共同相続とは|トラブルを避けるために知っておくべきこと

相続問題

共同相続とは|トラブルを避けるために知っておくべきこと

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

人が亡くなって相続が発生した場合、相続人が複数であるケースは大半を占めます。相続人が誰であるか、どのような遺産がどのくらいあるか、など個別のケースによって様々な問題が生じます。
そして、民法上、相続人が2人以上いる場合、相続財産はその相続人で「共有」することになります。これを【共同相続】といいます。
【共同相続】が続くことは、遺産がそれぞれ誰のものになるのかが具体的に確定していないということです。誰のものかが確定していない財産が存在することそれ自体が、トラブルのもとになってしまうことが多いです。 つまり、【共同相続】というものは、それを解決できていないとトラブルのもとになるなど、厄介な状況を引き起こします。
そこで、相続問題、遺産分割問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、以下、共同相続とは何か、そして共同相続となってしまった場合にどのように対処すべきかを開設しますので、ぜひご参照ください。

共同相続とは

人が亡くなると、自動的に相続が発生します。
遺言書がない場合には、遺産分割が終わるまでは、それぞれの財産が誰のものになるのか確定せず、相続財産は相続人全員の共有財産となります。
この遺産の共有状態を【共同相続】と言います。
そのため、遺産分割の完了までは、【共同相続】が継続します。【共同相続】のままでは、例えば,遺産不動産を単独で処分できないなど共同相続人全員の同意がなければできない行為があり、制約が多い状態が続きます。

共有財産とは

【共同相続】の場合に共有となる「相続財産」とは、遺産分割の対象となる「遺産」のうちの一部を意味します。
通常、【共同相続】の場合、遺産分割が完了するまで、相続財産は共有状態(遺産共有)になるのが基本ですが、まず、帰属上の一身専属権とされるものは「遺産」にはあたりません。
また、金銭債権・金銭債務などは、相続の対象となりますが、相続に伴って当然に分割されるため、共有の対象となる遺産には含めないのが基本です。
遺産の調査方法含めて以下の記事もご参照ください。

相続財産調査 | 財産の種類や調査方法

共同相続人と法定相続人の違い

「共同相続人」は、被相続人の遺産を共同で具体的に相続する者です。これには、相続放棄した者、相続分を譲渡した者などは含まれません。
他方で、「法定相続人」とは、法律で決まっている相続人をいいます。そのため、相続放棄した者であっても、相続分を譲渡した者であっても、法律で相続人となると決められている以上、法定相続人であることは変わりません。 例えば、夫婦と子二人の家族で、夫が死亡したときは、妻と子二人が「法定相続人」です。しかし、妻が相続放棄すれば、子二人だけが「共同相続人」になります。

共同相続人ができること

「共同相続人」は、単独でできる行為と、できない行為がありますので、詳しく見ていきましょう。

単独でできる行為

  • 共同相続人の持分に応じた使用については、他の相続人を害するおそれがないため、単独でできます。
    例えば、不動産の家賃収入を持分に応じて分配し受領することは単独でできます。
  • 保存行為(共有財産の価値を維持するような行為)は、他の相続人にとっても利益となるため、単独で行うことができます。
    例えば、倒壊しそうでクレームが来ている不動産の修繕や、無効な登記の抹消をすることは単独でできます。
  • 共同相続登記(共同相続人が持分どおりに相続登記を行うこと、例えば、2分の1の持ち分がある者が2分の1の持ち分登記をすること)については、法律に従った状態を維持するもののため、単独で行うことができます。

全員の同意書が必要な行為

遺産を共有しているということは、他の人の権利が混ざった状態ということになります。
そのため、共同相続人が単独で遺産不動産を丸ごと売却することはできません。
売却できるとしても、共有持分だけです。
また、例えば、壊すなど原形をとどめない形にしてしまう「変更」は、元の相続財産の価値を失わせるおそれがあるため、単独で行うことができません。
さらに、勝手に預金の払い戻しを受けることもできません。他の共有者の権利もあるため、いわば他人の預金を引き出しているような状態になるためです。
もっとも、仮払い制度を利用して引き出すことができる場合があります。

