養育費を公正証書にするメリットや書き方について

離婚問題

養育費を公正証書にするメリットや書き方について

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

養育費とは、子供の健やかな成長のために必要なお金です。しかし、残念ながら離婚時に当事者間で取り決めた養育費が離婚後に支払われなくなるケースも多くあります。
そこで、養育費の取り決めは、調停等で取り決めないのであれば、「公正証書」に残すことをおすすめします。
公正証書と聞くと「そこまでしなくてもいいのでは」と思ったり、「手続きが面倒ではないか」と思いとどまったりする方も多くいらっしゃることでしょう。
この記事では、離婚問題、養育費問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、「養育費の公正証書」に着目し、公正証書に残すメリットやデメリット、養育費と公正証書の書き方について解説していきます。

養育費を公正証書に残すべき理由とは?

公正証書とは、公証役場の公証人に作成してもらう公文書のことです。
強制執行認諾文言(違反すれば直ちに強制執行に服することを約束すること)をつけることによって、公正証書で取り決めた内容の支払い等がなされなかった場合に裁判所で強制執行の申立てを行うことができ、相手の給与や財産を差し押さえることができます。
このように、離婚協議書や合意書に比べ、公正証書は強い拘束力を持つため、金銭の取り決めをする時は公正証書に残しておくと安心です。

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養育費に関することを公正証書に残すことのメリット

養育費を公正証書に残すメリットは以下のとおりです。
①合意した条件について争いにくくなる
②養育費の支払いが滞った時に強制執行ができる
③財産開示手続が利用できる

次項でそれぞれについて解説していきます。

合意した条件について争いにくくなる

公正証書は各当事者が公証人の前で内容を確認しながら作成します。そのため、後から「言った・言わない」の言い争いを防ぐことができます。また、公正証書は、公証人(元裁判官などが就いていることが多いです)が明確な文言で作成するため、文言の解釈で揉める可能性も少ないでしょう。
さらに作成された公正証書の原本は、公証役場に長期間保存されるため、相手に改ざん・破棄される心配もありません。

養育費の支払が滞ったときに強制執行ができる

公正証書を「強制執行認諾文言付公正証書」にすることで、離婚後に養育費が支払われなくなった場合、裁判を起こさなくても強制執行を申し立てて認められれば、相手の給与や貯金といった財産を差し押さえることができます。
給与や財産を差し押さえることで、未払いの養育費を強制的、早期に回収することができます。

財産開示手続きが利用できる

強制執行をするには強制執行をしても回収できるだけ相手に財産があるのか知っておく必要があるため、「財産開示手続」が利用できます。
財産開示手続とは、相手を裁判所に呼び、どんな財産を持っているか開示させる手続きです。
2020年4月の民事執行法改正により、「強制執行認諾文言付公正証書」でも財産開示手続が利用できるようになりました。
相手が財産開示手続に応じない場合は、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に科せられます。そのため、こういった手続きを利用することで未払いの養育費を回収しやすくなることが期待されています。

養育費に関することを公正証書に残すことのデメリット

養育費を公正証書に残すデメリットは以下のとおりです。

①作成費用がかかる
②作成するのに時間がかかる
③作成するのは夫婦で協力しなければならない

次項でそれぞれについて解説していきます。

作成費用がかかる

公正証書は、公証人に依頼する公文書です。そのため、どうしても費用が発生してしまいます。その費用は下表のとおり、「目的の金額」によって変わります。長期間にわたる支払いの約束をすることもある養育費ですが、養育費が指す「目的の金額」は10年分が上限となります。
また、この手数料以外にも、文書料や送達料がかかることもあります。

目的の金額(養育費の合計金額) 公正証書作成の手数料
~100万円 5,000円
100万円~200万円 7,000円
200万円~500万円 11,000円
500万円~1000万円 17,000円
1000万円~3000万円 23,000円
3000万円~5000万円 29,000円
5000万円~1億円 43,000円

なお、公正証書の文案の作成は弁護士に依頼することもできます。
弁護士であれば、公正証書の内容を考えたり、公証役場への続きを代行してもらえたりすることができ、安心して公正証書の文案を作成することができます。

