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相続問題

相続の順位と相続人の範囲

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

『相続人』が誰かというのは、よく相続の場面で問題になり得るところです。
ある人が亡くなったとき、亡くなった方(以下、「被相続人」といいます。)のどのような関係をもつ人が相続人になるのでしょうか。
被相続人には、それぞれ、配偶者がいたり、お子様がいたり、ご両親がいたり、ご兄弟がいたりと、さまざまな家族構成が考えられます。
もちろん、被相続人と一定の親族関係にある人が相続人の対象になるのですが、親族関係の全てが法定相続人となって、皆が被相続人の遺産を受け取れるわけではありません。
そこで、これら相続人の範囲などについて、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、以下、詳しく説明したいと思います。

相続順位とは

誰が相続人になるのかを考えるにあたって、『相続順位』という概念を理解しておくと良いでしょう。
『相続順位』とは、文字とおりですが、相続できる順番のことを指します。
民法上に規定されている法定相続人には、被相続人とどのような関係にあったかによって順位付けがされており、より上位の順位に属する人が存在するとき、より下位の順位に属する人は法定相続人になることができません。
以下で詳しく説明しますが、民法上、配偶者は常に法定相続人になります。そのうえで、①子、②親、③兄弟姉妹の順位が民法上規定されています。

配偶者は原則的に法定相続人(順位無し)

被相続人が死亡した時点で「配偶者」がいれば、その「配偶者」は必ず法定相続人となります(民法890条)。
「配偶者」については、被相続人と一番近しい関係にあることが一般的なので、以下に触れる子や親などの他の法定相続人と異なり、特別な配慮がされています。
ただし、配偶者が相続人となるのは死亡時点で法的に婚姻関係にある場合に限られ、内縁の夫(妻)や離婚した元夫(元妻)などは法定相続人となりません。

第1順位は子供

『相続順位』は、まず、「子」です。
なので、被相続人に「子」がいれば、まず、その「子」が相続人になります。
ここでいう「子」には、被相続人と血のつながりのある実子だけでなく、被相続人の養子(養子縁組をした子)も含み、およそ戸籍上被相続人との間に親子関係が認められる人の全てが「子」にあたります。

胎児も相続人として認められる

では、被相続人に、「子」として生まれていない「胎児」がいた場合にはどうなるのでしょうか?
この点については、民法上、まだ妊娠中で生まれていない「胎児」も、相続については、既に生まれたものとみなされ、法定相続人となります(民法886条1項)。但し、その胎児が死産となってしまった場合、既に生まれたものとはみなされなくなります(同条2項)。
そのため、被相続人の死亡時に「胎児」がいるから、そのことを前提に遺産分割協議を行ったものの、その後「胎児」は死産になってしまったという場合、遺産分割協議はやり直しということになってしまいます。このようなケースでは、「胎児」が無事生まれるのを待ってから法定相続人を確定させると良いでしょう。

養子の相続順位

上記したとおり、被相続人の「子」には「養子」も含まれるので、被相続人に「養子」がいる場合、被相続人と仮に血が繋がっていなくても、その「養子」は「実子」と同様、第1順位の法定相続人となります。養子縁組さえされていれば、同居している、いないなどの実態に関わりなく、法定相続人なります。
なお、「養子」は、同じ「子」として、「実子」と相続資格において何ら変わりがないので、実子と同じ法定相続分を有します(例えば、被相続人に、「実子A」と「養子B」がいた場合、AとBは50:50の割合で遺産を分けることになります。)。

隠し子や未婚の子がいた場合

これまで見てきたとおり、戸籍上の親子関係さえあれば、「子」にあたるので、「隠し子」や「未婚の子」も第1順位の法定相続人になります。
そのため、被相続人から認知を受けただけで、生前の被相続人と同居していないなど実態としての親子関係が一切存在しなかった「隠し子」、「未婚の子」も、戸籍上の「子」である以上、法定相続人になります。
例えば、相続事件を扱っていると、被相続人が死亡した後に戸籍を調査し、結婚はしなかったけれども、女性との間に子を設けており、その女性との間に生まれた子を認知していたことが判明するというケースもありますので、注意が必要です。

第2順位は親

『相続順位』は、「子」の後は、「親」が続きます。
そのため、⑴被相続人に「子」がいない場合や、⑵子がいるけれども既に死亡していた場合(ただし、孫がいる場合は別)、⑶全員が相続放棄をする等して相続人でなくなってしまった場合には、第1順位の「子」がいないとして、第2順位の被相続人の親(両親)が法定相続人になります。
なお、被相続人の「親」のうち一方が、被相続人が死亡するよりも前に死亡している場合は、残りの一方の「親」が法定相続人になり、被相続人の死亡時点でいずれの親も死亡している場合は、被相続人の「親」の親である祖父母になる可能性もあります。

