離婚調停で聞かれることとは?

離婚問題

離婚調停で聞かれることとは?

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介

監修弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長 弁護士

離婚調停は、調停委員に仲介役になってもらい、離婚に向けた話し合いを家庭裁判所で行う手続きです。ところで、いざ離婚調停に臨むとして、当日の流れや具体的な内容はイメージできていますか?
この点、調停委員の立場で考えてみるとヒントが見つけられるかもしれません。自分事を俯瞰してみる力も、調停を有利に進めるためには大切になってきます。
調停委員からすると、“この事件”については、申立人からの申立書や相手方からの回答書の内容しか知らない状態です。話し合いの仲介役として、提出書類では知り得ない “この事件”の詳細を把握する必要があります
この点を意識すると、自ずと離婚調停で聞かれることがイメージしやすくなってくるはずです。ここでは、離婚問題、調停に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、離婚調停での具体的な質問事項や、当日の流れ、失敗しないための注意点などについて掘り下げつつ解説していきます。ぜひ、参考になさってください。

申立人が離婚調停で聞かれること

調停を申し立てた側には、申立書では掴めないことや、記載内容から調停委員が掘り下げたいことなどをメインに質問を受けます。
具体的にみていきましょう。

結婚した経緯

「出会いから結婚までの経緯」は、特に聞かれがちな質問です。
どこでどのようにして出会い、どのくらいの交際期間を経て結婚に至ったかといったことを答えられるようにしておきましょう。
思い出や当時の気持ちを語る必要はありません。調停委員が聞きたいのは、あくまでも「離婚を考えるに至った経緯のひとつとして」です。

離婚を決意した理由

「離婚を決意した理由」は、申立書にも記載欄がありますが、必ず深く掘り下げられるような質問を受けます。結果を左右しかねない重要な質問事項ですので、前もって受け答えを準備しておきましょう。
ポイントは、事実を時系列に沿って、冷静に、端的に、調停委員にもわかりやすいように伝えることです。わかってほしいがために、事実を脚色したり感情的に訴えたりすることは逆効果となってしまいますので、落ち着いて真実を語るようにします。

現在の夫婦関係の状況について

現在の夫婦関係の状況について、主に生活面や経済面の質問を受けます。

生活面に関しては、現在一緒に暮らしているのか、別居しているのか、別居の経験はあるかなどです。経済面としては、生活費や、別居中であれば婚姻費用の支払いの有無などについて質問が及びます。 プライベートな質問に、抵抗や恥じらいがあるかもしれませんが、調停委員は守秘義務を徹底してくれますので、変に取り繕ったりごまかしたりする必要はありません。逆に事実と反するようなことを伝えて後からバレてしまっては、調停委員の信用を失ってしまうことになり兼ねませんので注意が必要です。

子供に関すること

未成年の子供がいる場合には、離婚に際し必ず親権者を決めなければなりませんので、深く突っ込みが入りがちです。特に、親権や養育費、面会交流について争いがあるケースでは、時間をかけて聴き取りがなされます。
現在はどのように子育てしているか、別居中であればどちらが子供の面倒をみているのか、費用面の負担はどうしているか、面会交流は行われているかなどについて事実を聞かれます。また、離婚後はどうしたいかといった希望も同時に質問されるでしょう。

夫婦関係が修復できる可能性について

夫婦関係が修復できる可能性はないか、この点も必ずと言っていいほど聞かれます。
そもそも離婚調停の正式名称は「夫婦関係調整調停」といい、“調整”という文言が入っていることからもわかるとおり、必ずしも離婚をゴールにしているわけではありません。調整することで夫婦関係を修復・維持できるのであれば、それを目指すようにシフトする可能性があります。
そのため、この質問に対しては「修復の可能性がない」ことを調停委員にハッキリと伝わらなければなりません。曖昧な返答や修復の可能性を見出せるような発言は控えて、「今までこんな努力もしたのに修復・改善することができなかった」という一貫した修復不可の意思を示すことが重要です。

離婚条件について(養育費、財産分与、慰謝料)

離婚を目指すうえでは、離婚の条件を整理しておくのも重要です。この点、調停委員からは、特に揉めがちなお金に絡む条件について質問が及びます。
代表的なのが、養育費、財産分与、慰謝料です。これらの請求を考えている場合には、具体的な金額を答えられるようにしておきます。くわえて、根拠となる証拠や資料を添えて主張できるようにしましょう。
例えば、相場以上の養育費を求めるなら子供にかかる教育費や医療費を示す資料を準備したり、慰謝料を求めるなら不倫の事実や暴力、モラハラなどを証明する証拠をそろえたりするなどです。

