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離婚問題

養育費の減額請求

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

離婚するときに取り決めた養育費の金額や、養育費請求調停などで決まった金額は、その後変更できるのでしょうか? 答えは、“できる”です。
とはいえ、すべてのケースで金額の変更が可能かといえば、そうでもありません。

このページでは、一度取り決めたものの養育費を“減額したい”と考えられた方、あるいは、元パートナーから“減額したい”と言われた方の、養育費の減額が可能な条件、減額する方法などを中心に、離婚問題、養育費問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が以下解説していきます。

理由があれば養育費の減額は認められている

父母の間で養育費の減額が可能かどうか話し合い、合意が得られれば、どんな理由であっても養育費の金額を減らすことができます。しかし、どんなに説明を尽くしても、養育費を受け取る側が、子供のための費用でもある養育費についてわざわざ一度決めた金額から減らすことに納得してくれるとは限りません。

もっとも養育費は、父母の年収、子供の人数や年齢などから、養育費算定表などを基準に適当な金額を割り出すのが一般的です。つまり、これらの状況が変われば、金額の変更があっても何らおかしくはありません。
そこで、裁判所の手続を利用すると、減額の“理由”によっては減額が認められる可能性があります。

養育費の減額が認められる条件

では、具体的にどんな減額の“理由”があれば、養育費の減額が認められ得るのでしょうか。
以下、考えられる3つの例を紹介します。

義務者が再婚した場合

例えば、養育費を支払うと約束した元夫が再婚した場合を想定します。
この場合、義務者、すなわち養育費を支払う側の元夫が再婚すると、義務者は前婚の子供のみならず、再婚相手に対しても扶養義務が生じます。さらに、再婚相手との間に子供が生まれた、もしくは、再婚相手の連れ子を養子縁組したといった場合、義務者の扶養家族はさらに増えます。
再婚相手の収入にもよりますが、扶養家族が増えると、義務者にかかる金銭的な負担も増えることが考えられるため、義務者の再婚や連れ子との養子縁組、再婚相手との間に子が生まれた場合などは養育費の減額が認められる可能性があります。

権利者が再婚した場合

権利者、すなわち養育費を受け取る元妻が再婚した場合に、再婚相手と子供が養子縁組をすれば、その子供に対する扶養義務は、実親ではなく養親の再婚相手が優先されることとなります。
そのため、再婚相手の年収によっては、養育費の減額あるいは免除が認められるケースもあります。反対に、再婚相手が働けない、収入が低いなどの場合、減額が認められないケースもあるでしょう。

もっとも、子の養育費という観点からは、「再婚相手と養子縁組をしている」ことが肝で、養子縁組をしていなければ再婚相手に扶養義務は生じないため、再婚したということだけでは基本的に減額請求は認められないことも多いと考えられます。

義務者の年収の減少・権利者の年収の増加

上記したとおり、養育費の算定にあたって父母の年収が考慮されますので、会社の整理解雇の対象となったり、病気を患って働けなくなったりと、やむを得ない事情で義務者(養育費を支払う側)の年収が減少した場合には、養育費の減額が認められ得ます。
また、転職、昇給等により、権利者(養育費を受け取る側)の年収が増えた場合にも、義務者が負う養育費が減額となる可能性もあります。

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養育費の減額請求をしたい場合の方法と注意点

では、あなたが養育費を減額したい側である場合の、養育費減額の請求手続の流れについて、順を追って説明していきます。

まずは話し合う

まずは、権利者との話し合いです。権利者と一緒に暮らす子供へのお金を減らしたいという内容であるため、きっかけは電話やLINE等でつくり、本題は直接会って、きちんと理由を話す方が、誠実な印象を与えるかもしれません。
話し合いのステップで合意にこぎつけることができれば、裁判所の手続を利用するよりも手続は簡単ですし、かかる時間も少なくて済みます。
また、合意できたら、口約束だけにせず、取り決めた内容を書面に残しておくことが大切です。合意書だけでなく、公正証書を作成すれば、それが減額の法的根拠となるため、あとで「やっぱり当初の金額を支払って欲しい」などと取り決めを覆される事態を回避できます。

