家庭内別居を理由に離婚できるのか?

離婚問題

家庭内別居を理由に離婚できるのか?

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

すぐにでも離婚をしたいけれども、経済的な理由や周囲への影響を考え、同じ家に住んだまま会話もせず顔を合わせることもしない、いわゆる「家庭内別居」を選択されている方も少なくないのではないかと思います。

また、「家庭内別居」を選択する理由としては、子供がいるから出ていけない、などという理由を持たれている方もいらっしゃると思いますが、他方で、両親がともに同じ家に住んでいるものの、不仲であったり、会話がなかったり、そのような両親の様子をみながら生活する子供の心情も複雑になっているおそれもあります。

「家庭内別居」には、メリットもデメリットも両方あるものと考えられるので、本記事では、離婚問題、子供の問題、家庭問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、「家庭内別居」における注意点などについて解説していきます。

家庭内別居で離婚することはできるのか

まず、「家庭内別居」の状態で、離婚することができるのか気にされている方も多いかと思います。

この点についてですが、夫婦での話し合い(協議離婚)や、家庭裁判所で行う話し合い(調停離婚)の場合では、基本的に、理由はどうであれば、夫婦でお互いに離婚の合意があれば、離婚することができます。

しかし、他方配偶者が離婚を拒絶しているなどして、「裁判」に発展した場合には、離婚の理由が「家庭内別居」だけでは離婚が認められることは難しいでしょう。

そのため、「家庭内別居」で離婚することができるかどうかは、夫婦間の協議次第ということになります。

家庭内別居を選ぶ理由

「家庭内別居」を選ぶ理由としては、夫婦間におけるさまざまな問題、理由があるものと思いますが、代表的なものを取り上げてみたいと思います。

子供への負担が小さい

まず、「家庭内別居」を選ぶ1つ目の理由としては、「家庭内別居」のほうが子供への負担が小さいことが挙げられるかと思います。

具体的には、離婚するとなると、現行法では親権者を夫婦の一方に決め、その親権者が子供を単独で育てていくことになるので、今住んでいる家を出て行かなければならなくなり、転校や引っ越しが必要になる可能性があり、それと比較すれば、住居を変えずに生活環境をそのままにした「家庭内別居」のほうが子供への負担が小さいだろうという理由です。

ただし、「家庭内別居」ということで、両親が不仲なまま同じ空間で暮らしていくことで、子供も当然夫婦の中の悪さを間近で感じ取ることにもなり得ます。

そのため、子供への負担が小さいと考えて「家庭内別居」を選んだにもかかわらず、かえって子供の心身への負担が大きくなる可能性があるので、注意が必要です。

経済的な負担が少ない

次に、「家庭内別居」を選ぶ2つ目の理由としては、「家庭内別居」のほうが経済的な負担が少ないことが挙げられるかと思います。

具体的には、離婚するとなると、今住んでいる家を出て行かなければならなくなり、転居先を見つけて、自分で家賃や水道光熱費などの生活費を全てまかなって生計を立てて行かなければならず、他方で、「家庭内別居」であれば、まだ婚姻関係は続き、家を出て行かなくても済むので、夫婦で生活費を分担するなど経済的な負担が少ないということができます。

特に、子供が小さいなどの理由で働いていない方は、すぐに家から出て行き、自分のお金で生活していくには経済的な不安が大きいことを理由に、「家庭内別居」を選ぶ方も多くいらっしゃるかと思います。

世間体を守れる

また、「家庭内別居」を選ぶ3つ目の理由としては、「家庭内別居」のほうが世間体を守れることが挙げられるかと思います。

離婚するとなると、上記でも触れたとおり、家から出て転居・転校しないといけないだとか、場合によっては子供の苗字が変わる(例えば、母親の旧姓にするなど)ことを選択されるケースもあります。

その場合には、職場や子供が通う学校などへの手続きが必要になることもあり、また、近所の人も含めて周囲の人に離婚を全て隠すのは難しいといえます。

しかし、これに対して、「家庭内別居」の場合には、同居の事実は続いているため、外部からはわからず、周囲の人からは夫婦生活はうまくいっているように見えている場合(見えるように装っている)ケースも少なくありません。