離婚後の生活について

離婚後の具体的な生活を想定しているか、計画できているかといった点についても聞かれるでしょう。
とにかく現状から抜け出したいがために無計画でいることは、調停委員に「離婚の本気度」が伝わりにくいです。離婚してからの生活をより具体的に考えられているほうが、説得力が増すでしょう。
例えば、離婚後の住まいは決まっているか、定職に就いているか・就く予定はあるか、子供の環境の変化に対するケアはできる状態かなどについて、“あなたの状況に合わせた質問”がなされます。特に専業主婦(主夫)の方には、経済面も含めて突っ込みが入りがちですので、計画性があることを主張できるようにしておきましょう。

相手方が聞かれること

相手方にも、まずは、「離婚する気はあるか、離婚に応じる気はあるか」について確認されます。
離婚する気がない場合は、その理由を聞かれたり、離婚を検討してもいい条件などについて探りが入ったりするでしょう。調停委員が聴き取りをしたり、妥協案を提案したりしても一向に応じる気配がなければ、話し合いは平行線のままですので“調停不成立”となります。
離婚に応じる気がある場合には、細かな離婚条件に関する質問がなされるでしょう。例えば、慰謝料や財産分与といったお金の面や、親権、養育費、面会交流といった子供にまつわることです。

1回あたりの所要時間の目安と調停の流れ

1回あたりの調停にかかる時間は、トータル的に2時間程度(一人1時間)と想定しておきましょう。
もちろん、事案や裁判所の都合によって前後することもありますが、平均するとその程度です。なお、調停が初回で終了となるのはまれなので、1ヶ月~2か月置きに3~5回ほど開かれるのが目安と考えられます。

当日のおおまかな流れとしては、受付を済ませた後、双方は別々の待合室にて待機します。先に申立人が調停委員の待つ部屋に呼び出され、20~30分話をします。その後、顔を合わせないよう入れ替わりで相手方のターンとなります。これをもう一度繰り返して基本的には終了です。
別室で待機中、短時間であれば外に出ることも可能ですが、念のため裁判所の職員に所用で抜ける旨伝えておいたほうがよいでしょう。できれば次のターンに備えて主張内容を整理するなど、余裕をもって待機しておくと安心です。

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離婚調停で落ち着いて答えるための事前準備

余裕をもって到着できるよう、裁判所へのアクセスを確認

時間に余裕を持つことは、落ち着いて調停に臨むために重要です。当日慌てふためくことのないよう、初めて行く裁判所へのアクセスや、当日の天候などを事前にチェックしておきましょう。
裁判所によっては、手荷物検査を実施するなど、受付にある程度時間がかかることもあります。心を落ち着けて直前のイメージトレーニングができるくらいの時間の余裕が持てるようにしておくのが理想です。

聞かれる内容を予想し、話す内容をまとめる

ぶっつけ本番で臨むよりも、ある程度聞かれる内容とその受け答えを想定しておくのも効果的です。もちろん、ガチガチに決めつけてしまうと、想定外の質問をされたときの戸惑いも大きいと思いますので、“ある程度”としておきましょう。
事情を知る家族や友人を相手に練習をするのも良案ですが、本番さながらを想定するなら離婚問題に精通した弁護士を練習相手にするのがおすすめです。なぜなら、弁護士は数ある調停を経験していることから、聞かれがちな質問を把握していますし、それに対する効果的な受け答えのアドバイスもできるためです。

相手の出方を予想し、対処法を考えておく

相手ありきの調停では、向こうの主張や言い分、頑なな条件も必ずあります。そうした相手の出方をある程度予想しておき、応じるのか違う妥協案を提示するのかといった対処法を考えておくことも必要です。
勘違いしがちですが、調停は争う場ではありません。あくまでも “合意を目指す話し合い”の場です。どうやったら折り合いをつけられるか、相手の出方に対する対処法を思いつく限りシミュレーションしておくのも調停成立を目指すうえで効果的といえます。

調停委員からの質問に答える際の注意点

調停委員から受ける質問には、ただ気の赴くままに答えればいいわけではありません。
回答内容や仕方によって結果が変わり得る可能性がありますので、以下のようなコツをおさえておく必要があります。
ポイントは、質疑応答や受け答えのなかで、仲介役の調停委員の印象を良くすること、できればこちら側につけることです。そうすることで調停委員が相手方を説得するような流れを作り出せる可能性があります。

落ち着いて端的に話しましょう

落ち着いて“冷静に”“端的に”“わかりやすく”話すことを意識してください。
調停委員の立場になってみましょう。感情的になって声を荒げたり泣き散らしたりする、相手方の愚痴や不満ばかりを口にして論点がズレてしまうような人よりも、質問したことに対して冷静に筋道の通った主張をするほうが相手方にこちら側の主張をしっかり伝えてくれるはずです。