作成するのに時間がかかる

公正証書は作成を依頼したらその日に受け取れるわけではありません。
公正証書を作成する流れとしては、

①公正証書役場へ申し込みを行う
②公証役場で作成の準備が整う
③日程調整をして、後日、再び公証役場に行き、内容確認をして受け取る

といった段階を踏みます。
そのため、一般的には1~2週間ほど時間がかかるでしょう。

作成するためには夫婦で協力しなくてはいけない

公正証書の作成を申し込むときは、夫婦のどちらか一方が公証役場へ出向けば良いのですが、公正証書を作成する際は基本的に夫婦そろって公証役場に出向く必要があります。
その理由として、公正証書の内容確認を行い、当事者である双方がお互いに納得している意思を確認するためです。

しかし、さまざまな事情により本人が公証役場に出向けない場合もあるでしょう。
そのような場合には本人の委任状を持った代理人でも手続きをすることができます。

養育費と公正証書の書き方

次項では、公正証書に書くべき内容と相場について解説していきます。
公正証書は事前に夫婦が合意した内容をもとに作成されます。そのため、話し合いで漏れが無いようしっかりと確認しておきましょう。

毎月の支払額

養育費の支払いは長期にわたるため、「毎月〇万円を支払う」と金額を決めて支払うのが一般的です。
この金額は夫婦が合意していればいくらに設定しても問題はありません。しかし、話し合いが難航している、相場が知りたい場合は裁判所でも使われる「養育費算定表」を参考にしてみてください。
養育費算定表には9枚ありますが、まずは子供の人数に合った算定表を選びます。その表に支払う側(義務者)の雇用形態と年収、受け取る側(権利者)の雇用形態と年収を当てはめ、交わったところが養育費の相場となります。
以下に具体例を記載しますので、ご参考ください。

【例1:支払う側:年収500万円、受け取る側:専業主婦、子供1人】

【例2:支払う側:年収300万円、受け取る側年収200万円、子供2人】

養育費の支払日

養育費を定期的に支払ってもらうためにも「養育費の支払い日」を決めておくのは重要なポイントです。
支払日を決めておくことで、きちんと支払われているか確認がしやすくなります。また、期日通り支払われていないことの証拠にもなります。
一般的には給与支払い日の5日以内や、月末を支払日とするケースが多いようです。

支払開始日

「いつから養育費を開始するのか」といった項目についても取り決めをしておきましょう。一般的に離婚前の夫婦であれば「離婚が成立した月の翌月から」とすることが多くあります。離婚後に養育費を取り決める場合は、「〇月〇日から」と支払日を明確に決めておきましょう。

支払終了日

養育費は子供が経済的に自立するまでのお金です。
あくまでも経済的に自立するまでのお金であるので、成人したら養育費の支払は終わりとは限りません。民法が改正されたことで、成人年齢は「18歳」となりましたが、裁判所の運用としては、原則として「20歳」までとされることが多いです。
この取り決めも双方の合意があれば何歳でも構いません。しかし、「大学卒業まで」と記載することは、大学院に進学したり留年したりと予期せぬ事態に巻き込まれる可能性もあるため、具体的に「〇歳の〇月まで」と定めておいて、必要であれば「別途協議する」等の文言を入れることもあります。

支払方法

養育費の支払い方法は一般的に振込みとすることが多いですが、「口座振替」にすると便利でしょう。
ただし、口座振替では手数料をどちらが負担するかが争点になりやすく、どちらが負担するかは明確に記載しておくことが良いでしょう。
これについて、原則として、債務者が振込手数料を負担することとなります。
また振込先は子供名義でも親の名義でもどちらでも構いません。

養育費の変更について

離婚後に問題なく養育費が支払われていたとしても、支払い義務を負う側が失業・病気などの「事情の変化」によって収入に変動があった場合、養育費の金額を変更する可能性もあります。
そのため、公正証書では「事情の変化」についても記載しておきましょう。例えば、「離婚後に事情の変化があった場合は再度協議する」といった文言を入れておくと安心です。
なお、義務者の収入が減収した場合に限られず、増収した場合にも、養育費の金額を変更することは可能です。

詳しくは下記項目で解説していきます。

強制執行について

離婚後に必ず滞りなく養育費が支払われる保証はありません。滞納になった場合に備え、「強制執行認諾文言付公正証書」にすることをおすすめします。
これにより、養育費が未払いになった場合に、裁判所に強制執行を申し立てて認められれば、直ちに相手の財産を差し押さえることができます。

一度公正証書に養育費のことを残したら、金額は変更できない?

