁護士費用の1割を請求できる可能性もあります。
離婚裁判に要する期間
離婚裁判には、おおむね「1~2年ほどかかる」と想定しておきましょう。
協議や調停で収まらず裁判にまで発展するということは、相当争いのある状態となっておりであり、裁判がスムーズに進むとは考えにくいからです。判決後に控訴・上告などがあれば、さらに長引くことも考えられます。
もちろん、主張立証等を適切に行えば、裁判所の主導のもと、和解が成立し半年程度で終わる場合もあるので、期間は「事案による」といえます。
迅速に終わらせるためにできること
とはいえ、紛争は、できる限り早く終わるに越したことはありません。
離婚裁判をできる限り迅速に最短で終わらせるためのポイントがありますので、以下取り上げていきます。
●決定的な証拠を用意する
誰がみても“クロ”と断言できるような証拠があると、早期に終結に向かう可能性が高くなります。
裁判所も、証拠に基づいた主張であれば採用しやすく、論点の整理も進みやすいためです。
例えば、不貞行為やDVなどを決定的に裏付けるような写真や録画・録音データ、診断書、メールやLINEのやりとりなどが有用です。
●和解も視野に入れる=最小限の争点にしぼる
裁判の途中でお互いに合意できれば、和解を成立させることも可能です。
上記したとおり、論点を早めに整理するなどして主張立証等を適切に行えれば和解の話に持ち込むことは十分可能です。
和解においても、いくつもある争点すべてに注力するのではなく、譲れない点にしぼって争っていくことで余計な時間を省くことにつながります。いずれにしても、結果的に所要期間を短くすることにつながる可能性があります。
●離婚問題に精通した弁護士に依頼する
裁判や法律のプロである弁護士に託すことで、有益なアドバイスや証拠を得られたり、代わりに主張・立証してもらえたりするため、事を有利に進められる可能性が高まります。特に、離婚問題を数多く経験している弁護士に頼むことで、素人である自分で対応するよりもずっとスムーズに終局を迎えられるでしょう。
長引くケース
離婚裁判が長引くには、それなりの理由があります。
例えば以下のようなケースです。
●争点が多いケース
離婚の成否のほかに、さまざまな離婚条件で揉めているケースです。
特に、親権や財産分与などで、双方の折り合いがつかない場合は長期化する傾向にあります。
また、離婚事由が多岐にわたる、相手方の反論も説得的であるなど、複雑な事案の場合にも、裁判が長期化する可能性があります。
●お互い決定的な証拠に欠けるケース
裁判所は、証拠に基づいて事実を判断するため、有益な証拠が少ないと、判断が困難となり、結果訴訟が長引くこともあります。
●感情のもつれ等から和解が成立しないケース
当事者の感情の対立が激しい場合には、和解が成立しないと考えられるため、その分長期化してしまいます。
●控訴、上告されたケース
控訴されてしまうと、離婚を勝ち取ったとしてもまだ確定していないことになるため、相応の時間がかかります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚裁判で認められる別居期間
離婚を前提とした別居期間が相当程度あると、「夫婦関係が破綻している=その他、婚姻を継続し難い重大な事由」と捉えられ、離婚が認められる可能性があります。一般的には、3年~5年が“相当程度”とみなされるようです(但し、婚姻期間の長短等、様々な事情が考慮されるため、一概にはいえません)。
ただし、“家庭内別居” や、“単身赴任” の場合は、婚姻関係が破綻していると判断されない可能性が高いです。
離婚における「別居期間」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。
どれくらいの別居期間だと離婚が成立しやすいか離婚裁判の欠席について
離婚裁判の欠席をめぐっては、原告と被告で取り扱いが異なります。
裁判は、双方が揃わなくても裁判所が指定した期日に開かれます。
第1回目の期日に原告が欠席した場合、訴状の擬制陳述(訴状に記載した内容を主張したものとみなすことを言います。)が行われるため、期日において訴状とおりに原告の主張がなされたものとして取り扱われます。
もっとも、原告は、あらかじめ裁判所と期日の日程調整をしているにもかかわらず、期日を欠席するというのは、裁判所からあまり良い印象は持たれませんので、出席するようにしましょう。
一方、被告側は、原告と異なり、裁判所と期日の日程調整はしていないため、期日に出席することが叶わないことも考えられます。そのため、第1回目の期日に被告が欠席した場合、事前に答弁書を提出していれば、擬制陳述となり、期日において被告の主張がなされたものとして取り扱われます。ただし、2回目以降の期日で擬制陳述は認められないため、2回目以降欠席をした場合、原告の主張を認めたという扱いがなされるため注意が必要です。
離婚裁判で負けた場合
「離婚裁判で負けてしまった」「判決内容に納得がいかない」などの場合、諦める必要はありません。
“控訴” という手続きにより、より上級の裁判所に審理を求めることができます。日本は三審制なので、控訴内容にも不服がある場合には、 “上告” をして最高裁判所に判断を仰ぐことも可能です(ただし、上告はかなりのハードルがあることはご留意ください。)。
注意点としては、判決書の送達を受けてから2週間以内という期限があることです。
また、一度裁判所の判断が下されているために、判決内容をくつがえす新たな証拠や根拠を持って、主張・立証をしていかなくてはなりません。
素人では対応しきれない可能性もありますので、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
離婚裁判のメリット、デメリット
以下、離婚裁判のメリット・デメリットを開設していきます。
メリット
離婚裁判を行うメリットとしては、以下のようなことがあげられます。
- “判決” という法的拘束力のある結果が得られる
- 相手の意思に影響を受けない(相手方が拒んでいても確定すれば離婚が成立します)
- 曖昧な部分や、揉めていた離婚条件などにきちんとした“結論”が出る
- 強制執行手続きが行えるようになる(養育費や財産分与、慰謝料などについて財産の差押え)
デメリット
一方、離婚裁判には次のようなデメリットも考えられます。
- 時間、労力、費用がかかる
- 必ずしも希望どおりの判決内容になるわけではない
- 他人に傍聴されるおそれがある
- 戸籍に裁判離婚の事実が載ってしまう
離婚裁判についてQ&A
裁判の申立てを拒否することは可能なのでしょうか?