周囲の人に、夫婦の仲が険悪になっていることを気づかれにくいため、世間体を守ることができると考える方もいらっしゃるかと思います。

面倒な手続きをせずに済む

最後に、「家庭内別居」を選ぶ4つ目の理由としては、離婚する際の面倒な手続きをせずに済むことが挙げられるかと思います。

そもそも、離婚をするには、まず他方配偶者と協議をして、離婚についての同意を得なければなりませんし、財産分与や慰謝料、子供がいれば親権や養育費、面会交流など、いろいろな離婚の条件を決めていく必要があります。

協議の過程では、それぞれの言い分が食い違い、また、離婚に至る原因の認識の相違なども見られ、そう簡単に離婚の合意がまとまるわけではありません。

また、話合いでまとまらない場合、最終的には訴訟を行うことになり、その場合には裁判官を納得させるための客観的な証拠を用意していく必要があるなど、離婚しようとしても長期間かかってしまうケースも少なくありません。

さらに、離婚した後も、現行法では苗字の問題やそれに伴う市役所等の手続きも必要になりますので、このような面倒な手順や手続きを踏む必要がないということで、「家庭内別居」を選ぶ方も少なくないでしょう。

家庭内別居のデメリット

「家庭内別居」については、上記のようなメリットとも思えるような側面もありますが、逆にデメリットとなるようなことはあるのでしょうか。

以下、代表的なものを取り上げてみたいと思います。

同じ家にいるだけでストレスを感じる

「家庭内別居」でのデメリットの1つ目としては、同じ家にいるだけでストレスを感じることが挙げられると思います。

「家庭内別居」をしようということで、夫婦間でお互いに干渉せず、会話をしないと決めていても、同じ家に住んでいる以上、どうしてもばったり会ってしまうことや相手の声が耳に入ったり、場合によっては会話せざるを得ないことはあるでしょう。

このような相手方の些細な言動でイライラすることも、同居する以上、当然想定できるのであり、相手方と同じ家にいるということでのストレスを感じるという方は多いと思います。

家庭内別居を理由に離婚を認めてもらうことは難しい

「家庭内別居」でのデメリットの2つ目としては、家庭内別居だけを理由に離婚が認められることは難しいことが挙げられます。

例えば、数年間は「家庭内別居」を続け、その後すぐに離婚しようと考えている方には、離婚協議を開始してもすぐにまとまらない場合には、もちろん離婚は成立しません。また、仮に裁判になったとしても裁判官に離婚を認めてもらうのが難しい可能性が高いです。

というのも、「家庭内別居」は、上記で触れたとおり、周囲の人からは夫婦仲が険悪だとわからない場合が多く、つまりは、第三者から見れば、夫婦関係が破綻していると認定できない状況ということですから、離婚に必要な「夫婦関係の破綻」という事情が認められない、といえるためです。

他方で、「家庭内別居」ではなく、実態としても別居した場合、別居期間が相当長期になってくると、夫婦関係が破綻しているとして、法定離婚事由(その他婚姻を継続し難い重大な事由)が認定される可能性が出てきます。

実態としても別居する場合については、以下解説していきます。

家庭内別居から完全別居する場合の注意事項

それでは、離婚することを見据えて、「家庭内別居」から実態としても完全に別居する場合の注意事項としてはどのようなことが考えらえれるでしょうか。

まず、夫婦には同居義務(民法752条)があるため、完全に別居する場合には、別居するに足る正当な理由が必要であるとご理解ください。

もちろん、夫婦間の問題を背景に別居するに至るのでしょうが、きちんと別居するに足る正当な理由や背景が必要であることは意識するようにしましょう

別居の経緯で揉めて、離婚に時間がかかるケースも少なくありませんので、ここを曖昧にしてしまうとかえって負担となります。

また、他方配偶者には、別居するに足る正当な理由を伝えておくことも必要です。

もちろん、夫婦間の話し合いで別居することの合意があることが望ましいですが、夫婦間でもめだすと、別居することの合意を取ることも容易ではありません。

そのような場合には、やむなくですが、後のトラブルを少しでも抑えるべく、なぜ別居を選択せざるを得なかったのか、その理由や背景を手紙等で伝えるべきでしょう(手紙やLINEなどにして記録に残すようにしましょう)。

