監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
これまで一緒に暮らしていた夫婦が別居する場合、どちらか一方が離婚を前提として別居するというケースは少なくありません。別居期間が長くても短くても、夫婦の離婚の意思が一致すれば離婚は成立しますが、どちらかが離婚に消極的であると、最終的には裁判所が、別居期間その他の事情を踏まえて「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかを軸に夫婦を離婚させるべきかどうか判断することになります。
では、裁判において、“●年別居していれば離婚が認められやすい”といった明確な基準、傾向はあるのでしょうか。このページでは、離婚問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が離婚を前提にした【別居期間】にスポットを当てて解説していきます。
目次
婚姻期間の破綻が認められる別居期間の目安は3~5年
裁判では、夫婦の様々な事情を踏まえて「婚姻を継続し難い重大な事由」があるか、「婚姻関係が破綻しているか」などを判断しますが、別居期間の長短はその大きな判断材料の一つです。
夫婦は同居義務があるため、別居した状態が長期化すると夫婦関係は次第に形骸化していくと考えられるためです。
ただし、「婚姻関係の破綻」を検討する場合に、“●年の別居期間が必要”という絶対的な基準はありません。
平成8年の「民法の一部を改正する法律案要綱」では、“結婚の目的に反する5年以上の別居”が法律上の離婚原因の一つとして提案されています。しかし、実際の裁判では、単純に別居期間の年数だけで離婚できるかどうかを決めているわけではありません。最近では、別居に至った経緯などを踏まえて3年程度の別居期間で離婚が認められる事案も多く見られます。
裁判所は、別居にいたるまでの過程や、これまでの同居期間と別居期間との対比など、夫婦ごとに異なるさまざまな事情を考慮して、婚姻関係が破綻しているかどうかを見ていきます。つまり、別居期間というのも婚姻関係破綻の事情の一つなのです。
とはいえ、以上のことから、3~5年の別居期間を経れば離婚できる可能性があると考えることができるでしょう。ただし、あくまでも“目安”ととらえておきましょう。
相手が有責配偶者であれば、より短い別居期間で離婚できる可能性も
例えば、不倫やDVを行った「有責配偶者」に対して離婚を求める場合、上記した“目安”となる3~5年より短い別居期間でも、離婚できる可能性があります。
裁判で離婚が認められるには、法律上の離婚原因にあたる事情が必要であり、不倫やDVもその一つにあたります。つまり、裁判では、相手に不倫やDVなどの有責行為がある場合、きちんと立証することができればそれだけで離婚が認められる可能性があり、加えて、短い別居期間であっても、別居の“事実”そのものが、裁判所に「婚姻関係の破綻」をより印象付ける要素となり得ます。
もし、離婚したいのに、有責配偶者である相手が、話し合いや調停手続において離婚を受け入れない姿勢を貫いているといったケースでは、裁判は有効かもしれません。しかし、それは“相手の有責行為をきちんと証明できること”を前提としたケースであるため、ご自身の場合に裁判が有効かどうかは、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
実態としては別居期間1年未満の離婚が多い
離婚裁判での別居期間の目安は3~5年とお伝えしましたが、平成21年度発表の厚生労働省の統計(「同居をやめたときから届出までの期間(別居期間)別にみた離婚」)によると、別居してから1年も経たずに離婚した夫婦の割合が、82.5%を占めていることがわかります。また、話し合いで離婚した夫婦のうち85.1%が1年未満の別居期間で離婚に至っていますし、裁判所の手続を使って離婚した夫婦でも、うち64.4%が、1年未満の別居期間で離婚に至っています。
このことから、別居期間の長短が問題となるのは、離婚意思や離婚条件について話がこじれ、どうしても折り合いがつかない一部のケースのみで、多くの場合、別居は“これ以上夫婦としてはやっていけない”というサインとなり、話し合いがスムーズにいけば自ずと離婚に向かうのでしょう。
離婚までの別居期間が長期に及ぶケース
ただの夫婦喧嘩の場合(性格の不一致)
夫婦喧嘩を発端とする離婚の場合、ほかにどのような離婚の理由があるかにもよりますが、裁判では、3~5年程度別居期間を設けておくことができれば離婚は認められやすいでしょう。
夫婦があげる離婚理由の上位に常にランクインしている“性格の不一致”は、夫婦のどちらか一方だけに原因があるとはいえず、それだけを理由に、裁判で離婚を認めてもらうのは難しいでしょう。
そこで、この場合、別居を経て「婚姻関係の破綻」を主張していく方法が考えられます。個別の事情に応じて相当期間の別居を経る必要があるため、別居期間が長期に及ぶおそれがあります。
自身が有責配偶者の場合
