監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士
離婚の際に養育費の額を決めたけれども、相手の収入が大幅にアップしたことを知った、子供の進学でお金がかかる、子供が予期せぬ大病を患ってしまったなどの事情で養育費の増額を請求したい、などといったご相談を受けることが多くあります。
それでは、離婚時に養育費の額を決めてしまった場合、その後、養育費の増額を請求することはできないのでしょうか。
そこで、この記事では、離婚案件、養育費問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、養育費の増額ができる場合やその方法などについて解説しますので、ぜひご参照ください。
目次
一度決めた養育費を増額してもらうことはできる?
まず、養育費というのは、親が子供に自分と同じ水準の生活をさせる義務、いわゆる扶養義務を負っていることから支払い義務が生じる費用です。
かかる養育費の額は、離婚時に協議によって、特に、親同士の経済的な状況を反映して決定するものです。
そのため、離婚時のときの経済的状況から変化があった場合、例えば、相手方の収入が大幅に上がった場合などには、養育費の額を増額できる可能性があります。親の生活水準が大幅に上がれば、親は、子供にも上がった生活水準と同じ水準の生活をさせる義務を負うことになるからです。
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養育費の増額請求が認められる要件
上記で見たように、養育費を決めた当時の経済的状況から大幅に変更があった場合、例えば、養育費の支払義務を負う親の収入が大幅にアップした場合には、養育費の増額請求ができるといえます。
それでは、他に養育費の増額が請求できるのはどのような場合でしょうか。
養育費を決めた当時の状況から大幅に変更するのは、経済的な状況だけではありません。
例えば、子供が病気になって治療費がかかる、子供が私学に進学したなどお子様にまつわる様々な状況の変化が考えられます。
養育費算定表を参考に増額額が決まる
養育費の増額が認められる場合でも、基本的には、算定表に沿った金額で計算していくことになるでしょう。
現在、裁判実務で用いられている算定表は、令和元年に改められたもので裁判所のHPから見ることができます。
養育費の増額請求の方法について
養育費の増額請求をするにはどのような方法をとればよいのでしょうか。
以下では養育費の増額の請求の方法や実際に養育費を回収するためのポイントについて解説します。
まずは話し合いを試みる
養育費の増額請求の方法として、まずは、相手方との話し合いを試みることをお勧めします。
上で見たような事情を相手方に伝えて、養育費を増額してくれるように交渉しましょう。
この方法を最初にお勧めする理由は、最も低コストで簡便な方法であり、また、応じてくれる場合にはその支払いを期待できるためです。
ただし、話し合いで養育費の増額の合意ができたとしても、実際に増額された養育費を相手が任意に支払ってくれない場合、相手に支払いを強制するには別途手続きが必要になるという点は注意が必要です。
内容証明郵便を送る
話し合いがまとまらなかった場合、次にお勧めできる方法として、内容証明郵便を送るという方法をご紹介します。
内容証明郵便とは、「いつ、誰が誰宛に、どんな内容の文書を送ったか」を公的に証明できる郵便のことです。内容証明は、郵便局で手続きすれば、個人でも送ることができます。
内容証明郵便で養育費の増額をお願いし、これに応じなければ、調停などの法的手続きも辞さない、というこちら覚悟を相手方に伝えることができます。
こちらの本気度を相手方に伝えることによって相手方に真摯な対応を促すという効果が期待できます。
合意を得られなかったら調停・審判へ
それでも養育費の増額の合意が得られない場合、裁判所を利用した手続きを利用することになります。
具体的には、「調停」という制度を利用することになります。「調停」とは、裁判所での話し合いで事件の解決を目指す手続です。
調停委員会という裁判官1名、調停委員2名の計3名からなる組織に間に入ってもらって話し合いをして養育費の増額を目指すことになります。
調停で話がまとまり養育費が増額された場合、その内容は調停調書という書類に記載されます。
なお、養育費の調停については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。
そして、調停調書があれば、強制執行の手続きをとることができますので、増額された養育費を回収できる可能性が高まります。