第3順位は兄弟姉妹

『相続順位』は、「子」の後は「親」、「親」の後は「兄弟姉妹」と続きます。
そのため、⑴被相続人に子や孫も、両親などの直系尊属もいない場合、⑵また、存命であるが皆相続放棄をした場合には、被相続人の「兄弟姉妹」が第3順位の相続人となります。
なお、兄弟姉妹は亡くなっているがその子が存命の場合、以下で触れる『代襲相続』によりその子(被相続人の甥、姪)が相続人となります。

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第4順位以降は存在しない

『相続順位』は、上記した第3順位までで、第4順位以降は存在しません。
そのため、被相続人に「子」もいない、「親」もいない、「兄弟姉妹」も含めて全ていない(もしくは死去した、相続放棄をした)となれば、それ以降、法定相続人になれる人がいるわけはなく、相続人不存在という状態になります。
このように、第4順位以降の法定相続人は定められていないので、どれだけ社会生活上密接な関係を有していたとしても、例えば、従兄弟(従姉妹)や伯父(叔父)・伯母(叔母)が被相続人の法定相続人となることはありません。

相続順位の特殊例 代襲相続とは

『相続順位』の特殊事例で、『代襲相続』が問題となるケースがあるので見ていきましょう。
『代襲相続』とは、被相続人の死亡より先に死去するなどして、本来法定相続人となるはずであった人がいない場合に、その法定相続人に代わって相続することをいいます。
具体的には、どのようなケースなのか詳しく見ていきましょう。

代襲相続が起きるケース

『代襲相続』が起きるケースは、①「先に死亡」、②「相続欠格」、③「相続排除」です。
具体的に説明すると、『代襲相続』が起きるのは、被相続人の法定相続人となるべき「子」や「兄弟姉妹」が、①被相続人が死亡するよりも前に死亡していたときや、②相続人の欠格事由に該当していたとき、③廃除によって相続権を失ったときです。
このような場合には、死亡等している被相続人の「子」または「兄弟姉妹」に代わり、被相続人の「孫」または「甥」・「姪」が相続人となります。
上記①~③と異なり、例えば、④被相続人の「子」が「相続放棄」をした場合、その子に「子」がいたとしても(被相続人にとっての孫がいたとしても)、相続放棄は代襲相続の発生原因ではないので、被相続人の孫は、法定相続人にはなりません。

代襲相続ができるのは誰か

『代襲相続』により相続人となりうるのは、まず、被相続人の「子」の子、つまり被相続人の孫です。
また、被相続人の「兄弟姉妹」の子、つまり被相続人の甥・姪です。
ただし、『再代襲』が起こるケースもあります。それは、代襲相続が重ねて起こることで、代襲相続することになる子(上記でいう孫)が死亡等していたがさらにその人に子がいた場合、さらに代襲相続が起こることがあります。
もっとも、かかる『再代襲』が起こるのは第1順位の「子」に関する相続の場合だけです。

再代襲相続は第1順位のみ

上記したとおり、代襲相続人となる被相続人の孫が被相続人よりも先に死亡等していた場合、代襲相続人を更に代襲する再代襲が発生します(民法887条3項)。
この場合、被相続人の孫の子=ひ孫が法定相続人になります。
しかし、再代襲相続は「子」についてしか認められていないので、被相続人よりも先に兄弟姉妹の子=甥・姪が死亡していた場合、被相続人の甥・姪の子=兄弟姉妹の孫以下の世代の人は法定相続人になりません。

相続順位が繰り上がるケース

『相続順位』として、上位の人がいるにもかかわらず、次の順位の相続人が法定相続人になるケースもあります。
少し触れましたが、例えば、被相続人に「子」はいるけれども、全ての「子」が「相続放棄」をした場合、第1順位の「子」がいないようなことになるので、第2順位の被相続人の「親」が法定相続人になります。
そのため、相続順位が低い「親」や「兄弟姉妹」であっても、「子」や「親」がいるからといって、決して法定相続人になり得ないというわけではありません。

相続順位はトラブルも多いので弁護士にご相談ください

相続順位は民法に規定されているものの、そのやや複雑なルールについて広く知られているとはいえず、相続開始後に親族間で相続の話をする際に、誰が相続人にあたるのかについて正確に認識されないまま協議をされようとしているケースがあります。
そもそも、被相続人が死亡したとき、法定相続人を確定させるためには、相続の順位に従って戸籍をたどり、法定相続人になり得る人がいるかどうかを調査しなければなりませんが、法定相続人になり得る子、親、兄弟姉妹がいたとしても、それらの人が相続放棄をしているかどうかもまた調査をしなければならず、こういった手間や労力をかけたがる人が多くないのも事実です。
相続人の確定を適切に確定しておかないと、遺産分割協議も無効になってしまいかねず、適正かつ円滑に遺産分割手続を進められず、無用なトラブルを招いてしまいます。
『相続』に関することでご不明点やお悩みがあれば、ぜひ相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士に相談すべきでしょう。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで相続問題、遺産分割問題を多数解決に導いた実績と経験がありますので、ぜひお気軽にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。