いかなる理由があろうと、相手方からの裁判の申立てを拒否することはできません。
裁判を申し立てられると自宅に“訴状”が送られてきますが、この受取りを拒否すると職場に送達される可能性があるので注意が必要です。訴状の送付方法は他にもあるので、裁判は、相手が申立てを取り下げない限り開かれることになるでしょう。
裁判をも欠席するとなると、相手の思惑どおりの判決が下されてしまいかねません。離婚が成立してしまったり、金銭請求をされたり、場合によっては強制執行されたりするおそれもあります。
裁判の申立ては拒否できませんので、裁判に出席して、申し立てられた内容に反論するようにしましょう。
不安がある際は、離婚問題に精通した弁護士に相談・依頼して、的確なサポートやアドバイスを受けることをおすすめします。
他人が離婚裁判を傍聴することはできますか?
日本の裁判は公正に行うことを目的としているので、公開の場で実施されます。
したがって、誰でも傍聴することが可能です。
ただし、あまり神経質になる必要はありません。
尋問手続きなども傍聴可能ですが、離婚裁判は書類でのやりとりがメインとなるため、傍聴人が事件の詳細を知ることはそれ程ないといえます。
また、書類のやりとりなどは、非公開の場で行われる“弁論準備手続き”で行われることもありますので、すべてが丸裸になることはないでしょう。
特に、弁護士に依頼して離婚裁判を進める場合には、基本的には弁論準備手続きで裁判が進んでいくことになりますので、第三者に離婚裁判の内容を知られる機会は減るでしょう。
配偶者が行方不明でも離婚裁判を行うことはできますか?
配偶者が行方不明でも、離婚裁判を行うことができます。
そのうえで、離婚成立が認められるには、以下にあげる法定離婚事由のいずれかに該当しているかがカギとなります。
- 配偶者の生死が3年以上明らかでない
- 配偶者から悪意で遺棄された
- その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
通常、裁判は訴状が送達されないと開かれません。
相手が行方不明で送りようがない場合には、裁判所の掲示板に掲示したり、官報に載せたりすることで「送達したとみなす」 “公示送達”という方法が採られることがあります。
離婚裁判で敗訴した場合、すぐに調停を申し立てることはできますか?
敗訴した後、すぐに調停を申し立てること自体は可能ですが、あまり効果的ではありません。
あくまで話し合いに過ぎない調停よりも強制力のある裁判で出た判決をくつがえすのは、現実的ではないからです。
また、たとえ抜け漏れがあった離婚条件に関する調停であっても、裁判を行い「最終局面まで行きついた」という事実は重く、相手が欠席したり合意しなかったりする可能性は高いです。間に入る調停委員会の心証も、「判決後」という点が大きく影響しかねません。
どうしても離婚を進めたいということであれば、さらに別居期間を設けたり、確定的で有力な証拠が揃えられたりしたタイミングで手続きを進めることを検討しましょう。
離婚後すぐに再婚することはできますか?
再婚可能時期については、女性と男性で違ってきます。
この違いの大きなポイントは、「妊娠・出産」です。女性の場合、基本的に離婚した日から100日を過ぎないと再婚できません。
妊娠した子供、出産した子供の父親が誰なのか、明らかにしておかないと新たなトラブルが起こりかねないからです。例外として、医師の診断がある場合や、元配偶者と再婚する場合などは、離婚日から100日以内であっても再婚が認められるケースもあります。
一方、男性の場合は、離婚した翌日にでも再婚することが可能です。
ただし、離婚裁判で離婚が成立すると、戸籍にその事実が記載される点にご注意ください。再婚相手が「離婚するために裁判まで行った」という事実に戸惑われる可能性もありますので、事前にきちんと事情を話しておくと安心です。
相手が離婚を拒否し続けたら裁判でも離婚することはできない?
裁判の判決に、相手の意思もこちらの意思も関係ありません。
よって、相手が離婚を拒否し続けていても離婚できる可能性は十分にあります。
ただし、裁判所が「離婚するのが相当である」と判断できる法定離婚事由があることが前提です。
裁判は、公正中立な見地から行われなければなりませんので、当事者の意思に左右されることなく、真実や根拠などをもとに判断されます。
判決は、確定すれば、その内容に法的拘束力がありますので、これに反することはできません。
離婚裁判を考えている場合は弁護士にご相談ください
離婚裁判を行うことで「結論が出る」というのは、いいようにも悪いようにも捉えられます。
「自分の場合はどうなのか」「有利に進めるにはどうしたらいいのか」など、不安や迷いがあり一歩を踏み出せない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんなとき、離婚問題に精通した弁護士はとても心強い味方になります。
弁護士は、裁判を少しでも有利に進めるために、有効な証拠や根拠を探り、あなたに代わって主張・立証することができます。また、本番さながらの本人尋問の練習ができるなど、不安要素をできるだけ解消してくれます。何よりも時間もかかる裁判を一緒に進めてくれる“一番の味方”であり“心強い代理人”となってくれる存在は、精神面でも体力面でも格段にプラスに働くでしょう。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの離婚問題、離婚裁判を解決してきた実績がありますので、離婚裁判に関して、少しでも悩みや不安のある方は、ぜひ一度弁護士法人ALGにご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)