話し合いを拒否されたら内容証明郵便を送る

もし、再婚等の養育費の減額が認められ得る事情が発生しても、必ずしも減額しなければならないわけではありません。権利者が電話やLINE等の呼びかけに応じない、話し合いのチャンスをくれないことも十分に考えられます。
そのような場合には、「内容証明郵便」の送付によって意思表示をすることを検討しましょう。内容証明郵便とは、郵便の内容と、誰から誰に、いつ送付したのか、あるいは受け取ったかを、郵便局が証明してくれるものです。
書面を送付することで、こちらの本気度が伝わり、相手が話し合いに応じてくれる可能性があります。しかし、内容証明を送付して応じてくれるとは限りませんので、反応がなければ裁判所手続を利用する次のステップに進むしかありません。

決まらなかったら調停へ

話し合ったものの減額に応じてもらえなかった、話し合いの場を持つことさえできなかったといったときには、家庭裁判所に「調停」を申し立てます。
「調停」では、調停委員を間にはさんでお互いの主張の妥協点を探り、解決を試みます。なお、妥協点を見つけられれば調停成立、見つけられなければ調停不成立の上で裁判所が最終的な結論を下します(=「審判」)。

踏み倒しは絶対にしないこと

ここで注意したいのは、仮に経済的に切羽詰まっていて、すぐにでも養育費を減額したいといった状況でも、権利者の同意なしに強行してはならないという点です。権利者との間に何らの取り決めもないまま踏み倒してしまうと、かえって不利益を被るおそれがあります。その代表的な例が、「強制執行」です。

「強制執行」とは、“債務名義”がある場合に、義務者の給与や預貯金口座を差し押えられてしまうことです。例えば、話し合いの末作成した『強制執行認諾文言付の公正証書』や、『調停調書』等が“債務名義”にあたります。
給与等の差押えが解かれるのは踏み倒した分を払い終えた後になりますので、自由に使える給与が少なくなり、経済状況の悪化に追い打ちをかけることになりかねません。また、会社に養育費の未払い等の事実が伝わるために、場合によっては働きづらくなるようなおそれも否めません。

養育費の減額請求をされた方の対応

今度は、あなたが養育費の減額を請求された側である場合の対応および注意事項について説明していきます。

減額請求されたら無視しないこと

義務者からの減額請求を無視しても、義務者はそのうち家庭裁判所に調停を申し立てることが考えられます。そして、調停も欠席し続けると、自動的に審判に移行します。
このとき、義務者が減額請求をする理由に正当性があれば、権利者であるあなたの意思にかかわらず、義務者が主張する金額や養育費算定表に則った金額等が認められ、大幅に減額されてしまうかもしれないというリスクがあります。

無視せずに話し合いや調停に応じれば、権利者であるあなたの主張を義務者や裁判所に伝える機会があるため、仮に減額されるとしても、権利者であるあなたの事情も考慮した金額にできる(減額を一部否定する)余地もあるといえるでしょう。

養育費をできるだけ減額されないためにできること

調停では、調停委員が父母の間に入って解決策の調整を進めますから、調停委員をこちらの味方につけられるような主張ができれば、権利者であるあなたに有利に話が運ぶ可能性があります。
もっとも、子供が幼く、養育費の支払期間が長期に及ぶ場合には、途中で不払いとなることなどを招かないよう、相手の事情を汲んで、寄り添った判断をすることも必要になるでしょう。

養育費の減額についてお困りなら弁護士にご相談ください

離婚後の夫婦は、お互いに新しい環境で、それぞれの生活をスタートさせています。養育費は大切な子供のために欠かせない費用ですが、時が経てば再婚などどちらかのご事情が変わることも、もちろんあることでしょう。
家庭裁判所においても、そういった事情を汲んだ制度がありますので、減額請求したい義務者の方も、減額請求を受けた権利者の方も、お困りの方は離婚問題や養育費問題に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士をお役立てください。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:57264)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。