調停委員との価値観の違いに注意

調停委員とて一人の人間です。また、40~70歳の有識者から構成されていますので、場合によっては自分の親世代にあたるなど、担当する調停委員と物事の考え方や捉え方にギャップが生じる可能性もゼロではありません。
こうした事情も踏まえつつ、受け答えしていく必要があります。調停委員の様子を窺いながら、理解を得られやすい主張を心がけましょう。

嘘はつかず誠実に答える

ギクリとするような自分に不利な質問をされても、嘘はつかずに正直に答えるように徹底してください。
少しでも良く見せようと取り繕うようなその場しのぎの発言や、脚色した内容は、調停の場では不要です。逆に嘘がバレてしまうと、調停委員の印象が悪くなるばかりか、今までの事実も疑われてしまうことになり兼ねません。自分に非があることを正直に認めるほうが、反省をしているなどとして調停委員にプラスの印象を与える可能性もあります。

聞かれていないことを自ら話さない

ぜひ、調停では「余計なことは話さない」と心しておきましょう。
日常でも、話がクドかったり脱線したりする人の話は、聞いていてウンザリしたり、結局何が言いたいのか論点が見えにくくなったりしませんか?調停の場でも同様です。
調停委員からしても進行を乱されますし、いい印象にはつながりにくいです。伝えたい、わかってほしいといった思いはグッと抑えて、聞かれたことだけ答えるように努めましょう。

長文の陳述書は書かない

申立書や回答書の補足として、陳述書を提出しておくのも有用です。その際、ひたすら書き連ねるよりも、端的にわかりやすく書くことを意識しましょう。
思いの丈を込めたい気持ちもわかりますが、結局何が言いたいか論点が見えにくくなるような書き方は避けるべきです。また、基本的に相手方にもコピーが送付されますので、相手も目を通します。事実と異なることや、不満や愚痴めいたことが書かれていれば、相手の感情を逆なでしてしまうかもしれません。揉めて調停が長期化する原因にもなりかねませんので、変えようもない事実を簡潔に書くようにしましょう。

離婚条件にこだわり過ぎない

離婚条件にこだわり過ぎず、歩み寄りつつうまい妥協点を見出すのも大切です。
例えば、慰謝料の額などの条件にこだわり過ぎてしまうと、結局話し合いが平行線のまま調停が不成立で終了し、最終的には裁判にまで持ち越す可能性もあります。すると、さらに時間や費用、労力が要されるのは言うまでもないでしょう。
とはいえ、相手の要望を鵜呑みにする必要はありません。まずは「ここだけは譲れない」点を明確にしておき、あとは「ここまでだったら歩み寄れる」といった妥協点を探っておくと良いでしょう。

調停で話し合ったことはメモしておく

調停の内容は、できるだけメモしておくようにしましょう。
初回の調停で終結となるのは現実的ではないので、次回調停も開かれるケースがほとんどです。そのため、今回の内容をメモにまとめて後で見返すことで次回の調停に備えることができます。
また、調停委員から次回までの検討事項や用意しておいてほしい追加資料などの持参を指示される場合もあります。この点も抜け漏れのないように記録して、次回期日までに準備しておきましょう。
なお、録音は禁止されていますので、録音機などを持ち込まないようご注意ください。

離婚調停2回目以降に聞かれること

2回目以降の離婚調停では、前回の内容を受けて調停委員が二人の言い分の調整を図ります。相手の主張内容をはじめ、具体的なアドバイスや調整案を提示されますので、それに対する意見を述べていくのがメインです。
調停委員が「次回期日を設けて調整を図る余地がある」と判断すれば次回期日が設けられますし、「このまま続けても合意することはできない」とすれば“不成立”として調停は終了となります。

離婚調停のお悩みは弁護士にご相談ください

離婚調停をそう何度も経験している人はいないでしょうし、裁判所に行くのも初めてという方がほとんどだと思います。調停に備えて、聞かれることやその答えを事前に整理しておくことは、事を有利に進めるために大切です。ただ、不安を拭えない気持ちもあるでしょう。
そのようなときは、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?幾度となく調停を経験している弁護士であれば、聞かれがちな質問や調停委員が好む回答についてもアドバイスすることができます。場合によっては、調停に同行して主張をサポートすることも可能です。
弁護士法人ALGの神戸法律事務所では、離婚事案、離婚調停を多数経験している弁護士がそろっていて、全国にある支部間でもノウハウの共有などに努めています。“任せられる”安心感をぜひ実感してください。あなたからの問い合わせを心よりお待ちしています。

神戸法律事務所 所長 弁護士 小林 優介
監修:弁護士 小林 優介弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所 所長
保有資格弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号:51009)
兵庫県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。