共同相続人を辞退する方法

共同相続人を辞退する方法としては、「相続放棄」があります。
「相続放棄」については、家庭裁判所に必要な書類を提出し、家庭裁判所が「相続放棄」を認める手続きをして初めて認められます。「相続放棄」の手続きをすると、初めから相続人でなかったことになるため,財産も負債も受け継がれなくなります。このように、口頭や書面で単に「共同相続人から外れます」と意思を表明するだけでは足りません。
「相続放棄」は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があるため、相続開始後速やかに判断するようにしましょう。
「相続放棄」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

相続放棄の手続き方法と注意点

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遺産分割協議をしないと共同相続状態が解消できない

上記で説明した「相続放棄」のほかに、共同相続状態を解消するには、遺産分割をして単独所有等にする必要があります。遺産分割の方法としては、協議や調停、審判があります。
話し合いによる場合には、共同相続人全員が参加し、納得する内容でなければ、共同相続状態は解消することはできないのでこの点も注意しましょう。
遺産分割については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

遺産分割協議とは|揉めやすいケースと注意点

限定承認したい場合は共同相続人全員の同意が必要

特殊な手続として、「限定承認」があります。
「限定承認」とは、相続財産の限度でのみ被相続人の債務・遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認するとの、相続人による意思表示をいいます(民法922条以下)。
「限定承認」の手続は、共同相続人の全員で、家庭裁判所に申述してする必要があります(民法924条)。
また、共同相続人のうち一人が単純承認(民法920条、921条)をすると、限定承認をすることはできません。
このような制約に加え、限定承認の手続が非常に煩雑であることから、限定承認は、実務上、ほとんど利用されていません。
「限定承認」については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。

限定承認とは|相続で限定承認を行うメリットとデメリット

共同相続した家に住み続けることはできるのか

相続財産の中に不動産が含まれており、例えば、被相続人と相続人のうちの一人が同居していた自宅だったなどというケースは、よく見られます。
このような場合、被相続人が亡くなった後も、共有持ち分を有している場合には、自宅に住み続けることは可能です。共有している家を相続人で物理的に分割して使用するということではなく、「共同相続」しており、自分の持分に応じて使用することができるからです。そのため、自分以外の共同相続人から自宅を出るように言われたとしても、問題なく住み続けられます。
ただし、「共同相続」した不動産に住み続けた場合、他の共同相続人に対して、持分に応じた使用量相当損害金を支払う義務が生じるおそれがあるので、その点は注意しましょう。

共同相続人が不動産を売ってしまった場合

共同相続人のうち1人が、遺産分割前にその相続分を第三者に売却してしまったときには、他の相続人は、その価額と費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます。
この権利を「相続分取戻権」といいます。これは、遺産分割協議において相続人以外の第三者が関与することを防ぐための制度になります。
取戻権の際の価額とは、取戻権を行使するときの時価額になります。売却ではなく、無償でその相続分を渡していたとしても、時価相当額を支払う必要があることに注意して下さい。
この権利行使は、1か月以内に請求する必要があり、期間が短いので注意が必要です。

共同相続はトラブルになりやすい

相続人の中でも考え方は多種多様で、「共同相続」で揉めるというケースの相談が多くあります。また、処分するにも相続人全員の同意が必要になるということで、「共同相続」の状態が継続してしまうことで、紛争を巻き起こす可能性が高まります。
「共同相続」の状態を解消せずトラブルが生じた結果、もともと仲の良かった兄弟姉妹でも関係性にひびが入ってしまうこともあります。また、トラブルが長引き相続人が死亡し、子や孫の代まで「共同相続」の状態を引き継がせることになったケースもあります。
そのため、可能な限り早期に遺産分割をし、「共同相続」の状態を一刻も早く解消したいものです。

共同相続は早めに解消を。弁護士にご相談ください。

「共同相続」を解消するためには、上記してきたように遺産分割を完了させることが必要です。
遺産分割協議についていえば、早く完了させたいと考えて行動したとしても、他の共同相続人と足並みが揃わず、なかなか協議が終わらないことも多くありますし、感情が先に立ってしまうなどして建設的な議論ができず協議が進まないことも多くあります。
この点、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで相続問題、遺産分割問題について数多く解決してきました。
遺産分割をどのように進めていけばよいか、ご不安なことやお悩みについては一度弊所にご相談ください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。