子供を連れて別居するときに注意すべきこと

離婚問題

子供を連れて別居するときに注意すべきこと

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

離婚はしないまでも、「相手と距離を置きたい」「一緒の空間にいたくない」などの理由から、別居を考える方もいらっしゃるでしょう。話し合いの末、または逃げ出すように別居を始めることも考えられます。

しかし、夫婦に子供がいる場合はどうでしょう。
別居を始めるにしても、自分たちだけではなく、さまざまな観点から子供のことを考えなければなりません。
また、相手に黙って子供を連れていくと、場合によっては違法性を問われてしまう可能性もあるので注意が必要です。

ここでは、離婚前の子連れの別居について“注意すべきこと”を中心に、離婚問題・親権問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が以下解説していきます。勢いで子供を連れて別居してしまう前に、ぜひチェックしておきましょう。

離婚しないで子供を連れて別居をするときの注意点

離婚はしないものの子供を連れて別居をする際は、さまざまな観点から子供に関することを考えなければなりません。例えば、一緒に暮らしていく環境や、お金面、子供の心理状況などです。
具体的な注意点をリストアップしましたので、細かくみていきましょう。

別居後の養育環境

まずは、別居後の養育環境を考える必要があります。
別居の際に、相手が出て行くことを期待できないケースも多いです(相手が出ていくことに応じないケースや相手に別居を伝えられないケースなど)。その場合には、自分が子供と一緒に出て行かなければならず、いま住んでいるところにそのまま住めるとは限りません。転居を伴い、その影響で保育園や学校などの管轄区域が変わる可能性もあります。
住民票の移動や、転園・転校手続きはもちろん、何より慣れ親しんだ環境からの変化を受ける子供のケアに努めなければなりません。

婚姻費用や養育費

子供を連れた別居において、別居後の生活費の問題は切っても切り離せない重要事項です。
別居後の生活費については、婚姻費用の請求で解決していくことが基本です。
婚姻費用とは、子供の養育費を含む生活費のことで、同居・別居にかかわらず婚姻中であれば、夫婦で分担することが義務づけられており、基本的に、収入が多い方が収入の少ない方に対して負担することになります。
そのため、子供を連れて別居した側が相手に対して婚姻費用を請求して、別居後の生活費にあてるということができます。
なお、婚姻費用は、さかのぼって過去分を受け取ることはできませんので、別居後すぐに相手に請求することをおすすめします。

児童手当、児童扶養手当

別居後のお金を工面するために、児童手当や児童扶養手当といった国の制度を利用することも重要です。
児童手当は、中学卒業までの間、4ヶ月に一度の頻度で夫婦の収入の多いほうに支払われるお金です。別居中の場合は、住民票の移動に加え、離婚協議中や離婚調停中であることが分かる資料があれば、収入額にかかわらず子供と同居している側に優先的に支払い先を変更できますので、この支払先の変更手続きを行う必要があります。
児童扶養手当は、1年以上別居状態が続いている場合に、子供と同居している側が毎月受け取れるお金です。子供の年齢や人数のほか、受給条件がありますので、制度を利用できるか役所に確認してみるとよいでしょう。

面会交流

面会交流は、離婚後だけでなく別居中においても、基本的に認めなければなりません。
なぜなら、子供にとって離れて暮らす親も親であることに変わりなく、面会交流によって離れて暮らす親とかかわりを保つのは、子供の心身の健やかなる成長のために必要と考えられているからです。

ただし、相手が子供に対して虐待やモラハラを行うなど、かえって面会交流が子供に悪影響となる場合は例外です。
このようなケースでは、子供を守ることを優先し、たとえ面会交流を求められても受け入れるべきではありません。実態の証拠を提示しつつ裁判所の手続きを介すなどして、面会交流を拒否するのが賢明です。

別居と子供の連れ去り

“子連れ別居”に対し、“連れ去り別居”という括りがあり、この2つには明らかな違いがあります。
連れ去り別居とは、特に合理的な理由もないまま子供を勝手に連れて別居に踏み切ることをいいます。“連れ去り”という表現からして、悪意性のある行為といえるでしょう。この行為は、のちに裁判所の手続などで違法行為として判断されかねませんので、注意しなければなりません。
逆に、夫婦内できちんと合意できたうえでの別居や、合理的理由のある別居が、子連れ別居といえるでしょう。

違法な連れ去り別居と判断されないための注意点

では、子供を連れた別居において、どのような行為が違法性を問われるのでしょうか?
<違法だと判断され得るケース>と<正当だと判断され得るケース>に分けて具体例をみていきましょう。

<違法だと判断されるケース>

  • 夫婦での合意なく、また合理的理由もなく、勝手に子供を連れて別居を始めた
  • 面会交流後、子供を帰さなくなった
  • 学校や保育園の登下校中に、子供を待ち伏せして連れ去り、そのまま暮らし始めた