そして、意外と大事な点なのですが、夫婦間の共有財産の確認をしておくことが望ましいです。

離婚時に財産分与の協議を進めるのですが、もちろんどのような財産があるか把握できていることが望ましく、ただ別居してしまうと、家には戻れませんから相手方の財産は判明しにくくなってしまいます。

そこで、離婚時の財産分与で損をしないよう、夫婦の共有財産については事前に調べて確認しておくことが望ましいです。

こういった離婚の際の別居については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

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家庭内別居と離婚に関するQ&A

それでは、「家庭内別居」と離婚に関してよくある質問を取り上げたいと思います。

家庭内別居をしていた場合、財産分与の対象になるのはいつまでですか?

「家庭内別居」をしていた場合、財産分与の対象となるのは、実際に離婚する、もしくは、別居した時点での財産である可能性があります。

というのは、財産分与の対象になるのは、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産であるところ、同居中は夫婦の財産形成に関する貢献は完全に分離できないのが基本であり(夫で稼いだお金を妻が生活費として一部使ったり、食事を提供したりするなど)、他方で、別居すると家計が分離されるため、その時点での財産を対象とすることが多いためです。

もちろん、「家庭内別居」の場合の、家計の管理の方法によるかもしれませんが、一般的には、財産分与の対象となるのは、別居していなければ「離婚時まで」の財産、別居している場合は「別居時まで」の財産です。

夫婦で会話なし、無視が続く状態は「婚姻関係が破綻している」とみなされますか?

夫婦で会話なし、無視が続く状態だけで、直ちに「婚姻関係が破綻している」とみなされるわけではありません。

同居しているため、会話がない、無視が続くという状態については外部からは分からないですし、同居できている以上、夫婦での生活は可能と判断される可能性も十分にあります。

ただし、会話なし、無視が続く状態ということで、他方配偶者も離婚に同意する可能性もありますから、夫婦がお互いに離婚に同意しているのであれば離婚は十分可能です。

家庭内別居中の婚姻費用は請求できますか?

「家庭内別居」中であっても、婚姻費用を請求することは可能です。

「家庭内別居」中だけれども、生活費を一切もらっていない場合などのケースが想定されます。

ただし、「家庭内別居」の場合、裁判所が公開している算定表どおりの額をもらえないでしょう。

算定表はあくまでも別居した夫婦を想定して作成されているため、自宅や水道光熱費などの生活費を共通にする「家庭内別居」にそのまま当てはめることはできないためです。

この場合には、同居中ということで、共通でかかっている費用や住居関係費(家賃を免れているといえる分)を夫婦のどちらがどれだけ負担しているのかといった事情を考慮し、算定表の金額を調整して決定することになります。

なお、算定表については、以下の記事でも解説しておりますのでぜひご参照ください。

婚姻費用算定表について詳しく見る

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家庭内別居から離婚をお考えの方は、早めに弁護士にご相談ください。

これまで見てきたとおり、「家庭内別居」をしようとする際のメリット、デメリットについては一長一短であり、すぐに離婚したいのか、それとも経済的な負担を考慮するのかなど個々の夫婦で検討すべき課題は異なるものと思います。

ただし、「家庭内別居」だけを理由に離婚を求めても、裁判所に法定離婚事由を認めてもらうのは難しく、家庭内別居の状況やそのほかの事情が相まって、離婚が認められる可能性はありますが、簡単ではありません。

このように「家庭内別居」のままで良いのか、離婚で良いのか、は今後の人生も考えながら決断しないといけないので、そもそもどのように進めるべきか、専門家の判断を仰ぐべきでしょう。

この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで数多くの離婚事件を取り扱っており、別居後の離婚交渉、調停、裁判などあらゆる場面で依頼者の方をサポートしてきました。

「家庭内別居」をしようか別居すべきか迷っているような方は、一度、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。