有責配偶者から離婚請求する場合は、これまでの裁判例からして長期の別居期間が必要になることに注意しましょう。
そもそも、自ら離婚原因を作った配偶者からの離婚請求は、基本的に認められていません。ただし、次の3つの条件を満たす場合、有責配偶者からの請求であっても、離婚できる可能性があります。
①夫婦の年齢や同居期間との対比からみて、相当長期間の別居があったこと
②夫婦の間に未成年の子供がいないこと
③配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に過酷な状態におかれないこと
有責配偶者からの離婚請求を簡単に認めえしまえば、離婚したい方が自由に理由を作り出せてしまうことになりますが、他方配偶者にとって、それはあまりにも不条理です。そのため、①が示す相当期間の別居は、通常のケースよりも長期間になり,10年程度の別居期間が必要になるケースも多いです。
そもそも相手が離婚に同意していない
相手が離婚を断固拒否している場合には、話し合いでの解決が見込めず、裁判にもつれこむことが予想されます。裁判に至るまでの協議や調停手続でも、話がこじれれば時間がかかりますし、裁判では、「不貞行為」や「悪意の遺棄」など、確たる法律上の離婚理由がないケースでは、決着がつくまでに数年単位を要することもあります。そのため、裁判で離婚が認められるためには、結果的に別居期間は長期間に及ぶであろうことを覚悟する必要があります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
別居は相手の同意を得てから
夫婦には、同居しなければならない義務が法律に定められているため、相手に無断で家を出ていってしまうと、同居義務違反になってしまうことがあります。そのため、“相手のDVから身を守るため”などの事情もなく一方的に別居すれば、法律上の離婚理由の一つである「悪意の遺棄」と判断され、離婚原因を作った有責配偶者とみなされてしまうおそれがあります。その場合、自分からの離婚請求が認められにくくなり、加えて慰謝料を請求されるリスクもあります。
したがって、相手と話し合ってなるべくは相手方の同意を得たうえで、それが難しい状況であればメールなどで別居の意思を伝えたうえで、別居を開始するようにしましょう。
別居期間が長い場合、親権はどうなる?
父親・母親に関係なく、別居後に子供と一緒に暮らしていることは、親権者を決めるうえで有利な判断要素となり得ます。
離婚裁判で親権についても争う場合、裁判所は諸々の事情を考慮したうえで、より子供にとって幸せと思われる方を親権者に認定します。特に、子供にかかる負担を考え、生活環境をころころ変えることなく安定させること(=継続性の原則)、およびこれまでの監護実績を重要視する傾向にあるため、別居した後、長期間を子供とともに過ごした方の親は親権者の適格性の判断において有利といえます。
ただし、相手に内緒で子供を連れて別居することは、ケースによっては違法な「子供の連れ去り」と判断され、かえって親権者の決定において不利になるおそれがあるので、注意しましょう。
単身赴任は別居期間に含まれる?
基本的に単身赴任中の期間は、離婚原因としての「別居期間」には含まれないと考えられます。なぜなら、別居の主な理由は“仕事”であり、夫婦の不仲など、“離婚”のための別居ではないことが明白だからです。
離婚原因としての「別居期間」にあたるどうかを判断するポイントは、そこに“一緒に暮らしたい”という意思があるかどうかです。そのため、例えば、離婚を念頭に、相手の単身赴任先への引っ越しを拒否したことで単身赴任をすることになったケースや、単身赴任中に、離婚したい、家に帰るつもりはないといったことを相手に明確に伝えていたケースでは、その後の別離期間は、婚姻関係の破綻の一事情としての「別居期間」にカウントされる可能性があります。
離婚に必要な別居期間を知りたい方は弁護士にご相談ください
“別居”を婚姻関係破綻の一事情とするとき、裁判でどのくらいの別居期間が求められるかは、そのほかの事情も含めて考慮されるため、一概に“●年”とはいえません。また、婚姻費用の請求等、別居後の生計をどのように立てていくのか検討をしたり、親権が欲しいとお考えの場合、離婚後を見据えて養育環境を整えるなど、裁判所に良い心証を与えるための努力をしたりと、別居にはある程度の計画性も必要になってきます。
しかし、離婚の意思が固いのであれば、別居に向けて早めに動くことも大切です。
離婚が成立するまでは、とにかく多くのエネルギーを消費します。回り道せずに、一つ一つの取り決め、手続などを的確に進めていくために、多くの離婚問題を解決した実績のある弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、離婚問題に精通しており、今、どのように動くべきか、ご相談者様のご状況に合わせた今後の見通しなどをお伝えすることができます。きっとお悩みを解決するための糸口となりますので、ぜひ一度お悩みをお聞かせください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)