公正証書に養育費について記載してあっても、以下の事情により金額を変更することができます。

①双方の収入の変化
②双方の病気
③子供の進学や病気
④支払う側が再婚し、扶養家族が増えた
⑤受け取る側が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組を組んだ

公正証書の有無にかかわらず、お互いが合意しているのであれば養育費の金額を変更することは可能です。その際も、後から「言った・言わない」を避けるため、新たに公正証書を作成すると良いでしょう。
また、相手の合意が取れない場合は家庭裁判所に養育費変更の調停を申し立てます。

よくある質問

養育費について公正証書を作成したいのですが、相手に拒否された場合はどうしたらいいですか?

公正証書は双方の合意のもと作成されますので、相手方が拒否している場合は作成が難しくなります。
その場合、まずは養育費に関する念書だけでも交わしておきましょう。
その次に離婚調停を申し立てます。この際に先に交わした念書が証拠として役に立ちます。
調停で「調停証書」を作成してもらえば、「強制執行認諾文言付公正証書」と同様に、養育費が支払われなかった際に、その調書をもって強制執行が可能になります。
つまり、裁判を起こさず、強制執行を申し立てることで相手の財産を差し押さえることができます。

また、すぐに離婚したい方は「離婚協議書」や「合意書」だけでも取り交わしておきましょう。その際に双方の署名・捺印が必要となりますので、忘れないように注意しましょう。離婚協議書や合意書だけでは強制執行はできませんが、養育費請求調停を申し立てた際に、双方の合意があったことを証明する資料として役に立ちます。

養育費の公正証書はどこで作成することができますか?

公証役場は全国各地にありますが、公正証書を作成する際はどこの公証役場を利用しても構いません。
双方の中間地点やどちらかに近い方などお互いが合意した場所で作成できます。
しかし、強制執行をする際は養育費を受け取る側が公正証書を作成した公証役場に赴き、手続きをしなくてはならないので、養育費を受け取る側に近い公証役場にすると良いでしょう。

離婚の際に公正証書を作成したいのですが、養育費に関して書けないことなどありますか?

公正証書には、「法的に無効なもの」「公序良俗に反するもの」「明らかに実現不可能なもの」は記載できません。
例えば、

  • 養育費は一切支払わない
  • 給与に対して養育費が高すぎること
    などは書くことができません。

当事者が合意すれば内容はどんなことでもいいわけではないので、注意しましょう。
公正証書に記載できる内容かどうか知りたい場合はまずは弁護士に相談することもおすすめです。

公正証書がないと養育費がもらえませんか?

養育費の権利は子供にあるため、夫婦間の合意がないからといって失われるものではありません。
公正証書は、あくまでも、養育費の額や支払時期などを明確に書面化するものにすぎず、公正証書によって養育費の支払義務が発生するわけではありません。
公正証書がなく養育費を請求する場合は、養育費を払ってほしい旨を相手に伝えましょう。連絡手段は何でも構いません。また、「内容証明郵便」を送ることも良いでしょう。
内容証明郵便とは、郵便局のサービスの一つで、「誰が」「誰に」「いつ」「どのような内容で」といった証明をしてくれます。内容証明郵便を送ることで本気度を示すことができ、相手に心理的なプレッシャーを与えることができるでしょう。
それでも応じない場合は「養育費請求調停」を申し立てましょう。

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養育費の公正証書を作成する際は弁護士にご相談ください

公正証書は当事者でも作成できますが、記載出来ない内容もあるためご自身だけで作成するのは難しいことでしょう。
双方が合意したとしても記載出来ない内容では、また作り直す必要があるため、夫婦での話し合いの時間が延びてしまいます。
養育費の公正証書の作成は、離婚問題、養育費問題に精通した弁護士にお任せください。
弁護士であれば法律のプロとして、法的に適正な公正証書を作成するのはもちろん、ご依頼者様に有利になるようなアドバイスをすることができます。
また、公証役場での手続きを代行して行うことができるため、ご依頼者様の負担を軽くすることができます。
養育費は子供の権利です。子供の健やかな成長のためにも、養育費の公正証書をしっかりと作成しておきましょう。
離婚問題、養育費の問題については、弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士がよく取り扱っている事項ですので、養育費の公正証書については私たち弁護士法人ALG神戸法律事務所の弁護士へお任せください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。