<正当だと判断されるケース>

  • 相手が配偶者にDVやモラハラを行っていた
  • 相手が子供にDVやモラハラを行っていた

別居中に子供を連れ去られた場合

面会交流中に子供を連れ去られてしまったなど、別居中に子供の連れ去りが発覚したら、強硬手段で連れ戻すことは避けましょう。逆に、こちらの違法性を疑われ、今後不利な立場になってしまいかねません。
不本意かもしれませんが、きちんと裁判所の手続きを介して、正当に子供を連れ戻すことが賢明です。

手続きとしては、「監護者指定審判」と「子の引き渡し審判」、必要に応じて「審判前の保全処分」も併せて裁判所に申立てを行います。申立先は、子供の住所地(事実上、連れ去った親と同居しているでしょうから、子と同居する親の住所地)を管轄する家庭裁判所です。
聞き慣れない言葉が連なり、手続きに不安もあるかと思います。緊急を要する場合もありますので、離婚問題、親権問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

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DV、モラハラ加害者との別居

これまで違法性の観点から、身勝手な子供の連れ去り別居は避けるべきとお伝えしてきましたが、相手がDVやモラハラ加害者である場合は“例外”です。
子供を守るため、ご自身のためにも一刻も早く子供を連れて別居を開始するべきです。

被害が深刻である場合には、警察への相談やシェルターの利用なども検討しましょう。
後々の手続きに備えて、できるだけDVやモラハラの客観的的証拠をつかんでおくことも有用です。
別居後、面会交流を求められることもありますが、子供に危害がおよぶ場合は拒否することも可能ですのでご安心ください。
モラハラの証拠などについては、以下の記事でも解説していますので、こちらもご参照ください。

離婚をするためにはモラハラの証拠が重要

別居後の子供とのかかわり方

別居にあたっては子供の立場になって考えてみると良いと思います。
理由はあるにせよ、今まで一緒に暮らしていた親と離れて生きていくことは、子供に影響がないわけがありません。
転校や住環境が変わったことによるストレスなども加わり、精神的に不安定になったり、体調不良が続いたり、時には攻撃的になったりすることもあるでしょう。

別居できたことがゴールではありません。
別居後のアフターケアとして、より一層、子供との時間を確保するように努力し、子供とのかかわりを大切にしてください。

よくある質問

家庭内別居する際に子供に対して注意することはありますか?

子供への配慮を最優先することは、家庭内別居においても同じです。
家庭内別居とは、一緒に住んでいるにもかかわらず、口もきかない、顔も合わせない、食事や寝室が別といった状態をいいます。そんな両親の異変は、たとえ幼い子供であっても敏感に感じとるものです。
お腹が痛いなどと体調を崩しやすくなったり、精神的に不安定になったり、非行に走ってしまったりすることも考えられます。しまいには、「両親の不仲は自分のせいだ」と思い詰めてしまう子もいるかもしれません。
“子供への影響”を第一に考えながら、家庭内別居においても子供に対して愛情を惜しみなく伝えるなどして、子供のケアに努めなければなりません。

別居中から自分の扶養に子供を入れておいたほうがいいですか?

結論としては、離婚前の別居中から扶養に入れておいたほうがいいといえます。
なぜなら、主にお金の面で以下のようなメリットが得られるためです。

  • 扶養に入れることで「扶養控除」が受けられる
  • 家族手当をもらえる可能性がある
  • 子供が16歳以上の場合は、住民税や所得税が安くなる
  • 子供が16歳未満でも、人数によっては「住民税非課税世帯」として住民税が安くなる可能性がある
    授業料などが安くなる、居住先が公営団地の場合は家賃が安くなる

なお、児童扶養手当は、その金額決定において、前年度の所得や扶養人数が考慮されます。
離婚や長期間の別居を考えているならなおさら、早めに子供を扶養に入れておいたほうがいいといえるでしょう。

配偶者に黙って子供を連れて別居をした場合は慰謝料請求されますか?

ケースによっては、慰謝料を請求されるおそれがあります。
「不貞相手と一緒に過ごしたいから」といった理由で子供を連れて別居をした場合には、夫婦の同居義務違反に問われる可能性があります。
しかし、「相手からのDVがひどかったから」「子供にまでモラハラをするようになったから」など、子連れ別居の理由が正当なものと判断されれば、基本的に慰謝料は認められません。
正当な理由のある子連れ別居であれば、それらを証明できるようにできるだけ多くの証拠を確保しておくことが重要です。

子供を連れての別居が違法とならないためにまずは弁護士にご相談ください

離婚には踏み切らないまでも別居を検討しており、しかも子供を連れて行きたいともなると、想定しておかなければならないことがたくさんあります。
しびれを切らし、勢いで子連れの別居に踏み切ってしまうと、場合によっては違法性を問われてしまうおそれもあるのです。
そして何より、連れてきた子供の人生を壊してしまいかねません。

取り返しのつかない事態となってしまう前に、ぜひ離婚問題、親権問題に精通した弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼することで、感情的になっていた部分も冷静さを取り戻せたり、子供を連れた別居をスムーズに行えるようになったり、離婚や今後の生活も視野に入れた対応を行なったりすることができます。
子供を連れた別居について、少しでも迷いや不安、お悩みがある方は、ぜひ一度、離婚案件を数多く解決してきた弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にお問い合わせください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。