なお、養育費の強制執行については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。
養育費の増額について決まったら公正証書を作成する
調停までいかずに、話し合いで養育費の増額が合意できた場合、上でも解説したように相手が任意に支払わないリスクが常に付きまといます。
養育費の増額の合意ができることと増額された養育費を実際に受け取ることの間には大きな差・壁があります。
相手が任意に支払わない場合、強制執行によって相手の供与を差し押さえるなどして増額された養育費を回収することになりますが、強制執行までの道をショートカットするために、養育費の増額について決まったらその内容を公正証書にしておくことをお勧めします。
公正証書には、基本的に、強制執行受諾(認諾)文言というものが入り、強制執行をしやすくなるためです。
なお、養育費に関する公正証書については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。
養育費の増額が認められた判例
ではここで、養育費の増額が認められた裁判(審判)例を紹介します。
大津家庭裁判所長浜支部審判平成29年3月9日
【事案の概要】
元妻,長女が元夫に対し,長女が4年制大学に進学したとして,扶養料,養育費の終期変更と養育費として大学学費の支払を求めた事案です。
【裁判所の判断】
長女が大学に進学することは事情の変更にあたり,一切の事情を考慮すれば,養育費の合計金額を年額12万円増額するのが相当であり,扶養料の終期を変更し,養育費の月額1万円を2万円に増額し,終期を変更し,長女の大学学費につき,国立大学授業料年額4年間分及び入学金の合計額を基に,申立人と相手方との基礎収入割合等で調整した金額を長女に扶養料として分割して払わせるのが相当である、と判断して、養育費の増額を認めました。
よくある質問
以下、よくある質問に回答していきます。
養育費の増額請求を拒否された場合はどうしたらいいですか?
養育費の増額請求を拒否された場合には、当事者間での協議は困難でしょうから、養育費増額調停に踏み切ることになるかと思います。
ただし、調停でも養育費の増額請求を拒否された場合は、審判という手続きに移行し、裁判所の判断が示されることになります。
審判で養育費が確定した場合には、それが養育費の取り決めとして活きていくこととなるでしょう。
相手側が養育費増額調停を欠席した場合は増額が認められますか?
調停は、話し合いで事件を解決する手続きですから、相手側が調停を欠席したからといって直ちに増額が認められることはありません。話し合いが行われていないからです。
相手の不誠実な態度を責めることにエネルギーを使うよりは、養育費を増額する事情があるという証拠を裁判所に提出してこちらの請求の正当性を示すことにエネルギーを使うべきでしょう。
養育費の調停については、以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。
今月15歳になる子供がいます。一律と決めた養育費を算定表に合わせて増額するよう請求することは可能ですか?
養育費の額を決めたときから事情の変更があり、養育費を増額すべき事由がある場合には、養育費の増額請求をすることは可能です。
ただし、お子様が15歳になったという事情だけでは、養育費の増額が認められる可能性が高いとは言えないため、養育費の増額を認めるべき事情についてしっかり主張立証すべきです。
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養育費の増額請求を行う場合は弁護士にご相談ください
ここまで、養育費の増額請求について解説してきましたが、ご自身で直接相手方に養育費の増額を請求したり、増額された養育費を実際に毎月回収し続けることは容易ではありません。
相手方にも生活があり、養育費を増額することは相手方の生活も多少なりとも圧迫するため強い抵抗が予想されることが多いためです。
このような場合には、離婚問題、養育費案件に精通した専門家である弁護士に相談するのが良いといえるでしょう。養育費は毎月発生するものであり、お子様のためにも適正な養育費を受け取るべきです。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士は、これまで多数の養育費に関する案件に携わってきました。
養育費の不払いがある、増額をしたいなど、養育費に関してお悩みがある方はぜひ一度弊所にご相談ください。
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保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)